訪問診療や、往診の対象は、患者の状態などによってかわってきます。今回は、訪問できる状態についてまとめてみました。医療には、外来医療と入院医療、そして在宅医療の3つの形態がありますが、一般的に在宅診療の方が高いです。
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訪問診療の対象は、”通院による療養が難しい人”
保険診療上、『在宅で療養する患者であって、疾病、病床のために通院による療養が困難な者』と定義されています。
具体事例
Sさん、70歳、脳梗塞を患っており、ADLは、寝たきり、要介護度3、医療処置なし。移住拠点は自宅。Sさんは、脳梗塞を繰り返し、杖を使ってあるくことが最近まではできていましたが、風邪をきっかけに寝込んでしました。一人であるくことができていたころは、病院にも行くことができていましたが、今は通院さえも難しい状況にあります。こんな時は、ケアマネさんに相談して、訪問診療できる先生を探してみました。結果として、医者からの”通院が困難”の判断をいただき、訪問診療をうけることができるようになりました。
サービス別
サービス形態によって、訪問診療を利用できない施設も存在します。高齢者住宅は、”在宅”扱いなので、訪問可能ですが、デイサービスは生活環境ではないので、訪問診療を利用できません。ただし、お泊まりデイサービスであれば利用可能です。
- 自宅:OK
- サービス付き高齢者住宅:OK
- グループホーム:OK
- 小規模多機能:OK
- 特別養護老人ホーム:OK
- ショートステイ:OK
- 介護老人保健施設:NG
- デイサービス:NG
主治医が訪問診療の可否を判断
特にADLや重度により基準は設けられて居ません。その判断は基本的に医者が決めるのです。具体的には、家族や介護ヘルパーの助けなしに、一人で生活できる人の家にはいくことができません。
訪問診療の利用費用は?
診療は全て医療保険が適応されます。1ヶ月の自己負担額は7,000~10,000円程度です(1割負担自己負担限度額は12,000円)。ただし、自費材料費は保険対象外です。また非課税世帯は減額されます。「自宅以外への訪問」1ヶ月5000円程度が平均です。
医師の配置義務のある施設は、基本対象外
医者の配置義務があるところに訪問診療はできません。そのため、介護老人保険施設や療養型のショートステイには訪問ができません。