
重度訪問介護従業者とは
重度訪問介護従業者とは、障害福祉サービスの重度訪問介護を担う人材です。養成研修の基礎・追加・統合課程、対象となる重度肢体不自由や重度の知的・精神障害、喀痰吸引等との関係、初任者研修との違いを解説します。
重度訪問介護従業者の定義(直接回答)
重度訪問介護従業者とは、障害福祉サービスの「重度訪問介護」を提供する介護スタッフを指します。重度の肢体不自由や重度の知的・精神障害があり常時介護を要する障害者の居宅などで、入浴・排せつ・食事の介助、家事、外出時の移動介護、見守りを長時間にわたり総合的に担います。資格として「重度訪問介護従業者養成研修」の修了が基本要件です。
目次
重度訪問介護従業者の概要と法的位置づけ
重度訪問介護従業者の位置づけと役割
重度訪問介護従業者は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのうち「重度訪問介護」を担う職種です。重度訪問介護は、重度の肢体不自由者、または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人を対象に、居宅での入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除といった家事、生活全般の相談・助言、外出時の移動中の介護を総合的に提供するサービスです。日常生活で生じるさまざまな事態に備える見守り等の支援も含まれます。
高齢者向けの訪問介護(介護保険サービス)が短時間で身体介護や生活援助を区切って提供するのに対し、重度訪問介護は1回の支援が数時間から長時間に及ぶことが多く、利用者の生活リズムに寄り添って同じ空間に居続ける点に特徴があります。そのため重度訪問介護従業者には、特定の利用者の障害特性やコミュニケーション方法を深く理解し、長時間の介護と見守りを安定して担う力が求められます。
従事するには、原則として「重度訪問介護従業者養成研修」の修了が必要です。介護福祉士、(旧)介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者などの資格でも従事できますが、未経験・無資格から最短数日で取得できる重度訪問介護従業者養成研修が、この分野への入口として広く利用されています。
重度訪問介護従業者養成研修の4課程と時間数
養成研修の課程と取得できる対象範囲
重度訪問介護従業者養成研修は都道府県(または知事が指定した事業者)が実施する研修で、受講要件はなく未経験・無資格から受講できます。課程は4つに分かれ、修了した課程によって対応できる障害支援区分や医療的ケアの範囲が変わります。研修時間は厚生労働大臣告示にもとづく標準で、自治体によりこれ以上に設定される場合があります(時間数は千葉県実施要綱の例)。
- 基礎課程(10時間):障害支援区分4・5の重度肢体不自由者への重度訪問介護を提供できる。講義(地域生活・基礎的な介護技術)と実習(介護とコミュニケーション、外出時介護)で構成。
- 追加課程(10時間):基礎課程を修了した人が受講し、障害支援区分6の利用者にも対応できる。医療的ケアを要する利用者の障害と支援、緊急時対応などを学ぶ。
- 統合課程(20.5時間):基礎・追加課程の内容に加え、喀痰吸引等研修(第3号研修)の基本研修を含む。区分4〜6に対応でき、医療的ケアの基礎を習得する上位課程。
- 行動障害支援課程(12時間):強度行動障害がある利用者への支援を学ぶ課程で、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)と同等の内容。
修了期間は原則2か月以内(やむを得ない事情があれば4か月以内)とされ、修了者には修了証明書と携帯用修了証明書が交付されます。
重度訪問介護従業者の対象者と喀痰吸引等との関係
対象となる利用者と喀痰吸引等との関係
重度訪問介護の対象者は、障害支援区分4以上で、(1)重度の肢体不自由者、または(2)重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する人です。とくに知的・精神障害による行動上の困難で利用する場合は、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であることが要件とされています。実際の利用者には、筋ジストロフィー、脊髄損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、人工呼吸器や喀痰吸引が必要な人も少なくありません。
