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📑目次

  1. 01介護人材需給データから見るケアマネ支援の必要性
  2. 022026年4月3日閣議決定の概要|「社会福祉法等の一部を改正する法律案」とは
  3. 03改正案で決まった4つの柱|条文に明記された変更点を読み解く
  4. 04なぜ廃止に至ったのか|20年続いた更新制の限界と現場の声
  5. 05現役ケアマネへの5つの影響|あなたの働き方はどう変わるか
  6. 06議論段階と確定後の違い|「廃止議論」と「閣議決定」では何が変わるか
  7. 07今後のスケジュール|2026年〜2027年にかけて起きること
  8. 08よくある質問|ケアマネ更新制廃止に関するQ&A
  9. 09参考文献・出典
  10. 10まとめ|「生涯資格+研修義務」時代を生き抜くために
介護の働き方診断
ケアマネ資格の更新制廃止が4月3日閣議決定|研修受講は法令上の義務に・違反でペナルティも【2026年4月】
介護職向け

ケアマネ資格の更新制廃止が4月3日閣議決定|研修受講は法令上の義務に・違反でペナルティも【2026年4月】

政府は2026年4月3日、ケアマネジャー資格の更新制廃止を含む介護保険法改正案を閣議決定。一方で定期研修受講は法令上の義務化、未受講ならペナルティも。現役ケアマネへの影響と今後のスケジュールを最新情報で解説します。

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この記事のポイント

政府は2026年4月3日、ケアマネジャー(介護支援専門員)資格の更新制を廃止する介護保険法改正案を閣議決定しました。一度取得した資格は生涯有効になる一方で、定期的な研修受講が法令上の義務として明記され、正当な理由なく未受講のケアマネには都道府県知事が受講命令を発出、従わない場合は最長1年の業務禁止処分を科すことができます。施行は公布後1年6月以内(2027年4月見込み)で、雇用する事業者にも研修機会の確保が義務付けられます。

📑目次▾
  1. 012026年4月3日閣議決定の概要|「社会福祉法等の一部を改正する法律案」とは
  2. 02改正案で決まった4つの柱|条文に明記された変更点を読み解く
  3. 03なぜ廃止に至ったのか|20年続いた更新制の限界と現場の声
  4. 04現役ケアマネへの5つの影響|あなたの働き方はどう変わるか
  5. 05議論段階と確定後の違い|「廃止議論」と「閣議決定」では何が変わるか
  6. 06今後のスケジュール|2026年〜2027年にかけて起きること
  7. 07よくある質問|ケアマネ更新制廃止に関するQ&A
  8. 08参考文献・出典
  9. 09介護人材需給データから見るケアマネ支援の必要性
  10. 10まとめ|「生涯資格+研修義務」時代を生き抜くために

2026年4月3日閣議決定の概要|「社会福祉法等の一部を改正する法律案」とは

政府は2026年4月3日、今後の介護保険制度の見直しの柱となる「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第221回国会(令和8年特別会)に提出しました。この改正案には介護分野の複数の制度改正が盛り込まれていますが、なかでも現場の関心が最も高いのが、20年続いてきたケアマネジャー(介護支援専門員)資格の更新制廃止です。

法案の正式名称は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」で、介護保険法を含む複数の関係法令を一括して改正する束ね法案の形式をとっています。政府は今国会での早期成立を目指しており、成立すれば公布後1年6月以内に政令で定める日から施行されます。第10期介護保険事業計画が始まる2027年4月の施行が有力とみられています。

これまでケアマネジャー資格は、2006年度の制度導入以降、5年ごとに研修を受講・修了しなければ資格を維持できない仕組みでした。初回更新には88時間、2回目以降でも32時間という長時間の法定研修が課され、有給休暇を消化して受講したり、研修費を自腹で負担したりする実態が深刻な離職要因となってきました。今回の閣議決定はこの構造に終止符を打つものですが、同時に「研修受講そのものは法律上の義務」として残し、違反した場合の業務禁止処分という新たな枠組みも盛り込まれています。「負担軽減」と「専門職としての質の担保」という両方の声に配慮した、いわば“生涯資格+継続研修義務”モデルへの大転換だと言えます。

厚生労働省の資料によれば、ケアマネ資格の累計登録者は約74万人にのぼる一方で、実際に居宅介護支援事業所で業務に従事している現任ケアマネは約11〜12万人にとどまり、登録者の約15%しか現場に立っていません。約60万人とも言われる「潜在ケアマネ」の現場復帰を後押しすることも、今回の改正の大きな狙いの一つです。

