第16次地方分権一括法が公布・即日施行|都道府県が介護人材確保の補助金を交付可能に、事務は国保連へ委託へ
介護職向け

第16次地方分権一括法が公布・即日施行|都道府県が介護人材確保の補助金を交付可能に、事務は国保連へ委託へ

厚労省は2026年6月3日、介護保険最新情報Vol.1509で第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)の公布・施行を通知。同日施行された介護保険法改正で、都道府県が介護人材確保のための補助金を交付でき、その事務を国保連に委託できる仕組みが整った。事業者・介護職への影響を解説する。

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厚生労働省は2026年6月3日、第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)の公布と、介護保険法の一部改正部分の即日施行を通知した(介護保険最新情報Vol.1509)。今回の改正で、都道府県は介護サービス事業者に対し「人材確保のための費用に対する補助金」を交付できることが法律上明確化され、その交付事務(交付決定を除く)を国民健康保険団体連合会(国保連)に委託できるようになった。国も予算の範囲内で費用の全部または一部を補助できる。報酬改定そのものではなく、地域の実情に応じた人材確保策を都道府県が動かしやすくするための制度の枠組みの整備である。施行時点で事業者に新たな申請手続きは生じないが、介護職にとっては今後の処遇・採用支援メニュー拡充につながる可能性があり、自分の働く地域がどんな支援を打ち出すかを注視する価値が高まっている。

目次

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「介護保険法が改正された」と聞くと、報酬や加算の見直しを思い浮かべる人が多いだろう。しかし2026年6月3日に公布・施行されたのは、いわゆる介護報酬改定とは性格の異なる改正である。地方公共団体への事務・権限の移譲を毎年束ねて行う「地方分権一括法」の一部として、介護保険法の条文が静かに書き換えられた。報酬改定のように大きく報じられる種類のニュースではないが、介護人材の確保を地域でどう支えるかという根幹に関わる動きである。一見地味だが、見出しの裏で進む制度のつくり替えこそ、現場に効いてくることが少なくない。

今回の主役は都道府県だ。介護人材の確保にかかる費用への補助金を、都道府県が自らの判断で介護サービス事業者へ交付できることが法律上はっきりと位置づけられ、その煩雑な事務は国保連へ委託できるようになった。報酬単価が動くわけではないため現場の関心は集まりにくいが、地域ごとに人手不足の深刻さが大きく異なるいま、「どの地域に・どんな支援を厚くするか」を都道府県が機動的に決められる意味は小さくない。全国一律の制度ではすくいきれない地域差に、自治体の裁量で手当てできる余地が広がったといえる。

本記事では、一次資料である厚労省通知(介護保険最新情報Vol.1509)と内閣府の地方分権改革資料をもとに、(1)何がどの条文で変わったのか、(2)背景にある地方分権改革の仕組み、(3)現に動いている賃上げ補助事業との関係、(4)介護職・事業者にとっての実務的な意味、を順に整理する。制度の枠組みの話が中心になるが、最終的には「自分の働く地域でどんな支援が受けられるか」という、現場に直結する論点へとつながっていく。

厚労省通知Vol.1509が示した4つの改正点|条文ごとに整理

厚生労働省老健局長は2026年6月3日付の通知(老発0603第3号、介護保険最新情報Vol.1509)で、第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)の公布と、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正部分が公布日と同じ6月3日に施行されたことを各都道府県・指定都市・中核市に通知した。この通知は、内閣府事務次官通知(令和8年6月3日府分推第49号)を受けて発出されたもので、介護保険法の改正部分に関する趣旨と主な内容を周知し、管内市町村(特別区を含む)への徹底を求めるものである。通知が示した介護保険法の改正内容は、条文ベースで次の4点である。

(1)都道府県が人材確保費用の補助金を交付できる(第115条の50第1項)

通知の第一の柱は、「都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする」という規定である(介護保険法第115条の50第1項関係)。人材確保のための費用への補助を、都道府県の事務として法律上明確に位置づけた点が要点だ。対象は「介護サービス事業者等」と幅広く、補助金の交付だけでなく「その他の必要な援助」までを都道府県が行えるとされており、支援手段の幅が条文上は広く確保されている。

(2)交付事務を国保連へ委託できる(第115条の50第2項)

第二に、都道府県は補助金の交付を行う場合、「当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く)を国民健康保険団体連合会に委託することができる」とされた(第115条の50第2項関係)。交付するかどうかの最終判断(交付決定)は都道府県に残しつつ、振込や支払処理などの実務を国保連へ委ねられる設計である。介護給付費の審査支払を担う国保連の既存インフラを活用し、都道府県の事務負担を軽くする狙いがある。なお「交付の決定を除く」と明記されている点は重要で、公金を交付するかどうかの判断権限は都道府県に留保され、国保連はあくまで実務の受け皿に位置づけられている。

