
通院時情報連携加算とは
通院時情報連携加算は、利用者が医師(または歯科医師)の診察を受けるときにケアマネジャーが同席し、双方向で情報を共有してケアプランに反映した場合に算定する50単位/月の加算。2024年改定で歯科医師が対象に追加された。
この記事のポイント
通院時情報連携加算は、利用者が病院や診療所で医師(または歯科医師)の診察を受けるときに介護支援専門員(ケアマネジャー)が同席し、医師と双方向で情報を共有してケアプランに反映した場合に算定する、居宅介護支援の加算です。1月につき50単位で、利用者1人につき月1回が上限です。
目次
通院時情報連携加算の位置づけ
通院時情報連携加算は、介護報酬告示で居宅介護支援費の加算として位置づけられています。在宅で生活する利用者の医療と介護をつなぐためには、ケアマネジャーが医師の診察内容を直接聞き取り、ケアプランに反映することが効果的です。一方、医師にとっても、利用者の日常生活の様子をケアマネから直接聞ける場は貴重です。
本加算はこの「医師×ケアマネ」の対面情報共有を制度的に評価するもので、平成30(2018)年度改定で創設されました。2024年度(令和6年度)改定では、対象が「医師の診察」だけでなく「歯科医師の診察」にも拡大されました。口腔の問題が栄養・誤嚥性肺炎など全身状態に大きな影響を持つことを踏まえた改定です。
単位数と算定要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 50単位/月 |
| 算定上限 | 利用者1人につき月1回 |
| 対象サービス | 居宅介護支援 |
| 同席する診察 | 医師の診察または歯科医師の診察(2024年改定で歯科医師が追加) |
算定要件の要点:
- ケアマネが診察に「同席」していること
- 医師等に対し利用者の心身の状況・生活環境などの情報を提供していること
- 医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること
- 得た情報を居宅サービス計画書(ケアプラン)に記録していること
入院時情報連携加算との違い
類似する連携系の加算と整理します。
- 通院時情報連携加算(本加算):通院に同席し医師と双方向で情報共有(50単位/月)
- 入院時情報連携加算:入院時に病院職員へ情報を提供(200〜250単位/月)
- 退院・退所加算:退院・退所時の情報をケアプランに反映(300〜600単位/回)
通院時情報連携加算は単位数こそ低いものの、利用者の通院機会ごとに月1回算定でき、医療と介護の継続的な連携を後押しする加算という位置づけです。
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算定までの実務フロー
- 同席の事前調整:利用者・家族と通院日を確認し、医療機関にも同席する旨を連絡。
- 共有したい情報の整理:直近のADL・服薬・生活上の課題などを事前にメモ。
- 診察に同席:医師等へ情報提供しつつ、医師からの説明を聞き取る。
- ケアプランに記録:第5表(支援経過記録)または第1〜4表に共有内容を反映。
- 給付管理票で算定:当月の請求時に50単位を計上。
現場での運用ポイント
- 同席の同意は契約時のサービス内容説明に含めておくとスムーズ。
- 診察前に「医師に伝えたい3点」をメモにまとめておくと、限られた診察時間で要点を伝えられる。
- 2024年改定で歯科医師が対象に加わったため、口腔機能低下や義歯不適合のある利用者は歯科同席も検討する。
- 診察に「立ち会うだけ」では算定不可。双方向の情報共有とケアプランへの反映が要件。
よくある質問
Q. 家族が同行している場合でも算定できますか
A. ケアマネ自身が同席して情報共有していれば算定可能です。家族の同行有無は要件ではありません。
Q. オンライン診療への同席は対象ですか
A. オンライン診療に同席し双方向の情報共有を行った場合も算定可能とされています(厚労省Q&A参照)。
Q. 訪問診療への同席は対象ですか
A. 本加算は「通院」に同席する加算のため、訪問診療への同席は本加算の対象外です。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(居宅介護支援)
- 厚生労働省「指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(介護報酬告示)
- 厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A」
関連する詳しい解説
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まとめ
通院時情報連携加算は、ケアマネが医師(歯科医師)の診察に同席し双方向で情報を共有してケアプランに反映する取り組みを評価する50単位/月の加算です。2024年度改定で歯科医師の診察も対象になったことで、口腔ケアと全身状態の連動を踏まえた多職種連携がより推進されやすくなりました。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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