
障害年金とは
障害年金は病気・けがで生活や仕事が制限される人を支える公的年金。脳梗塞や若年性認知症等で障害基礎年金1〜2級・障害厚生年金1〜3級が受給可能です。
この記事のポイント
障害年金とは、国民年金法・厚生年金保険法に基づく公的年金制度の一つで、病気やけがで生活や仕事に支障が出るようになった人に支給されます。国民年金から「障害基礎年金」(1〜2級)、厚生年金から「障害厚生年金」(1〜3級)と「障害手当金」が支給されます。脳梗塞・脳出血の後遺症(肢体・言語・高次脳機能障害)、若年性認知症、くも膜下出血後の遷延性意識障害等は受給対象。2024年度の障害年金受給権者数は約220万人(日本年金機構業務統計)で、介護現場の利用者・家族の重要な収入源です。
目次
障害年金の3つの基本要件と支給額
障害年金は、初診日要件・保険料納付要件・障害認定要件の3要件をすべて満たす場合に支給されます(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。
(1) 初診日要件:障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたこと。20歳前の傷病による場合は20歳前障害基礎年金として別枠で支給されます。
(2) 保険料納付要件:初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと。20歳前障害は納付要件不要。
(3) 障害認定要件:障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、またはそれ以前に症状固定した日)における障害の状態が、国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令に定める障害等級に該当すること。
2025年度の年金額は、障害基礎年金1級が年額1,036,625円(月額約86,400円)、2級が年額829,300円(月額約69,100円)。子の加算が第1・2子各238,300円、第3子以降79,500円。障害厚生年金は報酬比例で計算され、1級は障害基礎年金1級+報酬比例×1.25倍、2級は障害基礎年金2級+報酬比例。3級は最低保障額621,975円(日本年金機構公表)。配偶者加給年金もあります。
認知症・脳梗塞後遺症で受給できる主なケース
介護現場で関わる傷病の多くは障害年金の対象になります。日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づく代表的な該当ケースを紹介します。
- 脳梗塞・脳出血の後遺症(肢体障害):片麻痺で上下肢の機能に著しい障害があり、日常生活が極めて困難 → 1級。単独歩行不能・身辺生活に著しい制限 → 2級。歩行可能だが労働に制限がある → 3級(厚生年金加入時)。脳血管障害は 初診日から6か月経過し症状固定した日が障害認定日 となる特例あり(通常は1年6か月)。
- 高次脳機能障害(脳血管障害・外傷後):記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害により日常生活に支障 → 認知障害の程度で1〜3級判定。精神の障害用診断書を使用。
- 言語機能障害(失語症):意思疎通に著しい障害 → 1〜2級。日本年金機構「言語機能の障害」基準を適用。
- 若年性認知症(アルツハイマー型・前頭側頭型等):65歳未満で発症した認知症で、日常生活能力の低下と就労困難があれば対象。精神の障害として申請。
- パーキンソン病・脊髄小脳変性症等の神経難病:肢体機能障害・嚥下障害の程度で判定。指定難病でも保険要件・障害状態を満たさないと不支給となる。
- 遷延性意識障害(植物状態):くも膜下出血・心肺停止後の蘇生後脳症等。1級該当が原則。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別の制度であり、必ずしも一致しません。手帳がなくても障害年金は申請可能です。
申請手順|初診日確定から決定まで
障害年金の申請は書類が多く、準備に2〜6か月かかるのが一般的です。日本年金機構が公表する流れに沿って整理します。
- 初診日の特定:傷病の最初の受診日を診療録・診察券・健康保険記録から確定する。脳梗塞なら救急搬送日が初診日になることが多い。
- 受診状況等証明書の取得:初診日を証明するため、初診の医療機関に作成依頼。カルテ保管義務(5年)経過で取得困難な場合は第三者証明等の代替書類で対応。
- 年金事務所で相談:住所地の年金事務所または「街角の年金相談センター」で初診日・納付要件を確認。請求書類一式(請求書・診断書様式・病歴就労状況等申立書)の交付を受ける。
- 診断書を主治医に依頼:障害認定日(初診日から1年6か月後、または症状固定日)以降の状態が記載された診断書。傷病ごとに「肢体」「精神」「呼吸器」「循環器」等8様式から該当する書式を選択。脳梗塞で複数障害があれば複数様式を提出。
- 病歴・就労状況等申立書の作成:本人または家族が、発症から現在までの経過・受診歴・日常生活への影響を時系列で記述。主観面を医師の診断書と整合させる重要書類。
- 請求書類の提出:年金事務所または市区町村役場(国民年金のみの場合)に提出。事後重症請求・遡及請求等の請求方法も選択。
- 審査・決定:日本年金機構が標準処理3〜6か月で審査。決定通知書と年金証書が届き、口座へ偶数月15日に2か月分が振り込まれる。
不支給・等級不服の場合は、決定書の到達日翌日から3か月以内に社会保険審査官への審査請求、6か月後に社会保険審査会への再審査請求が可能です。社会保険労務士(特に障害年金専門)に依頼するケースも多くなっています。
