
カンファレンス(介護)とは
介護現場のカンファレンスを定義から実務まで解説。サービス担当者会議・退院前・ケース・デスカンファレンス・地域ケア会議の違い、参加職種、進め方、ICTカンファ要件、加算との関係を一次ソースで整理します。
この記事のポイント
介護のカンファレンスとは、利用者一人ひとりのケアについて多職種が集まって情報共有・方針協議・合意形成を行う会議の総称です。ケアマネジャーが法令で開催を義務付けられたサービス担当者会議を中核に、退院前カンファレンス・ケースカンファレンス・デスカンファレンス・地域ケア会議など目的別に複数の種類があり、介護報酬の加算要件にも組み込まれています。
目次
カンファレンスの定義と介護現場での位置づけ
カンファレンス(conference)は本来「会議・協議会」を意味する英語ですが、医療・介護福祉の現場では「利用者一人ひとりのケアについて、関わる職種が集まって情報を共有し、支援方針を協議・決定するための会議」を指す業界用語として定着しています。単なる業務連絡や朝礼とは異なり、「特定の利用者・特定のテーマに焦点を絞り、専門職それぞれの視点から意見を出し合って合意形成する場」であることが特徴です。
介護現場のカンファレンスには、大きく分けて2つの系統があります。1つは法令で開催が義務付けられている公式の会議で、ケアマネジャーが主催する「サービス担当者会議」がその代表です。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号)第13条の9により、ケアプランの新規作成・変更・更新時の開催が義務化されています。もう1つは事業所が自主的に開催するもので、ユニット内のケースカンファレンスや看取り後のデスカンファレンスなどが該当します。法的義務はありませんが、ケアの質を支える基盤として日常的に行われています。
近年は、サービス担当者会議や看取り介護加算の評価会議など、カンファレンスの開催そのものが介護報酬の加算要件に組み込まれるケースが増えており、「集まって話す」だけでなく「記録を残し、ケアに反映する」ところまで含めて1セットの実務として求められるようになっています。
介護現場の主要カンファレンス6種類
「カンファレンス」とひと口に言っても、目的・主催者・参加職種・法的位置づけはそれぞれ異なります。実務でよく登場する6種類を整理します。
| 種類 | 主催者 | 開催タイミング | 主な参加職種 | 法的位置づけ |
|---|---|---|---|---|
| サービス担当者会議 | ケアマネジャー | 新規/変更/更新時、状態変化時 | 本人・家族・各サービス事業所・主治医・看護師など | 厚生省令第38号 第13条の9で開催義務 |
| 退院前カンファレンス | 病院(医療側) | 退院・在宅復帰の直前 | 病棟看護師・MSW・主治医・ケアマネ・訪問看護・訪問介護・本人・家族 | 退院時共同指導料(医科)と連動 |
| ケースカンファレンス(事業所内) | 事業所・ユニットリーダー | 困難事例・状態変化・新規受け入れ時 | 介護職・看護職・機能訓練指導員・生活相談員など | 任意(事業所判断) |
| デスカンファレンス | 事業所・施設 | 看取り後(おおむね2週間〜1か月以内) | 関わった介護職・看護職・ケアマネ・必要に応じて家族 | 看取り介護加算等の評価プロセスに連動 |
| 地域ケア会議 | 市町村・地域包括支援センター | 個別事例検討/政策形成、定期開催 | 包括職員・ケアマネ・医療・介護事業者・民生委員・行政 | 介護保険法 第115条の48で実施が規定 |
| ユニットカンファレンス | ユニットリーダー | 週1〜月1で定期実施 | ユニット所属の介護職・看護職 | 任意(ユニットケア体制の運用ルール) |
このうち「サービス担当者会議」と「地域ケア会議」は法令上の枠組みがある公式会議、それ以外は事業所が自主的に運用する会議という整理になります。退院前カンファレンスは介護側に開催義務はありませんが、病院側の退院時共同指導料の算定や、訪問看護・訪問介護のスムーズな導入のために実質的に必須化しています。
主な参加職種と役割
カンファレンスは「複数の専門職が、それぞれの視点から1人の利用者を立体的に捉える場」です。種類によって参加者は変わりますが、介護現場のカンファレンスに登場する主要職種と、それぞれが提供する情報の典型を整理しておくと、議論の組み立てが圧倒的に楽になります。
- 本人・家族:本人の希望、暮らしの優先順位、家族側のキャパシティ・不安。意思決定の主体。
