外国人介護人材の受け入れガイド|EPA・技能実習・特定技能・育成就労・在留資格「介護」の使い分け
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外国人介護人材の受け入れガイド|EPA・技能実習・特定技能・育成就労・在留資格「介護」の使い分け

外国人介護人材の5つの受入制度(EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労)を厚労省データで比較。2027年育成就労開始、訪問介護解禁、介護福祉士合格率まで現場目線で解説。

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外国人介護人材の受け入れ制度は、EPA(経済連携協定)・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労の5つに整理できます。2024年12月末時点で特定技能「介護」だけで4万4,367人が在留し、政府は2029年3月末までに育成就労3万3,800人+特定技能12万6,900人=計16万700人の受け入れを見込みます。2027年4月の育成就労開始と2025年4月の訪問介護解禁により、現場の体制づくりが急務です。

目次

介護現場で「外国人スタッフと一緒に働く」のは、もはや特別な話ではありません。厚生労働省の集計では、介護分野で働く外国人材は2024年12月末時点で約7万人を超え、特に特定技能の在留者数は2019年の19人から5年で約2,300倍に拡大しました(出典: 介護分野の特定技能外国人在留者数の推移)。

背景にあるのは深刻な人手不足です。厚労省の試算では2026年度に約32万人、2040年には約57万人の介護職員が不足するとされ、国内人材だけで補うのは困難。さらに2027年4月には技能実習に代わる「育成就労制度」が始まり、政府は介護分野で5年間に16万700人を受け入れる方針を閣議決定しました(2026年1月23日)。

本記事では、介護職・リーダー・施設運営者がそれぞれの立場で押さえておくべき5つの在留資格の違いと、現場での教育・定着のリアルを、厚労省・出入国在留管理庁・国際厚生事業団(JICWELS)の一次資料をもとに整理します。

外国人介護人材の現状|在留資格別の人数と2029年計画

まず最新の在留者数を、在留資格ごとに整理します。いずれも厚生労働省が公表した「外国人介護人材確保に関する最新の政策動向」(出入国在留管理庁公表データを再集計)に基づく数値です。

在留資格在留者数基準時点
特定技能(介護分野)44,367人2024年12月末
技能実習(介護職種)15,909人2023年12月末
在留資格「介護」12,227人2024年12月末
EPA介護福祉士・候補者3,252人(うち資格取得者452人)2025年3月1日

4制度の合計は約7万6,000人。さらに永住者・定住者・日本人の配偶者など身分系の在留資格で介護現場に従事する外国人を加えると、医療・福祉分野の外国人労働者は2024年10月時点で約8万5,500人に達しています。

政府が決めた2029年までの受け入れ計画

政府は2026年1月23日の閣議で、育成就労と特定技能を合わせた介護分野の5年間の受入見込数を16万700人と決定しました(福祉新聞 2026年2月1日報)。

分野育成就労特定技能合計
介護33,800人126,900人160,700人
全19分野合計426,200人805,700人1,231,900人

介護は全分野のなかで2番目に大きい受入枠(1位は工業製品製造業31.9万人)。一方で2040年までに約57万人不足するという推計と比較すると、外国人材だけでは足りない計算で、ICT活用や生産性向上と並走させる必要があります。

5つの受け入れ制度の正体|目的・在留期間・送出国

外国人介護人材の受け入れ制度は、目的の違いから5つに分かれます。「在留資格」と「制度」が1対1で対応していない点が混乱しがちなので、まず各制度のアウトラインを押さえましょう。

1. EPA(経済連携協定)|2008年〜

インドネシア(2008年)・フィリピン(2008年)・ベトナム(2009年)と日本が結んだ経済連携協定に基づく制度。「介護福祉士国家試験合格を前提とした受け入れ」が最大の特徴で、母国の看護学校卒または介護士認定取得者が来日し、最長4年間の研修・就労を経て国家試験を受験します。窓口は厚労省指定の国際厚生事業団(JICWELS)が一元的に担い、悪質ブローカーが介在しない安全性が強みです。

2. 在留資格「介護」|2017年9月〜

日本の介護福祉士養成校(2年以上)を卒業し、介護福祉士資格を取得した外国人に与えられる在留資格。在留期間の更新制限がなく、家族帯同・永住権申請も可能で、5制度のなかで最も「定着志向」が強い枠組みです。多くは留学生として来日し、養成校在学中はアルバイト、卒業後に在留資格「介護」へ切り替えます。

3. 技能実習(介護職種)|2017年11月〜(2027年廃止)

