
常勤換算とは
常勤換算とは、従業者の勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時間数で割り、職員数を常勤の人数に置き換える数え方です。省令の定義式、週32時間の下限、小数点第2位以下切り捨ての端数処理、訪問介護2.5以上や特養3対1の判定方法を解説します。
この記事のポイント
常勤換算とは、非常勤職員を含む従業者の勤務時間を合計し、常勤職員が何人分に相当するかへ置き換えて数える方法です。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号は、常勤換算方法を「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」と定義しています。訪問介護の2.5以上、特別養護老人ホームの3対1といった人員配置基準を満たしているかどうかは、この数え方で判定されます。
目次
常勤換算の計算式と、分子・分母の中身
計算式そのものは単純です。
常勤換算数 = 従業者の勤務延時間数 ÷ 常勤の従業者が勤務すべき時間数
難しいのは、分子と分母に何を入れるかです。厚生労働省の解釈通知(平成11年9月17日老企第25号)が次のように具体化しています。
分母:常勤の従業者が勤務すべき時間数
その事業所で就業規則などに定めた常勤職員の所定労働時間です。ただし通知は「32時間を下回る場合は32時間を基本とする」としています。週の所定労働時間を30時間と定めている事業所であっても、常勤換算の分母は32時間で計算するという意味です。所定労働時間を短くして常勤換算数を水増しすることはできません。
分子:勤務延時間数
通知は「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数」と定義しています。勤務表に位置づけられていない時間や、他事業の職務に従事する時間は入りません。
1人あたりの上限
通知は「従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること」としています。週50時間働いた職員がいても、常勤所定が週40時間なら40時間までしか算入できません。残業でこの数字を積み増すことはできないということです。
計算例:常勤は実人数、非常勤だけを換算する
見落とされやすいのが、常勤職員の扱いです。厚生労働省が公開している標準様式1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の記入要領は、常勤換算方法は非常勤の従業者について常勤の員数に換算する方法であるため、常勤の従業者については常勤換算方法によらず実人数で計算すると明記しています。
週40時間を常勤とする訪問介護事業所で、次の体制だったとします。
- 常勤の訪問介護員 2人(実人数で 2.0)
- 非常勤A 週20時間
- 非常勤B 週16時間
- 非常勤C 週12時間
非常勤の勤務延時間数は 20 + 16 + 12 = 48時間。48 ÷ 40 = 1.2 が非常勤の常勤換算数です。これに常勤の実人数 2.0 を足して、合計 3.2 となります。訪問介護の人員基準は常勤換算方法で2.5以上(省令第37号第5条第1項)なので、この事業所は基準を満たしています。
端数処理は小数点第2位以下を切り捨て
同じ標準様式1の人員基準確認欄には、常勤換算後の人数について「小数点第2位以下切り捨て」と明記されています。3.28 は 3.2 として扱い、切り上げや四捨五入はしません。介護報酬の加算要件でも同じ考え方が使われており、通所介護の中重度者ケア体制加算に関する通知(老企第36号)にも「常勤換算方法による員数については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする」と書かれています。
常勤・非常勤・専従・専任の違い
人員基準の文書では似た言葉が並びます。指すものがそれぞれ違うので、区別しておきます。
- 常勤:その事業所での勤務時間が、その事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していること。判断の基準は勤務時間であって、雇用の形態ではありません。標準様式1の注記も「非正規雇用であっても、週40時間勤務する従業者は常勤扱いとなります」と説明しています。パート契約でもフルタイム勤務なら常勤です。
- 非常勤:常勤の所定時間に達していない者。常勤換算の対象になります。
- 専従:勤務時間帯にその職務のみに従事すること。他の職務との兼務がない状態を指します。
- 専任:その職務の担当として定められていること。兼務が一切できないという意味ではありません。
「常勤専従1名以上」といった基準は、勤務時間の条件(常勤)と職務の条件(専従)を同時に求めているという読み方になります。常勤換算はあくまで員数の数え方であり、常勤・専従の要件を置き換えるものではありません。
人員配置基準の判定で常勤換算が使われる場面
訪問介護
省令第37号第5条第1項は、事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数を「常勤換算方法で、二・五以上」と定めています。サービス提供責任者は同条第2項で、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上とされ、利用者数は前3か月の平均値(新規指定の場合は推定数)で見ます。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第3号イは、介護職員および看護職員の総数を「常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上」と定めています。これがいわゆる3対1です。入所者の数は同条第2項により前年度の平均値(新規指定の場合は推定数)を使います。
