介護離職を支援!60万の助成金の取り方!

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10万人。家族の介護、看護を理由に離職をした人数です。あなたは、どのように感じたでしょうか。今回は、あなたの会社で、家族の介護を理由に離職をする方を防ぐために、助成金の取り方についてお伝えします。次の5つのステップを抑えれば、だれでも獲得できます。早速、内容を見ていきましょう。

介護離職の助成金受給額

条件によって違います。基本は下記の5ステップで準備をすすめたあと、条件B,Cのいづれかを満たすことができれば、助成金を獲得することができます。

B介護休業の利用

1企業あたり、2人まで:1人40万(※中小企業は60万)

C介護制度の利用

1企業あたり、2人まで:1人20万(※中小企業は30万)

STEP1:従業員のアンケートを実施する

厚生労働省の指定するアンケートを使用します。従業員に対してアンケートをとってください。アンケートの項目を減らしてしまうだけで、助成金の対象にならないので注意してください。結果を集計した後も、所定の報告書にまとめる必要があります。(「介護離職防止支援助成金アンケート結果報告 書」(【介】様式第2号))ここで、注意しなければならないのが従業員数によって、回収基準が異なることです。内容を見ればわかりますが、たいした量ではないので、すぐに行うことができるでしょう。

従業員100人未満の場合

従業員の3割から、アンケートの回収が必要になります。満たさない場合は、もちろん助成金の対象外になります。

従業員100人以上の場合

100人以上を調査する必要があります。大きくなればなるほど楽にはなりますが、300人以下になると、回収率も上がるので大変ですね。130人の雇用の場合は、100人がアンケートに回答をしなくてはいけないので、小さいほど労力が大きくなります。

STEP2: 介護制度の見直し・導入

STEP1で行ったアンケート結果をもとに、自社の介護と仕事の両立状況について把握し、あなたの会社において介護休業関係制度の見直しを行います。その上で、改正育児・介護休業方に沿った制度を導入します。制度をつくって、ちゃんと明示しましょうね、ということです。

STEP3: 社内研修と告知の実施

社内研修と、社員への告知を行ってください。社内への研修終了後は、「介護離職防止支援助成金 研修実施結果書(【介】様式第3号) に記録が必要になります。

人事労務担当者等による社内研修の実施

厚生労働省が指定する所定の資料”参考様式4″を用いて行う必要があります。併せてあなたの会社の介護制度について”参考様式4”に記載をしましょう。具体的な条件については、以下を参考にしてください。

企業単位で企画、実施していること

次のような場合は、助成金の対象外になります。複数社で行う研修。外部研修への参加。ビデオで提供する研修。

雇用保険被保険者の8割が受講していること

常時雇用する雇用保険被保険者数が100人以上の場合は、被保険者である受講者数80人以上であれば対象となります。

研修時間が1時間以上であること

あまりにも短い形式的なものを排除するためです。

参考様式4を使用していること

人事労務担当者等の説明者が資料の内容を説明していること。

利用状況、社員の年齢構成、介護の見込みなどについて、アンケートの実施結果などを踏まえた内容で行ってください。

研修時間内に質疑応答ができること

仕事と介護の両立支援制度の周知

こちらも同様に、厚生労働省が指定する所定の資料に記載。あなたの会社の介護制度について”参考様式5”に記載をしましょう。

STEP4: 介護と労働の相談窓口の支援

窓口の設置が必要です。相談窓口は全ての事業所に設置する必要はありません。担当者の①氏名、②電話番号、③メールアドレスが特定でき、全ての労働者が相談できれば基準クリアです。

設置の記録

厚生労働省が指定する所定の資料(参考様式6)に記載をしましょう。

周知について

基本的に雇用する全ての労働者に対して実施すること。(※長期休暇者を除く)厚生労働省が指定する所定の資料(参考様式5)を使用し、雇用する全ての労働者を対象に実施してください。

STEP5: 介護プランにより、介護制度の利用をする旨を規定し、労働者へ周知

会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員毎に育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。

STEP6:1〜5の実施後、Bの介護休業を取得する又はCの介護制度を利 用する労働者が生じ、当該労働者に所定の措置を講じていること