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介護職員初任者研修オンライン受講が2027年度から正式解禁|厚労省通知Vol.1490で取扱細則改正【2026年4月】

介護職員初任者研修オンライン受講が2027年度から正式解禁|厚労省通知Vol.1490で取扱細則改正【2026年4月】

厚労省は2026年3月31日付Vol.1490で介護員養成研修取扱細則を改正。介護職員初任者研修のオンライン受講が2027年度から正式解禁されます。コロナ臨時対応からの本格制度化、品質担保の条件、現場への影響を最新情報で解説します。

ポイント

結論:初任者研修オンライン受講は2027年4月から正式制度化

結論:介護職員初任者研修のオンライン受講は2027年4月から正式制度化されます

厚生労働省は2026年3月31日付で「介護保険最新情報Vol.1490」を発出し、介護員養成研修の取扱細則を一部改正しました(老認発0331第5号)。これにより、これまで対面と一部通信学習(最大40.5時間)を組み合わせる方式に限定されていた介護職員初任者研修(全130時間)について、テレビ電話装置等を活用するオンライン形態や、あらかじめ録画された動画を視聴する形態での実施が、令和9年(2027年)4月1日から恒久的なルールとして正式に認められることになりました。

あわせて、新型コロナウイルス感染症対策として令和2年4月30日付事務連絡で認められていた「全課程を通信学習で完結できる」臨時的取扱いは、令和9年(2027年)3月31日をもって廃止されます。つまり、2026年度中(令和8年度)はコロナ特例が継続し、2027年度(令和9年度)からは新しい恒久ルールにバトンタッチされる、という二段階の移行スケジュールです。

新ルールでは、対面のほかに(1)テレビ電話装置等を活用する形態、(2)録画された動画を視聴させる形態、(3)従来型の通信学習(教材送付・郵送添削)の4つの実施形態が選択肢となります。ただし、質問機会の確保、画面表示による受講確認、理解度確認テストの実施、実技科目の対面原則維持など、品質を担保するための具体的な留意事項が明文化されました。本記事では、Vol.1490の改正内容、コロナ特例からの経緯、受講予定者・事業者・スクール運営者それぞれへの影響を、原典通知に沿って整理して解説します。

介護保険最新情報Vol.1490で何が変わったのか

2026年3月31日、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課は、「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」(老認発0331第5号)と「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」(事務連絡)の2本を、各都道府県・市町村介護保険担当課および介護保険関係団体宛てに発出しました。これらは「介護保険最新情報Vol.1490」として全国に周知されています。

改正された取扱細則とは

今回改正されたのは、平成24年3月28日老振発0328第9号として発出され、その後平成25年・平成30年に一部改正が行われてきた「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」です。介護職員初任者研修は介護保険法に基づく介護員養成研修のひとつで、全130時間のカリキュラムを修了することで訪問介護員(ホームヘルパー)の身体介護を含む業務が可能になる、介護のキャリアの入口となる資格です。

新たに追加された実施形態

改正後の細則では、初任者研修の実施形態として、従来の「対面」と「通信学習(教材送付・郵送添削)」に加え、「テレビ電話装置等(テレビ電話装置その他の情報通信機器)を活用する形態」と「あらかじめ録画された動画を視聴させる形態」の2類型が正式に追加されました。これにより、Zoomなどを使ったライブ配信講義や、オンデマンド動画教材を中核に据えたカリキュラム設計が、コロナ特例ではなく恒久制度として可能になります。

施行日と廃止日のセット運用

新しい実施形態の施行日は令和9年(2027年)4月1日。同時に、令和2年4月30日付事務連絡で認められ、令和6年4月16日付事務連絡で「当面の間継続」とされていた、修了評価を含む全課程を通信学習で実施できるとするコロナ臨時的取扱いは、令和9年(2027年)3月31日をもって廃止されます。新旧ルールの空白期間が生じないよう、3月末廃止/4月施行という形で接続されている点が今回の通知の特徴です。

コロナ臨時取扱いから恒久制度化までの5年間の経緯

初任者研修オンライン化の議論は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期に始まり、約5年をかけて恒久制度化に至りました。Vol.1490を理解するために、時系列で経緯を整理しておきます。

