
EPA介護福祉士候補者とは
EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定に基づきインドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れる外国人介護人材。在留資格・滞在4年・国家試験の受験要件、特定技能や技能実習との違いを一次ソースで解説します。
この記事のポイント
EPA介護福祉士候補者とは、日本が締結した経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れる外国人の介護人材です。在留資格「特定活動」で介護施設に就労・研修しながら、原則4年の滞在中に介護福祉士国家試験の合格を目指します。労働力不足対策ではなく二国間の経済連携強化を目的とした公的な枠組みです。
目次
EPA介護福祉士候補者とは
EPA介護福祉士候補者とは、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国が結んだ経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)に基づいて来日し、日本の介護施設で就労・研修しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人材を指します。
厚生労働省は、この受け入れについて「看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行うもの」と明確に位置づけています。技能実習や特定技能のような人手不足対策の在留資格とは制度の趣旨が根本的に異なる点が最大の特徴です。
受け入れは国ごとに段階的に始まりました。インドネシアは平成20年度(2008年)、フィリピンは平成21年度(2009年)、ベトナムは平成26年度(2014年)からそれぞれ開始されています。
候補者の在留資格は「特定活動」です。受け入れ施設との間で結ぶのは雇用契約であり、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令・社会保険・労働保険が適用されます。あっせん(マッチング)や受け入れ調整を担う日本で唯一の受け入れ調整機関が公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)で、施設は必ずJICWELSを通じて候補者を受け入れます。
介護福祉士候補者の在留期間は上限4年(看護師候補者は上限3年)。この期間内に国家試験に合格できれば、在留資格を「特定活動(EPA介護福祉士)」へ変更し、回数制限なく更新しながら日本で介護福祉士として働き続けることができます。
受け入れの基本データ
受け入れの基本データ(一次ソース)
- 対象国:インドネシア(平成20年度〜)/フィリピン(平成21年度〜)/ベトナム(平成26年度〜)
- 在留資格:特定活動(合格後は「特定活動(EPA介護福祉士)」へ変更)
- 介護福祉士候補者の在留期間:上限4年(看護師候補者は上限3年)
- 受け入れ調整機関:公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)=日本で唯一
- 目的:労働力不足対策ではなく、二国間の経済連携強化(公的な特例的枠組み)
- 国家試験の受験:就労・研修を続け、原則4年目に1回目を受験。不合格でも一定条件で1年滞在延長し、最大2回受験可能
- 累計受け入れ人数:EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者は累計4,700人超(厚労省資料)
就労開始までの流れと日本語要件
EPA介護福祉士候補者は、来日前後に日本語研修を受けてから受け入れ施設で就労を始めます。研修の長さと日本語能力の要件は国によって異なります。
インドネシア・フィリピン
マッチング後、訪日前日本語研修(約6か月)を受け、入国後に訪日後日本語等研修(約6か月)を受けてから就労に移ります。訪日後研修については、一定期間内に日本語能力試験N3またはN4を取得した候補者は免除されます。なお、来日時点でN2以上を持つ候補者は訪日前研修自体が免除されます。
ベトナム
ベトナムは要件が厳しく、訪日前日本語研修(約12か月)を受け、日本語能力試験N3以上を取得した者のみが来日できます。入国後はさらに訪日後研修(約2.5か月)を受けてから就労します。
就労開始後
受け入れ施設(介護施設)で雇用契約に基づいて就労しながら、研修責任者の監督のもとで国家資格取得を目指す研修を受けます。就労を続けて実務経験を積み、原則として4年目に介護福祉士国家試験を受験します。最終年度に不合格だった場合でも、一定の条件を満たせば協定の枠組みを超えて1年間の滞在延長が認められ、翌年にもう一度受験できます(受験機会は最大2回)。帰国後も在留資格「短期滞在」で再入国して受験することは可能です。
特定技能・技能実習・育成就労との違い
外国人介護人材の受け入れには複数の制度があり、混同されがちです。EPA介護福祉士候補者と、他の主な制度との違いを整理します。
| 制度 | 主な目的 | 対象国・特徴 | 国家資格との関係 |