こうした医療的ケアのニーズに応えるのが、統合課程に含まれる喀痰吸引等研修(第3号研修)との関係です。第3号研修は「特定の者」を対象とした医療的ケアの研修で、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)や経管栄養を、特定の利用者に限って実施できるようにするものです。統合課程ではこのうち基本研修(講義・演習)までを修了します。
ただし、修了しただけでは実際に喀痰吸引等を行うことはできません。看護師等の指導のもとで、ケアを行う対象者ごとに「実地研修」を受け、認定特定行為業務従事者として認定されてはじめて、その利用者に対する医療的ケアを実施できます。なお、2015年度以降に介護福祉士を取得した人などは基本研修が免除される場合があります。詳細は実地研修を行う事業所や自治体に確認が必要です。
重度訪問介護従業者養成研修と介護職員初任者研修等の違い
介護職員初任者研修などとの違い
重度訪問介護従業者養成研修は「重度訪問介護に特化した資格」で、対象も学ぶ内容も汎用的な介護資格とは異なります。代表的な研修との違いを整理します。
| 項目 | 重度訪問介護従業者養成研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 重度の肢体不自由・知的・精神障害がある障害者 | 高齢者・障害者を問わず介護全般 |
| 学ぶ内容 | 重度障害者の長時間介護・見守り・外出介護、課程により医療的ケアの基礎 | 身体介護・生活援助・介護の基本原則など全般 |
| 標準的な研修量 | 基礎10時間・統合20.5時間など課程ごとに異なる | 130時間(講義・演習・修了試験) |
| 取得の目安 | 最短数日(統合課程で3〜4日程度) | 最短1か月程度 |
| できる仕事 | 障害福祉サービスの重度訪問介護 | 介護保険サービスを含む訪問介護全般 |
注意したいのは、重度訪問介護従業者養成研修を修了しても、高齢者向けの介護保険の訪問介護に従事するには介護職員初任者研修などが別途必要になる点です。逆に初任者研修を持っていても、重度訪問介護に従事するには所定の研修修了が前提になります。両者は上位・下位の関係ではなく、対象と目的が異なる資格と理解するのが正確です。
重度訪問介護従業者のよくある質問
よくある質問
- 未経験・無資格でも重度訪問介護従業者になれますか。
- なれます。重度訪問介護従業者養成研修には受講要件がなく、介護未経験・無資格の人でも受講できます。基礎課程なら標準10時間で、最短数日での修了が可能です。
- 統合課程を修了すれば、すぐに喀痰吸引ができますか。
- すぐにはできません。統合課程に含まれるのは喀痰吸引等研修(第3号研修)の基本研修までです。実際にケアを行うには、看護師等の指導のもとで対象者ごとの実地研修を受け、認定を受ける必要があります。
- どの課程を受ければよいですか。
- 区分4・5までで肢体不自由の方を中心に支援するなら基礎課程、区分6まで対応するなら追加課程まで、医療的ケアの基礎まで学ぶなら統合課程、強度行動障害のある方を支援するなら行動障害支援課程が目安です。重度訪問介護の利用者は区分6が多いため、統合課程まで取得しておくと対応できる範囲が広がります。
- 介護福祉士を持っていても研修は必要ですか。
- 介護福祉士は重度訪問介護に従事できる資格の一つのため、研修なしで従事できる場合があります。事業所や自治体の運用により扱いが異なるため、就業先に確認してください。
- 研修費用はどのくらいですか。
- 目安は基礎課程・追加課程で各1万5千円〜2万円程度、統合課程で3万円前後です。就職を条件に費用を負担してくれる事業所もあります。金額は実施機関により異なります。
重度訪問介護従業者の参考資料
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重度訪問介護従業者のまとめ
まとめ
重度訪問介護従業者は、重度の肢体不自由や重度の知的・精神障害がある人の生活を、長時間の介護と見守りで支える専門職です。未経験・無資格からでも重度訪問介護従業者養成研修(基礎・追加・統合・行動障害支援課程)で短期間に始められ、統合課程まで進めば喀痰吸引等の医療的ケアの基礎も学べます。高齢者中心の訪問介護とは対象も役割も異なるため、自分の関心に合う分野かを確認したうえで、必要な課程を選んでいくとよいでしょう。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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