2020年4月|コロナ臨時的取扱いの開始

厚生労働省は令和2年(2020年)4月30日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて」を発出し、感染拡大期に研修が中断しないよう、都道府県の判断により、修了評価を含めて全課程を通信学習で実施することを可能としました。これは「対面・スクーリングが原則」という従来ルールを大きく緩和する例外措置でした。

2024年4月|「当面の間継続」の決定

感染症法上の5類移行後も、業界からはオンライン受講に関するニーズが強く、厚労省は令和6年(2024年)4月16日付事務連絡「介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の取扱いについて」により、コロナ臨時的取扱いを「当面の間継続」することを決定しました。これにより事実上、初任者研修のフルオンライン受講が日常化していきます。

2025年|地方分権改革提案募集での提案

令和7年(2025年)の地方分権改革に関する提案募集では、複数の地方公共団体から「介護職員初任者研修における通信学習方式の学習時間の取扱いを弾力化してほしい」という提案が出されました。介護人材不足が深刻化するなか、自治体側からも受講機会の拡大を求める声が高まったかたちです。

2025年12月|閣議決定で対応方針が確定

これを受け、政府は令和7年(2025年)12月23日に「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定しました。同方針では「介護職員初任者研修については、介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによる実施を認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて令和7年度中に必要な措置を講ずる」と明記されました。これがVol.1490発出の直接的な根拠です。

2026年3月31日|Vol.1490発出

閣議決定で示された期限である「令和7年度中」のまさに最終日、令和8年3月31日に介護保険最新情報Vol.1490が発出され、取扱細則の改正と臨時的取扱いの廃止予告がセットで通知されました。コロナ特例から始まったオンライン化の流れが、ちょうど5年をかけて恒久制度として整備されたことになります。

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オンライン解禁にあたって設けられた品質担保の条件

厚労省はVol.1490の改正後細則において、対面以外の形態で初任者研修を実施する場合の留意事項を具体的に明文化しました。「オンライン解禁=何でも自由」ではなく、講義の質を担保するための条件が細かく定められている点が、現場運用上もっとも重要なポイントです。

条件1:講師への質問機会の確保

テレビ電話装置等を活用する形態(ライブ配信講義)と録画動画を視聴する形態の双方について、講師等に対する受講者の質問機会が確保できるようにすることが求められます。録画動画オンデマンドであっても、視聴後にチャット・メール・別途のライブ質問会など何らかの方法で質問できる導線を必ず設計する必要があります。

条件2:通信環境がない受講者への配慮

通信環境がない、機器操作に不慣れなどの理由で受講が困難な受講者から相談があった場合には、視聴用の会場を用意する、対面方式で実施している別の研修を案内する等の配慮を行うこととされています。デジタルデバイドを理由に受講機会が失われないよう、研修実施機関側に積極的な代替手段提供を求める内容です。

条件3:受講確認(画面常時表示)

受講者が講義を適正に視聴していることの確認のため、テレビ電話装置等を活用する形態の場合は、受講者の画面(カメラ映像)が常に表示されていることを確認する必要があります。いわゆる「カメラオン必須」の運用です。これは「とりあえず接続して別のことをしている」状態を防ぐための措置で、運用上はスクール側が出席管理ツールやカメラオン状態の記録を行うことになります。

条件4:理解度確認の実施

研修途中での試験やアンケート、研修後の課題やレポート等で受講者の理解度を確認する対応が求められます。録画動画オンデマンド型の場合、これは特に重要で、ただ視聴履歴があるだけでは「理解した」と認めない、という方針が読み取れます。

条件5:実技科目は対面が原則

身体介護やコミュニケーション技法など、実技を学ぶ演習・実習科目については、対面(または対面と同等の効果が認められる別会場での指導等)により実施することが改正後細則で明記されました。ボディメカニクス、移乗介助、入浴介助といった「身体で覚える」必要がある科目は、引き続きスクーリングが必須となります。

