
口腔連携強化加算とは
口腔連携強化加算は2024年度介護報酬改定で新設された加算(50単位/回・月1回)。訪問・短期入所系で職員が口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関と介護支援専門員へ情報提供する取り組みを評価します。算定要件・対象サービス・他の口腔系加算との違いを解説。
この記事のポイント
口腔連携強化加算とは、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された加算で、訪問・短期入所系サービスの職員が利用者の口腔の健康状態を評価し、本人の同意のうえで歯科医療機関と介護支援専門員(ケアマネジャー)へその結果を情報提供した場合に、1回50単位(1月に1回を限度)を算定できる仕組みです。介護職と歯科専門職の連携を評価する点が特徴です。
目次
口腔連携強化加算の概要と新設の背景
口腔連携強化加算は、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された加算です。在宅や短期入所で生活する要介護高齢者は、通院が難しく口腔のトラブルが見逃されやすい一方、口腔機能の低下は誤嚥性肺炎や低栄養に直結します。そこで、日常的に利用者と接する介護職員等が口腔の状態をチェックし、必要に応じて歯科専門職につなぐ「入口」の役割を評価する目的で設けられました。
厚生労働省の資料では、本加算は「事業所が口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療等について歯科医療機関に相談できる体制を構築するとともに、口腔の健康状態の評価の実施ならびに歯科医療機関および介護支援専門員への情報提供を評価したもの」と位置づけられています。つまり、評価そのものだけでなく、歯科医療機関との連携体制づくりと多職種への情報共有がセットで求められる加算です。
単位数は1回につき50単位で、算定できるのは1月に1回までです。介護職員等が行う口腔の状態確認を起点に、歯科専門職による適切な口腔管理(歯科訪問診療や口腔衛生管理など)につなげることが狙いとされています。
算定できるサービスと単位数
口腔連携強化加算が算定できるのは、職員が利用者宅や短期入所先で直接口腔状態を確認できる、以下の訪問系・短期入所系サービスです(介護予防サービスを含む)。
- 単位数:1回につき50単位(1月に1回を限度)
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所系サービスでは「口腔・栄養スクリーニング加算」や「口腔機能向上加算」が用意されているため、口腔連携強化加算は主に在宅・短期入所の場面で口腔の見守りを担う加算という位置づけです。
算定要件と取り組みの流れ
口腔連携強化加算を算定するには、評価の実施・情報提供・連携体制の確保という3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 連携体制をあらかじめ確保する
事業所は、口腔の健康状態の評価を行うにあたり、歯科訪問診療料(診療報酬の歯科点数表区分番号C000)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めておく必要があります。
2. 職員が口腔の健康状態を評価する
事業所の従業者(介護職員・看護師・リハビリ専門職など)が、利用者の口腔衛生状態や口腔機能の評価を実施します。
3. 同意を得て情報提供する
利用者の同意を得たうえで、評価の結果を歯科医療機関と介護支援専門員(ケアマネジャー)の双方に情報提供します。この情報提供を行った月に、1回50単位を算定できます。
他の口腔系加算との違い
名称が似た口腔系の加算がいくつかありますが、対象サービスや評価のポイントが異なります。混同しないよう整理します。
| 加算名 | 主な対象 | 評価される取り組み |
|---|---|---|
| 口腔連携強化加算 | 訪問系・短期入所系 | 職員が口腔状態を評価し、歯科医療機関とケアマネに情報提供(連携の入口) |
| 口腔機能向上加算 | 通所系など | 歯科衛生士・言語聴覚士等が口腔機能向上サービスを直接提供 |
| 口腔衛生管理加算 | 施設系(特養・老健など) | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを実施 |
ポイントは、口腔連携強化加算は「介護職等が気づいて歯科専門職につなぐ」連携の起点を評価するのに対し、口腔機能向上加算や口腔衛生管理加算は「歯科専門職が実際にケアやサービスを提供する」ことを評価する点です。役割が前段と後段に分かれていると考えると整理しやすくなります。
現場・家族が押さえておきたいポイント
- 介護職の役割が広がる:口腔の専門知識がなくても、職員による日常的な気づき(口臭・食べこぼし・むせ・義歯の不具合など)が歯科受診の起点として評価されます。
- 連携先の確保が前提:相談に応じてくれる歯科医療機関との文書による取り決めがないと算定できません。事業所側の体制整備が鍵になります。
- 家族にとってのメリット:通院が難しい在宅・ショートステイ利用中でも、口腔のトラブルが早めに歯科や訪問歯科につながりやすくなります。
- ケアマネへの共有が必須:歯科医療機関だけでなく介護支援専門員への情報提供も要件のため、ケアプランへの反映や多職種連携が進みやすくなります。
よくある質問
Q. 口腔連携強化加算は何単位ですか?
1回につき50単位で、1月に1回を限度として算定できます。
Q. どのサービスで算定できますか?
訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護(いずれも介護予防を含む)で算定できます。通所系では算定できません。
Q. 誰が口腔の評価を行うのですか?
事業所の従業者(介護職員・看護師・リハビリ専門職など)が口腔の健康状態を評価します。歯科専門職でなくても評価の実施が認められています。
Q. 情報提供先はどこですか?
利用者の同意を得たうえで、歯科医療機関と介護支援専門員(ケアマネジャー)の双方に評価結果を情報提供することが要件です。
Q. 口腔機能向上加算と同じものですか?
別の加算です。口腔連携強化加算は介護職等が口腔状態を評価して歯科につなぐ「連携の入口」を評価するもので、口腔機能向上加算は歯科衛生士等が口腔機能向上サービスを直接提供することを評価します。
参考資料
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まとめ
口腔連携強化加算は、2024年度介護報酬改定で訪問・短期入所系サービスに新設された加算です(50単位/回・月1回)。介護職員等が口腔の健康状態を評価し、同意のうえで歯科医療機関と介護支援専門員へ情報提供することで算定できます。歯科専門職が直接ケアを行う口腔機能向上加算・口腔衛生管理加算とは異なり、口腔トラブルに気づいて専門職へつなぐ「連携の入口」を評価する点が最大の特徴です。在宅・短期入所の高齢者の口腔を守る重要な仕組みとして、現場の理解が求められています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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