
かかりつけ医とは
かかりつけ医の定義と機能、2025年4月本格運用の機能報告制度、主治医・専門医との違いをわかりやすく整理。介護現場での主治医意見書・在宅医療連携も解説。
この記事のポイント
かかりつけ医とは、日常的な健康相談や慢性疾患の管理を担い、必要に応じて専門医や病院、介護サービスへ橋渡しする身近で頼りになる医師のことです。日本医師会は「健康に関することをなんでも相談できる、地域医療・保健・福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義しており、2025年4月からは医療法に基づくかかりつけ医機能報告制度が本格運用され、各医療機関がどのような機能を持つかを都道府県に報告する仕組みが始まっています。介護を必要とする高齢者にとっては、要介護認定の主治医意見書を作成し、在宅医療・退院支援・認知症ケアの起点となる重要な存在です。
目次
日本医師会の定義と『かかりつけ医機能』
日本医師会は2013年に四病院団体協議会と合同で、かかりつけ医を次のように定義しました。「健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知し、必要なときには専門医・専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」。患者の自由な意思によって選択され、信頼関係を結んだ医師がかかりつけ医となる――この患者主体の考え方が日本のかかりつけ医制度の根幹です。
かかりつけ医に求められる4つの基本機能
日医・四病協の定義文では、かかりつけ医に以下のような機能が求められています。
- 日常診療と保健指導: 患者の生活背景を把握し、適切な診療を行う。自分の専門外であれば地域の医師・医療機関と協力して解決策を提供する。
- 地域社会活動への参加: 健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健などに積極的に関わり、地域住民との信頼関係を構築する。
- 在宅医療と介護連携: 地域の高齢者ができる限り長く住み慣れた地域で暮らせるよう、訪問診療・往診を含む在宅医療を推進し、保健・介護・福祉関係者と連携する。
- 自己研鑽と医療情報の更新: 患者中心の地域医療に貢献するため、医療の進歩や安全に関する最新知識を継続的に学び続ける。
2023年の医療法改正では、こうした機能を法的に整理した「かかりつけ医機能」が国レベルで定義され、医療機関がどの機能を担うかを可視化する仕組み(後述のかかりつけ医機能報告制度)が導入されました。重要なのは、「かかりつけ医」という資格や標榜科目があるわけではなく、地域住民が日常的に頼り、医師側もその役割を担うという関係性そのものが「かかりつけ医」だという点です。
2025年4月本格運用『かかりつけ医機能報告制度』のポイント
2023年5月成立の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、医療法に「かかりつけ医機能報告」の規定が新設されました。2025年4月に施行され、特定機能病院と歯科診療所を除くほぼすべての医療機関が、自院のかかりつけ医機能を都道府県に報告する義務を負います。
報告内容の主な項目
- 1号機能(手挙げ機能): 17の診療領域に該当する継続的な医学管理を要する者への医療の提供を担う意思があるか。日常的な40程度の頻度の高い疾患への対応可否、研修修了医師や総合診療専門医の配置状況も合わせて報告する。
- 2号機能(手挙げ機能): 時間外診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等との連携といった具体的な役割を担っているか。
- その他の機能: 患者からの相談対応、健診や予防接種、地域連携の取り組みなど。
制度の流れ(厚労省資料に基づく)
- 毎年度、医療機関がG-MIS(医療機能情報提供制度のシステム)経由で報告
- 都道府県は報告内容を集約し、地域の協議の場(市町村・郡市医師会等と協議)で機能の充足状況を確認
- 結果は医療機能情報提供制度上で住民に公表され、医療機関選びの参考情報になる
初回の本格的な報告は2026年1〜3月を予定。地域包括ケアシステムの担い手として「自分の地域にどのようなかかりつけ医機能があるか」を住民・自治体・介護事業者が把握しやすくするのが狙いです。
主治医・専門医・家庭医とかかりつけ医の違い