条件6:通信学習の上限時間

従来型の通信学習(教材送付・郵送添削)の形態を採用する場合、介護職員初任者研修では最大40.5時間まで、生活援助従事者研修では合計29時間までという上限時間が引き続き設定されています。テレビ電話装置等や録画動画は別カウントとして整理されている点に注意が必要です。

初任者研修オンライン解禁が現場にもたらす5つの影響

Vol.1490の改正は単なる手続き見直しではなく、介護人材確保の構造そのものに影響します。受講者・採用事業者・スクール運営者の3者の視点で、想定される5つの主要な影響を整理します。

影響1:受講者の地理的・時間的ハードルが大きく下がる

これまでの初任者研修は、近隣にスクーリング会場がない地方在住者や、子育て・本業との両立が必要な層にとってハードルが高い資格でした。テレビ電話装置等を活用したライブ配信や録画動画オンデマンドが正式制度化されることで、「自宅から平日夜・週末に座学を受ける」スタイルが恒久的に選択可能になります。実技科目は引き続き対面が必要ですが、座学部分の受講機会が拡大することで、潜在的な介護人材層へのリーチが広がります。

影響2:採用事業者は「研修費用持ち」採用がしやすくなる

介護事業者が無資格者を採用し、勤務しながら初任者研修を取得させる「研修費用持ち採用」のハードルも下がります。スクーリング日程に合わせたシフト調整の負担が減り、採用時点で「働きながら短期間で資格取得まで導く」設計がしやすくなります。とくに訪問介護事業所にとっては、ヘルパーの確保難に対する有力な手段となります。

影響3:研修スクールの競争軸が「立地」から「コンテンツ品質」へ

これまで初任者研修スクールの強みは「通いやすい立地」と「振替制度の柔軟性」でしたが、オンライン受講が制度化されると、競争軸が動画教材の質、講師の解説力、質問応答体制、理解度確認の仕組みへ移行します。スクール業界の再編・淘汰が進む可能性があります。

影響4:「とりあえず受講」層の質をどう担保するかが課題に

受講ハードルが下がることで、「介護に強い動機はないが資格だけ取ってみよう」という層も増える可能性があります。Vol.1490で明文化された画面常時表示・理解度確認テストなどの品質担保条件は、こうした層への対応を見据えたものとも読めます。研修実施機関は「修了させる責任」と「品質を担保する責任」のバランスを改めて問われます。

影響5:コロナ特例で運用していた事業所の運用見直しが必要

2024年度・2025年度に「全課程通信学習OK」のコロナ臨時的取扱いに基づいて初任者研修を運用してきた研修実施機関は、令和9年3月31日の特例廃止に向けて、カリキュラムを新ルール(テレビ電話装置等+録画動画+通信学習+対面実技)に組み替える作業が必要です。とくに実技科目の対面化、画面常時表示・理解度確認の運用整備は、半年から1年程度の準備期間を見込む必要があります。

従来の通学型と2027年度以降の新オンライン型の違い

Vol.1490の改正により、初任者研修の受講形態は大きく多様化します。従来型(コロナ前ルール)、コロナ臨時取扱い、そして2027年4月からの新ルールを比較すると、その位置づけがよくわかります。

カリキュラム時間数は変わらない

大前提として、介護職員初任者研修の全カリキュラム時間数は130時間で変わりません。「職務の理解」「介護における尊厳の保持・自立支援」「介護の基本」「介護・福祉サービスの理解と医療との連携」「介護におけるコミュニケーション技術」「老化の理解」「認知症の理解」「障害の理解」「こころとからだのしくみと生活支援技術」「振り返り」の10科目構成も維持されます。変わるのは、各科目を「どのような形態で受講させてよいか」というルールです。

従来型(コロナ前ルール)

対面スクーリングが原則で、通信学習(教材送付・郵送添削)の活用は最大40.5時間までに限定。残り89.5時間以上は、必ず教室での対面講義に通う必要がありました。地方在住者・働きながら学ぶ層にとっては「平日昼間/週末に通学」が大きな負担でした。

コロナ臨時的取扱い(2020年4月~2027年3月)

