
介護した家族の相続|寄与分・特別寄与料の仕組みともめないための備え
親や義親を介護した人は相続で報われるのか。相続人がもらえる寄与分と、相続人以外の親族(嫁など)が請求できる特別寄与料の違い、認められる要件と金額の目安、残しておくべき証拠、きょうだいでもめないための生前の話し合いまで、法務省・裁判所の公的情報をもとに家族目線で整理します。
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この記事のポイント
介護した家族が相続で報われる仕組みには、大きく2つあります。親などを介護した「相続人」の取り分を増やす寄与分と、相続人ではない親族(長男の妻など)が相続人にお金を請求できる特別寄与料です。特別寄与料は2019年7月の民法改正で新設されました。いずれも「無償で」「特別に」介護したことが要件で、介護日誌や要介護認定の資料などの証拠が大切になります。請求には期限や高いハードルがあるため、もめないためには元気なうちの話し合いと記録の習慣が鍵です。
目次
「自分だけが親の介護を担ってきたのに、相続では他のきょうだいと同じ取り分なのは納得がいかない」。在宅で親を介護してきたご家族から、よく聞かれる声です。義理の親を介護してきた人なら、なおさら「相続人ですらない自分は何ももらえないのか」と不安になるかもしれません。
結論からいうと、法律には介護の貢献を相続に反映させる仕組みが用意されています。介護を担った相続人のための寄与分と、相続人以外の親族のための特別寄与料です。ただし、どちらも「介護をした」というだけで自動的にもらえるものではなく、認められる要件や手続き、期限があります。
この記事では、介護を担ってきたご本人とご家族の目線で、2つの制度の違い、認められる要件と金額の目安、残しておくべき証拠、そしてきょうだい間でもめないための備えを、法務省や裁判所の公的情報をもとに整理します。法律の判断は個別事情で変わるため、最後は専門家への相談も視野に読み進めてください。
なお、この記事は制度の全体像をやさしく整理するものです。実際に請求できるかどうかや具体的な金額は、ご家庭ごとの事情や残っている証拠によって変わるため、最終的な判断は専門家に確認することをおすすめします。
介護と相続の関係:寄与分・特別寄与料とは
まず、介護と相続がどう結びつくのかを整理します。相続では、誰がどれだけ財産を受け取るかの目安として、民法が「法定相続分」を定めています。たとえば配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子が残りを人数で分けるのが基本です。この計算には、本来「誰が親の面倒を見たか」は反映されません。
そこで、介護などで被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした人が、その分を上乗せして受け取れるようにする調整の仕組みが用意されています。これが寄与分と特別寄与料です。両者は「誰が請求できるか」で明確に分かれます。
寄与分と特別寄与料の違い
ポイントは、請求できる人が「相続人かどうか」で変わることです。
- 寄与分(民法904条の2)。請求できるのは相続人です。たとえば親を介護した実の子(長男・長女など)が対象になります。遺産分割のなかで、自分の取り分に介護の貢献分を上乗せするよう主張します。
- 特別寄与料(民法1050条)。請求できるのは相続人以外の親族です。代表例は、長男の妻(義理の親を介護した嫁)です。相続人ではないので遺産分割には加われませんが、相続人に対してお金(特別寄与料)を請求できます。
つまり「実の子として親を介護した」場合は寄与分、「義理の親を介護した嫁・婿のように相続人ではない親族が介護した」場合は特別寄与料、という整理になります。
寄与分とは:介護した相続人が取り分を増やせる仕組み
寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に、その相続人の取り分を増やす制度です(民法904条の2)。介護のケースでは、ただ親と同居して世話をしていたという程度では足りず、通常の親族として期待される世話の範囲を超えた貢献が求められます。
認められる4つの要素
介護による寄与分が認められるかは、おおむね次の要素で判断されます。
- 特別性。親族としての通常の助け合い(扶養義務)を超える貢献であること。実務上、被相続人が要介護2以上の状態だったかどうかが一つの目安とされることが多いです。
- 無償性。介護の対価として十分な報酬や財産を受け取っていないこと。親から生活費や多額のお金をもらっていた場合は、寄与分が認められにくくなります。
- 継続性。短期間ではなく、一定期間継続して介護を担っていたこと。
- 専従性。片手間ではなく、相当の負担をもって介護に専念していたこと。仕事を辞めて介護にあたったような事情は専従性を裏づける要素になります。
金額の目安と計算の考え方
寄与分に決まった計算式はありませんが、療養看護型では、専門の介護職に頼んだ場合の日当を基準に算定する考え方が実務で使われます。具体的には「第三者に依頼した場合の介護報酬(日当)× 介護した日数 × 裁量割合」という形です。裁量割合は、家族による介護はプロほど専門的ではないといった事情を踏まえ、おおむね0.5〜0.8程度で調整されることが多いとされています。
