生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度)とは

生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度)とは

生活福祉資金貸付制度とは、都道府県社会福祉協議会が低所得・高齢者・障害者世帯に低利または無利子で資金を貸し付ける公的制度です。資金の種類、介護費用や福祉用具への使い方、申込窓口、連帯保証人や利子の考え方を解説します。

ポイント

生活福祉資金の定義

生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度)とは、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対し、都道府県社会福祉協議会が低利または無利子で資金を貸し付ける公的な制度です。昭和30年度に創設され、申込窓口は市区町村社会福祉協議会が担います。連帯保証人を立てれば原則無利子で利用でき、介護費用や福祉用具の購入などにも使えます。

目次

生活福祉資金貸付制度の概要

生活福祉資金貸付制度は、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援をあわせて行い、その世帯の経済的自立と在宅福祉、社会参加を支えることを目的とした制度です。昭和30年度に始まり、実施主体は各都道府県の社会福祉協議会(社協)が担っています。

貸付の対象は、大きく次の3つの世帯です。

  • 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(おおむね市町村民税非課税程度)。
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などが属する世帯。低所得であることは要件ではありません。
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者が属する世帯。福祉資金については、日常生活上の療養や介護を要する高齢者が属する世帯が対象となります。

財源は全額が公費でまかなわれており、返済(償還)によって原資を循環させることで、限られた資金を有効に活用するしくみになっています。このため申込時には償還の見込みについて審査があり、貸付決定までに一定の時間がかかります。また、他の公的な給付や貸付が利用できる場合はそちらを優先する「他制度利用優先の原則」がある点も特徴です。お金を借りる制度であると同時に、生活の立て直しに向けた相談支援とセットで運用されるところに、民間の借入とは異なる意義があります。

生活福祉資金の資金4種類

資金の4つの種類

生活福祉資金は、用途に応じて大きく4種類に分かれます。それぞれ貸付限度額や利子、連帯保証人の扱いが異なります。

  • 総合支援資金:失業などで生活が立ち行かなくなった世帯を支える資金。生活再建までの生活費(生活支援費。二人以上世帯は月20万円以内、単身は月15万円以内)、住宅入居費(40万円以内)、一時生活再建費(60万円以内)の3費目があります。
  • 福祉資金:日常生活に一時的に必要な経費を支える資金。福祉費(580万円以内。用途ごとに上限目安額を設定)と、緊急かつ一時的に生計維持が困難になったときの緊急小口資金(10万円以内、無利子、連帯保証人不要)に分かれます。
  • 教育支援資金:低所得世帯の子どもが高校・高専・短大・大学に通うための資金。教育支援費(学校種別ごとに月3.5万〜6.5万円以内)と就学支度費(50万円以内)があり、いずれも無利子です。
  • 不動産担保型生活資金:65歳以上の高齢者世帯が、住んでいる持ち家を担保に生活資金の貸付を受けられる資金。低所得世帯向けと要保護世帯向けがあり、住み慣れた自宅に住み続けながら生活費を確保できます。

福祉資金(福祉費)の用途には、生業を営む経費や住宅の増改築・補修、福祉用具等の購入、療養に必要な経費などが幅広く含まれており、介護の場面でも活用しやすい資金です。

生活福祉資金の介護に関わる使い方

高齢者・介護に関わる使い方

生活福祉資金は、介護にともなう出費の一部にも活用できます。とくに福祉資金(福祉費)には、次のような介護関連の用途が含まれています。

  • 介護サービスを受けるのに必要な経費:介護サービスや障害者サービスを受ける費用、およびその期間中の生計を維持するための経費。療養や介護を要する期間が1年を超えないときは170万円以内などの目安が設けられています。
  • 福祉用具等の購入に必要な経費:車いすや介護ベッドなど、日常生活を支える福祉用具の購入費用。
  • 住宅の増改築・補修等に必要な経費:手すりの設置や段差解消など、在宅で暮らし続けるための住宅改修費用。
  • 療養に必要な経費:負傷や疾病の療養費、およびその療養期間中の生計を維持するための経費。
  • 一時的に必要な生活費:上記のほか、日常生活上一時的に必要となった経費も福祉費の対象になります。

