BCPとは
介護職向け

BCPとは

介護事業所のBCP(業務継続計画)は2024年4月から策定が義務化。自然災害・感染症の2種類、記載項目、未策定減算(施設3%・訪問1%)と策定手順を解説。

ポイント

この記事のポイント

BCP(Business Continuity Plan、業務継続計画)とは、地震・水害などの自然災害や新型コロナのような感染症が発生しても、介護サービスを止めずに継続するための事前計画です。2024年4月から全介護事業所に策定が義務化され、自然災害BCPと感染症BCPの2種類を備える必要があります。未策定の場合、施設・居住系で基本報酬3%減、訪問・通所等で1%減の「業務継続計画未策定減算」が適用されます。

目次

BCP(業務継続計画)とは

BCP(Business Continuity Plan)は、緊急事態が発生したときに「事業をどう続けるか」を事前に文書化した計画です。介護分野では、地震・台風・水害といった自然災害や、新型コロナウイルス・ノロウイルスといった感染症のアウトブレイクが起きた場合でも、利用者の生命と生活を支えるサービスを止めないことが目的です。

一般企業のBCPが「事業中断による損失をどう抑えるか」に重点を置くのに対し、介護のBCPは「サービス停止が利用者の生命に直結する」という点で性質が大きく異なります。重度の要介護者・認知症高齢者・医療依存度の高い利用者にとって、たとえ1日のサービス停止でも命に関わるため、介護のBCPは「いかに減らさず、いかに早く再開するか」を具体的な時間軸・人員配置・連携先まで落とし込むことが求められます。

厚生労働省は2020年から2021年にかけて「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」(自然災害編/感染症編)を策定・公表し、令和3年度(2021年度)介護報酬改定でBCP策定を義務化しました。3年間の経過措置を経て、2024年4月1日からすべての介護サービス事業者にBCP策定・研修・訓練の実施が完全義務化されています。

義務化スケジュールと未策定減算

BCP策定は段階的に義務化されました。サービス類型ごとの適用時期と減算率は次のとおりです。

時期対象サービス未策定時の措置
2021年4月全介護サービスBCP策定・研修・訓練が運営基準上の義務に(3年間の経過措置あり)
2024年4月施設・居住系(特養/老健/介護医療院/特定施設/GH 等)基本報酬を所定単位数の3%減算
2024年4月通所系・短期入所系・多機能系基本報酬を1%減算
2025年4月訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援経過措置終了。基本報酬を1%減算

減算は「自然災害BCP」と「感染症BCP」の両方が策定済みでないと適用されます。一方だけ作っていても要件は満たしません。あわせて、年1回以上の研修と訓練(シミュレーション)を行い、その記録を残しておく必要があります。

減算を回避するには、各都道府県・市町村の指定権者へ「業務継続計画未策定減算に係る届出」を提出し、基準型(減算なし)で受理してもらう運用が一般的です。実地指導(運営指導)では、BCP本体・研修記録・訓練記録の3点セットが確認されます。

BCPに記載すべき項目

厚生労働省のガイドラインは、自然災害BCPと感染症BCPでそれぞれ次の項目を最低限盛り込むよう求めています。

自然災害BCPの記載項目

  • ハザード分析:施設立地の地震・洪水・土砂災害リスクの評価(ハザードマップ参照)
  • 優先業務の選定:継続すべきコア業務(食事・排泄・服薬介助等)と一時停止可能な業務の仕分け
  • 職員の参集体制:発災時に出勤可能な職員の把握と連絡網、徒歩通勤者の動員計画
  • 代替施設・受入先:建物が使えない場合の利用者搬送先(系列施設・近隣事業所との協定)
  • 備蓄計画:水・食料・医薬品・燃料を最低3日分、可能なら7日分確保
  • ライフライン途絶対策:停電・断水・通信途絶時の対応手順

感染症BCPの記載項目

  • 初動対応:発症者発見時の隔離・ゾーニング・濃厚接触者特定の手順
  • 職員の安全確保:PPE(個人防護具)の確保・装着訓練・健康観察
  • 感染拡大防止:標準予防策の徹底、面会制限、ケア手順の変更
  • 職員不足時の運営:陽性者・濃厚接触者で人員が減った場合の業務優先順位
  • 応援要請ルート:保健所・都道府県・関係団体への連絡フロー
  • 関係者周知:家族・嘱託医・ケアマネジャー・行政への報告体制

