行動援護とは

行動援護とは

知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方を対象とする障害福祉サービス「行動援護」の対象者要件、サービス内容、同行援護との違いを厚労省基準に沿って解説します。

ポイント

この記事のポイント

行動援護とは、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する方に対し、外出時の危険回避・移動中の介護・排せつ・食事等の介護を一体的に提供する障害福祉サービスです。障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の方が対象となります。

目次

行動援護の制度概要

行動援護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、介護給付に位置づけられます。知的障害(自閉症スペクトラム等を含む)や精神障害により、外出先で予測不能な行動・パニック・自傷他害のリスクがある方が、安全に外出・社会参加できるよう支援する制度です。

単に外出に同行するだけでなく、行動障害が出現する場面を予測して未然に回避したり、出現してしまった場合の冷静な対応を行うため、専門的な研修を受けた行動援護従業者が支援を行います。視覚障害者向けの「同行援護」、その他の障害者向けの「移動支援」とは別建ての専門サービスです。

市区町村が支給決定を行い、月単位で支給時間が決まります。指定を受けた行動援護事業所に所属するヘルパーが派遣される仕組みです。

行動援護の対象者

行動援護の対象は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する方で、以下の両方を満たすことが条件です。

  • 障害支援区分が区分3以上(障害児はこれに相当する程度)
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計が10点以上

行動関連項目の評価対象は次の12項目です。

  • コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声、異食行動
  • 多動・行動停止、不安定な行動、自傷行為、他害行為
  • 不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう、てんかん発作の頻度

サービス内容

行動援護では、外出時に次の支援を一体的に提供します。

  • 予防的対応:行動障害が出現しそうな場面を予測し、未然に回避するための声かけ・誘導
  • 制御的対応:パニックや自傷他害が出現した場合に、本人・周囲の安全を確保しながら落ち着きを取り戻すための支援
  • 身体介護的対応:外出先での排せつ・食事・衣服着脱の介助
  • 移動の介護:交通機関の利用支援、危険回避

通勤・通学・経済活動に係る外出、長期間にわたる外出、社会通念上適当でない外出は原則対象外です。

同行援護・移動支援との違い

サービス主な対象区分要件
行動援護知的・精神障害で行動上の著しい困難区分3以上+行動関連10点以上
同行援護視覚障害身体介護伴う場合区分2以上
移動支援その他の障害者市町村判断

知的・精神障害で行動上の著しい困難(パニック、自傷他害等)がある場合は行動援護、視覚障害は同行援護、それ以外は移動支援、と覚えると分かりやすいでしょう。

行動援護従業者になるには

行動援護を提供するヘルパー(行動援護従業者)になるには、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)を修了することが必要です。あわせて知的障害者または障害児・者の直接処遇の実務経験が一定期間必要です。

サービス提供責任者として従事する場合は、行動援護従業者の要件+介護福祉士または実務者研修等の資格+3〜5年の実務経験が求められ、より専門性の高いポジションです。一般の訪問介護より報酬単価が高く設定されているのも特徴です。

よくある質問

Q. 行動援護と居宅介護はどう違いますか?

A. 居宅介護は自宅内での身体介護・家事援助が中心で、外出時の支援が主な行動援護とは目的が異なります。両方を併用するケースもあります。

Q. 行動援護の支給時間はどう決まりますか?

A. 市区町村が個別に支給決定し、月単位で支給時間が決まります。月25時間〜50時間程度が一般的ですが個別性が高く、複数事業所の併用も可能です。

Q. 自閉症スペクトラムの子どもも対象になりますか?

A. はい、障害児で対象基準に相当する困難がある場合は対象となります。学齢期・成人期を通じて利用できる長期支援サービスです。

まとめ

行動援護は、知的・精神障害により行動上著しい困難がある方の外出を、危険回避と専門的対応の両面から支える障害福祉サービスです。区分3以上+行動関連項目10点以上という対象要件と、専門研修修了の従業者要件があり、一般の訪問介護より高い専門性が求められる分野です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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