
15年度の介護報酬改定で、リハビリテーションの報酬体系が大きく見直されました。その柱は下記の2つになります。
(1)リハビリテーションマネジメント加算を組み替え、「リハビリの管理」を強化・充実する
(2)リハビリ機能の特性を生かした「短期集中個別リハビリテーション実施加算」「認知症短期集中リハビリテーション加算」「生活行為向上リハビリテーション実施加算」を創設する
Contents
リハビリテーションマネジメント加算とは
厚生労働省老健局老人保健課が3つの視点から基本的な方針を記載しています。
SPDCAで質の高いリハビリを行うこと
リハビリテーションマネジメントは、
- 調査(Survey)
- 計画(Plan)
- 実行(Do)
- 評価(Check)
- 改善(Action)
のサイクル(以下「SPDCA」という。)の構築を通じて、心身機能、活動及び参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって、質の高いリハビリテーションの提供を目指すもの。
活動と参加を重視した加算
平成27年度介護報酬改定においては、高齢者の活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの促進に向けた視点が強化されました。活動の観点から、生活向上のためのリハビリ、加齢等により低下した利用者の活動を向上のためのリハビリテーションの提供を評価するための加算(以下「生活行為向上リハビリテーション実施加算」という。)を新設しました。参加の観点から、利用者の社会参加等を支援するリハビリテーションの提供を評価するため、社会参加支援加算を新設しました。なお、活動と参加の観点からは、居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供することも重要。
認知高齢者のため
心身機能、活動及び参加の維持又は回復を図るに当たって、認知症高齢者の状態によりきめ細かく配慮し、より効果的なリハビリテーションの提供を促進するため、包括報酬として認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)を新設。
リハビリテーション・加算Ⅰの算定要件
- サービス開始時における情報収集
- サービス開始時におけるアセスメント
- リハビリテーション計画書の作成
- リハビリテーション計画書の利用者及び家族への説明
- リハビリテーションの実施
- 通所リハビリテーションを新規で開始した日から 1 月前以内に居宅を訪問し行う
評価について - モニタリングの実施
- サービスの利用終了時の説明等
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の届出
リハビリテーション・加算Ⅱの算定要件
- リハビリテーション計画書の作成
- 利用者又はその家族への説明
- リハビリテーションの実施
- モニタリングの実施
- リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理
リハビリテーション関係のその他の加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ・Ⅱ
- 生活行為向上リハビリテーション加算
- 社会参加支援加算
- 中重度ケア体制加算(通リハのみ)
まとめ
利用者の生活を良くするために厳格な基準をもって設定された加算ではありますが、なかなか条件を満たすハードルは高いです。医師と連携をとりながらうまく活用できる方法を模索してみましょう。