障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の全体像を、介護給付と訓練等給付の2本立てで整理。代表的なサービス種別と利用までの流れを厚労省基準で解説します。

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この記事のポイント

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方の自立した生活を支えるために個別給付されるサービスの総称です。日常生活の介護を行う「介護給付」と、訓練・就労支援を行う「訓練等給付」の2本立てで構成され、市区町村が支給決定を行います。

目次

障害福祉サービスの法的位置づけ

障害福祉サービスは、2013年4月施行の障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に基づく個別給付制度です。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害含む)・難病等の方が、障害種別に関係なく共通の制度のもとで必要なサービスを利用できる仕組みになっています。

サービスは介護給付(日常生活の介護)と訓練等給付(自立訓練・就労支援等)の2区分に大別され、それぞれ利用までのプロセスが異なります。介護給付は障害支援区分の認定が必須、訓練等給付は原則として区分認定が不要、という違いがあります。

地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター等)は市町村ごとに運用される別建ての仕組みで、障害福祉サービスとは区別されます。介護保険制度の障害者版に近い位置づけと考えると分かりやすいでしょう。

介護給付の主なサービス

サービス名主な内容
居宅介護(ホームヘルプ)自宅での身体介護・家事援助
重度訪問介護重度肢体不自由者・重度知的精神障害者への長時間訪問介護
同行援護視覚障害者の外出支援
行動援護知的・精神障害で行動上の困難がある人の外出支援
重度障害者等包括支援常時介護が必要な人への複数サービス組み合わせ
短期入所(ショートステイ)家族のレスパイト等のための短期施設利用
療養介護医療と介護を必要とする人の長期入所
生活介護常時介護が必要な人への日中活動支援
施設入所支援障害者支援施設での夜間・休日のケア

訓練等給付の主なサービス

サービス名主な内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練)身体機能・生活能力の回復訓練
就労移行支援一般企業への就職を目指す訓練(原則2年)
就労継続支援A型雇用契約を結んで働きながら訓練
就労継続支援B型雇用契約なしの軽作業中心の作業所
就労定着支援就職後の職場定着のための支援(最長3年)
共同生活援助(グループホーム)地域の住居での共同生活と日常支援
自立生活援助1人暮らしへの移行・継続を支える定期巡回

介護給付・訓練等給付を合わせて計18種類のサービスで構成されています。

利用までの流れ

  1. 市区町村窓口に相談・申請:障害福祉課または相談支援事業所
  2. サービス等利用計画案の作成:相談支援専門員が本人と作成
  3. 認定調査:80項目のアセスメント、医師意見書の提出(介護給付の場合)
  4. 障害支援区分の認定:区分1〜6で判定(介護給付の場合)
  5. 支給決定:市区町村がサービス内容と支給時間を決定
  6. 受給者証の交付:本人に通知
  7. 事業者と契約:受給者証をもとに指定事業者と契約しサービス開始

申請から支給決定まで通常1〜2か月かかります。緊急時は市町村が暫定支給決定をする例外もあります。

介護保険との関係

障害福祉サービス利用者が65歳になると、原則として介護保険サービスが優先される「介護保険優先原則」(障害者総合支援法第7条)が適用されます。ただし、障害福祉サービスにしかないメニュー(同行援護、行動援護、重度訪問介護等)については、65歳以降も障害福祉で継続利用できます。

介護職員として働く視点では、障害福祉サービスの事業所は介護福祉士・初任者研修・実務者研修等の介護資格をベースに、同行援護従業者養成研修強度行動障害支援者養成研修などの専門研修を組み合わせるキャリア設計が一般的です。

よくある質問

Q. 障害福祉サービスと介護保険サービスの併用は可能ですか?

A. 65歳以上の場合は介護保険優先が原則ですが、障害福祉特有のサービス(同行援護、行動援護等)は併用可能です。市町村のケースワーカーと相談支援専門員が調整します。

Q. 利用料はかかりますか?

A. 原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限があります。生活保護世帯・低所得世帯は無料、一般世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。

Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?

A. 一部のサービスは手帳がなくても市町村のアセスメントで対象判定されれば利用可能です。難病患者も対象に含まれます。

参考文献・出典

参考資料

まとめ

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく介護給付(9種類)と訓練等給付(7種類等)の計18種類で構成されます。利用には市町村への申請と支給決定が必要で、サービスごとに対象要件と支給量が決まります。介護職としては、介護保険分野とは異なる専門研修や知識が求められる別領域として捉えると、キャリア設計の幅が広がります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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