(3)国が費用の全部または一部を補助できる(第127条の2)

第三に、「国は、都道府県が補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる」と定められた(第127条の2関係)。都道府県の補助に国費を充てる根拠が整い、財源面で国と都道府県が連携しやすくなった。「予算の範囲内において」という限定が付いているとおり、国の補助は予算措置を前提とするものであり、毎年の予算編成のなかで規模が決まっていくことになる。

(4)国保連が委託事務を担う(第176条第1項第4号)

第四に、国民健康保険団体連合会の業務として、「都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」が追加された(第176条第1項第4号関係)。(2)の委託を受け皿側から裏づける規定である。国保連の法定業務にこの事務を明記することで、委託の法的な安定性が確保された。これら4点はいずれも公布の日(令和8年6月3日)に施行された(地方分権一括法附則第1条第1号関係)。改正の施行に「準備期間」が設けられず即日施行とされたのは、すでに動いている人材確保・賃上げ施策を法的に裏づける性格が強いためと読める。

通知の周知ルートと、事業者が押さえるべき要点

この通知は国から都道府県・指定都市・中核市へ発出され、そこから管内の市町村や介護保険関係団体へと周知される建て付けになっている。介護事業者が日々接するのは最終的に都道府県や市町村の窓口であり、今回の改正で「都道府県が補助金を出しやすくなった」という事実を踏まえると、今後の支援情報の出どころは国の通知以上に都道府県の発信が中心になっていく。要点を整理すると、(1)変わったのは都道府県の権限と事務であって事業者の手続そのものではない、(2)補助金を出すかどうかの判断は引き続き都道府県が握る、(3)国保連は事務の受け皿として位置づけられた、という3点である。施行は即日だが、事業者が直ちに何かを申請するわけではない点を改めて押さえておきたい。地域でどんな支援が始まるかは、これから都道府県ごとに具体化していく段階にある。

なぜ今この改正なのか|地方分権「提案募集方式」と第16次一括法の位置づけ

今回の改正を理解するには、「地方分権一括法」という仕組みそのものを押さえておく必要がある。通知の趣旨にあるとおり、地方分権改革では毎年、内閣府が地方公共団体からの提案を受け付け、地方への事務・権限の移譲や、国による義務付け・枠付けの見直しを各省庁とともに検討し、政府として閣議決定する流れがとられている。地方の現場から「ここを変えてほしい」という声を吸い上げる、いわゆる提案募集方式である。

「令和7年の対応方針」を束ねた一本の法律

今回の介護保険法改正は、内閣府が令和7年12月23日に閣議決定した「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえたものだ。各省庁にまたがる多数の法改正をまとめて1本の法律にしたものが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称「地方分権一括法」である。介護保険法の改正は、その厚生労働省関係部分(第9条・第10条)に位置づけられている。地方自治法をはじめ複数の省庁にまたがる改正を一括して扱うため、法律の本体は膨大だが、介護分野に関わる部分は前述の人材確保補助に絞られている。地方からの提案が制度改正の起点になっているという点は、今回の改正の性格を理解するうえで重要だ。現場や自治体の「使いにくい」という声が、こうして法改正へと結実している。

第16次一括法、令和8年5月27日成立・6月3日公布

内閣府の資料によれば、今回の法律は「第16次地方分権一括法」にあたり、令和8年5月27日に成立、6月3日に公布された。地方分権一括法は2011年(第1次)以降ほぼ毎年積み重ねられてきたもので、介護分野では前年(令和7年)の第15次一括法でも生活保護法上の指定介護機関に関する手続の連動(介護保険法上の届出を生活保護法の届出とみなす等)が措置されている。こうした一連の流れは、介護に関わる行政手続を少しずつ簡素化し、自治体と事業者双方の負担を減らしていく地道な取り組みの積み重ねといえる。今回はそれに続き、人材確保支援という介護分野の最重要課題に都道府県の権限を広げる内容となった。

「義務付け・枠付けの見直し」という発想

地方分権改革のキーワードに「義務付け・枠付けの見直し」がある。これは、国が法令で地方の事務のやり方を細かく縛っている部分を緩め、地方が自らの判断で動ける余地を広げる考え方を指す。今回の改正で都道府県が人材確保補助を「行うことができる」と定められたのも、この発想の延長線上にある。国が一律に決めて配るのではなく、地域の実情を最もよく知る都道府県が、必要な事業者へ必要な支援を届けられるようにする。手続の簡素化(国保連への事務委託)と権限の付与(補助金交付)がセットになっているのは、地方が自主的に動くための「裁量」と「実務の現実性」を同時に手当てしようとしているからだといえる。

