任意後見とは

任意後見とは

判断能力が十分なうちに将来の後見人を自分で選ぶ「任意後見」制度。法定後見との違い、公正証書による契約、家庭裁判所による任意後見監督人選任の流れを解説します。

ポイント

この記事のポイント

任意後見とは、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分になったときの後見人と委任事務を、自らの意思で公正証書による契約により定めておく制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じる仕組みで、判断能力低下後に始まる法定後見とは対をなす制度です。

目次

任意後見の制度概要

任意後見制度は、2000年4月に介護保険制度と同時にスタートした成年後見制度の一翼で、「任意後見契約に関する法律」に基づきます。判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を決める法定後見に対し、任意後見は「自分の後見人は自分で決める」自己決定原則を実現する制度です。

本人が元気なうちに、信頼できる家族・専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士等)・法人を任意後見受任者として選び、財産管理や身上監護の方針を契約で具体化しておくことができます。実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点からです。

「自分のことは自分で決める」を最後まで貫きたい方、特定の親族に任せたい方、特定の事務(不動産売却、施設入所手続き等)を確実に実行してほしい方にとって、有効な備えとなる制度です。

任意後見契約から効力発生までの流れ

  1. 任意後見受任者を決める:信頼できる家族、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士)等から選びます。
  2. 委任事務を契約書に記載:財産管理(預貯金・不動産)、身上監護(医療契約、介護サービス契約、施設入所契約等)の範囲を具体化します。
  3. 公証役場で公正証書作成:法務省令で定める様式の公正証書で契約を結びます(必須要件)。
  4. 東京法務局で登記:公証人が職権で登記嘱託します。
  5. 判断能力低下時に家庭裁判所へ申立:本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が任意後見監督人選任を申立てます。
  6. 任意後見監督人選任→契約効力発生:監督人の選任により、任意後見受任者が任意後見人となり契約の効力が生じます。

任意後見と法定後見の比較

項目任意後見法定後見
開始時期判断能力低下後(監督人選任時)判断能力低下後(審判確定時)
後見人選任本人が事前に契約で指定家庭裁判所が選任
権限範囲契約で定めた範囲法定(取消権・代理権を含む)
取消権なしあり(後見類型)
監督任意後見監督人家庭裁判所
類型1類型後見・保佐・補助の3類型

任意後見の最大の特徴は自己決定の尊重柔軟性です。一方、本人の行為を取り消す権利(取消権)はないため、不利な契約を結んでしまった場合の救済力では法定後見の方が強い面もあります。

任意後見監督人の役割

任意後見契約の特徴は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の存在です。監督人は次の役割を担います。

  • 任意後見人が契約内容どおり適正に職務を行っているかチェック
  • 任意後見人から財産目録・収支報告の提出を受けて確認
  • 本人と任意後見人の利益が相反する法律行為(例:本人所有不動産の任意後見人への売却)について、任意後見人に代わって本人を代理
  • 任意後見人に不正・不適切な行為があった場合、家庭裁判所に解任申立て

監督人には弁護士・司法書士・社会福祉士などが選ばれ、報酬は本人の財産から支払われます(年額数十万円程度)。この監督機能により、家族を任意後見人にする場合でも財産管理の透明性が担保されます。

よくある質問

Q. 任意後見の費用はいくらですか?

A. 公正証書作成費用が基本料金11,000円+加算、登記費用が約2,600円。契約締結時の総額で2〜3万円が目安です。効力発生後は任意後見人と監督人の報酬(月額1〜数万円ずつ)が継続的にかかります。

Q. 家族が任意後見人になれますか?

A. はい、家族・親族でも任意後見人になれます。専門家に依頼するより費用を抑えられますが、財産管理・契約事務の責任が重いため、見守り契約・財産管理委任契約と組み合わせるケースも多いです。

Q. 契約を途中で解除できますか?

A. 監督人選任前は公証人の認証を受けた書面でいつでも解除可能。選任後は家庭裁判所の許可が必要です。

まとめ

任意後見は、判断能力が十分なうちに自分の意思で将来の後見人と委任事務を決めておく自己決定型の後見制度です。公正証書による契約と家庭裁判所による任意後見監督人選任を経て効力が発生します。法定後見とは「いつ決めるか」「誰が決めるか」が決定的に異なり、本人の意思尊重を重視する方に向いた選択肢です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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