本来は「日本の介護技能を母国に移転する国際貢献」を目的とした制度。介護職種は2017年11月に追加され、最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)の実習が可能です。監理団体が受入施設を監査・指導する点が特徴で、訪問系サービスは原則不可。2024年の入管法改正により、2027年4月に育成就労へ統合・廃止される予定です(既存実習生には経過措置あり)。

4. 特定技能(介護)|2019年4月〜

人手不足分野の即戦力確保を目的とした在留資格。介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4(または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格すれば、最長5年(1号)の就労が認められます。1号は家族帯同不可、2号(介護福祉士相当)になれば家族帯同・更新制限なし。2025年4月から訪問系サービスへの従事も解禁されました。

5. 育成就労|2027年4月開始予定

2024年の法改正で新設された、技能実習に代わる新制度。原則3年間の就労を通じて「特定技能1号水準まで人材を育成」することが目的で、本人意向による転籍が一定要件下で認められます(介護は開始から2年経過後)。日本語要件は入国時N5相当以上、3年後はN4+特定技能1号評価試験合格が必要。育成就労3年+特定技能5年で計8年、介護福祉士取得で在留資格「介護」へ移行可能と、長期キャリアパスが制度設計に組み込まれています。

5制度比較表|在留期間・転職・家族帯同・訪問介護

各制度の違いを一覧化したのが下表です。同じ「外国人介護人材」でも、在留期間や転職可否、家族帯同の扱いが大きく異なるため、施設の人材戦略と一致しているかを確認しましょう。

項目EPA在留資格「介護」技能実習(〜2027)特定技能1号育成就労(2027〜)
目的二国間連携専門職受入技能移転人手不足対応人材育成
在留期間原則4年(資格取得後は更新無制限)更新制限なし最長5年通算5年原則3年
送出国イ・フィ・越の3か国制限なし制限なし(協力覚書17か国)制限なし制限なし
入国時日本語N3〜N5(国別)N2以上等N4N4+介護日本語N5相当以上
調整機関JICWELSなし(直接採用)監理団体登録支援機関監理支援機関
転職可否資格取得後は可可(日本人同様)原則不可同一業務区分内で可2年経過後に可(介護分野)
家族帯同資格取得後は可不可1号不可/2号可不可
訪問介護資格取得後は可2025年4月解禁(要件あり)2025年4月解禁(要件あり)2025年4月解禁(要件あり)
夜勤条件付き可条件付き可可(一人夜勤も可)育成期間中は制限あり
配置基準算定就労6か月後(N2は当日)当日就労6か月後(N2は当日)当日原則6か月後

「即戦力」を求めるなら特定技能、「長期育成」なら育成就労+特定技能

5制度のなかでも、現在の主流は特定技能です。2024年12月末の4万4,367人は受入開始から年率150%超で増え続けており、配置基準の即日算定・一人夜勤可・直接雇用可能と、施設運営側のメリットが大きい設計になっています。一方、技能実習は2027年に育成就労へ移行するため、これから新規受入を始める施設は「育成就労→特定技能→在留資格『介護』」のキャリアラダーを前提に体制を組むのが現実的です。

外国人介護人材の受け入れで成功する3つの条件

厚労省「外国人介護人材受入施設等環境整備事業」の補助対象事業所への調査や、JICWELS が公表する受入評価レポートを総合すると、外国人介護人材の定着・育成に成功している施設には共通する3つの条件が浮かび上がります。受入を検討中の事業所も、すでに受入実績がある事業所も、自施設の体制と照らし合わせて確認してください。

条件1:日本語学習を「業務時間内」で支援している

定着率の高い施設に共通するのは、日本語学習を本人の自助努力に任せず、勤務シフトの一部として組み込んでいる点です。具体的には、週1〜2時間の日本語講座を業務時間内に確保し、N4からN3、N3からN2へとステップアップする受験料も施設が補助します。介護福祉士国家試験を受けるEPA候補者については、就労4年目までに合格しないと帰国が原則となるため、過去問演習・模擬試験・専門用語の漢字練習を体系化した学習プランが必須です。

定着の鍵は「学習が孤立した個人作業にならない」こと。日本人の介護福祉士が学習メンターとして週1回30分の壁打ちを担当する、漢字に振り仮名を付けた業務マニュアルを整備する、利用者からの口頭指示を録音して復習できるようにする――こうした「日本人スタッフを巻き込む仕組み」が決定的です。

条件2:宗教・食文化・休日の合理的配慮を「制度化」している

イスラム教徒のインドネシア人介護士には、礼拝場所(プレイヤースペース)の確保、ハラル対応の社員食堂、ラマダン月の勤務時間調整が必要です。フィリピンやベトナムのキリスト教徒には、日曜礼拝に通えるシフト調整、クリスマスシーズンの帰省休暇制度が定着率に直結します。

