
支援相談員とは
支援相談員とは、介護老人保健施設(老健)に配置される相談援助職で、入退所調整・在宅復帰支援・居宅ケアマネ連携を担います。配置基準(100対1)・必要資格・生活相談員/ケアマネとの違い・1日の業務の流れまでを定義型で解説します。
この記事のポイント
支援相談員とは、介護老人保健施設(老健)に配置される相談援助職で、入所者・家族の相談対応、入退所の調整、居宅ケアマネや医療機関との連携、そして在宅復帰に向けた支援を担う職種です。配置基準は入所者100人に対し常勤1人以上で、法令上の必須資格はありませんが、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格などを保有する人が多くを占めます。特別養護老人ホーム等に置かれる「生活相談員」とは、所属施設と在宅復帰を前提とする業務性格の点で異なります。
目次
支援相談員の定義と老健における位置づけ
支援相談員は、介護老人保健施設(老健)に配置が義務づけられた相談援助の専門職です。老健は「介護保険法第8条第28項」に基づき、要介護者に対し看護・医学的管理下での介護および機能訓練、その他必要な医療と日常生活上の世話を提供することで、在宅復帰を目指すための施設として位置づけられています。この「在宅復帰支援」を相談援助面から推進するのが支援相談員の役割です。
法令上の根拠と配置基準
支援相談員の配置は、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(厚生省令第40号)第2条で定められています。同基準では、入所定員100人に対して常勤の支援相談員を1人以上配置することが義務づけられており、定員101人以上の施設ではそれに応じた人数が必要です。厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」では、老健1施設あたりの平均配置人数は2人前後とされ、規模の大きな施設では複数名でチーム対応するケースも増えています。
必要資格と現場の実態
支援相談員には、ケアマネジャー(介護支援専門員)のような法令上の必須資格は設けられていません。ただし、相談援助業務の専門性が求められるため、実際の採用要件として社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかを求める施設が大半です。一部では介護福祉士やケアマネ資格者がキャリアパスの中で支援相談員に就くケースもあります。社会福祉士の保有者は支援相談員全体のおよそ3分の1とされ、特に近年は地域包括ケアの中核を担う人材として、社会福祉士資格を歓迎する求人が増えています。
「生活相談員」とは別の職種である
名称が似ているため混同されやすいですが、支援相談員は老健に固有の職種名であり、特別養護老人ホーム(特養)・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)などに配置される「生活相談員」とは制度上区別されます。生活相談員には社会福祉士等の任用資格が法令上必須である一方、支援相談員には資格要件がない点も両者の大きな違いです。
生活相談員・施設ケアマネとの違い
支援相談員の理解で最も重要なのは、よく似た「生活相談員」「ケアマネジャー」との役割の違いを整理することです。
支援相談員 vs 生活相談員 vs 施設ケアマネ 早見表
| 項目 | 支援相談員 | 生活相談員 | 施設ケアマネ |
|---|---|---|---|
| 配置施設 | 介護老人保健施設(老健) | 特養・デイ・ショートステイ等 | 特養・老健・グループホーム等 |
| 必須資格 | 法令上なし(社福士等が多い) | 社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のいずれか | 介護支援専門員(ケアマネ)資格 |
| 配置基準 | 入所者100人に常勤1人以上 | 利用者100人に1人以上(特養) | 入所者100人に1人以上 |
| 主な役割 | 入退所調整・在宅復帰支援・家族相談 | 入退所手続き・利用者/家族相談 | 施設サービス計画(ケアプラン)の作成・モニタリング |
| 視点の特徴 | 「在宅に戻すための短期支援」 | 「長期入所者の生活支援」 | 「ケアの計画立案と評価」 |
役割の違いを実務で見ると
同じ老健の中で、施設ケアマネが「入所者一人ひとりの施設サービス計画書を作成・評価する」のに対し、支援相談員は「入所前の相談から退所後30日以内のフォローまで、施設の出入りに関わる調整全般」を担います。退所カンファレンスでは、両者が連携して居宅ケアマネ・主治医・家族と情報をすり合わせ、在宅生活に必要な訪問介護・福祉用具・通所サービスをつなぎます。生活相談員との違いは、特に「3〜6か月で在宅に戻す」前提の業務設計かどうかにあります。
支援相談員の業務の流れ(入所〜退所)
支援相談員の業務は、利用者が老健に入所する前から退所後のフォローまで、一連の流れに沿って組み立てられます。
- 入所相談・問い合わせ対応:本人・家族・居宅ケアマネ・病院の医療ソーシャルワーカーからの入所希望相談を受け、施設概要・費用・空き状況を案内します。
- 事前面談・実態調査:本人の自宅や入院先の病院を訪問し、ADL・認知機能・家族構成・住環境を確認。在宅復帰の可能性とリハビリ目標の見立てを行います。
- 入所判定会議の開催:医師・看護師・リハ職・ケアマネとともに入所可否を判定。支援相談員は司会・資料準備を担当します。
