口腔衛生管理加算とは

口腔衛生管理加算とは

口腔衛生管理加算は特養・老健等で歯科衛生士が月2回以上の口腔ケアを実施する加算。Ⅰは90単位、ⅡはLIFE提出で110単位。誤嚥性肺炎予防に直結する。

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この記事のポイント

口腔衛生管理加算(Ⅰ:月90単位/Ⅱ:月110単位)は、特養・介護老人保健施設・地域密着型特養などの入所系で、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上の口腔ケアと介護職員への技術指導を行う場合に算定できる加算です。Ⅱは加えてLIFEへのデータ提出が必要で、2024年改定で要件が見直されました。

目次

口腔衛生管理加算の制度概要

口腔衛生管理加算は、入所者の口腔衛生状態を維持・改善することで誤嚥性肺炎などの全身合併症を予防する目的で設定された加算です。2024年度介護報酬改定では、それまで「口腔衛生管理加算(Ⅰ・Ⅱ)」だった枠組みが整理され、現行はⅠ(90単位/月)とⅡ(110単位/月)の2区分で運用されています。

対象サービスは特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護です。実施主体は歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士で、施設内の介護職員への口腔ケア技術指導も要件に含まれます。

算定要件4つのポイント

  1. 歯科衛生士の月2回以上の関与:歯科医師の指示書に基づき、歯科衛生士が入所者ごとに月2回以上の口腔ケアを実施。
  2. 技術的助言・指導:施設の介護職員に対し、口腔ケアの技術指導を月1回以上行う。
  3. 口腔衛生管理計画の作成:入所者ごとに計画を作成し、家族や本人へ説明・同意を得る。
  4. LIFEデータ提出(Ⅱのみ):口腔機能に関するデータをLIFEに提出し、フィードバックを活用してケアを改善する。

関連する口腔ケア関連加算との違い

加算名対象サービス単位数担い手
口腔衛生管理加算Ⅰ入所系月90単位歯科衛生士(月2回以上)
口腔衛生管理加算Ⅱ入所系月110単位歯科衛生士+LIFE提出
口腔機能向上加算Ⅰ・Ⅱ通所介護・通所リハ等1回150〜160単位歯科衛生士/言語聴覚士/看護職員
経口維持加算Ⅰ・Ⅱ入所系月400〜500単位多職種(医師・歯科医師・管理栄養士等)

口腔衛生管理加算のよくある質問

Q. 訪問歯科診療と併算定はできますか?

A. 訪問歯科診療(医療保険)と本加算(介護保険)は別制度のため併算定可能です。ただし同一日に同じ歯科衛生士の処置がある場合は内容を区別する必要があります。

Q. 歯科衛生士を直接雇用していない場合は?

A. 委託契約でも算定可能です。協力歯科医院や訪問歯科衛生士派遣サービスと契約し、月2回以上の訪問体制を整えれば要件を満たせます。

Q. ⅠとⅡを併算定できますか?

A. できません。同一入所者に対しいずれか一方のみ算定可能です。LIFE提出体制が整っているならⅡを選択した方が単位数で20単位/月分有利になります。

まとめ

口腔衛生管理加算は単位数こそ大きくありませんが、誤嚥性肺炎による緊急搬送や入院を未然に防ぐという観点で施設運営に直結する加算です。歯科衛生士の関与は入所者のQOLにも寄与し、家族満足度の向上にも役立ちます。LIFEへの提出体制を整えてⅡの算定を目指すと、エビデンスベースの口腔ケア体制を可視化できる点で施設のブランディングにも有効です。

加算算定で押さえる実務ポイント

口腔衛生管理加算を取り損ねる施設に共通するパターンは「歯科衛生士の月2回ケアは行っているが、介護職員への技術指導の記録が残っていない」「LIFEの提出データが歯科衛生士と看護職の連名で確認できていない」の2点です。

記録テンプレートで取りこぼしを防ぐ

口腔ケア記録様式に「歯科衛生士の実施日」「対象入所者」「介護職員指導の有無と指導内容」の3項目を必須化すると、監査時の指摘リスクが下がります。LIFE提出を伴うⅡの場合は四半期ごとに口腔機能アセスメント様式(K式)の再評価を行い、データに反映する流れを業務マニュアルに組み込みましょう。

家族説明の同意書フォーマット

口腔衛生管理計画は本人・家族の同意が前提です。「歯科衛生士による定期口腔ケアの目的」「実施頻度」「介護職員との連携内容」を明記した同意書を入所時オリエンテーションに含めると、家族の信頼獲得にもつながります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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