BCP策定の手順

厚労省ガイドラインに沿った標準的な策定フローは次の6ステップです。

  1. STEP1 体制構築:施設長を統括責任者とし、看護・介護・事務・栄養・送迎の各部門から策定メンバーを選任。担当を明文化する
  2. STEP2 リスクアセスメント:自治体のハザードマップで立地リスクを把握。過去の災害履歴・感染症発生履歴を整理する
  3. STEP3 業務影響分析(BIA):止められない業務/後回しにできる業務を仕分け、それぞれの目標復旧時間を設定する
  4. STEP4 計画書の作成:厚労省ひな形(入所系/通所系/訪問系/居宅介護支援の4類型別)に沿って自施設の実情を埋め込み、自然災害編と感染症編の2冊を作成する
  5. STEP5 研修・訓練:年1回以上、全職員対象の研修と訓練を実施。机上訓練(シミュレーション)と実地訓練を組み合わせる
  6. STEP6 見直し・改訂:訓練結果や法改正、組織変更を反映し、年1回以上の見直しを行う。改訂履歴を残す

ひな形は厚生労働省サイトから無料でダウンロードでき、入所系・通所系・訪問系・居宅介護支援の各サービス類型ごとに用意されています。ゼロから書き起こす必要はなく、ひな形の空欄を埋めていくだけで骨格は完成します。

中小事業所での実装のコツ

1事業所だけで運営する小規模デイ・小規模訪問介護では、BCP策定の負担を感じる事業者が多くあります。実装を進めやすくする工夫を紹介します。

  • ひな形に過度な修正を加えない:厚労省ひな形をそのまま使い、施設名・連絡先・人員配置だけを差し替える。「自社用に書き直す」と着手できないまま時間が経つ
  • 系列・近隣との相互応援協定:単独事業所では代替施設の確保が難しいため、地域の同業者と「利用者の一時受入・職員派遣」の協定を結ぶ。市町村の介護事業者連絡会が橋渡しすることも多い
  • 研修と訓練を兼ねる:法定研修(感染症対策、虐待防止 等)と同じ機会にBCP研修を組み込めば、別枠で時間を確保せずに済む
  • 連絡網は紙でも残す:停電・通信障害でクラウドが見られないケースを想定し、職員連絡先・備蓄リスト・避難先地図は紙で控えておく
  • 備蓄は段階的に:いきなり7日分を揃えるのは費用負担が大きいので、まず3日分を確保し、年次予算で計画的に増やす

よくある質問

Q1. 自然災害BCPと感染症BCPは1冊にまとめて良いですか

厚労省ひな形は別冊で用意されています。1冊に統合してもガイドラインの記載要件を満たせば問題ありませんが、目次・章立てで「自然災害編」「感染症編」と分けて、運営指導時に該当ページをすぐ示せるようにしておくのが実務的です。

Q2. 研修と訓練の違いは何ですか

研修は座学やe-learning等での知識習得、訓練は実際に身体を動かす机上訓練・避難訓練・ゾーニング訓練を指します。年1回以上、両方を実施し記録を残す必要があります。新人職員にはBCPの周知も初任時研修に組み込みます。

Q3. 業務継続計画未策定減算はいつから適用されますか

2024年4月から施設・居住系(3%減)と通所系(1%減)が対象です。訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援は2025年4月から1%減算が始まりました。減算は基本報酬に対してかかります。

Q4. BCPと避難確保計画は何が違いますか

避難確保計画は水防法・土砂災害防止法に基づき、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の社会福祉施設に作成義務があるもので、避難開始・避難場所が中心です。BCPはサービス継続を含む広い計画なので、避難確保計画はBCPに包含・添付する形が一般的です。

Q5. 訪問介護でBCPはどう書けば良いですか

訪問系は事業所建屋ではなく「利用者宅」が現場のため、職員の安否確認、訪問可否の判断基準、優先訪問対象者の選定、代替訪問者の確保が中心になります。厚労省ひな形の訪問系版を使い、利用者ごとの「優先度」を平時から整理しておくのが鍵です。

まとめ

BCPは「災害や感染症が起きてもサービスを止めない」ための事前計画で、2024年4月から介護全業種に策定・研修・訓練が義務化されています。自然災害BCPと感染症BCPの2冊体制、年1回以上の研修・訓練、未策定時の減算(施設3%・在宅1%)が運営指導でチェックされる主要ポイントです。厚労省ひな形を活用し、自施設のハザード・人員・連携先を埋め込んで運用を始めましょう。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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