
障害福祉サービスとは
障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の全体像を、介護給付と訓練等給付の2本立てで整理。代表的なサービス種別と利用までの流れを厚労省基準で解説します。
この記事のポイント
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方の自立した生活を支えるために個別給付されるサービスの総称です。日常生活の介護を行う「介護給付」と、訓練・就労支援を行う「訓練等給付」の2本立てで構成され、市区町村が支給決定を行います。
目次
障害福祉サービスの法的位置づけ
障害福祉サービスは、2013年4月施行の障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に基づく個別給付制度です。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害含む)・難病等の方が、障害種別に関係なく共通の制度のもとで必要なサービスを利用できる仕組みになっています。
サービスは介護給付(日常生活の介護)と訓練等給付(自立訓練・就労支援等)の2区分に大別され、それぞれ利用までのプロセスが異なります。介護給付は障害支援区分の認定が必須、訓練等給付は原則として区分認定が不要、という違いがあります。
地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター等)は市町村ごとに運用される別建ての仕組みで、障害福祉サービスとは区別されます。介護保険制度の障害者版に近い位置づけと考えると分かりやすいでしょう。
介護給付の主なサービス
| サービス名 | 主な内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での身体介護・家事援助 |
| 重度訪問介護 | 重度肢体不自由者・重度知的精神障害者への長時間訪問介護 |
| 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 |
| 行動援護 | 知的・精神障害で行動上の困難がある人の外出支援 |
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護が必要な人への複数サービス組み合わせ |
| 短期入所(ショートステイ) | 家族のレスパイト等のための短期施設利用 |
| 療養介護 | 医療と介護を必要とする人の長期入所 |
| 生活介護 | 常時介護が必要な人への日中活動支援 |
| 施設入所支援 | 障害者支援施設での夜間・休日のケア |
訓練等給付の主なサービス
| サービス名 | 主な内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 身体機能・生活能力の回復訓練 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す訓練(原則2年) |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結んで働きながら訓練 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なしの軽作業中心の作業所 |
| 就労定着支援 | 就職後の職場定着のための支援(最長3年) |
| 共同生活援助(グループホーム) | 地域の住居での共同生活と日常支援 |
| 自立生活援助 | 1人暮らしへの移行・継続を支える定期巡回 |
介護給付・訓練等給付を合わせて計18種類のサービスで構成されています。
あなたに合った介護の働き方は?
簡単な質問に答えるだけで、ピッタリの施設タイプがわかります
利用までの流れ
- 市区町村窓口に相談・申請:障害福祉課または相談支援事業所
- サービス等利用計画案の作成:相談支援専門員が本人と作成
- 認定調査:80項目のアセスメント、医師意見書の提出(介護給付の場合)
- 障害支援区分の認定:区分1〜6で判定(介護給付の場合)
- 支給決定:市区町村がサービス内容と支給時間を決定
- 受給者証の交付:本人に通知
- 事業者と契約:受給者証をもとに指定事業者と契約しサービス開始
申請から支給決定まで通常1〜2か月かかります。緊急時は市町村が暫定支給決定をする例外もあります。
介護保険との関係
障害福祉サービス利用者が65歳になると、原則として介護保険サービスが優先される「介護保険優先原則」(障害者総合支援法第7条)が適用されます。ただし、障害福祉サービスにしかないメニュー(同行援護、行動援護、重度訪問介護等)については、65歳以降も障害福祉で継続利用できます。
介護職員として働く視点では、障害福祉サービスの事業所は介護福祉士・初任者研修・実務者研修等の介護資格をベースに、同行援護従業者養成研修や強度行動障害支援者養成研修などの専門研修を組み合わせるキャリア設計が一般的です。
よくある質問
Q. 障害福祉サービスと介護保険サービスの併用は可能ですか?
A. 65歳以上の場合は介護保険優先が原則ですが、障害福祉特有のサービス(同行援護、行動援護等)は併用可能です。市町村のケースワーカーと相談支援専門員が調整します。
Q. 利用料はかかりますか?
A. 原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限があります。生活保護世帯・低所得世帯は無料、一般世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。
Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?
A. 一部のサービスは手帳がなくても市町村のアセスメントで対象判定されれば利用可能です。難病患者も対象に含まれます。
参考文献・出典
参考資料
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
- 厚生労働省「サービスの体系」
- 東京都福祉局「障害福祉サービス等の内容」
- 障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
関連する詳しい解説
- 📖 親トピック: 介護人材確保のリアル|2040年57万人不足と求職者の交渉力
- 🔗 関連記事: 訪問介護の仕事内容
- 📖 関連用語: 同行援護
- 📖 関連用語: 行動援護
- 🎯 自分に合う働き方: 介護の働き方診断(無料3分)
まとめ
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく介護給付(9種類)と訓練等給付(7種類等)の計18種類で構成されます。利用には市町村への申請と支給決定が必要で、サービスごとに対象要件と支給量が決まります。介護職としては、介護保険分野とは異なる専門研修や知識が求められる別領域として捉えると、キャリア設計の幅が広がります。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
最新の介護業界ニュース

2026/5/1
看護師等養成所の遠隔授業推進事業、令和8年度公募|地方の人材確保と介護現場への波及
厚労省が令和8年度予算で1.21億円を計上した「人口減少社会の看護師等養成所における遠隔授業推進支援事業」の概要と、地方の養成所閉校・定員割れが介護施設の看護師確保に及ぼす影響を解説。

2026/5/1
居宅介護支援に処遇改善2.1%、6月施行直前ガイド|ケアマネの給料はいくら上がる?
2026年6月から居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算(2.1%)が新設。ケアマネ事業所が初めて対象に。算定要件はケアプー加入か加算IV準拠の二択、届出は4月15日締切、月額換算では一人あたり約7,000〜10,000円の賃上げ見込み。算定方法・配分ルール・特定事業所加算との関係まで施行直前の実務ガイド。

2026/5/1
第2回・2040年看護職員養成検討会|実習・供給推計・資質の3論点と介護現場への波及
厚労省は2026年5月8日、第2回「2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会」を開催。看護学生実習・供給推計・看護職員の資質という3論点を議論する。第1回の論点と介護現場への影響を解説。

2026/5/1
介護人材確保のリアル|2040年57万人不足と求職者の交渉力(2026年最新)
2026年度に約25万人、2040年度に約57万人の介護職員が不足する見通しです。有効求人倍率4倍超の売り手市場の構造的要因、国の5本柱対策、特定技能介護の拡大、倒産176件の経営インパクト、そして求職者にとっての交渉力と戦略を一次データで解説します。

2026/5/1
LIFE第2回説明会の動画・資料が公開(vol.1498)|介護現場が押さえる入力フローと加算の関係
厚労省が4月28日にvol.1498を発出し、3月開催のLIFE第2回説明会の動画・資料を公開。令和6年度改定後の新フィードバック画面の見方、ブラウザ閲覧化、都道府県・要介護度での絞り込み、活用事例の概要を整理し、科学的介護推進体制加算など関連加算と現場の入力フローへの影響まで読み解きます。

2026/5/1
介護現場の省力化補助金、4機種が出揃う|vol.1499が示す飲料ディスペンサー・再加熱カートの申請開始
厚労省老健局は2026年4月30日付介護保険最新情報vol.1499で、中小企業省力化投資補助金の介護業向け対象機器に「飲料ディスペンサー/とろみ給茶機」「再加熱キャビネット/カート」が加わり申請可能になったと通知。清掃・配膳ロボットと合わせ4機種が出揃った仕組みと現場への影響を解説。
このテーマを深掘り
関連トピック




