2018年きたる法改正!デイサービスとして注目すべきは、共生型サービスです。デイサービスにおいては報酬削減や、要支援者の切り離しといった厳しいことが言われることがおおいのも事実ですが、売上アップを可能にする嬉しい改正もあります。それが共生型サービスです。
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共生型サービスとは?
介護保険のデイサービスと、障害児を対象にした放課後デイサービスを同一事業所で提供するサービス形態です。これにより同じ事業所でサービスが提供できることより、稼働率の向上、職員の兼務による人件費の削減につながると考えている介護経営社も多いですね。
介護保険事業所としての指定
障害福祉事業所としての指定を受けていない事業所のサービスであっても、介護保険事業所としての指定を受けていれば、市町村の判断により、障害福祉サービスとして給付を行うことができます。障害福祉制度における「基準該当サービス」という仕組みを活用してサービス提供しているのです。
しかし、現行の介護保険制度上では、障害福祉サービスとしての指定をうけていても、介護保険サービスを提供できる仕組みにはなってないのです。デイサービスの方がお得感がありますね。
現状の課題
65歳以上の高齢者は介護保険の被保険者となりますが、障害者支援施設を利用していると介護保険の被保険者として適応されません。そのため、これまで障害者支援の施設に入所している場合、介護保険の適応へ以降すると、これまで慣れ親しんでいた事業所を利用できなくなる可能性があるのです。
制度の縦割りを超えた見直し
上記にみられるように、共生型サービスにおける、新しい報酬体型や障害報酬体系を適切に作ることが必要となっています。
地域の実情にあわせること
人口減少によって、地域による特性はこれからどんどん差が出てきています。そこで、地域に合わせた制度に調整していくことが必要になってくるのです。
共生型の趣旨
地域包括ケア強化のなかで、65歳以上になっても使い慣れた事業所でサービスを利用でき、ショートステイ・ホームヘルプ・デイサービスで、高齢者と障害児が共に過ごせる場所を作っていく必要性があります。
通所介護(介護保険)と生活介護(障害福祉)
共生型サービスの対象をみてみても、共通する部分ももちろんあるのですが、似て非なる点も。下記の3点が異なる点です。
- 人員配置において、介護保険は5:1,障害は3:1
- 機能訓練においては、介護保険3㎡、障害は支障のない広さがあればいい
- 食堂については、障害福祉に要項はない
基準・報酬において
上記のように変更が進められていく。
共生型サービスの対象
今後の基準・報酬を設定する共生型サービスは以下の通りです。下記のようにこれまで別事業所登録が必要でしたが、共生ができるような環境が整ってきています。サービスごとに見ていきましょう。
デイサービス(通所介護)
- 生活介護(重症心身症を通わせる事業所を除く)
- 自立訓練(機能訓練・生活支援)
- 児童発達支援(重症心身症を通わせる事業所を除く)
- 放課後等デイサービス(重症心身症を通わせる事業所を除く)
訪問介護
- 居宅介護
- 重度訪問介護
ショートステイ
上記の図の通り。
共生型サービスの事例:富山型デイサービス
管理者は多様な人が共生しあえる環境ができます。認知症をもつ利用者がお客様にお茶を出すなど。(※デイサービスを訪問するとたまに遭遇しますね。雰囲気のいい事業所には多いです)
世話する立場にも・世話される立場にも
状況によって、世話されることもあれば、障害者におやつを提供したり、世話する立場にもなるのです。多様な役割の中で、生活することで、個人がより役割を感じやすい環境を作ることができます。
最後に
共生型サービスを認めることで、限られた資源で多くの利用者に価値を提供できる仕組み作りをはじめました。この実現には適切な報酬体型から、ケアマネの理解と連携をスムーズに進めることが必要になってきます。
もしあなたが、今後共生型サービスを取り組む場合は、ケアマネを積極的に絡めながら、地域として進めていけると良いでしょう。
▼参考
・「老人福祉施設における地域障害者ケアについての調査研究」
~ 法制度及びタイムスタディに見る施設特性 ~