混同されやすい類似語の違いを整理します。介護現場でも「主治医意見書を書いてもらう医師=かかりつけ医」と理解されがちですが、定義の重なりと差を押さえておくと、利用者家族への説明がスムーズになります。
| 用語 | 主な意味 | かかりつけ医との関係 |
|---|---|---|
| かかりつけ医 | 日常的な健康相談・継続診療を担い、必要時に専門医や介護サービスへつなぐ身近な医師 | 本ページの対象。患者の選択と信頼に基づく |
| 主治医 | ある疾患・治療について継続的に責任を持つ医師 | かかりつけ医が主治医を兼ねることも多いが、入院中は病院医師が主治医になるなど場面により変わる |
| 専門医 | 特定の診療領域について学会認定の専門資格を持つ医師 | かかりつけ医から紹介され、特定疾患の精密検査や高度治療を担う |
| 家庭医 | 家族全体の健康を継続的にみる総合診療志向の医師(英国GPに近い概念) | かかりつけ医の理想像に近いが、日本では制度的な区分はなく総合診療専門医が近接する |
| 認知症サポート医 | 認知症診療の地域連携を担う研修修了医師 | かかりつけ医が困難事例で連携する相談先として機能 |
介護保険の主治医意見書を書く医師は、多くの場合かかりつけ医です。要介護認定の質を高めるため、日頃から本人の生活や既往歴を把握しているかかりつけ医に依頼するのが原則とされています。
高齢者がかかりつけ医を選ぶ手順
厚生労働省の啓発サイト「かかりつけ医を持ちましょう」や日本医師会の情報をもとに、高齢者・家族が現実的にかかりつけ医を決める流れを整理します。
- 生活圏内の診療所をリストアップ: 通院しやすい徒歩・自転車・送迎範囲(おおむね30分以内)の内科・総合診療科を3〜5件挙げる。介護タクシーや家族送迎の負担も視野に入れる。
- 医療機能情報提供制度・自治体情報で機能を確認: 都道府県の医療機能情報提供サイトで「かかりつけ医機能」を表明している医療機関、在宅医療の対応、訪問診療範囲、夜間休日連絡体制を確認する。
- 慢性疾患の相性をチェック: 高血圧・糖尿病・心房細動など本人の主な慢性疾患について、その医院が継続管理に慣れているかを受診時に質問する。
- 介護連携の姿勢を確認: 主治医意見書を書いてくれるか、ケアマネジャーや訪問看護ステーションとの連携実績、サービス担当者会議への対応をスタッフに尋ねる。
- 認知症対応の有無: 認知症のかかりつけ医研修修了医師か、近隣に認知症サポート医がいるかを確認しておくと、将来BPSD(行動・心理症状)が出てきたときに慌てない。
- 実際に通院して相性をみる: 初回はお薬手帳と健康保険証、可能ならお薬説明書を持参。話の聞き取り方、説明のわかりやすさ、看護師・受付の対応も含めて総合判断する。
- 家族と情報共有: 決めたかかりつけ医の連絡先、診療時間、夜間連絡体制を家族で共有し、緊急連絡網に組み込む。
厚労省の情報では、かかりつけ医を持つことで「重複検査・重複処方の回避」「救急受診の減少」「在宅医療への円滑な移行」が期待されると示されています。
介護現場での『かかりつけ医』活用のコツ
介護職・ケアマネジャーがかかりつけ医とうまく協働するための実務ポイントです。
- 主治医意見書の依頼前に情報を整理: 既往歴・服薬状況・直近のADL変化・転倒や入院エピソードをA4一枚にまとめて窓口で渡すと、書類精度が上がる。
- サービス担当者会議への招聘ルートを確保: 多くの医師は時間制約があるため、訪問日に合わせて短時間出席や書面意見で参加できる仕組みをケアマネ側から提案する。
- 退院時カンファレンスへの橋渡し: 入院先病院と地域のかかりつけ医を入退院時連携加算の枠組みで結びつけ、退院支援を切れ目なくする。
- 認知症の早期相談: BPSDが出始めた段階でかかりつけ医に相談し、必要に応じて認知症サポート医や認知症疾患医療センターを紹介してもらう。
- 看取り体制の確認: 在宅看取りの希望があれば、訪問診療への移行可否や24時間対応の連絡網、訪問看護ステーションとの連携状況を本人・家族・かかりつけ医で確認しておく。
- 家族にも周知: かかりつけ医の連絡先は冷蔵庫やお薬手帳に貼り、訪問介護員も含めて関係者全員が参照できるようにする。
よくある質問
Q. かかりつけ医は1人に絞らないといけませんか?
A. 法的な制限はなく、複数の医師をかかりつけにすることも可能です。ただし、薬の重複処方や検査の重複を避けるためには、全体を見渡す内科系のかかりつけ医を1人決めておくのが望ましいとされています。整形外科・眼科などの専門領域は別の医師に並行受診する形が一般的です。