- ケアマネジャー(介護支援専門員):全体の進行役。ニーズ・課題・サービス計画の方向性を提示。
- 主治医:疾患の見通し、治療方針、医学的禁忌、急変時の方針。
- 看護師(訪問・施設):医療処置・服薬・バイタル変動、医療と生活の橋渡し。
- 介護職員(ヘルパー・施設介護職):日常生活の様子、ADLの実際、本人の発言・表情の変化。
- 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST):身体機能・動作・嚥下・コミュニケーションの評価と訓練計画。
- 薬剤師:処方の整理(ポリファーマシー対策)、服薬支援方法、相互作用の確認。
- 管理栄養士:栄養状態、食形態、低栄養・脱水リスク、嗜好。
- 医療ソーシャルワーカー(MSW):退院前カンファでの調整役、社会資源の動員。
- 生活相談員・支援相談員:施設側の窓口、家族・地域・行政との連絡調整。
- 機能訓練指導員・歯科衛生士:機能訓練計画、口腔ケア、誤嚥性肺炎予防。
ポイントは「全員が毎回参加する必要はない」ことです。議題に直接関係する職種に絞り、関係はあるが当日同席が難しい職種からは事前に書面で情報提供を受ける運用が一般的です。サービス担当者会議では、やむを得ない理由で参加できない担当者から照会した内容を記録に残すことが認められています(運営基準解釈通知)。
カンファレンスの進め方(準備→開催→記録→アクション)
カンファレンスを「集まっただけで終わらせない」ためには、前後のプロセスが本番と同じくらい重要です。一般的な4ステップの流れを示します。
STEP1:準備(開催の1〜2週間前〜前日)
- 目的・議題の明確化:「何を決めたい会議なのか」を1〜2行で言語化(例:退院後のサービス組み合わせを決定)。
- 参加者の選定と招集:議題に関わる職種をリストアップし、日程調整・案内送付。
- 資料の事前配布:アセスメントシート、ケアプラン原案、フェイスシート、医療情報サマリ、最近の記録抜粋など。
- 会場・席次・所要時間設計:本人・家族の動線、ICT参加者の接続確認、原則45〜60分以内に収まるアジェンダ配分。
STEP2:開催(当日)
- 趣旨説明:司会が目的とゴール、終了予定時刻を冒頭で共有。
- 各職種からの報告:1人あたり3〜5分を目安に、現状・課題・提案の順で要点を絞って発言。
- 本人・家族の意向確認:専門用語を避け、本人が発言しやすい順番・トーンを意識。
- 論点整理と合意形成:司会が論点を可視化し、「決めたこと/持ち帰りで再協議すること/次回までに確認すること」を区別。
STEP3:記録(当日〜2営業日以内)
- 議事録の作成:日時・場所・参加者・議題・主な発言・決定事項・次回までのToDoを5W1Hで記載。
- サマリの共有:欠席者・本人家族向けに要点を絞ったA4 1枚の概要版を作成すると伝達ミスが減ります。
- 記録の保管:サービス担当者会議の記録はサービス完結後5年間の保存が原則(自治体により2年〜5年で運用差あり)。
STEP4:アクション(翌日以降)
- ケアプラン・個別計画への反映:決定事項をプランに落とし込み、関係者へ再配布。
- アクションアイテムの追跡:「誰が・いつまでに・何をするか」を一覧化し、次回会議の冒頭で進捗確認。
- 未決事項の再協議:必要に応じて短時間のフォローアップ会議を設定。
実効性のあるカンファレンスにするコツ
「形だけ開いた」状態を脱し、利用者のケアが実際に変わるカンファレンスにするためのポイントを、現場で繰り返し効果が確認されている観点で整理します。
- 議題は1回1〜2件に絞る:多くの議題を詰め込むと結論が出ない会議になります。「今日決めること」を冒頭で宣言する習慣をつけます。
- 事前資料を全員に配る:当日初めて読む状態だと議論が「資料説明」で終わってしまいます。最低でも前日までに共有。
- 司会と記録を分担する:司会が記録も兼ねると論点の可視化が後手に回ります。可能なら別の担当を置きます。
- 発言が偏らない設計:声の大きい職種・経験年数の長い人に議論が引っ張られがち。司会から「介護職の○○さんから見てどうですか?」と意図的に振り、現場の事実情報を吸い上げます。
- 本人・家族の言葉を中央に置く:医療・介護の用語が飛び交うとご本人が置いていかれます。発言を必ず噛み砕いて翻訳する役割を司会が担います。
- 「決めたこと」と「持ち帰り」を明示する:終了時に「今日の決定事項3つ」「次回までの宿題2つ」を口頭で読み上げ、認識のズレをその場で潰します。
- カンファ後のアクションを追跡する:議事録を作って終わりではなく、次回冒頭で「前回のToDoはどうなりましたか」を必ず確認するサイクルを定着させます。