介護家族・介護職が知っておくべき実務ポイント
障害年金の申請は本人・家族にとって負担が大きく、介護職・ケアマネジャーが情報提供することで受給につながるケースが多くあります。
- 初診日カルテは早めに保全:医療機関のカルテ保存義務は5年(医師法第24条)。脳梗塞発症から数年経過した時点で申請する場合、初診医療機関のカルテが廃棄されている可能性がある。早期に「受診状況等証明書」を取得しておく。
- 遡及請求で過去5年分まで一括受給:障害認定日から1年以上経過してから請求した場合、最大5年遡って一括受給できる「遡及請求」がある(年金時効5年)。脳梗塞のように症状固定が明確な傷病では遡及が成立しやすい。
- 20歳前障害の特例:先天性疾患・知的障害等で20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は不要で障害基礎年金が支給される。所得制限あり。
- 介護保険サービスとの併給:障害年金と老齢年金は1人1年金が原則だが、65歳以降は障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせ等が選択可能。年金事務所での相談が必要。
- 更新(再認定)の管理:障害状態が将来軽快する見込みがある場合、1〜5年ごとの再認定がある。指定日に診断書を提出し、状態に応じて等級変更・支給停止・継続が決定される。介護職員は更新時期の確認・主治医依頼の支援を行う。
- 傷病手当金との関係:在職中に脳梗塞等を発症した場合、まず傷病手当金(健康保険法)を1年6か月受給し、その後障害厚生年金に切り替えるのが一般的な流れ。
介護施設では、利用者の主な収入源が障害年金というケースも多く、年金支給日(偶数月15日)に合わせた費用引落とし・小遣い管理が行われています。年金担保貸付は2022年3月をもって新規受付終了したため、家計が逼迫しがちな受給者には生活福祉資金貸付・成年後見制度等の併用支援が重要です。
障害年金に関するよくある質問
Q. 認知症で障害年金は受給できますか?
若年性認知症(65歳未満発症)は精神の障害として受給対象になります。65歳以降に発症した認知症は老齢年金受給が始まっているため新規請求は実務上限定的です。要介護認定の有無は審査に影響せず、日常生活能力の低下を医師の診断書で具体的に示すことが重要です。
Q. 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
異なります。身体障害者手帳は身体障害者福祉法、障害年金は国民年金法・厚生年金保険法に基づく別制度で、判定基準・等級も独立しています。手帳1級でも年金不支給、手帳3級でも年金2級というケースがあります。
Q. 働きながら障害年金を受給できますか?
受給可能です。特に障害厚生年金3級・障害手当金は労働に著しい制限がある状態を想定しており、就労していても受給できます。ただし更新時の診断書で「就労可能で日常生活に支障がない」と判定されると等級ダウンや支給停止のリスクあり。
Q. 脳梗塞の症状固定はいつ判定されますか?
脳血管障害は通常の障害認定日(初診日から1年6か月後)の特例として、初診日から6か月経過し医師が「症状固定」と認めた日が障害認定日になります。ただし「症状固定」は医学的判断であり、リハビリ継続中は通常6か月では認められず1年6か月時点での申請が一般的です。
Q. 申請を社労士に頼む費用は?
障害年金専門の社会保険労務士の相場は、着手金0〜3万円+成功報酬10〜20%(1年分の年金額または遡及分の10〜20%)が一般的。年金額1,036,625円×20% ≒ 約20万円。複雑案件・遡及請求では費用対効果が高いケースが多いものの、書類が揃っていれば本人申請も十分可能です。
参考資料
- e-Gov 法令検索「国民年金法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
- e-Gov 法令検索「厚生年金保険法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115
- 日本年金機構「障害年金」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html
- 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/shougai/20140604.html
- 厚生労働省「障害年金の業務統計(事業状況・受給権者数)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284.html
まとめ
障害年金は初診日要件・保険料納付要件・障害認定要件の3要件を満たす場合に、障害基礎年金(1〜2級)と障害厚生年金(1〜3級)が支給される公的年金制度です。脳梗塞・脳出血の後遺症、若年性認知症、高次脳機能障害、神経難病等の介護関連傷病の多くが対象になります。申請は書類が多く専門知識が必要ですが、年金事務所・障害年金専門社労士・地域包括支援センターの活用で受給につなげられます。介護現場では利用者・家族の重要な収入源として、初診日カルテの保全・更新時期の管理・遡及請求の検討等の実務支援が求められます。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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