高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が下がった雇用保険被保険者に支給される給付です。支給率が15%から10%に引き下げられた2025年4月の改正内容と、介護施設の再雇用制度設計への影響を整理します。

ポイント

この記事のポイント

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、雇用保険から支給される給付です(雇用保険法第61条から第61条の3)。2025年4月1日以降に受給資格を満たす人の支給率は、各月に支払われた賃金の最大10%です。それ以前に受給資格を満たした人の最大15%から引き下げられました。

目次

高年齢雇用継続給付の目的と2種類の給付

高年齢雇用継続給付は、働く意欲と能力のある高年齢者について、60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的として創設され、1995年(平成7年)4月1日から施行されました。60歳を境に賃金が大きく下がる日本の雇用慣行のもとで、賃金低下による就業意欲の減退を防ぐという発想の制度です。

給付は2種類に分かれます。

  • 高年齢雇用継続基本給付金。雇用保険の基本手当などを受給せずに、同じ職場などで働き続けている人が対象です。支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。60歳時点で被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した月から対象になります。
  • 高年齢再就職給付金。基本手当を受給したあと、60歳以後に再就職した人が対象です。再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることなどが要件で、支給期間は残日数200日以上なら2年、100日以上なら1年です(いずれも65歳に達する月が限度)。同一の再就職について、再就職手当との併給はできず、どちらか一方を選ぶことになります。

いずれも申請は原則として事業主を経由して行い、2か月に一度、支給申請書を提出します。本人が希望する場合は本人が手続きすることもできます。

高年齢雇用継続給付の支給額の計算(2026年8月時点)

支給額は、60歳到達時の賃金月額と比べた、支給対象月に支払われた賃金額の低下率に応じて決まります。低下率は次の式で計算します。

低下率(%)= 支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100

2025年4月1日以降に受給資格を満たした人の支給率は次のとおりです。

低下率支給率
64%以下各月に支払われた賃金の10%
64%超75%未満低下率に応じて10%未満に逓減
75%以上支給されない

厚生労働省が示している計算例では、60歳到達時の賃金月額が30万円の場合、支給対象月の賃金が18万円(低下率60%)なら支給額は18,000円、20万円(低下率66.67%)なら14,540円、24万円(低下率80%)なら支給されません。

なお、各月に支払われた賃金額が支給限度額を超える場合は支給されません。この限度額は毎年8月1日に変更され、2026年8月時点では397,369円です。60歳到達時の賃金月額は、原則として60歳に到達する前6か月間の総支給額(賞与を除く)を180で割った賃金日額の30日分で、上限額と下限額があります。

2025年3月31日以前に受給資格を満たした人は従来の支給率が適用され、低下率61%以下で15%、61%超75%未満で逓減、75%以上で不支給という扱いになります。

高年齢雇用継続給付が縮小された2025年4月の改正

支給率の引き下げは、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の施行によるもので、2025年(令和7年)4月1日から適用されています。

  • 基準になるのは60歳に達した日です。その時点で被保険者であった期間が5年以上ない人は、その期間が5年を満たすこととなった日で判定します。この日が2025年3月31日以前なら最大15%、2025年4月1日以降なら最大10%です。
  • 逓減の始まる点も変わりました。賃金と給付額の合計が60歳時点の賃金に対して占める割合について、従来は70.15%から75%の間で逓減していたものが、70.4%から75%の間での逓減に改められています。
  • 制度全体としては縮小の流れにあります。1995年の創設時は賃金の原則25%でしたが、2003年(平成15年)改正で15%となり、今回の改正で10%になりました。高年齢者の継続雇用が定着してきたことを踏まえ、給付に頼らない賃金設定へ移行させる方向です。
  • 在職老齢年金との調整もあります。高年齢雇用継続給付を受けている間は、老齢厚生年金の一部が支給停止されます。停止される割合は受給資格を満たした時期によって異なるため、年金事務所で確認してください。

今後さらに縮小や廃止が検討される可能性はありますが、2026年8月時点で確定しているのは、ここまでの引き下げです。将来の扱いを断定した情報には注意してください。

高年齢雇用継続給付を前提にした介護施設の再雇用制度の見直し

介護業界は60歳以上の職員比率が高く、定年後の再雇用が現場を支えています。支給率が15%から10%に下がったことは、再雇用時の処遇設計に直接効いてきます。

  • 賃金を大きく下げる設計は成り立ちにくくなりました。従来は「賃金を下げても給付である程度戻る」という前提で再雇用時の賃金を設計している事業所がありましたが、戻る幅が縮小したぶん、本人の手取りの目減りが大きくなります。定着を重視するなら、賃金水準そのものの見直しが必要です。
  • 60歳到達時等賃金証明書の提出を忘れない。60歳到達時の賃金月額が登録されていないと支給額を計算できません。該当者が出る前に、対象になる職員を把握しておきます。
  • 申請のタイミングを外さない。初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内に行う必要があります。2回目以降は指定された支給申請月中に提出します。
  • 再就職手当との選択は慎重に。高年齢再就職給付金は1年または2年かけて支給され賃金の変動で額も変わりますが、再就職手当は一括支給で再就職後の賃金変動の影響を受けません。年金との調整の有無も異なります。いったん選択して支給決定を受けると変更できないため、本人が比較して選べるよう情報を渡すことが事業主の役割になります。
  • 夜勤の扱いを含めて総額で考える。介護現場では夜勤手当の有無が賃金水準を大きく動かします。60歳以降に夜勤を外すかどうかで低下率が変わるため、シフトの設計と処遇の設計をセットで検討する必要があります。