たとえば1日6,000円相当の介護を2年間担った場合、6,000円 × 365日 × 2年 × 0.7 で約300万円といった概算になります。ただしこれはあくまで目安で、実際の金額は介護の内容や証拠、相続財産の規模によって大きく変わります。
主張する手続き
寄与分はまず、相続人どうしの遺産分割協議のなかで話し合います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てることになります。裁判所の説明でも、この調停は遺産分割で寄与分の協議が成立しない、または協議ができない場合に利用するものとされています。調停でも合意できなければ審判へ移行します。
特別寄与料とは:相続人以外の親族(嫁など)が請求できる
特別寄与料は、2019年7月1日に施行された相続法改正(民法1050条)で新しく設けられた制度です。改正前は、相続人ではない親族がどれだけ介護を頑張っても、相続では一切報われない仕組みでした。たとえば長男の妻が義理の親を長年介護しても、長男が先に亡くなっていれば、妻自身は相続人にならないため遺産を受け取れなかったのです。この不公平を是正するために導入されたのが特別寄与料です。
請求できるのは「相続人以外の親族」
裁判所の説明によると、特別寄与料を請求できるのは「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」です。ただし相続人や、相続を放棄した人、欠格・廃除で相続権を失った人は除かれます。
典型例は、義理の親を介護した長男の妻(嫁)です。被相続人から見て親族の範囲(おおむね6親等内の血族と3親等内の姻族)に入っていれば対象になり得ます。一方、内縁の配偶者や、まったくの他人であるヘルパー・知人は対象外です。
金額の目安と上限
特別寄与料も、寄与分と同じく療養看護型では「第三者に頼んだ場合の日当 × 介護日数 × 裁量割合(おおむね0.5〜0.8)」で算定する考え方が一般的です。なお、特別寄与料の額は、遺産の総額から遺贈された分を差し引いた金額を超えることはできません(民法1050条4項)。相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分(または指定相続分)に応じて分担して支払う形になります。特定の一人に全額を請求することはできません。
請求の手続きと「期限」に要注意
まずは相続人に対して特別寄与料を請求し、話し合いで金額に合意できればそれに従って支払われます。合意できないときは、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。
特に注意したいのが期限です。裁判所の説明では、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への申立てができなくなります。寄与分(遺産分割の枠内で主張する)に比べて、特別寄与料は期間が短く区切られているため、心当たりがある場合は早めに動く必要があります。
寄与分と特別寄与料の違いを家族の立場で整理
ここまでの寄与分と特別寄与料の違いを、家族の立場ごとに表で整理します。自分がどちらに当てはまるかを確認してください。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人(実の子など) | 相続人以外の親族(長男の妻など) |
| 根拠となる法律 | 民法904条の2 | 民法1050条(2019年7月施行) |
| 請求の相手・場 | 遺産分割の中で主張 | 相続人に金銭を請求 |
| 主な要件 | 無償・継続・専従の特別な貢献 | 無償で療養看護等の労務を提供した特別の寄与 |
| 金額の考え方 | 日当×日数×裁量割合が目安 | 同様の算定。遺産額が上限 |
| 期限 | 遺産分割の中で(時効に注意) | 知った時から6か月/相続開始から1年 |
| もめないと不成立時 | 寄与分を定める処分調停・審判 | 特別の寄与に関する処分調停・審判 |
大づかみに言えば、実の子なら寄与分、義理の親を介護した嫁・婿などの相続人以外の親族なら特別寄与料、という整理です。どちらの制度でも、無償で、通常の助け合いを超えて、継続的に介護していたことが共通の前提になります。
認められる鍵は証拠:介護記録・領収書・要介護認定の残し方
寄与分も特別寄与料も、認められるかどうかは「どれだけ証拠で介護の実態を示せるか」にかかっています。実務では、介護を始めた段階から記録を整理していなかったために、後から立証できず認められないケースが少なくありません。介護の最中はそれどころではないのが実情ですが、できる範囲で次のような記録を残しておくと、いざというときに大きな力になります。
残しておきたい証拠
- 要介護認定の資料・医師の診断書やカルテ。被相続人がどの程度の介護を必要とする状態だったか(要介護度など)を客観的に示します。介護の必要性と特別性の裏づけになります。
- 介護日誌・介護日記。いつ、どんな介護を、どれくらいの時間行ったかの記録です。日付・内容・所要時間を簡単でよいので継続的に残します。手書きのノートでも、スマートフォンのメモやカレンダーでもかまいません。