ここで押さえておきたいのは、3対1は常勤換算による総数の下限であって、ある時点で入所者3人につき職員1人が現場にいるという意味ではないことです。夜勤帯の配置は別の基準で定められており、日中と同じ密度にはなりません。転職時に人員体制を比べるときは、この違いを踏まえて求人票や重要事項説明書を読む必要があります。施設タイプごとの整理は介護施設の人員配置基準完全ガイド|特養3:1・老健・グループホーム・デイサービスの違いと転職者が見るべきポイントにまとめています。
加算の要件
人員基準だけでなく、介護報酬の加算要件にも常勤換算が使われます。暦月ごとに常勤換算で何人以上を確保しているかを見る形式が多く、その場合の勤務延時間数の数え方は加算ごとの通知で個別に定められています。
常勤の判定でよく問われる3つの例外
1. 育児・介護休業法の短時間勤務制度を利用する場合
標準様式1の記入要領は、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務であれば、常勤換算方法での計算にあたり常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1(常勤)として取り扱うことが可能だと説明しています。この場合は勤務形態を常勤の記号で記載し、兼務状況等の欄に短時間勤務制度利用と記入します。
2. 併設事業所との兼務
老企第25号は、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば常勤の要件を満たす、としています。併設事業所を持つ法人では、この扱いが管理者や生活相談員の配置判断に効いてきます。
3. 勤務表に位置づけられていない時間
分子に入るのは勤務表上で明確に位置づけられた時間だけです。記録上の勤務時間と実際の勤務が食い違っていると、運営指導で人員基準の充足そのものが問われます。対応の流れは介護事業所の実地指導・運営指導への対応|事前通知〜当日〜改善報告の流れと指摘されやすい項目を参照してください。
常勤換算とはに関するよくある質問
Q常勤換算の分母は必ず週40時間ですか。
いいえ。分母はその事業所で定めた常勤職員が勤務すべき時間数です。週38時間の事業所なら38時間で計算します。ただし老企第25号は32時間を下回る場合は32時間を基本とするとしているため、週30時間を常勤と定めていても分母は32時間になります。
Q残業時間も勤務延時間数に入れてよいですか。
上限があります。老企第25号は、従業者1人につき勤務延時間数に算入できる時間数は、その事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすると定めています。常勤所定が週40時間であれば、45時間働いても算入できるのは40時間までです。
Q常勤換算数の小数点はどう扱いますか。
厚生労働省の標準様式1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の人員基準確認欄では、常勤換算後の人数について小数点第2位以下切り捨てと明記されています。3.28は3.2として扱います。なお利用者数や入所者数の平均値の端数処理は別のルールなので混同しないよう注意が必要です。
Qパート職員でも常勤として数えられますか。
数えられます。常勤かどうかの判断基準は勤務時間であり、雇用の形態ではありません。標準様式1の注記も、常勤者が週40時間勤務とされた事業所であれば非正規雇用であっても週40時間勤務する従業者は常勤扱いになると説明しています。
Q特養の3対1は、夜勤でも3人に1人ということですか。
違います。指定介護老人福祉施設の基準省令第2条第1項第3号イが定める3対1は、介護職員および看護職員の総数を常勤換算方法で入所者3人またはその端数を増すごとに1以上とするという、施設全体の職員数の下限です。時間帯ごとの配置人数を定めたものではなく、夜勤帯の配置は別の基準によります。
常勤換算とはの参考文献・出典
- [1]
- [2]指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)- e-Gov法令検索
第2条第1項第3号イ(介護職員および看護職員の総数は常勤換算方法で入所者3またはその端数を増すごとに1以上)、第2項(入所者数は前年度の平均値)
- [3]指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)- 厚生労働省
常勤換算方法の32時間の下限、勤務延時間数の定義と1人あたりの上限、常勤の定義、併設事業所の兼務の扱い
- [4]
- [5]
常勤換算とはのまとめ
常勤換算は、勤務延時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って職員数を常勤の人数に置き換える方法で、省令第37号第2条第8号に定義があります。実務でつまずきやすいのは分母と分子の中身で、分母は32時間を下回る場合は32時間が基本、分子は勤務表上サービス提供とその準備に位置づけられた時間に限られ、1人あたり常勤所定時間が上限です。常勤職員は換算せず実人数で数え、最後に小数点第2位以下を切り捨てます。訪問介護の2.5以上や特別養護老人ホームの3対1は、この手順で満たしているかを判定します。管理者は勤務形態一覧表の作り方を、職員は求人票の人員体制の読み方を、ここから確認してみてください。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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