改正案で決まった4つの柱|条文に明記された変更点を読み解く

2026年4月3日に閣議決定された改正案のうち、ケアマネジャーに関わる改正の骨格は次の4つに整理できます。いずれも法案の条文に明記されており、国会で成立すれば法的拘束力を持つことになります。

1. 介護支援専門員証の更新制を廃止

現行の介護保険法では、介護支援専門員証は5年の有効期間が定められ、更新を受けなければ効力を失うとされています。改正案ではこの有効期間に関する規定が削除され、主任介護支援専門員も含めて資格は無期限(生涯有効)になります。これにより、研修を受けないことで資格そのものを失う心配がなくなります。

2. 定期的な研修受講を法令上の義務として明記

更新制が廃止される代わりに、ケアマネジャー本人に対して「都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない」という受講義務が法律に書き込まれます。これは医師法や看護師法における研修努力義務とは異なり、より強い「義務」として位置付けられます。

3. 受講命令と業務禁止処分の新設(最長1年)

正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャーに対し、都道府県知事は受講命令を発出できます。さらに、命令に従わない場合、知事は1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止することができる、という規定が新たに盛り込まれました。資格を失効させるのではなく「業務停止」というペナルティで研修遵守を担保する仕組みです。

4. 事業者への研修機会確保義務

居宅介護支援事業所や介護施設などケアマネを雇用する事業者に対しても、所属ケアマネジャーが研修を受講できる機会を確保する措置を講じることが義務付けられます。具体的には、未受講者への指導や指示、受講時間の確保などが想定されています。措置を講じない事業者には、都道府県知事から勧告・命令が行われ、最終的には行政処分の対象にもなり得ます。

4本柱を貫く狙いは「資格を維持するためだけの形式的な研修」から、「現場で本当に必要な学びを継続する枠組み」への転換です。

なぜ廃止に至ったのか|20年続いた更新制の限界と現場の声

ケアマネジャーの資格更新制は、2006年度の制度改正で「専門職としての質を担保する」ことを目的に導入されました。5年ごとの更新研修によって最新の知識・技能を維持してもらうという制度設計の理念は、当時としては理にかなったものでした。しかし、20年間の運用を経て見えてきた現実は、設計意図とは大きく異なっていました。

長時間・高負担の研修が現場を追い詰めた

現行制度では、初回更新研修88時間、2回目以降の更新研修も32時間が必要で、専門研修課程I(56時間以上)、専門研修課程II(32時間以上)と合わせると、5年間で最大176時間超の研修が求められてきました。働きながらこの時間を確保することは容易ではなく、有給休暇を研修に充てたり、繁忙期と更新期限が重なって体調を崩したりする例が相次ぎました。

受講料の自己負担も大きな壁

厚生労働省が2024年に公表した「ケアマネジメントに係る現状・課題」資料では、法定研修を受けたことのあるケアマネのうち約34%が「全額自己負担」、約14%が「一部法人負担」と回答しており、半数近くが自費で資格を維持してきたことが明らかになっています。研修費は都道府県によって数万円の差があり、交通費や宿泊費まで含めると1回の更新で10万円を超えることも珍しくありませんでした。

「資格を守るために現場を去る」という矛盾

累計約74万人いる資格登録者のうち、現任ケアマネは約11〜12万人にとどまり、潜在ケアマネは約60万人に達するとみられています。厚労省と日本総合研究所のシミュレーションでは、2040年度までにケアマネを約8万3千人上積みする必要があると試算されており、人材不足は深刻さを増しています。「更新研修が重くてケアマネを辞めた」という声は無視できないものとなり、2024年秋には約2,600人分の更新制廃止を求める署名が国民民主党代表に提出されました。

関係団体の方針転換

長らく更新制の維持に慎重だった日本介護支援専門員協会も、2025年の社会保障審議会・介護保険部会において「資格の更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離すべき」と書面で明確に表明しました。UAゼンセン日本介護クラフトユニオンも以前から負担軽減を強く訴えてきました。こうした現場・職能団体・政治の三者の声が一致したことで、2025年10月27日の社会保障審議会で大筋了承、12月の意見書、そして2026年4月3日の閣議決定という流れが一気に進んだのです。

