介護報酬制度支払いの流れについて
介護報酬とは、介護サービスを提供した際に対価として事業所に市町村から支払われる、介護保険法に規定される介護支給費のことです。

- 被保険者
- サービス事業所
- 保険者(市町村)
でのやりとりが発生します。内容は上記の図の通りです。
要介護・要支援度別 単位表
要支援1
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5003単位
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要支援2
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10,473単位
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要介護1
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16,692単位
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要介護2
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19,616単位
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要介護3
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26,931単位
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要介護4
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30,806単位
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要介護5
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36,065単位
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費用の負担割合について
介護費用は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担し、60歳以上が20%,、40-64歳が30%を負担します。
(※基本利用者は1割負担ですが、2割負担者は全体の20%ほどいます)
厚生労働省で定めた定義
(1)介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことをいう。
(2)介護報酬は、介護サービスの種類ごとに、サービス内容又は要介護度、事業所・施設の所在地等に応じた平均的な費用を勘案して決定することとされている。
(3)介護報酬の基準額は、介護保険法上、厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聴いて定めることとされている。