- デスカンファは「振り返り」に徹する:個人の責任追及にせず、ケアの過程を客観的に振り返り、次の看取りに活かす学びの場として運営します。
ICTカンファレンス・オンライン会議の取り扱い
2024年度の介護報酬改定で、サービス担当者会議や退院前カンファレンスにおけるオンライン(テレビ電話装置等)参加が原則として認められる運用が明確化されました。背景には、コロナ禍で進んだ遠隔会議の社会実装と、医療・介護現場の多忙化・人手不足があります。
- 本人・家族の同意が前提:オンラインでの参加・録画は、本人または家族の同意を得ることが原則となります。
- 個人情報保護の体制整備:通信環境・端末管理・録画データの保管ルールを事業所として整備し、運営規程に位置づけることが望ましい運用です。
- 厚労省ガイドラインの遵守:オンライン会議の実施は、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に沿った運用が求められます。
- 記録方法は通常会議と同等:オンライン参加者の発言も議事録に反映し、参加方法(対面/オンライン)を記録します。
導入時は「全員オンライン」よりも「対面+一部オンライン」のハイブリッド運用から始めるのが現実的です。本人・家族は対面、遠方の主治医・薬剤師・MSWはオンライン、という組み合わせが多く使われています。接続トラブルで会議が止まらないよう、開始15分前の事前接続確認を運用ルールにすると安定します。
介護報酬の加算とカンファレンスの関係
カンファレンスの開催は、介護報酬上の複数の加算の算定要件として組み込まれています。「単なるコミュニケーションの場」ではなく、報酬上のエビデンスを残す業務として運営する必要があります。代表的なものを整理します。
- サービス担当者会議(居宅介護支援):ケアプランの新規作成・変更・更新時に開催。未実施は運営基準減算の対象となり、所定単位数の50%(さらに2か月超で70%)が減算されます。
- 退院時共同指導料(医科)/退院・退所加算(居宅介護支援):病院主催の退院前カンファに居宅ケアマネが参加し、医療と介護の情報共有を行うことで算定。
- 看取り介護加算:看取り期のカンファレンス開催と本人・家族の意思決定支援、看取り後の振り返り(デスカンファ)が算定要件に含まれます。
- ターミナルケア加算(訪問看護等):本人・家族・関係者で共有した意思決定プロセスの記録が必要。
- 個別機能訓練加算・口腔機能向上加算:定期的な計画見直しと多職種カンファレンス(ケース会議)が事実上必要となる運用。
- 科学的介護推進体制加算(LIFE関連加算):データに基づくケア改善のサイクルを回す場として、定期的なカンファレンスでの活用が想定されています。
加算ごとに細かな要件(開催頻度・参加者・記録様式)が異なるため、自事業所が算定している加算については最新の介護報酬告示・解釈通知・自治体のQ&Aを必ず確認してください。記録の不備により実地指導で過誤調整となる事例は珍しくありません。
よくある失敗パターンと改善のヒント
「カンファをやっているのに状況が変わらない」「会議があるだけで疲弊する」――こうした現場では、たいてい以下のいずれかが起きています。原因と対処を整理します。
- 議題が漠然としている:「○○さんの件」だけでは焦点が定まりません。「夜間の不穏に対する対応方針を決定する」のように動詞で書くと議論が引き締まります。
- 報告会で終わってしまう:各職種の近況共有だけで時間切れになるパターン。冒頭に「決定すべき問い」を立てて、それに対する各職種の意見を引き出す構造にします。
- 本人不在で方針が決まる:本人・家族が参加できなくても、必ず事前に意向を聴取し、議事で読み上げる運用にします。エンドオブライフでは特に重要です。
- 議事録が活用されない:作成して終わり、になりがち。「決定事項一覧」「ToDoリスト」「次回確認事項」を1枚にまとめ、関係者に配信する仕組みが必要です。
- 同じ議題が繰り返し上がる:前回の決定が現場に降りていない、または現場で実行できない計画になっている可能性。実行担当・期限・確認方法をセットで決め直します。
- 負担が一部の職種に集中:ケアマネ・リーダーだけが準備と記録を抱える状態だと持続しません。タスクを役割で分担し、輪番制で記録を回します。
- デスカンファが「お疲れさま会」になる:感情の共有も大切ですが、それだけだと学びが残りません。ケアの判断、家族との関わり、医療連携の3軸で振り返るフォーマットを用意します。
よくある質問
- Q1. カンファレンスとサービス担当者会議は何が違いますか?
