グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の仕組みを介護用語集として整理。介護保険法上の地域密着型サービスとしての位置づけ、入居条件(要支援2以上・認知症・市内在住)、1ユニット9名以下の少人数制、人員配置基準、養護老人ホームや障害者グループホームとの違いまでを2026年版で解説します。

ポイント

この用語の要点

グループホームは、介護保険法に基づく地域密着型サービス「認知症対応型共同生活介護」の通称です。認知症の診断を受けた要支援2以上の高齢者が、原則として施設と同一の市区町村に住民票を持つことを条件に、1ユニット5〜9名の少人数で家庭的な環境のもと共同生活を送ります。介護職員と一緒に料理や掃除など家事の一部を担い、地域住民との交流を保ちながら、認知症の進行をゆるやかにし生活機能を維持することを目的としています。

有料老人ホームやサ高住が施設サービスとして広域を対象にするのに対し、グループホームは市町村が指定権者となり、地域に根ざした小規模な認知症ケア拠点として位置づけられているのが最大の特徴です。

目次

グループホームの法的位置づけと定義

グループホームは、介護保険法第8条第20項に規定される「認知症対応型共同生活介護」の通称です。要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、共同生活を営むべき住居において、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービスとして定義されています。

制度上は地域密着型サービス(介護保険法第42条の2)のひとつで、特別養護老人ホームや有料老人ホームのような広域型施設とは異なり、市区町村が指定・指導監督権限を持ちます。原則として、その市区町村に住民票を持つ住民しか利用できないのが地域密着型サービスの最大の特徴です。

要支援2以上の方が対象となる予防給付では「介護予防認知症対応型共同生活介護」として位置づけられ、要介護1〜5の方を対象とする介護給付の「認知症対応型共同生活介護」と区別されますが、施設の運営や人員配置基準はほぼ共通です。

名称に「グループホーム」が付く制度は、ほかに障害者総合支援法上の「共同生活援助」(障害者グループホーム)がありますが、根拠法・対象者・運営基準が全く異なるため、本ページで扱う介護保険上のグループホームとは別制度として理解する必要があります。

人員配置基準と費用構造

グループホームの運営は、厚生労働省令で定める「指定地域密着型サービス基準」によって細かく規定されています。1事業所あたりの共同生活住居(ユニット)数は1〜3ユニットで、1ユニットの定員は5名以上9名以下です。

主な人員配置基準

職種配置基準
管理者ユニットごとに常勤・専従1名。3年以上の認知症介護経験+認知症対応型サービス事業管理者研修修了が必須
計画作成担当者ユニットごとに1名。うち事業所に1名以上は介護支援専門員(ケアマネ)、認知症介護実践者研修修了者
介護従業者(日中)常勤換算で利用者3名に対し1名以上
介護従業者(夜間・深夜)ユニットごとに1名以上の宿直または夜勤体制

費用の目安(2026年時点)

介護保険適用部分は所得に応じて1〜3割負担で、要介護度ごとに1日あたりの単位数が定められています。これに加えて家賃・食費・光熱水費・日常生活費などは全額自己負担となり、月額費用の総額はおおむね12〜20万円が相場です。入居時の一時金(敷金や保証金として0〜数十万円)が必要な施設もあります。

2024年度の介護報酬改定では基本報酬が1単位引き上げられ、認知症チームケア推進加算や生産性向上推進体制加算など複数の新設加算が導入されました。2026年6月の臨時改定でもさらなる処遇改善が予定されており、認知症ケアの質と職員の処遇向上が同時に進められています。

他の高齢者向け施設・障害者グループホームとの違い

「グループホーム」と名のつく制度や、認知症の方が選択肢にする他施設との違いを整理します。

区分根拠法対象者定員・規模主な特徴
グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
介護保険法要支援2以上の認知症高齢者(同一市町村住民)1ユニット5〜9名/最大3ユニット地域密着型・少人数共同生活・家事への参加
特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)
介護保険法・老人福祉法原則要介護3以上定員30名以上が中心終身利用・重度対応・看取り中心
介護付き有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護)
老人福祉法・介護保険法自立〜要介護5(施設により異なる)定員数十〜百名規模民間運営・医療連携厚め・費用高め
サービス付き高齢者向け住宅高齢者住まい法原則60歳以上または要支援以上住戸単位(1棟数十戸)賃貸住宅+安否確認・生活相談、外部サービス併用
養護老人ホーム老人福祉法環境上・経済的理由で居宅困難な65歳以上定員20名以上市町村の措置入所・自立者向け
障害者グループホーム
(共同生活援助)
障害者総合支援法原則18歳以上の障害者1住居数名〜10名程度障害福祉サービス・対象者と根拠法が別制度

