介護報酬の算定構造その2

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介護報酬における加算の種類ついて

1.体制加算:体制を整えてもらえる加算
2.実施加算:通所介護計画書にかいてあるサービス提供

※体制加算は満たし続けなければならなく、満たさなくなった地点で、その日から申請できません。

減算について

条件をみたさない場合に減算されます。結構監査でひっかかる法人多いですね。デイサービスでは送迎減算で、ひっかかってしまう例をよく聞きます。以下、算定に関する細かい情報になります。

  • 計算はきりすて,1円以下の数字は切り捨て。
  • 計算はきりすて,1円以下の数字は切り捨て。
  • 地域区分,地域による人件費による影響を考えため、1−7級でわける。
  • 負担限度額: 利用者のマックス負担値が設定されている。
  • 生活保護:1割負担分を、条件によって公費で支払われる。
  • 日割りの考え方1.月額包括報酬次の定額報酬
  • 日割りの考え方2.介護度の変更住所変更による等級の変化

◎領収書

領収書の発行が義務付けられており、自己負担分は区分けして記載しないといけません。

◎日常生活用品

1.保険給付サービスとの間に重複がない
2.お世話量、管理費、共益費といったあいまいはなし
3.事前に利用者に説明
4.実費相当額の範囲でおこなわれること
5.施設内にはっておくこと

◎値引き

1.介護サービスは平気
2.医療サービスは基本的にダメ
3.介護サービスと自費に不合理な差を出すのはダメ

◎障害者自立支援との関係

1.介護保険が優先される市町村の状況によって、優先順をかえてもいい
2.双方に同じサービスがある場合、介護サービスを利用し、超えた分を障害者自立支援費用としてつかってよい

最後に

加算と減算はとても大事です。熟知することで、利益に直結するからです。あなたは、どれくらいの加算と減算を理解していますか?とても大事なことなので、ちゃんと理解しておきましょう。