重要なのは「個別対応」ではなく「制度化」。たとえば「年1回・最大2週間の母国帰省休暇を取得可能(航空券補助の有無は別途規定)」と就業規則に明文化することで、本人の請求負担を減らし、日本人スタッフからも理解を得やすくなります。介護労働安定センターのアンケートでは、宗教配慮を就業規則に明記している施設の3年定着率は明記なし施設より平均22ポイント高い結果が出ています。

条件3:「介護福祉士取得→在留資格『介護』」までのキャリアラダーを示している

育成就労3年+特定技能5年で合計8年、その先に介護福祉士取得→在留資格「介護」での無期限就労、というキャリアパスを最初の面接時に視覚的に示せるかどうかが、選ばれる施設か否かを分けます。具体的には、入職時に「8年後・10年後・15年後の役職と年収レンジ」を本人と握る、介護福祉士実務者研修の受講料・受験料・登録料を施設が全額負担する、合格者には祝い金(5〜10万円)を支給する、といった可視化が効果的です。

2027年4月の育成就労開始後は2年経過で転籍が可能になるため、キャリアパスを示せない施設は本人意向で離脱される可能性が高まります。逆に、処遇改善加算(特に区分Ⅰ)を取得し、加算原資の一部を外国人材の資格取得支援に充てる仕組みを構築している施設は、転籍解禁時代でも選ばれ続ける構造になります。

補助金・行政支援|受入施設が活用できる5つの制度

外国人介護人材の受入には、入国渡航費・登録支援機関への委託費・住居整備費など、初期コストが受入1人あたり50〜100万円かかります。これを軽減するため、国・都道府県・市区町村レベルで複数の補助金が用意されています。代表的な5つを整理します。

  • 外国人介護人材受入施設等環境整備事業(厚労省・都道府県経由):介護施設が外国人介護人材を受け入れる際に必要な日本語学習支援、相談支援、コミュニケーションツール整備などの経費を補助する制度。1施設あたり上限額は都道府県によって異なるが、概ね年間50〜200万円。技能実習生・特定技能・EPA・育成就労いずれの在留資格でも対象。
  • 介護福祉士修学資金等貸付制度(都道府県社会福祉協議会):外国人留学生が介護福祉士養成校に在学する間、学費を月額5万円・入学準備金20万円・就職準備金20万円まで無利子で貸付。卒業後5年間、貸付を受けた都道府県内の介護施設で介護業務に従事すれば全額返還免除される。在留資格「介護」を取得するための主要な経済支援ルート。
  • 外国人介護福祉士候補者受入支援事業(JICWELS):EPA介護福祉士候補者を受け入れる施設に対し、日本語研修費・国家試験対策費・巡回訪問費を補助。候補者本人にも国家試験受験対策(学習奨励金最大235,000円相当)が用意されている。
  • 介護のしごと魅力発信等事業(厚労省):外国人介護人材の介護技術コンテストや日本人スタッフ向け多文化共生セミナーなど、職場の受入機運を醸成する取組みを補助。施設単体ではなく業界団体・自治体が事業主体となるケースが多い。
  • 各都道府県・市区町村の独自補助金:たとえば東京都「介護施設等におけるICT機器導入支援事業」では多言語翻訳機の購入が対象、神奈川県では「外国人介護従事者等受入施設支援事業補助金」で渡航費等の一部を補助。自治体独自の上乗せが厚いため、施設所在地の介護保険主管課・福祉人材センターへの問合せが必須。

これらの補助金は併用可能なケースが多く、組み合わせれば1人あたりの実質コストを30〜50万円程度に圧縮できます。一方で、申請書類の煩雑さ・実績報告の負担も大きいため、登録支援機関や受入企業組合と連携しながら計画的に申請することをおすすめします。

よくある質問|外国人介護人材の受入Q&A

Q1. 外国人介護人材は配置基準(人員配置基準)に算入できますか?

A. 在留資格と就労期間によって異なります。在留資格「介護」と特定技能1号は就労開始日から即日算入可です。EPA介護福祉士候補者と技能実習生は原則として就労開始から6か月経過後に算入可能ですが、日本語能力試験N2以上を取得していれば就労当日から算入できます(2017年9月の通知改正)。育成就労については原則6か月経過後の見込みで、詳細は厚労省の運用通知を確認してください。

Q2. 外国人介護人材に夜勤を任せることはできますか?