グループホームと混同されやすい「養護老人ホーム」は、経済的・環境的に居宅生活が困難な高齢者を市町村の措置で受け入れる施設で、認知症ケアや介護保険サービスとは目的が異なります。「障害者グループホーム」は障害者総合支援法上の共同生活援助で、対象者・支給決定の仕組みが介護保険のグループホームとは別物です。名称が似ているだけで制度的な接点はないため、求人や入居検討の際は根拠法を必ず確認してください。

グループホームを特徴づける5つのポイント

  1. 地域密着型サービスである
    市区町村が指定権者で、施設所在地と同一市区町村に住民票を持つ人のみが利用可能。地域住民や家族との交流を前提に運営されます。
  2. 1ユニット9名以下の少人数制
    5〜9名で1つの「家」を構成し、馴染みの関係づくりを通じて認知症の進行をゆるやかにすることを目指します。1事業所は最大3ユニットまでと小規模です。
  3. 家事への参加が日常ケアの中核
    食事の準備、洗濯、掃除、買い物、地域行事への参加など、入居者が役割を持って生活すること自体がケアの一部となります。
  4. 認知症ケアの専門性が前提
    管理者・計画作成担当者には認知症介護研修の修了が義務づけられ、職員も認知症介護基礎研修・実践者研修などの受講が推奨されます。
  5. 介護保険適用の費用負担
    介護サービス費は1〜3割負担、家賃・食費・光熱水費は実費負担。月額12〜20万円程度が中心価格帯で、特養より高めだが介護付き有料老人ホームよりは抑えられる傾向にあります。

よくある質問

Q. 要支援1の人はグループホームを利用できますか?
A. 利用できません。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の利用対象は要支援2以上で認知症の診断を受けている方に限られます。要支援1の場合は、地域包括支援センターを通じて他のサービスを検討する必要があります。
Q. 住民票が違う市区町村でも入居できますか?
A. 原則できません。地域密着型サービスのため、施設と同一市区町村に住民票があることが要件です。ただし、利用者本人が他市町村のグループホームを希望し、施設所在地の市町村が同意した場合に例外的に利用できる仕組みがあります。
Q. 看取りまで対応してくれますか?
A. 多くの施設で対応していますが、看取り介護加算を算定している施設や訪問看護と連携している施設に限られます。医療依存度が高くなった段階で退去要件に該当するケースもあるため、契約時に必ず確認してください。
Q. 「グループホーム」の求人に応募する際、認知症ケアの資格は必須ですか?
A. 採用時点では必須ではありません。介護職員初任者研修や実務者研修があれば応募可能で、就業後に認知症介護基礎研修・実践者研修の受講が求められます。計画作成担当者を目指す場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)資格が必要です。
Q. 障害者グループホームと同じ職場ですか?
A. 別の制度・別の職場です。障害者グループホームは障害者総合支援法に基づく「共同生活援助」で、対象者は障害者、運営法人や職員配置の基準も介護保険のグループホームとは異なります。

参考資料・出典

  • 厚生労働省「介護保険法」第8条第20項・第42条の2(地域密着型サービス)
  • 厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)
  • 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」資料(令和2年7月8日)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(認知症対応型共同生活介護)」
  • 独立行政法人国立長寿医療研究センター/公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
  • 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」認知症対応型共同生活介護のサービス概要
  • 障害者総合支援法 第5条(共同生活援助=障害者グループホーム)

まとめ

グループホームは、介護保険法上の地域密着型サービス「認知症対応型共同生活介護」の通称で、認知症と診断された要支援2以上の高齢者が、原則として同一市町村内の小規模住居で1ユニット5〜9名の共同生活を営む仕組みです。家事への参加や地域交流を通じて生活機能を維持し、認知症の進行をゆるやかにすることを目的としています。

名称が似ている「養護老人ホーム」「障害者グループホーム」は根拠法や対象者が異なる別制度であり、混同しないことが重要です。介護職として関わる場合は、認知症ケアの専門研修と少人数ユニットケアの実践力が問われる職場である点を押さえておきましょう。

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介護のハタラクナカマ編集部

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