現役ケアマネへの5つの影響|あなたの働き方はどう変わるか

今回の閣議決定は、現役ケアマネジャーの働き方に直接影響します。「楽になる」と単純に喜ぶ前に、押さえておくべき5つのポイントを整理します。

影響1:5年ごとの「資格失効リスク」が消える

これまで多くのケアマネが抱えてきた最大のストレスが、5年に一度の更新期限です。施行後は介護支援専門員証の有効期限という概念そのものがなくなり、一度取得すれば生涯有効な資格になります。育児や介護、病気などで一時的に離職しても、復帰時に「研修が間に合わず資格失効」という事態を恐れる必要がなくなります。

影響2:研修時間は大幅に減るが「ゼロ」にはならない

厚労省は研修時間の圧縮、オンライン受講、分割受講の仕組み整備を進める方針です。具体的な研修時間数は今後の省令で定まりますが、報道では年間6〜7時間程度(5年で30〜35時間)という案も伝えられています。現行の最大176時間超と比べれば約8割の負担減になりますが、義務である以上「全く受けない」という選択はできません。

影響3:未受講なら最長1年の業務禁止というペナルティ

資格は失効しないものの、正当な理由なく研修を受講せず、知事の受講命令にも従わない場合は1年以内の業務従事禁止処分を受ける可能性があります。実質的に1年間ケアマネ業務ができなくなるのは収入面でも大きな打撃です。「忙しいから後回し」では済まない仕組みになっている点に注意が必要です。

影響4:研修費・研修時間は事業者負担の流れに

事業者にケアマネの研修機会確保義務が課されることで、これまで自己負担が一般的だった研修費用を「事業所が負担」する方向に制度が動きます。研修時間も労働時間として扱うよう都道府県から事業所へ周知される見込みで、現場ケアマネの金銭的・時間的負担は大幅に軽減される可能性があります。

影響5:潜在ケアマネの復帰が活発化し、職場が選びやすくなる

更新制廃止と受験要件の緩和(実務経験5年→3年)、受験対象資格の拡大が重なることで、2027年度以降はケアマネ試験の受験者・合格者が増えると見込まれています。約60万人いる潜在ケアマネの一部が現場復帰すれば、中長期的にはケアマネ不足が緩和され、転職者にとっては職場の選択肢が広がる可能性があります。

議論段階と確定後の違い|「廃止議論」と「閣議決定」では何が変わるか

ケアマネ更新制廃止の話題は2025年から繰り返し報じられてきましたが、それらの多くは「審議会で議論中」「方針を固めた」という段階の情報でした。今回2026年4月3日の閣議決定によって、議論が大きく前進し、政府の正式な意思決定として法案が国会に提出された点が決定的に異なります。

議論段階(2025年10月〜12月)と確定後(2026年4月3日以降)の比較

1. 法的拘束力

  • 議論段階:社会保障審議会の意見書・取りまとめ。行政文書としての方向性。
  • 確定後:閣議決定された法律案として国会提出済み。成立すれば法律として拘束力を持つ。

2. 廃止の具体的内容

  • 議論段階:「更新制を廃止する方向」「研修は義務として残す方向」という抽象的な方針。
  • 確定後:条文レベルで「介護支援専門員証の有効期間に関する規定の削除」「研修受講義務」「受講命令」「業務禁止処分」が明記。

3. ペナルティの有無

  • 議論段階:「行政による勧告」「事業所への指導」など、強制力の弱い案が中心。減算規定の可能性も話題に。
  • 確定後:知事による1年以内の業務禁止という明確な行政処分が法案に明記。

4. 事業者の責任

  • 議論段階:「事業者への要請」「加算・減算で取り組みを促す」という運営基準・報酬での対応案。
  • 確定後:法律上の義務として研修機会確保が課され、不履行には知事の勧告・命令が可能に。

5. 施行時期

  • 議論段階:「施行時期は未定」「2027年度施行が有力」と曖昧。
  • 確定後:「公布後1年6月以内に政令で定める日」と法案本文に明記。2027年4月(第10期介護保険事業計画開始時)の施行が極めて有力に。

6. 撤回・変更の可能性

  • 議論段階:審議会での議論次第で方針変更や延期もあり得る。
  • 確定後:閣議決定後は、国会審議の中で大幅な内容変更が起きる可能性は低い。修正は可能だが、骨格は維持される見通し。

つまり、「更新制廃止が議論されている」段階と「閣議決定された」段階では、現場が準備すべきレベルが大きく異なります。これまでは“様子見”でも問題ありませんでしたが、今後は省令・指針の動向を能動的にフォローしておく必要があります。