持ち家のある高齢者世帯であれば、不動産担保型生活資金を使い、自宅を担保に毎月の生活費の貸付を受けながら住み続けるという選択肢もあります。介護保険の住宅改修費や福祉用具の支給など他の公的制度が使える場合は、まずそちらの利用が優先される点に注意してください。

生活福祉資金の申込窓口と手続き

申込窓口と手続きの流れ

制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、実際の申込や相談の窓口は、お住まいの市区町村社会福祉協議会が担います。資金の種類によっては、地域の民生委員が相談や申込の取り次ぎに関わることもあります。

手続きはおおむね次の流れで進みます。

  • 1. 相談:市区町村社協(または民生委員)に生活状況や必要な資金を相談する。
  • 2. 申込:必要書類をそろえて借入を申し込む。福祉費や教育支援資金は民生委員へ、総合支援資金・緊急小口資金・不動産担保型生活資金は市区町村社協へ申し込みます。
  • 3. 審査・送付:市区町村社協が調査書を添えて都道府県社協へ送付し、都道府県社協が貸付の可否を審査する。
  • 4. 貸付決定・送金:貸付が決定すると借用書を提出し、資金が送金される。

償還の見込みなどを審査するため、申込から貸付決定までには一定の時間がかかります。急いで資金が必要な場合は、早めに市区町村社協へ相談することが大切です。

生活福祉資金の連帯保証人と利子と他制度

連帯保証人・利子の考え方と他制度との関係

生活福祉資金は、連帯保証人を立てるかどうかで利子の扱いが変わります。総合支援資金と福祉資金(福祉費)は、連帯保証人を立てれば無利子、立てない場合は据置期間経過後に年1.5%の利子がつきます。ただし連帯保証人を立てられない場合でも貸付は受けられます。緊急小口資金と教育支援資金はいずれも無利子で、連帯保証人も不要です。不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率が適用されます。

制度を利用するうえで押さえておきたいのが、他制度との関係です。生活福祉資金には「他制度利用優先の原則」があり、失業等給付や職業訓練受講給付金、介護保険の給付など、ほかに使える公的な給付・貸付がある場合はそちらの利用が優先されます。

また、生活保護を受けている世帯でも、福祉費などを利用できる場合があります。一方で、生活福祉資金はあくまで「返済を前提とした貸付」であり、返済不要の給付ではありません。生活の立て直しが見通せるかどうかも審査の対象になるため、生活保護をはじめとする他の制度とどう組み合わせるのがよいかも含めて、市区町村社協に相談しながら検討するとよいでしょう。

生活福祉資金のよくある質問

生活福祉資金は誰でも借りられますか。

いいえ。対象は低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯のいずれかに該当し、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯です。償還の見込みなどの審査もあります。

連帯保証人がいないと利用できませんか。

連帯保証人は原則必要ですが、立てられない場合でも貸付を受けられます。その場合、総合支援資金や福祉費は据置期間経過後に年1.5%の利子がつきます。緊急小口資金や教育支援資金はもともと連帯保証人不要・無利子です。

介護費用や福祉用具の購入にも使えますか。

使える場合があります。福祉資金(福祉費)には、介護サービスを受けるのに必要な経費や福祉用具等の購入費、住宅の増改築・補修費などが用途として含まれています。ただし介護保険など他の公的制度が使える場合はそちらが優先されます。

どこに申し込めばよいですか。

お住まいの市区町村社会福祉協議会が申込・相談の窓口です。資金の種類によっては民生委員が取り次ぐこともあります。

返済しなくてよい給付ですか。

いいえ。生活福祉資金は返済(償還)を前提とした貸付制度です。返済不要の給付ではない点に注意してください。

生活福祉資金の参考資料

生活福祉資金のまとめ

まとめ

生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度)は、低所得・高齢者・障害者世帯が、都道府県社会福祉協議会から低利または無利子で資金の貸付を受けられる公的制度です。総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があり、福祉資金は介護サービス費や福祉用具の購入、住宅改修などにも活用できます。申込・相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会が窓口です。連帯保証人や利子の扱い、他の公的制度との優先関係を確認しながら、まずは社協に相談してみるとよいでしょう。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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