社会福祉主事とは

社会福祉主事とは

社会福祉主事は社会福祉法第18・19条に基づく任用資格。3科目主事など任用資格の取り方、生活相談員・支援相談員の任用要件との関係、社会福祉士との違いを公的資料で解説します。

ポイント

社会福祉主事とは(結論)

社会福祉主事とは、社会福祉法第18条・第19条に基づき、福祉事務所などに置かれる職員に求められる任用資格です。資格試験はなく、大学等で指定科目を3科目以上履修して卒業する(通称3科目主事)、養成機関や講習会を修了する、社会福祉士などの国家資格を取得する、といった方法で任用要件を満たします。特別養護老人ホームの生活相談員や老健の支援相談員の任用要件としても広く使われます。

目次

社会福祉主事の概要と任用資格としての位置づけ

社会福祉主事とは何か(任用資格としての位置づけ)

社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条で都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に置くことが定められた職です。実際の業務は、福祉事務所で生活保護や高齢者・障害者・児童などの相談援助を担う現業員(ケースワーカー)や査察指導員として行われます。

ここで重要なのは、「社会福祉主事」と「社会福祉主事任用資格」は別物だという点です。任用資格とは、特定の職に任用(採用・配置)される際に満たしていなければならない資格要件のことを指します。社会福祉主事任用資格を持っているだけでは「社会福祉主事」と名乗ることはできず、地方公務員として採用され、福祉事務所などに配属されて初めて社会福祉主事になります。資格証明書が発行されるものではなく、卒業証明書や成績証明書などで要件を満たしていることを示すのが一般的です。

社会福祉法第19条は、社会福祉主事を「20歳以上で、人格が高潔、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者」のうち、所定の要件のいずれかを満たす者から任用すると定めています。所定の要件には、大学等での指定科目履修、都道府県知事の指定する養成機関・講習会の修了、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する試験合格などが含まれます。

民間の介護施設や病院で相談援助の業務に就く場合、「社会福祉主事」とは呼ばれず、生活相談員・支援相談員・医療ソーシャルワーカー(MSW)などの名称で働きます。ただしこれらの職の任用要件として「社会福祉主事任用資格」が広く用いられているため、介護・福祉のキャリアを考えるうえで知っておきたい資格です。

社会福祉主事任用資格の取得方法(3科目主事・指定科目ほか)

社会福祉主事任用資格の取得方法

社会福祉主事任用資格を満たすルートは、大きく次の5つに整理できます。いずれかを満たせば任用要件を満たします。

1. 大学・短期大学で指定科目を3科目以上履修して卒業(3科目主事)

学校教育法に定める大学・短期大学で、厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(指定科目)のうち3科目以上を履修して卒業する方法です。この方法で要件を満たした人は、通称3科目主事と呼ばれます。社会福祉概論、老人福祉論、児童福祉論、公的扶助論、社会保障論などが指定科目に含まれます。指定科目名は卒業年度ごとに改定されているため、自分の卒業年度に規定されていた科目名で判定し、名称が異なる場合は厚生労働省が示す「科目の読替え」で確認します。専門学校や科目等履修生としての履修は対象外である点に注意が必要です。

2. 社会福祉主事養成機関を修了

都道府県知事の指定する社会福祉主事養成機関で、指定科目(22科目・1,500時間程度)を修めて修了する方法です。

3. 都道府県等が行う講習会を修了

都道府県等が実施する講習会で、指定の科目(19科目・279時間程度)を修める方法です。現職者向けの研修ルートとして用いられます。

4. 通信課程を修了

中央福祉学院や日本社会事業大学などの通信教育課程(おおむね1年)を修了する方法です。働きながら取得を目指せるルートとして利用されています。

5. 社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格を取得

社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ人は、社会福祉主事任用資格の要件を満たすものとして扱われます。これらの上位国家資格を取得すれば、別途3科目主事などを意識する必要はありません。

多くの大学・短大の卒業生は、在学中に指定科目を3科目以上履修していることで、知らないうちに社会福祉主事任用資格を満たしているケースがあります。心当たりがある場合は、卒業した学校の成績証明書と卒業年度の指定科目を照合して確認するとよいでしょう。