今後のスケジュール|2026年〜2027年にかけて起きること

閣議決定はゴールではなくスタート地点です。実際に新制度が動き出すまでには、国会審議、公布、政令・省令の制定、現場への周知という複数のステップを踏みます。現役ケアマネと事業者が押さえておくべき、2026年〜2027年の主要な動きを整理します。

2026年4〜6月:第221回国会での審議

4月3日に閣議決定された改正案は、第221回国会(令和8年特別会)で審議されます。政府は今国会での早期成立を目指しており、衆参両院の厚生労働委員会での質疑、本会議での採決を経て成立する見込みです。介護分野以外の論点(社会福祉法、障害福祉等)と合わせた束ね法案であるため、国会審議では幅広い論点が議論される可能性があります。

2026年夏〜秋:法律の公布、政令・省令の検討開始

法律が成立すれば、政府は速やかに公布手続きを行います。公布後は、研修の具体的な時間数、内容、実施方法、受講命令の発出基準、業務禁止処分の運用ルールなどを定める政令・省令の検討が本格化します。厚労省は研修のオンライン化、分割受講の仕組みづくり、地域医療介護総合確保基金の活用による研修費負担軽減などを並行して進める方針です。

2026年末〜2027年春:自治体・事業者への周知

政令・省令が固まり次第、各都道府県や事業者団体に対して新制度の運用ルールが周知されます。事業所内では、ケアマネの研修受講機会をどう確保するか、研修時間を労働時間としてどう扱うか、未受講者への指導をどう行うかなど、具体的な対応マニュアルの整備が必要になります。

2027年4月:新制度の施行(見込み)

第10期介護保険事業計画の開始に合わせて、2027年4月から新制度が施行される見込みです。この時点で介護支援専門員証の更新制は廃止され、定期研修受講義務が法律上の義務として発効します。施行前に有効期限が切れるケアマネへの経過措置、施行をまたぐ更新研修の取り扱いなどは、政令・省令で詳細が定められる予定です。

2027年度以降:受験要件緩和と試験動向の変化

更新制廃止と並行して、ケアマネ試験の受験資格に必要な実務経験が5年から3年に短縮される改革も進められています。受験対象資格には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師なども追加される方針で、2027年度試験以降は受験者数の増加が見込まれます。中長期的にはケアマネ供給が回復し、現場の人手不足緩和につながる可能性があります。

現役ケアマネが今すぐやるべきこと

施行までの間は、これまで通り現行の更新制が続きます。次回更新が2027年より前に控えている方は、従来通り更新研修の受講を計画的に進めることが必要です。あわせて、所属事業所の管理者と「施行後の研修受講をどう進めるか」を早めに相談し、研修費・研修時間の負担方針について事業所側と認識をすり合わせておくと安心です。

よくある質問|ケアマネ更新制廃止に関するQ&A

Q1. 2026年中に更新期限を迎えますが、更新研修は受けなくてもいいですか?

A. 受ける必要があります。施行は早くとも2027年4月の見込みで、それまでは現行の更新制が継続します。施行前に有効期限が切れる場合の経過措置は今後の政令・省令で定まる予定ですので、現時点では従来通り計画的に更新研修を受講してください。

Q2. 資格は本当に「生涯有効」になるのですか?

A. はい。改正案では介護支援専門員証の有効期間に関する規定が削除され、主任介護支援専門員も含めて資格は無期限で有効となります。ただし、定期的な研修受講は法律上の義務として残るため、「何もしなくてよい」わけではありません。

Q3. 新制度での研修時間はどれくらいになりますか?

A. 具体的な時間数は今後の省令で定まりますが、報道では年間6〜7時間程度(5年で30〜35時間)という案が伝えられています。現行の最大176時間超と比べれば大幅な負担軽減となります。オンライン受講や分割受講も導入される予定です。

Q4. 研修を受けないとどうなりますか?

A. 正当な理由なく研修を受講していない場合、都道府県知事から受講命令が出されます。命令にも従わない場合は、1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止される可能性があります。資格自体は失効しませんが、実質的に1年間ケアマネ業務ができなくなります。

Q5. 研修費用は誰が負担するのですか?

A. 改正案では事業者にケアマネの研修機会確保が義務付けられるため、研修費用は事業者負担の方向に動くと見られています。研修時間も労働時間として扱うよう厚労省が都道府県を通じて周知する方針です。具体的な運用は事業所の規程によります。

Q6. 主任ケアマネジャーも更新制廃止の対象ですか?

