計画作成担当者とは

計画作成担当者とは

計画作成担当者とは、グループホーム・小規模多機能・看護小規模多機能で必置のケアプラン作成担当者。GH・小多機・看多機ごとの配置基準、必要資格(介護支援専門員・認知症介護実践者研修・小多機計画作成担当者研修)、居宅/施設ケアマネとの違いを一次資料ベースで整理。

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この記事のポイント

計画作成担当者とは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護で必置とされ、利用者一人ひとりのケアプラン(介護サービス計画)を作成・見直しする職員のことです。グループホームでは1ユニットにつき1人以上、小多機・看多機では事業所ごとに1人以上の配置が義務づけられ、原則として介護支援専門員(ケアマネジャー)資格と認知症介護実践者研修の修了が要件になります。

目次

計画作成担当者の位置づけと役割

計画作成担当者は、介護保険法に基づく地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループホーム、以下GH)・小規模多機能型居宅介護(小多機)・看護小規模多機能型居宅介護(看多機)に置かれる職種です。指定基準省令(厚生労働省令第34号)と運営基準(同第37号)により、各事業所への必置が定められています。

主な役割は次の3つです。

  • ケアプランの作成:利用者の心身状況・生活歴・家族の意向をアセスメントし、共同生活援助計画書(GH)または小多機・看多機サービス計画書を立案する。
  • サービス担当者会議(サ担会議)の主催:施設内の介護職・看護職・必要に応じて主治医や家族を集め、計画案を共有・調整する。
  • モニタリングと見直し:少なくとも月1回は利用者の状態を確認し、必要に応じて計画を更新する。GHでは6か月ごとに評価を実施するのが一般的。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが「複数事業所のサービスを束ねる外部のコーディネーター」であるのに対し、計画作成担当者は「事業所内で利用者のケアを内側から設計する担当者」と整理できます。多くの場合、介護業務(食事介助・入浴介助・夜勤など)と兼務するため、現場感覚に基づいたケアプランを作りやすい一方、書類業務との両立が課題となります。

2026年4月時点では、ケアマネジャー更新制廃止を盛り込んだ社会福祉法等の一部改正法案が閣議決定され、研修の法令義務化と未受講時の業務制限(最長1年)が議論されています。計画作成担当者として働くケアマネにとっても、研修受講の重要性は今後さらに高まる見込みです。

対象事業所別の配置基準と必要資格

計画作成担当者は事業所種別ごとに配置数と要件が異なります。指定基準を整理すると次のとおりです。

1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 配置基準:1ユニット(最大9名)につき1人以上。2ユニット以上の事業所は2人以上。
  • 必須要件認知症介護実践者研修の修了が必須。
  • 介護支援専門員資格:事業所のうち1人以上は介護支援専門員であることが必要(残りは介護支援専門員でなくても可)。
  • サテライト型:本体事業所の介護支援専門員が兼務できるため、サテライト側の計画作成担当者は介護支援専門員でなくてもよい。

2. 小規模多機能型居宅介護(小多機)

  • 配置基準:事業所ごとに1人以上。
  • 必須要件介護支援専門員+認知症介護実践者研修+小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の3つを修了していること。
  • サテライト型:本体事業所の計画作成担当者が兼務でき、サテライト側はケアマネ資格を必須としない。

3. 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)

  • 配置基準:事業所ごとに1人以上(小多機と同等)。
  • 必須要件:小多機と同じく介護支援専門員+認知症介護実践者研修+小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
  • 医療連携の特徴:訪問看護機能を併せ持つため、看護職員(保健師・看護師)との情報共有が日常業務の中心となる。

いずれの事業所でも、計画作成担当者は常勤・専従が原則ですが、利用者の処遇に支障がない範囲で介護職員等との兼務が認められています。

居宅ケアマネ・施設ケアマネとの違い

「ケアプランを作る」という共通点はありますが、計画作成担当者・居宅ケアマネ・施設ケアマネは担当範囲・必要資格・働き方が大きく異なります。

比較項目 計画作成担当者 居宅ケアマネ 施設ケアマネ
主な勤務先 GH・小多機・看多機 居宅介護支援事業所 特養・老健・介護医療院・介護付き有料老人ホーム
担当人数の目安 1〜2ユニット(9〜18名)または小多機29名以下 1人あたり標準35件まで 利用者100名に1人以上
必要資格 介護支援専門員+認知症介護実践者研修(小多機・看多機は計画作成担当者研修も) 介護支援専門員(実務研修修了) 介護支援専門員
計画書の名称 共同生活援助計画書/小多機サービス計画書 居宅サービス計画書(ケアプラン第1〜7表) 施設サービス計画書
外部サービスとの調整 原則自施設内サービス(小多機は通い・訪問・泊まりを一括設計) 多数の外部事業所と調整 原則自施設内サービス
介護業務との兼務 多くが兼務(夜勤含む場合あり) 原則専従 多くが専従
給付管理業務 不要(事業所内完結) 必須(国保連請求の起点) 不要

