介護報酬における加算の種類ついて
1.体制加算:体制を整えてもらえる加算
2.実施加算:通所介護計画書にかいてあるサービス提供
※体制加算は満たし続けなければならなく、満たさなくなった地点で、その日から申請できません。
減算について
条件をみたさない場合に減算されます。結構監査でひっかかる法人多いですね。デイサービスでは送迎減算で、ひっかかってしまう例をよく聞きます。以下、算定に関する細かい情報になります。
- 計算はきりすて,1円以下の数字は切り捨て。
- 計算はきりすて,1円以下の数字は切り捨て。
- 地域区分,地域による人件費による影響を考えため、1−7級でわける。
- 負担限度額: 利用者のマックス負担値が設定されている。
- 生活保護:1割負担分を、条件によって公費で支払われる。
- 日割りの考え方1.月額包括報酬次の定額報酬
- 日割りの考え方2.介護度の変更住所変更による等級の変化
◎領収書
領収書の発行が義務付けられており、自己負担分は区分けして記載しないといけません。
◎日常生活用品
1.保険給付サービスとの間に重複がない
2.お世話量、管理費、共益費といったあいまいはなし
3.事前に利用者に説明
4.実費相当額の範囲でおこなわれること
5.施設内にはっておくこと
◎値引き
1.介護サービスは平気
2.医療サービスは基本的にダメ
3.介護サービスと自費に不合理な差を出すのはダメ
◎障害者自立支援との関係
1.介護保険が優先される市町村の状況によって、優先順をかえてもいい
2.双方に同じサービスがある場合、介護サービスを利用し、超えた分を障害者自立支援費用としてつかってよい
最後に
加算と減算はとても大事です。熟知することで、利益に直結するからです。あなたは、どれくらいの加算と減算を理解していますか?とても大事なことなので、ちゃんと理解しておきましょう。