A. はい。改正案では介護支援専門員と主任介護支援専門員の両方について、更新制を廃止する方針が示されています。主任ケアマネに関する役割の法令化も並行して進められる見通しです。

Q7. 一度資格を返上した潜在ケアマネも復帰しやすくなりますか?

A. 更新制が廃止され、研修負担が大幅に軽減されることで、潜在ケアマネが現場復帰するハードルは下がります。ただし、現在資格が失効している方の取り扱いについては、施行までに政令・省令で詳細が示される見込みです。

Q8. 事業者にはどんな義務が課されますか?

A. 居宅介護支援事業所や介護施設などケアマネを雇用する事業者は、所属ケアマネが研修を受講できる機会を確保する措置を講じなければなりません。未受講者への指導、受講時間の確保などが求められ、措置を怠ると都道府県知事から勧告・命令を受ける可能性があります。

参考文献・出典

本記事は以下の一次情報・報道をもとに作成しています。

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介護人材需給データから見るケアマネ支援の必要性

厚生労働省の第9期介護保険事業計画に基づく推計では、介護職員は2022年度の約215万人から、2026年度に約240万人、2040年度に約272万人が必要とされています。介護職員の必要数が増えるほど、サービス調整を担うケアマネジャー側の業務負担も重くなります。

年度介護職員数・必要数2022年度との差見方
2022年度約215万人基準足下の介護職員数
2026年度約240万人+約25万人第9期計画期間の終期に必要な規模
2040年度約272万人+約57万人高齢化が進む2040年度に必要な規模

2040年度までに必要とされる上積みは約57万人です。これは、介護現場の努力だけで吸収するには大きい規模で、処遇改善、採用、定着支援、業務効率化を組み合わせて進める必要があります。処遇改善やICT化の議論は、介護職員だけでなく、ケアプラン作成・連携・相談対応を支える職種の持続性とあわせて見ると実態に近づきます。

出典: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2024年7月12日公表)。2022年度の介護職員数は厚生労働省「令和4年介護サービス施設・事業所調査」、2026年度・2040年度は市町村の第9期介護保険事業計画に基づく都道府県推計の集計です。

まとめ|「生涯資格+研修義務」時代を生き抜くために

2026年4月3日の閣議決定により、ケアマネジャー資格の更新制廃止は「議論」から「政府決定」へと大きく前進しました。20年続いた5年ごとの更新研修から解放され、資格は生涯有効になります。これは現役ケアマネにとって朗報であり、約60万人の潜在ケアマネにとっても現場復帰のハードルを下げる改革です。

一方で、改正案は「単なる規制緩和」ではありません。定期研修受講は法律上の義務として残り、正当な理由なく未受講のケアマネには都道府県知事から受講命令、さらには最長1年の業務禁止処分が科される仕組みが新設されました。事業者にも研修機会確保の義務が課され、研修費・研修時間を「個人の問題」として済ませることはできなくなります。これからは“義務としての研修”といかに向き合うかが、ケアマネ一人ひとりの専門職としての姿勢を問うことになります。

施行は2027年4月の見込みで、それまでは現行の更新制が継続します。次回更新が施行前に来る方は、引き続き計画的な研修受講が必要です。同時に、所属事業所と「施行後の研修費負担・時間確保」について早めに認識をすり合わせ、政令・省令の動向を注視しましょう。

kaigonewsでは、今後の国会審議の動向、政令・省令の内容、施行までのスケジュールについて引き続き最新情報を発信していきます。ケアマネとして、または介護業界で働くプロフェッショナルとして、この大きな制度転換を前向きに乗り越えるための情報をお届けします。資格制度の変化は、あなたのキャリアと働き方を見直すチャンスでもあります。介護業界での新しい一歩を考えている方は、ぜひ働き方診断もご活用ください。

医療・健康情報に関する免責事項

本記事は、介護現場で働く方および介護職への転職を検討される方に向けた一般的な情報提供を目的としており、 個別の症状に対する医学的な診断・治療を行うものではありません。

ご本人・ご家族の症状やケア方法について判断が必要な場合は、必ず医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士等の有資格者にご相談ください。 介護保険サービスの利用判断についてはケアマネジャー、行政手続きについては各市区町村の窓口にお問い合わせください。

掲載情報は公開時点の各種公的資料・業界資料に基づき作成していますが、最新の制度・診療ガイドライン等と異なる場合があります。

公開日: 2026年4月8日最終更新: 2026年6月3日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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