報酬改定ではなく「権限と事務」の見直し

強調しておきたいのは、今回の改正が介護報酬の単価や加算を直接動かすものではないという点だ。あくまで「誰が・どんな事務で・どこまで補助できるか」という制度の枠組みの整備である。報酬改定が「いくら払うか」を決めるものだとすれば、今回の改正は「どの主体が・どんな手続で支援を届けるか」という配管にあたる部分の整備だといえる。だからこそ報酬改定のような大きな注目は集めにくいが、地域の実情に合わせて支援を設計する自由度を都道府県に与える、地味だが構造的な改正である。介護人材の不足度合いは都市部と過疎地、あるいは職種やサービス種別によって大きく異なるため、全国一律の制度設計だけでは埋めきれない隙間を、都道府県の裁量で埋められるようにした意義は大きい。

【考察】都道府県の裁量拡大は、地域の介護サービスと利用者に何をもたらすか

ここからは一次資料の事実を踏まえたうえでの、編集部としての見方を述べたい。今回の改正の本質は、人材確保支援の「設計権」を国から都道府県へ一段おろした点にある。これは地域の介護サービスと、その先にいる利用者に対して、いくつかの方向で影響しうる。報酬改定のニュースに比べて見過ごされがちだが、地域の介護基盤の将来像を左右しうる構造的な変化として受け止めておきたい。

地域間で「支援の手厚さ」に差が生まれる可能性

都道府県が独自に補助金を設計できるということは、裏を返せば、財政力や政策の優先度によって地域ごとに支援の厚みが変わりうるということでもある。人材難が極めて深刻な地域では手厚い採用・定着支援が組まれる一方、財源に余裕のない自治体では動きが鈍くなる懸念も否定できない。国が費用の全部または一部を補助できる規定(第127条の2)が置かれたのは、こうした地域間格差を国費で下支えする意図と読める。ただし国の補助は「予算の範囲内」とされているため、最終的にどこまで格差が均されるかは、国の予算規模と各都道府県の取り組み姿勢の双方に左右される。実際に格差が広がるか縮まるかは、今後の運用を注視する必要がある。

事務の国保連委託が「スピード」を左右する

交付事務を国保連へ委託できる仕組みは、利用者・職員には見えにくいが重要だ。補助金は、申請・審査・支払の事務が滞れば現場に届くのが遅れる。介護給付費の審査支払で全事業所とつながっている国保連のインフラに事務を乗せられれば、支援が現場に行き渡るスピードは上がりやすい。人材確保支援が早く回れば、その分だけ人員にゆとりが生まれ、最終的には利用者へのケアの質に跳ね返る。事務の効率化は、回り回って利用者の利益にもつながる構図だ。もっとも、後述のとおり現に動いている賃上げ事業は国保連システムが未対応のため当面は都道府県が支払事務を担う。委託の仕組みが実際にどこまで機能するかは、システム整備の進み具合次第という現実的な制約も残っている。せっかく法律で委託の道を開いても、受け皿となるシステムが整わなければ事務負担軽減の効果は発揮されない。今後はシステム構築の進捗が、改正の実効性を測る一つの指標になる。

「お金を配る仕組み」だけでは人材不足は解けない

もう一つ冷静に見ておきたいのは、今回の改正が整えたのはあくまで「支援を届けるための仕組み」であって、人材不足そのものを解決する魔法ではないという点だ。介護人材の不足は、賃金水準だけでなく、業務負担の重さ、キャリアの見通しの立てにくさ、社会的評価など複合的な要因から生じている。補助金を機動的に出せるようになったことは前向きな一歩だが、それが採用・定着の実効性ある施策として設計され、現場に届いて初めて意味を持つ。制度の器が整ったいま、問われるのは都道府県がその器に何を盛るかである。

利用者・家族にとっての含意

利用者や家族にとって今回の改正は直接の負担増減を伴うものではない。ただし「自分の住む地域で介護人材が確保されるか」は、サービスを安定して受け続けられるかという死活問題に直結する。担い手が足りなければ、希望するサービスの利用が制限されたり、事業所の撤退で選択肢が狭まったりするおそれがある。都道府県が地域の実情に応じて人材確保策を打てるようになったことは、長期的にはサービスの担い手を地域につなぎとめる効果を期待できる。住んでいる都道府県がどのような介護人材確保策を打ち出すか、家族としても自治体の動向に目を向ける価値が出てきたといえる。介護は「制度の話」であると同時に、「自分や家族が暮らす地域の話」でもある。今回の改正は、その地域という視点の重みを改めて浮かび上がらせるものだといえる。