社会福祉主事任用資格と生活相談員・支援相談員の任用要件

生活相談員・支援相談員の任用要件との関係

介護現場で社会福祉主事任用資格が最も活きるのが、相談援助職の任用要件としての場面です。施設の種類によって職名と要件の扱いが異なります。

特別養護老人ホームの生活相談員

特別養護老人ホームの生活相談員は、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(厚生省令)に基づき、原則として社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のいずれかを満たす者を配置することが求められます。多くの自治体では、これらに加えて介護福祉士や一定の実務経験など、独自の同等要件を認めている場合があります。具体的な要件は施設所在地の自治体の条例・運用で確認が必要です。

老人保健施設(老健)の支援相談員

老健の支援相談員には、法令上の必須資格要件は定められていません。無資格でも就くことは可能ですが、実務では専門知識が求められるため、社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士などの有資格者を採用する施設が多いのが実情です。

デイサービス・通所介護などの生活相談員

通所介護(デイサービス)の生活相談員も、社会福祉主事任用資格などが任用要件として用いられます。自治体によって認める資格の範囲が異なるため、求人票の応募要件と自治体の基準を併せて確認しましょう。

ポイント: 社会福祉主事任用資格は単独の名乗れる資格ではありませんが、生活相談員・支援相談員という具体的な職に就くための入口要件として、介護業界で実用的な価値を持ちます。

社会福祉主事任用資格と社会福祉士の違い

社会福祉士との違い

「社会福祉主事任用資格」と「社会福祉士」は混同されやすいですが、性格が大きく異なります。

比較項目社会福祉主事任用資格社会福祉士
資格の種類任用資格(職に就く際の要件)名称独占の国家資格
試験の有無原則なし(指定科目履修・養成課程の修了等で取得)国家試験に合格が必要
名乗れるか任用されて初めて「社会福祉主事」と名乗れる登録すれば「社会福祉士」と名乗れる
取得の難易度比較的取得しやすい受験資格の取得と国家試験合格が必要で難易度は高い
相談援助職での扱い生活相談員等の任用要件の一つ任用要件を満たし、専門性の証明として評価が高い

社会福祉士を取得すると、社会福祉主事任用資格の要件も自動的に満たします。つまり社会福祉士は、社会福祉主事任用資格を内包する上位の国家資格と捉えるとわかりやすいでしょう。キャリアアップを考える場合は、まず社会福祉主事任用資格で相談援助職の入口に立ち、その後に社会福祉士の取得を目指すという道筋が一般的です。

社会福祉主事のよくある質問

よくある質問

Q. 社会福祉主事任用資格はどうやって証明しますか?

資格証や合格証が発行される資格ではありません。大学・短大の卒業証明書と指定科目を履修したことがわかる成績証明書などで、任用要件を満たしていることを示します。

Q. 自分が3科目主事に該当するか分かりません。

卒業した大学・短大の成績証明書を取り寄せ、卒業年度に規定されていた指定科目と照合してください。科目名が指定科目と異なる場合でも、厚生労働省が示す「科目の読替え」で該当する可能性があります。

Q. 社会福祉主事任用資格があれば公務員にならなくても役立ちますか?

はい。福祉事務所の社会福祉主事は公務員ですが、民間の特別養護老人ホームの生活相談員や老健の支援相談員などの任用要件として広く使われるため、介護・福祉業界への就職・転職で実用的な価値があります。

Q. 社会福祉士を持っていれば社会福祉主事任用資格は不要ですか?

社会福祉士は社会福祉主事任用資格の要件を満たすため、別途取得する必要はありません。社会福祉士の方が専門性の証明として評価が高く、相談援助職の幅も広がります。

Q. 専門学校の卒業でも社会福祉主事任用資格になりますか?

3科目主事のルートは学校教育法上の大学・短期大学が対象で、専門学校での履修は対象外です。専門学校卒の場合は、養成機関や講習会、国家資格取得などの別ルートを検討してください。

社会福祉主事の参考資料・出典

社会福祉主事のまとめ

まとめ

社会福祉主事は、社会福祉法に基づき福祉事務所などの職員に求められる任用資格です。試験はなく、大学等で指定科目を3科目以上履修する(3科目主事)、養成機関・講習会を修了する、社会福祉士などの国家資格を取得する、といった方法で要件を満たせます。介護現場では特養の生活相談員や老健の支援相談員の任用要件として実用的に使われ、社会福祉士を取得すればその要件も自動的に満たします。自分が3科目主事に該当するかは、卒業証明書と成績証明書を取り寄せて確認するのが確実です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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