|---|---|---|---|
| EPA介護福祉士候補者 | 二国間の経済連携強化(特例的・公的枠組み) | インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国限定。JICWELSが唯一の調整機関 | 就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指すことが前提 |
| 技能実習(介護) | 技能の移転による国際貢献(帰国が前提) | 対象国は幅広い。監理団体を通じて受け入れ | 3年以上の実務経験+実務者研修で受験資格を得られる(資格取得は必須ではない) |
| 特定技能「介護」 | 人手不足分野での就労(即戦力の確保) | 対象国は幅広い。介護技能評価試験・日本語試験に合格して取得 | 実務経験+実務者研修で国家試験受験が可能(資格取得は任意) |
| 育成就労(介護)※新制度 | 人材の確保と育成(技能実習に代わる新制度) | 特定技能1号の水準まで育成することを目的とした移行型の制度 | 育成後に特定技能へ移行し、その後の国家資格取得を見込む |
ポイントは、EPAだけが「介護福祉士の国家資格取得」を制度の前提に組み込んでいる点と、対象が3か国に限定され、受け入れにJICWELSの調整が必須である点です。技能実習・特定技能・育成就労が「人手不足への対応」を目的とするのに対し、EPAは「経済連携」という外交上の枠組みである点が本質的な違いです。
現場で働く人が知っておきたいポイント
- 同僚として迎える側の理解が定着のカギ:候補者は4年という限られた期間で国家試験合格を目指します。試験対策のための学習時間の確保や、専門用語・記録の日本語サポートなど、施設全体での支援体制が合格率と定着を左右します。
- 合格すれば長く働く仲間になる:国家試験に合格すれば在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」へ移行し、更新回数の制限なく就労を継続できます。EPA出身の介護福祉士はキャリアの長い戦力になり得ます。
- 受け入れには公的手続きが必須:個別の人材紹介会社経由ではなく、必ずJICWELSを通じて受け入れる枠組みです。施設側は受け入れ要件(指導体制・研修責任者の配置など)を満たす必要があります。
- 制度を混同しない:「外国人の介護スタッフ」とひとくくりにせず、EPA・技能実習・特定技能・育成就労・在留資格「介護」で要件や定着の見通しが異なることを押さえると、現場での支援や役割分担がスムーズになります。
よくある質問
- Q. EPA介護福祉士候補者の対象国はどこですか?
- A. インドネシア(平成20年度〜)、フィリピン(平成21年度〜)、ベトナム(平成26年度〜)の3か国です。EPA(経済連携協定)を締結したこの3か国に限られます。
- Q. 在留期間はどのくらいですか?
- A. 介護福祉士候補者は在留資格「特定活動」で上限4年です。原則4年目に国家試験を受験し、合格すれば「特定活動(EPA介護福祉士)」へ変更して更新制限なく就労できます。
- Q. 国家試験に不合格だったらどうなりますか?
- A. 一定の条件を満たす候補者は、不合格でも協定の枠組みを超えて1年間の滞在延長が認められ、翌年にもう一度受験できます(受験機会は最大2回)。それでも合格できない場合は帰国となりますが、帰国後に「短期滞在」で再入国して受験することは可能です。
- Q. 特定技能や技能実習と何が違いますか?
- A. EPAは「二国間の経済連携強化」を目的とした特例的な公的枠組みで、介護福祉士国家資格の取得を前提に組み込んでいます。一方、技能実習は技能移転(帰国前提)、特定技能・育成就労は人手不足への対応が目的で、対象国も幅広い点が異なります。
- Q. 受け入れは民間の人材会社に依頼できますか?
- A. できません。EPA候補者の受け入れは、日本で唯一の受け入れ調整機関である公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)を通じて行う必要があります。
参考・出典
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
まとめ
EPA介護福祉士候補者は、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国とのEPAに基づき、在留資格「特定活動」で介護施設に就労・研修しながら、原則4年で介護福祉士国家試験の合格を目指す外国人材です。人手不足対策ではなく二国間の経済連携を目的とした特例的な公的枠組みであり、JICWELSが唯一の調整機関を務める点や、国家資格取得を前提に設計されている点が、技能実習・特定技能・育成就労との大きな違いです。合格すれば長く活躍できる仲間となるため、受け入れ施設・現場の支援体制が定着のカギになります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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