都道府県の判断により、修了評価を含めて全130時間を通信学習で実施可能。実技科目を含めてすべてオンライン・通信で完結できる形態が認められましたが、これはあくまで感染拡大下の緊急避難的措置でした。実技を実技として体験しないまま修了する受講者が増えることへの懸念も指摘されていました。

新ルール(2027年4月~)

4つの実施形態を組み合わせて運用可能になります。(1)対面、(2)テレビ電話装置等を活用するオンライン形態(ライブ配信講義)、(3)あらかじめ録画された動画を視聴する形態(オンデマンド動画)、(4)通信学習(教材送付・郵送添削、上限40.5時間)。ただし実技を学ぶ演習・実習科目は対面が原則で、コロナ特例のような「全課程オンラインOK」は廃止されます。

3つのルールを並べて見えること

新ルールは、「コロナ前の硬直性」と「コロナ特例の緩みすぎ」の中間に位置する、バランス型の制度設計と言えます。座学は柔軟にオンライン化を許容しつつ、介護の本質である身体技術は対面で必ず体験させる、というメリハリの設計です。受講者にとっては従来より大幅に学びやすく、それでいて修了後の現場適応性は確保される、現実的な落としどころとなっています。

受講予定者が知っておくべき注意点

Vol.1490の発出により、これから初任者研修の受講を検討する人にとっては「いつ・どのスクールで・どの形態で受けるか」の選択が重要になります。実際の受講判断にあたって押さえておきたい注意点を整理します。

注意点1:2026年度内はコロナ特例も新ルールも併存しない

令和8年度(2026年度)末である2027年3月31日まではコロナ臨時的取扱いが有効で、都道府県の判断により全課程通信学習での受講が引き続き可能です。新ルール(テレビ電話装置等・録画動画の正式制度化)の施行は2027年4月1日からなので、2026年度中に修了を目指す人は基本的に「コロナ特例ベースのカリキュラム」で受講することになります。

注意点2:2027年度以降は完全オンライン修了はできない

2027年4月以降に新規に受講を開始する人は、必ず実技科目を対面で受講する必要があります。「全部自宅で完結する初任者研修」はコロナ特例の終了とともに終わることを理解しておきましょう。地方在住者は、近隣の対面実習会場の有無を必ず事前確認してください。

注意点3:スクール選びでは「ライブ配信か録画動画か」を確認

新ルールでは「テレビ電話装置等を活用する形態(ライブ配信)」と「録画された動画を視聴する形態(オンデマンド)」の両方が認められます。ライフスタイルに合わせて選択する際は、固定スケジュールが組めるならライブ配信、自分のペースで学びたいならオンデマンドが向いています。スクールの公式案内で受講形態を必ず確認しましょう。

注意点4:質問対応・理解度確認の体制をチェック

Vol.1490で品質担保条件が明文化されたため、これからは各スクールが質問対応の窓口・確認テストの仕組みをどう設計しているかが比較ポイントになります。「動画を流すだけ」のスクールは制度上認められませんが、運用の手厚さには差が出るので、申込前にカリキュラムと質問体制を確認しておくと安心です。

注意点5:実技スクーリング日程を事前に把握する

実技科目は対面が原則のため、どの日程・どの会場でスクーリングがあるかを受講開始前に必ず確認してください。本業や育児との両立で受けたい人は、スクーリング日程が確保できないと修了できないため、ここが最大のチェックポイントになります。

注意点6:自治体の受講支援制度も確認する

多くの自治体では介護人材確保のため、初任者研修の受講料補助や貸付制度を設けています。オンライン解禁で受講機会が広がるタイミングで、居住自治体・勤務先所在自治体の補助制度もあわせて確認すると、費用負担を抑えながら資格取得を目指せます。

よくある質問

よくある質問

Q1. 介護保険最新情報Vol.1490はいつ発出されましたか?

A. 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課が、令和8年(2026年)3月31日に発出しました。「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」(老認発0331第5号)と「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修の臨時的な取扱いの廃止について」(事務連絡)の2本がセットで通知されています。

Q2. 介護職員初任者研修のオンライン受講はいつから正式に解禁されますか?

