
介護報酬とは
介護報酬とは介護サービスの公定価格。単位×地域単価の仕組み、基本報酬と加算の構造、3年ごとの改定と令和8年6月の臨時改定までを公的資料に基づき整理します。
介護報酬とは(要点)
介護報酬とは、介護保険サービスを提供した事業者に対して支払われるサービス費用の公定価格です。サービスごとに定められた「単位数」と地域ごとの「1単位単価(10〜11.40円)」を掛け合わせて算出され、その7〜9割は介護保険から、残り1〜3割は利用者負担で支払われます。原則3年ごとに改定され、直近では令和6年度(2024年度)改定に加え、令和8年6月の臨時改定(処遇改善拡充)が実施されています。
目次
介護報酬の基本:単位×地域単価で決まる公定価格
介護報酬は介護保険法に基づき、厚生労働大臣が告示で定めるサービスの公定価格です。事業者が利用者に介護サービスを提供した対価として、保険者(市町村)と利用者の双方から支払われます。
計算の基本は次の式です。
介護報酬額 = サービスごとの単位数 × 1単位あたりの単価
「単位数」はサービス種別、提供時間、要介護度、人員配置などに応じて国が定めています。「1単位あたりの単価」は地域差(人件費・物価)を反映するため、地域区分ごとに10円〜11.40円の幅があります。
支払いの構造は次の通りです。
- 利用者負担:所得に応じて1〜3割(介護保険法の自己負担割合)
- 保険給付:残り7〜9割を市町村(保険者)が国保連を通じて事業者に支払う
サービス種別は居宅サービス(訪問介護・通所介護など)、施設サービス(特別養護老人ホーム・老健など)、地域密着型サービス(小規模多機能・看多機など)に大別され、それぞれに固有の単位設定がされています。
直近の改定:令和6年度改定と令和8年6月臨時改定
介護報酬は原則3年ごとに改定されますが、社会情勢に応じて臨時改定が行われることもあります。直近の動きは次のとおりです。
令和6年度(2024年度)介護報酬改定
- 改定率:+1.59%(うち処遇改善分+0.98%、その他+0.61%)
- 外枠分:処遇改善加算一本化と光熱水費基準費用額増額で+0.45%相当を見込み、合計+2.04%相当
- 施行時期:原則2024年4月(訪問看護・訪問リハ・通所リハ・居宅療養管理指導は同年6月)
- 4つの基本視点:地域包括ケアシステムの深化・推進/自立支援・重度化防止/良質なサービスの効率的提供/制度の安定性・持続可能性
令和8年度(2026年度)臨時改定
- 改定率:+2.03%(処遇改善+1.95%、食費基準費用額+0.09%)
- 施行時期:処遇改善は2026年6月、食費基準費用額の見直しは8月
- 主な内容:介護職員等処遇改善加算の対象拡大(居宅介護支援、訪問看護・訪問リハ等を新たに対象化)
- 賃上げ目標:基本となる月額1万円の賃上げに加え、生産性向上や業務効率化を進める事業所では追加の賃上げが可能(上限の組み合わせは月額最大1.9万円)
このように、介護報酬は3年に一度の本改定の合間にも、人材確保や物価高騰への対応として柔軟な調整が行われています。
基本報酬と加算・減算の違い
介護報酬は「基本報酬」と「加算(必要に応じて減算)」の2階建てで構成されます。
| 区分 | 性格 | 主な例 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | サービス種別・要介護度・提供時間ごとに定められる土台の単位数 | 訪問介護(身体介護20分以上30分未満)/通所介護(要介護2・所要時間6時間以上7時間未満)など |
| 加算 | 専門性や手厚い体制、職員処遇への取組などに対する上乗せ | 介護職員等処遇改善加算/特定事業所加算/サービス提供体制強化加算/看取り介護加算 など |
| 減算 | 人員・運営基準を満たさない場合などの引き下げ | 定員超過利用減算/人員基準欠如減算/身体的拘束等の不適切実施減算 など |
同じサービスでも、加算の取得状況によって事業所間で報酬額に差が生まれます。事業者にとっては「どの加算を要件を満たして取りに行くか」が経営戦略の中心であり、ここが介護職員の賃金原資にも直結します。
介護報酬の請求から支払いまでの流れ
事業者が介護報酬を受け取るまでには、毎月決まったサイクルで請求事務が動いています。
- サービス提供(当月):ケアプランに基づきサービスを実施し、実績を記録
- サービス提供票の確定(月末):居宅介護支援事業所と実績を突合
- 請求データ作成(翌月1〜10日):単位数・加算・減算を計算し、給付管理票と介護給付費請求書を作成