- 入所契約・利用開始:重要事項説明・契約締結・初回ケアプラン作成への情報提供を行います。
- 入所中の相談対応とサービス担当者会議:本人・家族からの相談対応、苦情処理、定期的なサービス担当者会議への参加でケアの進捗を共有します。
- 退所支援・居宅ケアマネとの連携:在宅復帰が見込めるタイミングで、居宅ケアマネ・福祉用具・訪問サービスにバトンを渡し、退所カンファレンスを開催します。
- 退所後30日以内のフォロー:在宅生活が安定しているか、再入所の必要がないかを確認します。これは在宅強化型老健の加算要件にも関わる重要な業務です。
1日のスケジュール例としては、朝の申し送り→入所相談電話対応→入所予定者の自宅訪問→ミールラウンドで入所者の様子を観察→午後はサービス担当者会議や退所カンファレンス→夕方に書類作成、という流れが典型的です。
支援相談員として働くうえで押さえておきたいポイント
これから支援相談員を目指す方や、施設選びをする家族向けに、現場感のあるポイントを整理します。
- 「在宅復帰率」が施設の方針を映す:在宅復帰・在宅療養支援機能加算のうち「超強化型」「在宅強化型」の老健は、在宅復帰率や30日以内の在宅生活継続率が要件となっています。支援相談員の業務密度・退所支援の本気度は、この区分と強い相関があります。
- 社会福祉士資格は実質的な必須に近い:法令上は不要でも、在宅強化型・超強化型を目指す老健では社会福祉士保有者を優先採用する傾向が強まっています。介護福祉士からのキャリアアップとして社会福祉士の取得を検討する価値は高い領域です。
- 地域包括支援センター・居宅ケアマネとのネットワーク:日常的に関わる外部窓口は、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・病院の医療ソーシャルワーカー・福祉用具事業所など多岐にわたります。地域関係を築けるかどうかが、退所先選びのスピードと質に直結します。
- 家族の不安に向き合う「相談技術」が中核:在宅復帰に消極的な家族、入所長期化を希望する家族との合意形成が大きな業務テーマです。傾聴とアセスメント、制度説明をバランスよく行うコミュニケーション力が問われます。
よくある質問(FAQ)
Q. 支援相談員になるのに必要な資格はありますか?
A. 法令上の必須資格はありません。ただし採用の現場では、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかを求める施設が大半で、特に在宅強化型・超強化型を目指す老健では社会福祉士の保有が事実上の前提となるケースが増えています。
Q. 支援相談員と生活相談員はどう違いますか?
A. 配置される施設が異なります。支援相談員は介護老人保健施設(老健)固有の職種で、在宅復帰を前提とした入退所調整が中核業務です。一方、生活相談員は特養・デイサービス・ショートステイ等に置かれ、長期入所・通所利用者の生活支援が中心です。生活相談員には法令上の任用資格要件があるのに対し、支援相談員には資格要件がない点も違いです。
Q. 支援相談員の平均年収はどれくらいですか?
A. 厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査」では、支援相談員・生活相談員の平均月給は約34万〜35万円、賞与を含めた年収はおおむね420万〜440万円の水準とされています。施設規模・地域・保有資格・在宅強化型加算の取得状況によって幅があります。
Q. 未経験でも支援相談員として働けますか?
A. 社会福祉士などの相談援助系資格を持っていれば、新卒・未経験から支援相談員として採用されるケースもあります。介護現場の実務経験がない場合は、入職後に介護職員と同行して入所者の状態理解を深めることが一般的です。介護福祉士やケアマネ資格者が支援相談員に転職する事例も多く見られます。
Q. 老健を選ぶとき、家族として支援相談員のどこを見ればいいですか?
A. 在宅復帰の方針が明確か、退所後30日以内のフォローや居宅ケアマネとの連携体制が説明できるかを確認するとよいでしょう。重要事項説明書に「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」の区分(超強化型・在宅強化型・加算型・基本型・その他型)が記載されており、上位区分ほど支援相談員の在宅復帰支援機能が制度的に評価されています。
参考文献・出典
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まとめ
支援相談員は、介護老人保健施設(老健)に固有の相談援助職で、入所者・家族の相談対応、入退所の調整、居宅ケアマネや医療機関との連携を通じて在宅復帰を支える役割を担います。配置基準は入所者100人に対し常勤1人以上、法令上の必須資格はないものの、社会福祉士・精神保健福祉士などの相談援助系資格を有する人が多くを占めます。
名称が似た「生活相談員」とは配置施設・資格要件・業務性格の点で異なり、施設ケアマネとは「ケアプラン作成」と「入退所調整」で役割分担される関係にあります。これから支援相談員を目指す方は社会福祉士の取得を、家族として老健を選ぶ際は在宅復帰加算の区分と支援相談員の連携体制を確認することが、満足度の高い選択につながります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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