介護職・事業者への実務的な影響|いま動く必要はあるか、賃上げ補助事業との関係

では、介護現場で働く人や事業者は、今回の改正を受けて何かをすぐ動かす必要があるのか。結論から言えば、施行された6月3日時点で事業者に新たな申請手続きが発生するわけではない。改正はあくまで都道府県や国保連の権限・事務の枠組みを整えるものであり、現場が即座に対応を迫られる性質のものではない。とはいえ「いま動かなくてよい」ことと「知らなくてよい」ことは別である。制度の方向性を理解しておくことは、今後の支援を取りこぼさないための備えになる。

当面の注意点:賃上げ・職場環境改善支援事業は従来どおり

通知の「施行に向けた留意事項」では、現に動いている事業との関係に注意を促している。令和7年度補正予算で実施されている「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」については、国保連がこの事業の補助金支払に対応するシステムをまだ構築していないため、引き続き各都道府県において補助金の支払事務等に対応する必要がある、とされた。つまり、今回の改正で国保連への委託が法律上可能になったからといって、進行中の賃上げ補助事業の支払フローがただちに国保連経由に切り替わるわけではない。事業者は当面、これまでどおり都道府県の窓口・手続に沿って対応すればよい。賃上げ・職場環境改善支援事業そのものの要件や申請スケジュールは、各都道府県の実施要綱や厚労省のQ&A(介護保険最新情報Vol.1475等)に沿って従来どおり進めることになる。

中期的に注目すべきは「都道府県発の支援メニュー」

一方で、中期的にはこの改正が新たな支援メニューの呼び水になる可能性がある。法律上、都道府県が人材確保費用の補助をしやすくなり、その事務負担も軽減できる環境が整ったことで、今後は採用支援・研修支援・定着支援といった都道府県独自の補助制度が広がる余地が生まれた。介護職・事業者にとって実務的に重要なのは、国の報酬改定だけでなく、自分の働く都道府県が発信する補助金・支援事業の情報を継続的にチェックする姿勢である。自治体のウェブサイトや事業者向けメール、所属する団体からの通知などを通じて、地域でどのような支援が用意されているかをこまめに確認しておきたい。情報を早くつかんだ事業者ほど、支援を活用しやすくなる。

キャリアの視点:地域選びが処遇に影響する時代へ

もう一歩踏み込めば、都道府県ごとに人材確保策の濃淡が出るということは、どの地域・どの事業者で働くかが処遇や職場環境に影響しうる時代に向かうということでもある。同じ職種・同じ経験年数でも、自治体の支援策の手厚さによって、受けられる研修機会や職場環境改善の進み方に差が出る可能性がある。転職や働き方を考える際、報酬体系や事業者の方針だけでなく、その地域の自治体がどれだけ介護人材の確保・定着に力を入れているかも、判断材料の一つに加える価値が出てきている。求人情報の給与額だけでなく、その地域・事業所が公的支援をどう活用しているかという視点を持つことが、長く働き続けられる職場選びにつながるだろう。今回の改正は、そうした「地域という変数」を働き手がより意識すべき時代への、一つの分岐点といえるかもしれない。自分の希望する地域の自治体の動きに、これから少しずつ目を向けていきたい。

参考文献・出典

まとめ

2026年6月3日に公布・即日施行された第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)は、介護報酬の単価や加算を動かすものではない。しかし介護保険法の条文を4点にわたって改め、(1)都道府県が介護人材確保の費用に補助金を交付できること、(2)その事務(交付決定を除く)を国保連へ委託できること、(3)国が費用の全部または一部を補助できること、(4)国保連がその委託事務を担うこと、を法律上明確にした。地域の実情に応じた人材確保策を都道府県が機動的に設計・実行できる土台が整ったといえる。背景には、地方からの提案を毎年束ねて制度を見直す地方分権改革の仕組みがあり、義務付け・枠付けの見直しという発想のもとで、介護分野の手続簡素化と権限拡大が一歩進んだ形だ。

施行時点で事業者に新たな申請手続きは発生せず、進行中の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」も当面は従来どおり都道府県が支払事務を担う。一方で中期的には、都道府県発の採用・研修・定着支援メニューが広がる余地が生まれた。介護職・事業者にとっては、国の報酬改定だけでなく、働く地域の自治体がどのような人材確保策を打ち出すかを継続的に確認する姿勢が、これまで以上に重要になる。制度の器が整ったいま、その器に何が盛られるかは地域ごとに分かれていく。住む地域・働く地域の選択が、処遇や職場環境に影響しうる時代が近づいている。あなたは、自分の希望する働き方やキャリアを地域とどう結びつけて考えているだろうか。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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