高齢者等終身サポート事業とは

高齢者等終身サポート事業とは

高齢者等終身サポート事業とは、身寄りのない高齢者などに身元保証・日常生活支援・死後事務をまとめて提供する民間サービス。2024年の国のガイドラインや成年後見との違い、利用時の注意点を解説します。

ポイント

高齢者等終身サポート事業の定義

高齢者等終身サポート事業とは、身寄りのない高齢者など身近に頼れる人がいない人に対し、民間事業者が「身元保証等」「日常生活支援」「死後事務(葬儀・行政手続き・遺品整理など)」をまとめて請け負うサービスです。需要の高まりと契約トラブルを背景に、国(内閣官房など8省庁)が2024年6月に事業者向けガイドラインを示し、適正化を進めています。

目次

高齢者等終身サポート事業の概要

高齢化と核家族化が進み、高齢者の単独世帯が増えています。とくに入退院や施設への入退所といった重大な場面では、本人の意思決定を支える存在が必要になりますが、身寄りがない、あるいは家族がいても身近に頼れない高齢者が増えています。こうした人を生前から死後までまとめて支えるのが、高齢者等終身サポート事業です。従来は「身元保証等高齢者サポート事業」と呼ばれてきましたが、国は2024年のガイドラインで「高齢者等終身サポート事業」という呼称に整理しました。

国のガイドラインは、提供されるサービスを大きく次の3つに分類しています。

  • 身元保証等サービス:医療機関への入院や介護施設への入所の際の連帯保証、入退院・入退所の手続き代行、緊急連絡先の引き受け、医療に関する意思決定支援への関与など。
  • 死後事務サービス:死亡確認と関係者への連絡、葬儀・火葬・納骨に関する手続き、行政機関への届出(年金・医療保険・税の手続き)、公共料金や携帯電話の解約、遺品整理など。
  • 日常生活支援サービス:通院の送迎・付き添い、買い物・家事の代行、金銭管理の補助など、生前の暮らしを支える支援。

ガイドラインは、このうち「身元保証等サービス」と「死後事務サービス」を本人との契約に基づき継続的に提供する事業者を主な対象としています。契約が長期にわたること、サービスに先立って費用が前払いされやすいこと、判断能力が低下しやすい高齢者を主な利用者とすることから、一般的な契約より利用者保護の必要性が高いとされています。

高齢者等終身サポート事業の2024年ガイドライン

2024年の国のガイドラインと適正化のポイント

事業の利用拡大とともに、「内容を十分理解しないまま高額な契約をしてしまった」「解約時の返金額に納得できない」といった相談が消費生活センターに寄せられてきました。国民生活センターによると、身元保証等高齢者サポートサービスに関する相談は2013年度から2018年度にかけて毎年70〜180件規模で推移し、預託金の使途や解約時の返金条件をめぐるトラブルが目立ちます。総務省行政評価局も2023年8月の調査で消費者保護の推進を求めました。

こうした課題を受け、内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)を中心に、消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省など関係府省庁が連名で、2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。事業者が取り組むべき主な事項は次のとおりです。

  • 契約内容の説明:契約時に契約書と重要事項を説明する書面を用意し、サービス内容や費用、解約条件をわかりやすく示すこと。
  • 預託金の分別管理:利用者から前払いで預かる金銭(預託金)を、事業者自身の運転資金と明確に区分して管理し、利用者に定期的に管理状況を報告すること。経営破綻時の被害を抑える狙いがあります。
  • 寄附・遺贈を契約条件にしない:事業者への寄附や死因贈与を契約の条件にしないこと。遺贈を受ける場合も、公証人が作成する公正証書遺言によることが望ましいとされています。
  • 判断能力低下時の対応:利用者の判断能力が低下した場合は、成年後見制度の利用を検討し、地域包括支援センターや中核機関など権利擁護の関係機関と連携すること。