- 国保連への伝送(翌月10日まで):国民健康保険団体連合会(国保連)に電子請求
- 審査・点検(翌月中):国保連が請求内容を審査し、過誤があれば返戻
- 支払い(翌々月):請求月の翌々月(おおむね26日前後)に事業者の口座へ振込
このため、サービス提供から実際の入金まで約2か月かかります。新規開業時のキャッシュフロー設計や、転職先を選ぶ際の事業所の経営体力を見るうえでも知っておきたい仕組みです。
介護職員の給料との関係:処遇改善加算がカギ
介護報酬は事業者の収入であって、そのまま職員の給与になるわけではありません。ただし、報酬体系の中には賃金原資として使い道が縛られた加算があり、これが介護職員の処遇に直結します。
- 介護職員等処遇改善加算:従来3区分だった加算(処遇改善加算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加算)が令和6年度改定で一本化。算定額の一定割合以上を賃金改善に充てることが要件
- 令和8年6月の臨時改定:加算率の引き上げと対象サービス拡大により、介護職員1人あたり最大月額1.9万円の賃上げが想定されている
- キャリアパス要件:上位区分を取るには、職位・職責に応じた給与体系の整備、研修機会の提供、経験・資格に応じた昇給ルートなどが必須
転職先を選ぶ際は、求人票の「処遇改善加算の取得区分」と「賃金改善の配分ルール」を確認すると、その事業所が職員にどれだけ還元しているかを見極めやすくなります。
介護報酬についてよくある質問
- Q1. 介護報酬と診療報酬は何が違いますか?
- 診療報酬は医療保険(健康保険法)に基づき医療機関へ支払われる医療行為の公定価格、介護報酬は介護保険法に基づき介護サービス事業者に支払われる公定価格です。改定サイクルは診療報酬が2年、介護報酬が3年で、6年に一度の同時改定年(直近は令和6年度)には連動した制度設計が議論されます。
- Q2. 1単位の単価が地域ごとに違うのはなぜ?
- 人件費や物価の地域差を反映するためです。1級地(東京都特別区など)が最も高く11.40円、最も低い「その他」地域は10円。同じ単位数のサービスでも、東京都心と地方では実際の介護報酬額に差が出ます。
- Q3. 介護報酬改定はいつ決まる?
- 厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論され、本改定は通常年度の前年12月〜翌年1月に方向性が固まり、4月(一部6月)から施行されます。資料は厚労省サイトと福祉医療機構(WAM NET)で公開されます。
- Q4. 加算が増えると利用者の負担も増えますか?
- はい。加算分も介護保険サービス費の一部のため、利用者負担割合(1〜3割)が乗ります。一方で支給限度額の枠内でケアプランを組み直すケースもあります。
- Q5. 介護報酬がマイナス改定されると現場はどうなる?
- 事業所収入が減るため、人員配置の見直しや加算取得の強化など経営努力が必要になります。過去にはマイナス改定が職員賃上げの足かせになったとの指摘もあり、近年は処遇改善分を別枠で確保する設計が主流です。
参考資料
- 厚生労働省「介護報酬」(最新の算定構造・改定一覧)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」(社会保障審議会 介護給付費分科会)
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(介護給付費分科会 第239回 資料1)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 別紙1(令和8年6月施行)」
- 福祉医療機構(WAM NET)「令和6年度介護報酬改定」
まとめ
介護報酬は、介護サービスの「単位数×地域単価」で決まる公定価格であり、保険給付7〜9割と利用者負担1〜3割で構成されます。原則3年ごとに改定され、令和6年度は+1.59%、令和8年6月の臨時改定では処遇改善+1.95%が施行されています。基本報酬と加算の違いを理解すると、勤務先や転職先の事業所が「どこで収益を確保し、どれだけ職員に還元しているか」を読み解けるようになります。介護報酬は遠い制度の話ではなく、毎月の給料明細の背景にある仕組みです。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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