A. 令和9年(2027年)4月1日からです。改正後の取扱細則の施行日が同日と定められており、テレビ電話装置等を活用する形態や録画された動画を視聴する形態が、コロナ特例ではなく恒久制度として正式に認められます。

Q3. コロナ禍で認められた「全部通信学習でOK」の特例はいつまで使えますか?

A. 令和9年(2027年)3月31日までです。令和2年4月30日付事務連絡で始まり、令和6年4月16日付事務連絡で「当面の間継続」とされていた臨時的取扱いは、Vol.1490の発出に伴い、2027年3月31日をもって廃止されることが正式に決まりました。

Q4. 2027年4月以降、初任者研修を完全オンラインだけで修了できますか?

A. できません。改正後の細則では、実技を学ぶ演習・実習科目については「対面(または対面と同等の効果が認められる別会場での指導等)により実施すること」と明記されています。座学はオンライン化が大きく認められますが、実技は引き続き対面が原則です。

Q5. オンライン受講で求められる品質担保の条件は何ですか?

A. 改正後細則では、(1)講師への質問機会の確保、(2)通信環境がない受講者への配慮(視聴用会場の用意・対面研修の案内)、(3)テレビ電話装置等を使う場合は受講者の画面が常に表示されていることの確認、(4)研修途中での試験・アンケート、研修後の課題・レポート等による理解度確認、などが定められています。

Q6. 通信学習(教材送付・郵送添削)の上限時間はどうなりましたか?

A. 介護職員初任者研修では最大40.5時間、生活援助従事者研修では合計29時間という上限が引き続き設定されています。テレビ電話装置等や録画動画は別カウントとして整理されている点に注意してください。

Q7. 改正の背景にはどんな経緯がありますか?

A. 令和7年(2025年)の地方分権改革に関する提案募集で、地方公共団体から通信学習方式の弾力化を求める提案があり、令和7年12月23日の閣議決定「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」で「令和7年度中に必要な措置を講ずる」と明記されました。Vol.1490はその対応としての位置づけです。

Q8. 介護人材確保にどのような効果が期待されますか?

A. 受講者の地理的・時間的負担が軽減され、地方在住者・子育て層・本業と両立する層など潜在的な介護人材へのリーチが広がることが期待されています。同時に、研修実施機関には品質担保の責任が強く求められます。

まとめ:2027年4月の正式施行に向けた準備を進めよう

介護保険最新情報Vol.1490は、5年間続いたコロナ臨時的取扱いを一区切りとし、初任者研修のオンライン受講を恒久制度として正式に位置づける、介護人材確保政策上の節目となる通知です。2027年4月1日から、テレビ電話装置等を活用するライブ配信形態と録画動画オンデマンド形態が制度として正式に認められ、同時に2027年3月31日でコロナ特例の「全課程通信学習OK」は廃止されます。

受講予定者にとっては、地理的・時間的制約を超えて初任者研修にアクセスできるチャンスが大きく広がります。一方で、実技科目は対面が原則というメリハリは維持されるため、スクーリング日程や近隣会場の有無は事前確認が必須です。スクール選びでは、ライブ配信か録画動画か、質問対応の体制、理解度確認の仕組みといった品質担保面の比較が重要になります。

採用事業者にとっては、無資格者を採用して働きながら資格取得まで導く「研修費用持ち採用」のハードルが下がり、人材確保の有力な手段が整います。研修実施機関にとっては、コロナ特例ベースで運用してきたカリキュラムを新ルールに組み替える1年間の準備期間です。実技の対面化、画面常時表示の運用、理解度確認テストの整備など、Vol.1490で明文化された留意事項に沿って体制を整えていく必要があります。

介護人材確保が喫緊の課題となるなか、今回の改正は「受講機会の拡大」と「品質の担保」をバランスさせる、現実的な制度設計と評価できます。原典であるVol.1490と参考文献にあたって正確な情報を把握し、令和9年度以降の介護キャリアの第一歩を、より確実に踏み出していきましょう。

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公開日: 2026年4月8日最終更新: 2026年4月8日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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