Q. かかりつけ医を変更してもいいですか?
A. 患者の自由意思で選び直すことができます。引越し、生活圏の変化、相性の問題などで変更する場合は、新しい医療機関に紹介状(診療情報提供書)を持参すると、これまでの治療歴がスムーズに引き継がれます。
Q. 介護保険の主治医意見書は、かかりつけ医以外でも書いてもらえますか?
A. 主治医意見書は本人の心身状況を把握している医師に依頼するのが原則で、多くの場合かかりつけ医が記入します。専門治療を受けている病院の医師に依頼するケースもありますが、日常の生活機能や認知機能を把握しているのはかかりつけ医であることが多く、市町村窓口でも基本はかかりつけ医に依頼するよう案内されます。
Q. かかりつけ医機能報告制度は患者側にどう影響しますか?
A. 2025年4月施行・2026年度から本格報告が始まる本制度では、各医療機関が「自院がどのような機能を担うか」を都道府県に報告し、結果が住民向けに公表されます。患者・家族にとっては「自分の地域でどの医療機関が在宅医療や時間外対応をしているか」を比較しやすくなり、かかりつけ医選びの判断材料が増えます。
Q. 認知症が進んだ場合もかかりつけ医を続けられますか?
A. 認知症のかかりつけ医研修を修了した医師なら、認知症の経過観察や家族支援を継続的に担えます。専門的判断が必要な場面では、認知症サポート医や認知症疾患医療センターと連携してもらう形が一般的です。施設入所後も希望すれば訪問診療の形でかかりつけ医を継続できる場合があります。
参考資料
- 日本医師会「国民の信頼に応えるかかりつけ医として」(https://www.med.or.jp/people/kakari/)
- 日本医師会「日医かかりつけ医機能研修制度」(https://www.med.or.jp/doctor/kakari/)
- 厚生労働省「かかりつけ医を持ちましょう」啓発サイト(https://kakarikata.mhlw.go.jp/)
- 厚生労働省「かかりつけ医機能が発揮される制度の整備」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061942_00007.html)
- 厚生労働省 社会保障審議会医療部会「かかりつけ医機能報告制度の運用に関する資料」
- 医療法(令和5年法律第31号改正) 第30条の18の4他「かかりつけ医機能報告」
まとめ
かかりつけ医は、日常的な健康相談から専門医・介護サービスへの橋渡しまで一貫して担う、住民にとって身近な医師です。日本医師会の定義に加え、2025年4月施行のかかりつけ医機能報告制度により、各医療機関の機能が見える化されつつあります。介護現場では主治医意見書・在宅医療・退院支援・認知症連携の起点となるため、ケアマネジャー・介護職・家族がかかりつけ医とどう協働するかが、地域包括ケアの質を左右します。利用者ごとにかかりつけ医の連絡先・対応可能機能を把握し、サービス担当者会議や退院カンファレンスへ早期に巻き込む運用を整えておきましょう。
この用語に関連する記事

介護中の親を扶養に入れる|所得税の扶養控除・健康保険の被扶養者・別居でも対象になる条件
親を扶養に入れる2種類(税法上・健康保険上)の違いを徹底解説。老人扶養親族58万円、別居の仕送り要件、75歳の壁、要介護認定で受けられる障害者控除まで、介護中の家族向けに最新の令和7年度税制改正も反映してまとめました。

在宅介護中の介護うつ予防|サインの早期発見と4つの対策
在宅介護中の家族介護者は同居介護者の60.8%がストレスを抱えるなど介護うつのリスクが高い。睡眠障害・食欲不振・興味喪失・希死念慮の4症状チェック、Zarit介護負担尺度(J-ZBI_8)、レスパイトケア・ピアサポート・地域包括支援センター・心療内科という4つの予防策を、厚労省データに基づき解説します。

親が認知症と診断されたら|最初の30日でやるべき10ステップ
親が認知症と診断された直後の混乱期に、家族が30日以内に取り組むべき10ステップを1〜7日目/8〜14日目/15〜21日目/22〜30日目で整理。診療情報提供書の入手、要介護認定申請、ケアマネ選定、家族会議、財産管理、運転免許返納、障害者控除・医療費控除・自立支援医療の活用まで公的データに基づき解説。

在宅介護で家族が孤立しないために|社会参加と自分の時間の作り方7チャネル
主介護者の約3割が介護うつを経験する中、家族介護者の社会参加・自分の時間の作り方を7つのチャネル(レスパイト・家族会・ピアサポート・在職継続・趣味・友人・地域)に整理。厚労省「仕事と介護の両立調査」など公的データに基づき、介護うつ予防のサイン、レスパイトを社会参加に変えるスケジュール例、家族会・男性介護者の会の探し方まで2026年最新情報で解説します。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。