高年齢雇用継続給付のよくある質問

Q支給率が15%から10%に下がったのはいつからですか。

2025年4月1日からです。判定の基準になるのは60歳に達した日(その時点で被保険者であった期間が5年以上ない人は、その期間が5年を満たすこととなった日)で、この日が2025年3月31日以前の人は従来どおり最大15%、2025年4月1日以降の人は最大10%になります。

Q賃金がどれくらい下がると支給されますか。

60歳到達時の賃金月額と比べて75%未満に低下した状態で働いていることが条件です。75%以上であれば支給されません。2025年4月1日以降に受給資格を満たした人は、64%以下まで下がると賃金の10%、64%超75%未満なら低下率に応じて10%未満の額になります。

Qパートで働いていても対象になりますか。

雇用保険の被保険者であり、被保険者であった期間が5年以上あることが要件です。要件を満たせば雇用形態は問いません。ただし各月の賃金が支給限度額(2026年8月時点で397,369円)を超える場合や、計算した支給額が最低限度額を超えない場合は支給されません。

Q年金と一緒に受け取れますか。

受け取れますが、高年齢雇用継続給付を受けている間は老齢厚生年金の一部が支給停止される調整があります。停止される割合は受給資格を満たした時期によって異なるため、具体的な金額は年金事務所に確認してください。

Q手続きは本人がするのですか。

申請は原則として事業主を経由して行い、2か月に一度、支給申請書を提出します。本人が希望する場合は本人が手続きすることもできます。初回申請には60歳到達時等賃金証明書、賃金台帳や出勤簿などの添付が必要です。

高年齢雇用継続給付の参考資料

高年齢雇用継続給付のまとめ

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が75%未満へ下がった状態で働き続ける雇用保険被保険者を支える給付です。2025年4月1日以降に受給資格を満たす人の支給率は最大10%で、それ以前の最大15%から引き下げられました。制度は創設時の25%から15%、10%へと段階的に縮小してきており、給付で賃金低下を補う設計から、賃金そのものを適正化する方向へ舵が切られています。

60歳以上の職員が現場を支えている介護施設では、この縮小は再雇用時の処遇設計に直結します。給付を前提にした賃金の引き下げは成り立ちにくくなったと考えて、夜勤の扱いを含めた総額で再設計することが現実的です。支給限度額や逓減の計算は毎年見直されるため、金額を扱うときはハローワークの最新の案内で時点を確認してください。

この用語に関連する記事

介護職の変形労働時間制|シフト・夜勤と残業代の仕組み

介護職の変形労働時間制|シフト・夜勤と残業代の仕組み

介護施設の16時間夜勤やシフトを支える変形労働時間制を、worker目線で解説。1か月・1年単位の違い、法定労働時間の総枠、変形労働でも残業代が出る3つのケース、よくある誤解、自分のシフトで損していないかの確認方法、36協定との関係まで厚労省資料と労基法条文で整理。

介護職の公益通報・内部告発|虐待や不正を通報した職員を守る法律と進め方

介護職の公益通報・内部告発|虐待や不正を通報した職員を守る法律と進め方

介護現場で虐待・人員配置基準違反・介護報酬の不正請求・労基法違反を通報した職員を守る法律を解説。公益通報者保護法の保護要件と通報先3類型、2022年改正の体制整備義務と守秘義務、高齢者虐待防止法第21条の通報義務との関係、通報前の証拠・相談先の準備までを一次ソースで整理。

介護現場の労務トラブル対処|未払い残業・有給拒否・パワハラの解決手順

介護現場の労務トラブル対処|未払い残業・有給拒否・パワハラの解決手順

介護現場で多い5つの労務トラブル(未払い残業・有給拒否・シフト変更・パワハラ・不当解雇)の法的根拠と解決手順を労働基準法・パワハラ防止法・労働契約法に沿って5ステップで解説。証拠収集と相談窓口も網羅。

介護職の労働基準法ガイド|労働時間・休憩・残業・年休・解雇の最低ライン【2026年版】

介護職の労働基準法ガイド|労働時間・休憩・残業・年休・解雇の最低ライン【2026年版】

介護職が現場で必要な労働基準法の基礎を1か所に集約。1日8時間/週40時間の原則、変形労働時間制、6時間超は45分・8時間超は1時間の休憩、36協定と残業上限、年休、解雇ルール、介護現場特有のグレーゾーンまで厚労省資料を根拠に解説。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。