このガイドラインは法的な許認可制度ではなく、あくまで適正な運営の指針です。利用者が事業者を選ぶ際の目安にもなるよう、別紙のチェックリストも公表されています。

高齢者等終身サポート事業と類似制度の違い

成年後見・日常生活自立支援事業・死後事務委任契約との違い

高齢者等終身サポート事業は、似た仕組みと混同されがちですが、根拠や担い手が異なります。

  • 成年後見制度との違い:成年後見制度は、判断能力が低下した人を守るための法律上の制度で、家庭裁判所の関与のもと後見人が財産管理や契約の代理を行います。高齢者等終身サポート事業は、本人に判断能力があるうちに本人と結ぶ民間契約で、身元保証や生活支援、死後事務を幅広く請け負う点が異なります。利用者の判断能力が低下した場合は、ガイドラインも成年後見制度への移行や連携を求めています。
  • 日常生活自立支援事業との違い:日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施する公的な福祉サービスで、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を支援します。対象や支援範囲が限定されるのに対し、高齢者等終身サポート事業は身元保証や死後事務まで含む包括的な民間サービスです。
  • 死後事務委任契約との違い:死後事務委任契約は、葬儀や行政手続きなど死後の事務を委任する契約そのものを指します。高齢者等終身サポート事業は、この死後事務委任に加えて、生前の身元保証や日常生活支援までをパッケージで提供する事業形態です。

高齢者等終身サポート事業の利用時の注意点

利用するときの注意点

  • 契約内容と費用の内訳を確認する:入会金・預託金・サービスごとの料金が区分して示されているか、解約時の返金条件はどうかを、契約書と重要事項の書面で確認します。
  • 預託金の管理方法を確かめる:前払いするお金が事業者の運転資金と分けて管理され、定期的に報告される仕組みかを確認しましょう。
  • 寄附や遺贈を求められていないか注意する:寄附や遺贈を契約の条件とすることはガイドラインで望ましくないとされています。遺贈をする場合は公正証書遺言の活用が安心です。
  • 支払い能力に見合うか考える:契約が長期にわたるため、自分の資産や収入で無理なく続けられるかを検討します。
  • 不安なときは公的窓口に相談する:判断に迷うときは、契約前に消費生活センターや地域包括支援センターに相談しましょう。

高齢者等終身サポート事業のよくある質問

よくある質問

高齢者等終身サポート事業は公的な制度ですか。
いいえ。民間事業者が本人との契約に基づいて提供するサービスです。2024年に国が事業者向けガイドラインを示しましたが、許認可制度ではなく適正な運営の指針です。
身寄りがあっても利用できますか。
主な対象は身寄りがない、または身近に頼れる人がいない高齢者などですが、家族がいても事情により利用するケースはあります。サービス内容や費用を確認したうえで判断します。
成年後見制度と両方使う必要がありますか。
役割が異なります。判断能力があるうちは終身サポート事業の契約で生前・死後の支援を受け、判断能力が低下した場合は成年後見制度の利用を検討するのが基本的な考え方です。ガイドラインも両者の連携を求めています。
預託金は戻ってきますか。
契約や残額の状況によります。返金の要否や金額をめぐるトラブルが報告されているため、契約前に解約・返金の条件と預託金の管理方法を必ず確認してください。

高齢者等終身サポート事業の参考資料

高齢者等終身サポート事業のまとめ

まとめ

高齢者等終身サポート事業は、身寄りのない高齢者などに身元保証・日常生活支援・死後事務をまとめて提供する民間サービスです。便利な一方で、契約が長期にわたり費用も前払いになりやすいため、預託金の管理や解約条件をめぐるトラブルが指摘されてきました。2024年6月の国のガイドラインは、契約説明・預託金の分別管理・寄附や遺贈を条件にしないことなどを求めています。成年後見制度や日常生活自立支援事業、死後事務委任契約との役割の違いを理解し、契約前に内容と費用を確認したうえで、不安があれば公的窓口に相談することが大切です。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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