もっとも大きな違いは「サービス提供範囲」「給付管理の有無」です。居宅ケアマネは複数事業所を束ねて月次の給付管理票を作成しますが、計画作成担当者は自事業所内の包括報酬で完結するため給付管理が不要。一方で、認知症ケアの専門研修や小多機独自の研修が課されるなど、「対象利用者像に特化した専門性」が求められる職種です。

計画作成担当者を目指す人へのキャリアのヒント

  • 介護福祉士からのキャリアアップ王道ルート:介護福祉士として実務経験5年以上を積み、介護支援専門員実務研修受講試験に合格 → 87時間の実務研修修了 → 認知症介護実践者研修受講 → GHや小多機への配属、という流れが一般的。
  • 研修の受講順序:認知症介護実践者研修は都道府県・指定都市が実施し、概ね2年以上の介護実務経験が受講要件。小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修は2日程度の比較的短期の研修だが、自治体によって開催頻度が少ないため早めに情報収集を。
  • 介護業務との兼務に備える:GHでは夜勤に入りつつ計画書を仕上げる事業所も多い。タイムマネジメントが課題となるため、就職前に「計画作成業務に充てられる時間が週何時間確保されているか」を確認しておく。
  • 処遇改善加算の対象:計画作成担当者は介護職員等処遇改善加算の対象職員に含まれる事業所が多く、2026年6月の臨時改定では地域密着型サービスにも加算率の上乗せが予定されている。
  • 看多機への展開:医療ニーズが高い利用者を支えたい場合、看多機への異動は計画作成担当者としての専門性を活かしつつ、医療連携スキルも積めるルート。

よくある質問

Q1. 計画作成担当者になるにはケアマネ資格が必須ですか?

事業所種別によります。グループホームは事業所内に1人以上の介護支援専門員がいれば、他の計画作成担当者は資格がなくても認知症介護実践者研修の修了で就任できます。一方、小規模多機能・看護小規模多機能では原則として介護支援専門員資格が必須です。

Q2. 居宅ケアマネとの兼務は可能ですか?

原則として認められません。計画作成担当者は当該事業所の常勤・専従が基本で、業務に支障がない範囲で同一事業所内の介護職員等との兼務のみ可能です。居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの兼務は指定基準上想定されていません。

Q3. グループホームのサテライト型では研修要件はどうなりますか?

サテライト型の事業所には計画作成担当者の配置は必要ですが、本体事業所の介護支援専門員が計画作成業務を兼務できるため、サテライト側の担当者は介護支援専門員資格を持っていなくても認知症介護実践者研修修了で就任可能です。

Q4. ケアプランは月に何回見直す必要がありますか?

運営基準では「少なくとも月1回はモニタリングを行い、必要に応じて計画を見直す」とされています。GHでは概ね6か月ごとに計画全体の評価・更新を実施するのが一般的です。状態急変や入退院時には随時見直しが必要です。

Q5. 計画作成担当者の給与水準は?

厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査」によると、グループホームの介護支援専門員(計画作成担当者を含む)の平均常勤月給は概ね30万円台前半。介護職員と比べて2〜4万円程度高い傾向にあります。事業所規模や夜勤の有無により幅があります。

参考資料

まとめ

計画作成担当者は、グループホーム・小規模多機能・看護小規模多機能で必置のケアプラン作成担当者です。GHでは1ユニット1人以上、小多機・看多機では事業所ごとに1人以上の配置が義務づけられ、認知症介護実践者研修や小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修など事業所種別ごとの研修要件があります。居宅ケアマネと異なり給付管理は不要ですが、認知症ケアの専門性と現場介護への理解が問われる職種。介護福祉士からのキャリアアップを検討する方にとって、現場感覚を活かせる有力な選択肢です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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