- A. カンファレンスは「多職種で集まる会議」全般を指す広義の言葉、サービス担当者会議はケアマネジャーが主催し、ケアプラン作成・変更時に開催が法令で義務付けられた特定の会議です。サービス担当者会議もカンファレンスの一種ですが、開催・記録のルールが厚生省令で定められている点が異なります。
- Q2. オンラインでカンファレンスを開催しても加算は算定できますか?
- A. 2024年度改定により、サービス担当者会議や退院前カンファ等では、本人・家族の同意と適切な個人情報保護体制があればオンライン参加が認められる運用が明確化されました。記録に「対面/オンライン」の参加方法を残しておくことが大切です。
- Q3. カンファレンスの記録は何年間保存すればよいですか?
- A. 居宅介護支援のサービス担当者会議の記録は、サービス完結の日から原則5年間保存します(自治体により2年〜5年で運用差あり)。施設サービス計画関連の記録も同様の保存期間が一般的です。実地指導で必ず確認される書類なので、紙・電子を問わず取り出しやすい形で管理してください。
- Q4. デスカンファレンスは必ず開催しなければいけませんか?
- A. 単独で法的義務はありませんが、看取り介護加算等を算定している施設では、看取りの過程と結果を振り返るプロセスが要件に含まれているため、実質的に必須となります。看取り後2週間〜1か月以内に、関わった職員でケアを振り返るのが一般的です。
- Q5. 介護職員はカンファレンスでどんな発言を求められますか?
- A. 介護職は最も多くの時間を利用者と過ごす職種であり、ADL・食事・排泄・睡眠・気分の変化など、医師・看護師が見ていない日常の事実情報を持っています。「最近の○○さんはこういう様子です」「○時頃にこのような訴えがありました」など、観察した事実を具体的に共有することが重要です。
- Q6. カンファレンスの司会は誰がやるのが望ましいですか?
- A. サービス担当者会議はケアマネジャーが主催・司会を担います。事業所内ケースカンファは議題に最も近い職種または管理職、デスカンファはユニットリーダーや看護職、地域ケア会議は地域包括支援センター職員が一般的です。司会と記録は分担するのが望ましく、司会は議論の進行と論点整理に集中できる体制を組みます。
参考資料
- [1]厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号)
サービス担当者会議の開催義務の根拠
- [2]厚生労働省「介護報酬改定」関連通知
各加算の算定要件・ICTカンファレンスの運用
- [3]厚生労働省「地域包括ケアシステム」
地域ケア会議の位置づけ
- [4]日本介護支援専門員協会
ケアマネジメント・サービス担当者会議の実務資料
- [5]日本看護協会
多職種連携・看取りケアに関するガイドライン
- [6]WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)
介護報酬・運営基準のQ&A
まとめ
介護のカンファレンスは「集まって話す」だけの場ではなく、多職種の視点を統合してケアの方針を決め、記録に残し、現場の行動につなげる一連の業務プロセスです。サービス担当者会議や看取り介護加算など、複数の介護報酬がカンファレンスを算定要件に組み込んでおり、運営の質が事業所運営そのものを左右します。議題を絞り、本人の意向を中央に据え、決定事項とToDoを明確化する――この基本を押さえるだけで、カンファレンスは確実に「動く会議」に変わります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。