- 領収書・レシート・出金の記録。おむつ代、通院の交通費、介護用品の購入費など、介護のために自分が負担した出費の記録です。立て替えた分や無償で介護した事実を示す材料になります。
- 介護サービスの契約書・利用記録。デイサービスや訪問介護などの利用状況がわかる書類です。家族がどの部分を担っていたかを示す補強材料になります。
- 勤務状況がわかる資料。介護のために仕事を辞めた、勤務を減らしたといった事情は、専従性の裏づけになります。
ポイントは「介護を始めたその日から」記録を残し始めることです。後からまとめて思い出して書くより、その都度の短い記録の積み重ねのほうが証拠としての信頼性が高くなります。
寄与分・特別寄与料でよくある誤解と落とし穴
寄与分・特別寄与料は「介護を頑張った人が当然もらえるもの」と思われがちですが、実際には認められないケースも多くあります。よくある誤解と落とし穴を知っておくと、後悔のない備えにつながります。
誤解されやすいポイント
- 「長く同居していたから当然もらえる」とは限らない。同居や日常的な手伝いは、親族としての通常の助け合いの範囲とみなされやすく、それだけでは特別の寄与と認められにくいです。要介護状態の親を実際にどれだけ介護したかが問われます。
- 「親からお金をもらっていた」と認められにくくなる。介護の見返りに生活費や財産を受け取っていた場合、無償性が崩れ、寄与分・特別寄与料が減ったり認められなかったりすることがあります。
- 「口約束だけ」では立証が難しい。「あなたに多く残すから」と生前に言われていても、遺言など形に残っていなければ、相続の場面で実現するとは限りません。
- 特別寄与料は「待っていてはもらえない」。相続人の側から声をかけてくれるとは限りません。請求できる立場の人が、自ら期限内に行動する必要があります。
不利にならないために
これらの落とし穴に共通するのは、「介護の事実」と「無償だったこと」を客観的に示せるかどうかです。介護の記録を残し、お金の出入りを整理し、家族の意向は口約束ではなく遺言などの形にしておく。この3点を意識するだけで、いざというときに主張できる材料が大きく変わります。
【独自視点】証拠を残すなら介護を始めた今がベスト
ここで、当サイトの視点で「いつから備えるべきか」を考えてみます。寄与分・特別寄与料でつまずく最大の原因は、制度を知らないことそのものよりも、介護の実態を示す記録が手元に残っていないことにあります。そして在宅介護は、想像以上に長く続くのが実情です。
厚生労働省の国民生活基礎調査などでは、主に同居の家族が介護を担い、介護期間が数年単位に及ぶ世帯が多いことが繰り返し示されています。介護が長期化するほど、後から「いつ・何を・どれくらいやったか」を正確に思い出して立証するのは難しくなります。つまり、相続でもめてから記録を探すのでは遅く、介護が始まった時点が、証拠を残し始める最良のタイミングなのです。
そこで提案したいのが、介護記録を「相続のための証拠」とまで気負わず、日々のケアを楽にするための記録として習慣化することです。服薬や通院、体調の変化をメモしておけば、ケアマネジャーや医師との情報共有がスムーズになり、家族間でも状況を共有しやすくなります。その日々の積み重ねが、結果として寄与分・特別寄与料を主張する際の最も説得力のある証拠になります。介護を頑張る人が、いざというときに不利にならないための、いちばん現実的な備えです。
きょうだいでもめないための生前の話し合いと備え
寄与分や特別寄与料は、いざ相続が起きてから主張すると、きょうだいや親族の感情的な対立に発展しがちです。「介護していない側」から見れば取り分が減る話なので、合意は簡単ではありません。もめごとを避けるいちばんの近道は、被相続人が元気なうちに家族で話し合い、できれば書面に残しておくことです。
生前にできる話し合いと備え
- 遺言書で介護の貢献を反映する。介護を担う人に多めに相続させたい、義理の親を介護した嫁にも財産を残したい、という意向があるなら、遺言書で明確にしておくのが最も確実です。遺言があれば、寄与分・特別寄与料の主張で争う必要そのものが小さくなります。
- 家族で介護の分担と費用を共有する。誰がどのケアを担い、費用をどう負担するかを早い段階で話し合い、記録に残しておくと、後の認識のずれを防げます。
- 記録を家族で共有しておく。介護日誌や出費の記録を当事者だけで抱えず、ほかのきょうだいとも共有しておくと、「やっていないだろう」という疑念が生まれにくくなります。
- 遺留分にも配慮する。特定の人に多く渡す遺言を作る場合でも、ほかの相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。遺留分を侵害する内容は新たな争いの火種になりやすいため、配分のバランスにも注意が必要です。
介護の話とお金の話を同時に切り出すのは気が重いものですが、「もしものときに残された家族がもめないように」という切り口で、エンディングノートや終活の延長として話し合うと進めやすくなります。
専門家(弁護士・司法書士・税理士)への相談の使い分け
