
介護医療院とは
介護医療院は2018年創設の介護保険施設で、長期療養と生活施設の機能を兼ね備えます。I型・II型の違い、人員基準、廃止された介護療養型医療施設からの転換背景まで解説。
この記事のポイント
介護医療院は、2018年4月に介護保険法第8条第29項に基づき創設された介護保険施設です。長期にわたる療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理・看護・医学的管理下の介護と「生活施設」としての機能を一体で提供します。医療ニーズの高いI型と容体が比較的安定したII型の2類型があり、2024年3月に廃止された介護療養型医療施設の受け皿として位置づけられました。
目次
介護医療院の定義と創設の経緯
介護医療院は、介護保険法第8条第29項で「主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定められた介護保険施設です。
2017年6月公布の改正介護保険法(平成29年法律第52号)に基づき、2018年4月から運用が始まりました。厚生労働省は介護医療院を「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」と位置づけており、長期療養と生活支援を一体で提供し、看取り・ターミナルケアまで担う点が特徴です。対象は要介護1〜5に限られ、要支援1・2は対象外です。
I型・II型の違いと介護療養型医療施設からの転換
I型・II型の違いと介護療養型医療施設からの転換背景
介護医療院はI型とII型の2類型に分かれ、利用者像と人員配置が異なります。I型はより医療色が濃く、II型は老健相当の生活支援に近い設計です。
| 項目 | I型 | II型 |
|---|---|---|
| 相当基準 | 介護療養病床(療養機能強化型A・B)相当 | 老人保健施設相当以上 |
| 主な利用者像 | 身体合併症のある認知症高齢者など、容体急変リスクが高い人 | I型より容体が比較的安定した長期療養者 |
| 医師 | 入所者48対1(施設で3人以上) | 入所者100対1(施設で1人以上) |
| 介護職員 | 入所者5対1 | 入所者6対1 |
創設の背景には、長く議論されてきた介護療養型医療施設(介護療養病床)の見直しがあります。医療必要度の低い長期入院者の受け皿になりやすく社会保障費を圧迫する課題から、2006年に廃止方針が打ち出され、複数回の経過措置延長を経て2024年3月31日に完全廃止。介護医療院はその主要な転換先として、療養室面積を大規模改修まで6.4㎡/人以上で可とする経過措置などで移行が支援されました。
人員基準・施設基準の主な数値
人員・施設・設備・運営基準は、平成30年厚生労働省令第5号で定められています。
主な人員配置(常勤換算)
- 看護職員:入所者6対1(24時間看護体制)
- 介護職員:I型5対1/II型6対1
- 介護支援専門員:入所者100人につき1人を標準
- PT・OT・ST:実情に応じた適当数
主な施設・設備
- 療養室:定員4人以下、1人あたり8.0㎡以上(転換時の経過措置あり)
- 多床室:パーティション等の間仕切り設置が必須
- 機能訓練室:40㎡以上
看護6対1・介護5対1(I型)の配置は、特養(介護3対1)や老健(合算3対1)と比べ医療職比率が高めで、吸引・経管栄養・看取りを継続的に支える前提です。
介護医療院で働くときに押さえたいポイント
- I型・II型の構成で業務の濃度が変わる:求人を見る際は療養床の類型構成を確認。I型中心なら吸引・経管栄養・看取りが日常化し、II型中心ならリハビリと生活支援の比重が高まります。
- 看護職と介護職の役割分担:看護6対1で夜間も看護職員が常駐するため、介護職にはバイタル変化の的確な報告など医療連携の知識が日常的に求められます。
- 転換施設は元病院文化が残ることも:介護療養型から転換した施設では旧病院の運用が残るケースもあるため、見学時に居室や談話室の生活感を観察するのがおすすめです。
介護医療院に関するよくある質問
Q1. 介護医療院は病院と同じですか?
いいえ。法的には病院ではなく介護保険法に基づく介護保険施設です。医師・看護師の常駐や看取り対応など医療機能を備え、特養や老健より医療色が濃い施設です。
Q2. 介護療養型医療施設はいつ廃止されましたか?
2024年3月31日をもって完全廃止されました。介護医療院などへの転換が完了しています。
Q3. 要支援でも入所できますか?
できません。対象は要介護1〜5のみで、要支援1・2の方は通所・訪問・特定施設入居者生活介護などの利用を検討します。
Q4. 初任者研修や実務者研修は活かせますか?
活かせます。喀痰吸引等研修と組み合わせると、医療職と連携した吸引・経管栄養対応の利用者支援にも携わりやすくなります。
参考資料・一次ソース
- 厚生労働省「介護医療院とは|介護医療院公式サイト」(定義・I型II型の違い・人員施設基準の解説)
- 厚生労働省「介護医療院の概要(PDF)」(介護保険法第8条第29項の定義、利用者像・基準数値)
- 厚生労働省「介護医療院について」(開設状況・令和6年度介護報酬改定資料)
- e-Gov 法令検索「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)」
- 厚生労働省「老老発0322第1号 平成30年3月22日 介護医療院の人員等基準の留意事項について(PDF)」
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項(介護医療院の定義)
まとめ
介護医療院は2018年創設の介護保険施設で、長期療養が必要な要介護者に医学的管理と生活支援を一体提供します。2024年3月廃止の介護療養型医療施設の主要な転換先として、医療色が濃いI型と老健相当のII型に分かれ、看護6対1の体制で看取りまで対応する専門領域です。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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