在宅診療には、いくつかのルールがあります。報酬がもらえるのか、もらえないのか、大きく影響する部分ですので、しっかりと把握しましょう。
在宅患者報恩診療費の主な算定条件
- 原則、週に3回まで可能
- 1日に1回のみ算定できる
- 医療機関から16km離れている場所はNG
- 医療機関の専門家に関係なく、一人に対して1箇所の医療機関のみ算定
訪問診療の際に生じた交通費に関しては、患者に負担してもらうことが可能です。ちなみに、患者の住まいの近隣に医療機関がない場合、16kmルールは適応外になります。患者が複数の病状を患っていても基本的には、1つの医療機関からのみ訪問資料費用の算定が可能です。
こんな場合は?
92歳女性、Bさん、認知症とうつ病、糖尿病を患っている。ADLは、歩行可能だが、認知症のため、一人で買いもにも行けない。これまで娘が一緒に住んで居ましたが、娘の旦那の海外赴任により、一人暮らしをすることに。住んでいるのは田舎のため、60分くらいのところに小さな診療所がぽつぽつあるくらいです。うつ病のため、精神科と、内科での診療を希望、この場合は二つの診療機関から訪問していただけるのでしょうか?回答はNG。基本的には、どちらか一方を選んでいただく形です。しかし、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合のみ、2つの医療機関から、診療を受けることが可能です。
在宅患者訪問の診療費の点数
基本的には、いずれかの報酬になります。
- 同一建物居住者以外の場合 833点
- 同一建物居住者の場合 203点
ただし、以下の条件の場合同一建物住居者も833点で算定することができます。条件は以下の通りです。
- 1.往診を実施した患者
- 2.末期ガンと診断された後、訪問診療の開始日から60日以内の患者
- 3.死亡日から遡って30日以内の患者
- 4.一回の訪問が一人のみの場合
患者の同意が必要
医療機関が診療を行うには、患者、または患者の家族からの署名付き同意書をとり診療録に添付しなければなりません。結構面倒ですね。
最後に
加算について話を付け加えると、医療提供体制の確保を評価する在宅時医学総合管理費や施設入所時等医学総合管理料は、2016年の診療報酬改正前は、月2回以上ないと算定できませんでしたが、月1回でも算定できるようになりました。訪問する側としても、効率良く回って、多くの人を助けられる体制をつくりたいですね。