A. 特定技能・在留資格「介護」・EPA資格取得者は夜勤可能です。EPA候補者・技能実習生も、就労開始から6か月経過後または日本語N2以上であれば夜勤可。一人夜勤は特定技能1号で2024年から条件付きで認められ、育成就労期間中は安全配慮の観点から複数夜勤体制が原則となります。労働基準法の深夜割増(22時〜5時、25%以上)は当然適用されます。

Q3. 訪問介護(訪問系サービス)で外国人を働かせられますか?

A. 2025年4月から、技能実習・特定技能・育成就労の外国人材も訪問系サービスに従事可能になりました(厚労省告示2025年)。ただし、要件として①介護職員初任者研修以上の修了②一定期間(概ね2か月)の同行訓練③利用者・家族への事前説明と同意④ハラスメント相談窓口の設置、が必須です。在留資格「介護」とEPA資格取得者は従前から訪問介護に従事可能でした。

Q4. 受入1人あたり、どれくらいのコストがかかりますか?

A. 在留資格と送出国によって異なりますが、概算は以下の通りです。特定技能:入国渡航費15〜30万円+登録支援機関費用月額2〜3万円+住居整備20〜40万円=初年度合計60〜100万円。技能実習(〜2027年)は監理団体への管理費月額2〜5万円が加算され、5年で総額300〜400万円。EPAは原則として候補者本人の渡航費は二国間協定で公費負担されますが、施設側の日本語研修費・国家試験対策費が年間30〜50万円かかります。補助金活用で実質コストは半減可能です。

Q5. 介護福祉士国家試験の外国人合格率はどれくらいですか?

A. 第37回(2025年1月実施)の全体合格率は78.3%でした。EPA候補者(インドネシア・フィリピン・ベトナム)の合格率は受入年度・国別で変動しますが、概ね40〜60%台で推移しています。一方、養成校ルートで在留資格「介護」を目指す外国人留学生の合格率は、養成校卒業者全体の合格率(90%超)に近い水準を保っています。技能実習・特定技能ルートからの国家試験挑戦は実務経験ルート(介護施設で3年以上就労+実務者研修修了)が前提となるため、受験者層・準備時間の差が合格率に反映されます。

Q6. 育成就労が始まると、現在の技能実習生はどうなりますか?

A. 経過措置が設けられます。2027年4月の育成就労施行時点で技能実習中の外国人は、最長の在留期間(5年)満了まで現行制度の在留資格で就労継続可能です。新規の介護技能実習生受入は2027年4月以降は停止され、育成就労に統一されます。途中で育成就労へ切り替える場合は本人同意と試験・要件充足が必要です。詳細は出入国在留管理庁の経過措置告示を参照してください。

Q7. 育成就労の「転籍2年制限」とは具体的にどういう意味ですか?

A. 育成就労外国人は原則として最初の事業所で2年間就労した後、本人意向で同一分野内の別事業所へ転籍できる制度です。介護分野は2年と設定されましたが、これを適用する事業所には①処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)の取得②育成就労キャリア支援プランの作成、が要件として課されます。要件を満たさない事業所は転籍制限が短くなり、結果として早期離脱されやすくなる構造です。

まとめ

まとめ|外国人介護人材は「特殊」から「標準」へ

外国人介護人材の受け入れは、EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労の5制度が並立する複雑な構造ですが、2027年4月の育成就労開始で「技能実習→廃止、育成就労→特定技能→介護福祉士→在留資格『介護』」というキャリアラダーに整理されます。政府の閣議決定どおり16万700人が受け入れられれば、介護分野の外国人材は5年で約2倍に拡大。地方の特養から訪問介護まで、多文化チームでのケアが標準になる時代が確実に訪れます。

介護職・リーダーの読者にとっては、やさしい日本語での声かけ・OJT指導・宗教文化への配慮といったソフトスキルが、これからの介護福祉士の中核能力となります。介護福祉士資格・実務者研修・喀痰吸引等研修・認定介護福祉士などの上位資格は、外国人材の指導者としても、処遇改善加算の評価でも、市場価値を押し上げる確実な投資です。

施設経営者・採用担当の読者にとっては、補助金制度の活用と「日本語学習の業務時間内化・宗教配慮の制度化・キャリアラダーの可視化」の3条件整備が、転籍解禁時代に外国人材から選ばれる施設となるための必須要件です。処遇改善加算を上位区分で取得し、加算原資の一部を外国人材の資格取得支援に充てる仕組みを構築している事業所は、日本人スタッフからも外国人材からも選ばれる構造を手に入れています。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

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