
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所の人員基準(介護支援専門員1人につき利用者44人)、管理者要件(主任ケアマネ)、運営基準、特定事業所加算を解説。ケアプラン作成からモニタリングまでの業務フロー、市町村指定の地域密着型として2018年に都道府県から移管された経緯まで一次ソース準拠で整理。
この記事のポイント
居宅介護支援事業所とは、要介護1〜5の認定を受けた在宅高齢者のケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、サービス事業者との連絡調整やモニタリングを行うケアマネジャー(介護支援専門員)の事業所です。市町村長の指定を受けて運営され、人員基準は介護支援専門員1人につき利用者44人を基準とし、管理者は主任介護支援専門員(主任ケアマネ)であることが必要です。
目次
居宅介護支援事業所の概要
居宅介護支援事業所は介護保険法第8条第24項に基づく事業所で、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)が運営の根拠法令です。
主な業務
- 要介護認定の申請代行
- アセスメント(課題分析)
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- サービス担当者会議の開催(少なくとも初回・更新時・状態変化時)
- 各サービス事業者との連絡調整
- 月1回以上のモニタリング訪問
- 給付管理票の作成・国保連への請求
指定権限の移管
2018年(平成30年)4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移管されました。これにより地域包括ケアシステムにおける市町村の責任と関与がより強化されました。
人員基準と管理者要件
介護支援専門員(ケアマネ)の配置
- 事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置
- 2024年4月改定:介護支援専門員1人につき利用者44人を基準(端数を増すごとに増員)。改定前は35人基準だったため、ケアマネ1人あたりの担当上限が9人増えました。
- 例:利用者45〜88人ならケアマネ2人、89〜132人ならケアマネ3人
管理者要件
- 事業所ごとに常勤専従の管理者を1人配置
- 主任介護支援専門員であることが必須(2027年3月末まで経過措置あり)
- 主任ケアマネは、専任の介護支援専門員として5年以上の実務経験+主任介護支援専門員研修修了が要件
特定事業所加算(4区分)
| 区分 | 主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 主任ケアマネ2人+常勤ケアマネ3人以上、要介護3以上40%以上等 | 519単位/月 |
| II | 主任ケアマネ1人+常勤ケアマネ3人以上等 | 421単位/月 |
| III | 主任ケアマネ1人+常勤ケアマネ2人以上等 | 323単位/月 |
| A | 連携体制下での共同要件 | 114単位/月 |
現場で押さえるべきポイント
- ケアプラン有料化の議論:2027年改正に向けて自己負担導入が検討されています。現状は全額保険給付(自己負担なし)ですが、有料化されれば事業所収益・利用者負担に大きな影響が出ます。
- ケアマネ更新制廃止:2026年閣議決定で5年更新制(更新研修必須)の廃止が決定。今後は法定研修のあり方が議論されます。
- ICT化進展:ケアプランデータ連携システム、LIFE提出(科学的介護情報システム)が標準化。
- 独立型 vs 併設型:株式会社・社会福祉法人・医療法人など運営主体多様。独立型(他サービスと併設しない)は中立性が高く評価されます。
- ケアマネの労働条件:年収400〜550万円程度。残業時間長め(給付管理が月末集中)が業界課題。
居宅介護支援事業所のよくある質問
Q. ケアマネ1人あたり何人まで担当できますか?
A. 2024年4月以降、人員配置基準は「介護支援専門員1人につき利用者44人」です(35人から緩和)。報酬上の逓減制も43人〜44人未満で減算が始まります。
Q. 管理者は主任ケアマネでないとダメですか?
A. はい、原則として主任介護支援専門員であることが必須です。ただし2027年3月末までは一定の経過措置があります。
Q. 利用者の自己負担はありますか?
A. 現状は全額保険給付(自己負担なし)です。ただし2027年改正に向けて有料化が議論されています。
Q. 指定権限はどこにありますか?
A. 2018年4月から市町村長が指定権者です(それ以前は都道府県知事)。
Q. ケアマネの資格要件は?
A. 介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)に合格し、実務研修を修了する必要があります。受験資格は介護福祉士・看護師・社会福祉士等の法定資格+実務経験5年以上が標準ルートです。
まとめ
居宅介護支援事業所は在宅介護のハブ的存在で、ケアマネジャーが利用者・家族・サービス事業者をつなぎます。2024年改定で1人あたり担当者数が44人へ緩和、2018年から市町村指定に変更、管理者は主任ケアマネ必須など制度変更が続いています。ケアマネ更新制廃止(2026年閣議決定)やケアプラン有料化(2027年改正論点)など、今後の制度動向にも注目です。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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