寄与分・特別寄与料は、要件の判断も金額の算定も個別事情によって大きく変わり、最終的には家庭裁判所の調停・審判で争われることもあります。自己判断だけで進めるより、早い段階で専門家に相談したほうが、結果的に時間も労力も抑えられることが多い分野です。
誰に相談すればよいか
- 弁護士。きょうだい間で意見が対立している、すでにもめている、調停・審判を見据えているといった場合に適しています。交渉の代理や見通しの整理を任せられます。特別寄与料は期限が短いため、心当たりがあれば早めの相談が安心です。
- 司法書士。相続登記(不動産の名義変更)や遺産分割協議書の作成など、書類面の手続きを中心に相談できます。2024年から相続登記は義務化されており、不動産がある場合は早めの対応が必要です。
- 税理士。相続税が発生する規模の場合や、特別寄与料を受け取った際の税務(受け取った人は遺贈に準じた扱いとなり、相続税の対象になります)について相談できます。
- 市区町村・法テラスの無料相談。費用が不安な場合は、自治体の無料法律相談や法テラス(日本司法支援センター)の利用も選択肢です。
相談に行く前に、これまでに残してきた介護日誌や領収書、要介護認定の資料などを整理しておくと、話がスムーズに進みます。
このうち「専従性」は判断が難しく、たとえば自宅で仕事を続けながら朝晩だけ介護していたケースと、仕事を辞めて付きっきりで介護していたケースとでは、評価が大きく変わります。自分のケースがどの程度評価されそうかは、これまでの介護の状況を時系列で書き出してから相談すると、専門家も判断しやすくなります。費用面では、初回相談を無料にしている事務所も多いので、まずは見通しと費用感を確認してから依頼するかどうかを決めると安心です。なお、寄与分・特別寄与料の主張は感情的になりやすいテーマでもあります。きょうだいとの関係をできるだけ壊さずに進めたい場合ほど、当事者だけで話し合うより、第三者である専門家を間に入れたほうが冷静に進められることが多いです。
よくある質問(FAQ)
Q. 親と同居して身の回りの世話をしていただけでも寄与分は認められますか。
同居して日常の世話をしていたという程度では、親族として通常期待される助け合いの範囲とされ、寄与分が認められにくいのが実情です。要介護状態の親を、無償で、継続的に、相当の負担をもって介護していたという「特別の貢献」を、記録で示せるかどうかが分かれ目になります。
Q. 義理の親を介護した嫁ですが、夫はすでに亡くなっています。何かもらえますか。
相続人以外の親族として、特別寄与料を相続人に請求できる可能性があります。2019年7月以降に開始した相続が対象です。ただし、相続開始や相続人を知った時から6か月、相続開始から1年という期限があるため、早めに確認してください。
Q. ヘルパーや事業者に介護を任せていた場合はどうなりますか。
無償で家族が介護したことが要件なので、報酬を払って外部のヘルパーや事業者に任せていた部分は、その人の寄与分・特別寄与料にはなりません。ただし、家族が担っていた部分について別途主張できる場合があります。
Q. 遺言書があれば寄与分や特別寄与料の主張は不要ですか。
介護した人に十分な財産を残す内容の遺言があれば、争って寄与分・特別寄与料を主張する必要は小さくなります。生前の備えとして、遺言書は最も確実な方法の一つです。ただし他の相続人の遺留分には配慮が必要です。
Q. 寄与分と特別寄与料は両方もらえますか。
同じ人が両方を受け取ることはありません。請求できる人が「相続人か、相続人以外の親族か」で制度が分かれており、自分の立場に応じてどちらか一方を主張することになります。
参考文献・出典
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
まとめ:介護の記録が、いざというときの備えになる
介護を担った家族が相続で報われるための仕組みが、寄与分(相続人向け)と特別寄与料(相続人以外の親族向け)です。最後に要点を整理します。
- 実の子など相続人なら寄与分、義理の親を介護した嫁など相続人以外の親族なら特別寄与料を主張できる。
- どちらも「無償で」「通常の助け合いを超えて」「継続的に」介護したことが要件で、要介護2以上が一つの目安になりやすい。
- 金額は「日当×介護日数×裁量割合」が目安だが、最終的には証拠と相続財産の規模で変わる。
- 特別寄与料には、知った時から6か月・相続開始から1年という短い期限がある。
- 認められる鍵は証拠。介護日誌・要介護認定の資料・領収書を、介護を始めた時点から残しておく。
- もめないための最善策は、元気なうちの家族の話し合いと遺言書による意向の明確化。
法律の判断は個別の事情で大きく変わります。自分のケースで寄与分・特別寄与料が認められそうか、どう動けばよいか迷ったら、早めに弁護士・司法書士・税理士や、自治体・法テラスの無料相談を活用してください。日々の介護の記録を整えておくことが、いざというときにあなたを守る、いちばん確かな備えになります。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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