施設サービス計画とは

施設サービス計画とは

施設サービス計画(施設ケアプラン)の対象(特養・老健・介護医療院)、作成者(計画担当介護支援専門員)、標準様式、多職種連携の流れを解説。居宅サービス計画との違い、入所時カンファレンスの位置づけまで一次ソース準拠で整理。

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この記事のポイント

施設サービス計画とは、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院に入所する要介護1〜5の利用者に対して作成されるケアプランです。施設に配置された計画担当介護支援専門員(ケアマネ)が、医師・看護師・介護職員・機能訓練指導員等の多職種でアセスメントを行い、入所者の生活全般の課題と目標、ケア内容を計画書にまとめます。

目次

施設サービス計画の概要

施設サービス計画は介護保険法第8条第26項に基づく計画で、介護保険3施設(特養・老健・介護医療院)の入所者に作成が義務付けられています。施設内に配置された計画担当介護支援専門員(介護支援専門員=ケアマネ)が中心となり、施設の多職種チームで策定します。

対象となる3施設

  • 特別養護老人ホーム(特養/介護老人福祉施設):要介護3〜5(特例で1〜2もあり)の長期生活介護の場
  • 介護老人保健施設(老健):要介護1〜5の在宅復帰支援・リハビリの場
  • 介護医療院:要介護1〜5で医療依存度の高い長期療養の場(2018年創設)

作成プロセス

  1. 入所前情報収集:紹介元(病院・居宅・他施設)からの情報収集
  2. 入所時アセスメント:医師・看護師・介護職員・機能訓練指導員等が多職種で評価
  3. 入所カンファレンス:多職種で原案作成
  4. 同意取得:入所者・家族の同意
  5. サービス提供開始:日々のケア実施
  6. モニタリング:状態変化、目標達成状況を継続評価
  7. 計画見直し:少なくとも6か月に1回(老健は3か月に1回)

居宅サービス計画との違い

項目施設サービス計画居宅サービス計画
対象特養・老健・介護医療院の入所者在宅の要介護1〜5
作成者施設の計画担当ケアマネ居宅介護支援事業所のケアマネ
標準様式第1表〜第5表第1表〜第7表
連携先施設内多職種(医師・看護師・介護職・機能訓練・栄養士)外部サービス事業者
給付管理不要(包括報酬)必要(給付管理票作成)
モニタリング頻度少なくとも月1回(記録)/計画見直しは6か月毎(老健は3か月毎)月1回訪問

標準様式(第1表〜第5表)

  • 第1表:施設サービス計画書(1)— 利用者基本情報、援助方針、入所者・家族の意向
  • 第2表:施設サービス計画書(2)— 課題、長期・短期目標、サービス内容
  • 第3表:週間サービス計画表
  • 第4表:日課計画表
  • 第5表:施設介護支援経過記録

現場で押さえるべきポイント

  • 老健は3か月毎の見直し:在宅復帰を目指す施設特性から、計画見直しは3か月以内(特養・介護医療院は6か月以内)と短く設定されています。
  • 多職種連携が中核:施設内の医師・看護師・介護職員・機能訓練指導員・管理栄養士・生活相談員が共同で作成。介護職員のアセスメント力が計画の質を左右します。
  • 看取り介護加算との連動:看取り期に入る場合は本人・家族の意向を確認し、施設サービス計画に「看取り介護に関する事項」を追加します(医師の医学的判断+カンファレンスが要件)。
  • 個別機能訓練計画書との関係:個別機能訓練加算を算定する場合、機能訓練指導員が別途「個別機能訓練計画書」を作成しますが、施設サービス計画と整合性を取る必要があります。
  • 入所継続支援加算(老健):在宅復帰・在宅療養支援機能の高い老健には超強化型・在宅強化型の区分が設定され、施設サービス計画の質も評価対象です。

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施設サービス計画のよくある質問

Q. 誰が作成しますか?

A. 施設に配置された計画担当介護支援専門員(介護支援専門員=施設ケアマネ)が、施設内の多職種で協議のうえ作成します。

Q. 標準様式は何枚ですか?

A. 第1表〜第5表の合計5枚です。居宅サービス計画(第7表まで)より少ないのは、給付管理が不要(包括報酬)なためです。

Q. 老健と特養で見直し頻度が違うのはなぜ?

A. 老健は在宅復帰を目指す通過型施設のため3か月毎、特養・介護医療院は長期生活の場のため6か月毎と設定されています。

Q. 入所者・家族の同意は必要ですか?

A. 必要です。第1表に同意印または署名を取得します。

Q. 施設ケアマネと居宅ケアマネの違いは?

A. 施設ケアマネは1施設の入所者100人を担当(特養の人員配置基準は入所者100対1)し、外部サービス調整は不要。居宅ケアマネは複数の在宅利用者(44人基準)を担当し、外部サービスとの連絡調整が中核業務です。

まとめ

施設サービス計画は特養・老健・介護医療院の入所者向けケアプランで、施設の計画担当ケアマネが多職種と協働して作成します。標準様式は第1表〜第5表で、見直し頻度は施設タイプにより異なります(老健3か月、特養・介護医療院6か月)。包括報酬体系のため給付管理は不要で、その分施設内の多職種連携の質が利用者のQOLに直結します。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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