
厚労省、ショートステイの令和9年度改定論点を提示|委員「加算要件の緩和と送迎加算の引き上げを」と要望相次ぐ【2026年6月】
2026年6月15日の介護給付費分科会(第258回)で短期入所生活介護の令和9年度改定論点が示された。委員からは個別機能訓練加算・看護体制加算など各種加算の要件緩和や、燃料・人件費高騰を踏まえた送迎加算の引き上げを求める声が相次いだ。論点と現場への影響を解説。
Quick Diagnosis
全6問・動画ガイド付き
性格から、合う働き方をみつける。
介護の仕事を嫌いになる前に。施設タイプや転職サービスの選び方を、6つの質問と45秒の動画で整理できます。
この記事のポイント
2026年6月15日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会(第258回)で、短期入所生活介護(ショートステイ)の令和9年度報酬改定に向けた論点が示され、委員からは各種加算の要件緩和と送迎加算の引き上げを求める声が相次いだ。全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長は、個別機能訓練加算や看護体制加算の専従要件が取得の壁になっているとして、本体施設との兼務・併任を柔軟に認める要件緩和を要望。あわせて、燃料費・人件費の高騰を踏まえ送迎加算(片道184単位)の引き上げも求めた。厚労省資料では、送迎加算の算定率が事業所ベースで92.0%に達する一方、医療連携強化加算(3.2%)や個別機能訓練加算(5.4%)など使われない加算も並存することが明らかになった。連続30日を超える長期利用の適正化や看取り対応の評価も論点に挙がっている。現場で働く介護職にとっては、機能訓練や看護といった専門職配置の要件が緩めば加算が取りやすくなり、評価される業務の幅が広がる可能性がある一方、長期利用への対応次第で日々の利用者像が変わりうる節目の議論だ。
目次
解説動画|ショートステイの令和9年度改定論点
3年に1度の介護報酬改定に向けた議論が、サービスごとに本格化している。2026年6月15日、厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会(第258回)を開き、通所介護や通所リハビリテーションと並んで、短期入所生活介護(ショートステイ)と短期入所療養介護を令和9年度改定の検討テーマに取り上げた。分科会では4月以降、サービスの種類ごとに順番に論点を整理する作業が進んでおり、5月の小規模多機能型居宅介護などに続いて、今回ショートステイが俎上に載った形だ。介護報酬改定は事業所の収入や日々の業務に直結するだけに、議論の早い段階から動向を押さえておく意味は大きい。
ショートステイは、在宅で暮らす高齢者を一時的に預かり、家族介護者の休息(レスパイト)を支える在宅サービスの要だ。その一方で、現場からは「加算の要件が厳しくて取りにくい」「燃料費や人件費が上がっても送迎の報酬が据え置きのまま」といった声が長く上がってきた。今回の分科会では、事業者団体を代表する委員からこうした実情を踏まえた要望が相次ぎ、厚労省も加算のあり方や長期利用の適正化を論点として提示した。
本記事では、分科会で何が論点になり、委員からどのような要望が出たのかを一次資料に基づいて整理したうえで、ショートステイで働く介護職にとってこの改定議論が何を意味するのかを、加算の算定率データと制度の文脈から読み解く。
分科会で何が議論されたか|加算要件の緩和と送迎加算の引き上げを求める声
第258回分科会でショートステイが俎上に
2026年6月15日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会(第258回)の議題は「令和9年度介護報酬改定に向けて」で、通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護・通所リハビリテーションとともに、短期入所生活介護と短期入所療養介護が取り上げられた。厚労省は短期入所生活介護について「改定の方向性」を示す資料を提示し、利用者の多様なニーズに応じたサービス提供のための方策などを論点として整理した。
この日の議論で焦点となったのが、加算の取りやすさと送迎にかかるコストの評価だった。ショートステイは特別養護老人ホームなどに併設される事業所が8割以上を占め、本体施設と職員を兼務しながら運営しているところが多い。厚労省資料でも特養併設の事業所が95%に上るとされており、ショートステイ単独では規模が小さい事業所が大半だ。だが現行の加算には専従配置を求めるものがあり、小規模な事業所ほど算定の壁になっているという実情がある。
委員「専従要件が大きな壁」加算要件の大幅緩和を要望
事業者団体を代表する立場から、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長(分科会委員)が発言した。小泉委員は、個別機能訓練加算や看護体制加算といった重要なインセンティブについて、職員の専従配置を求める現行要件が取得の大きな壁になっていると指摘。本体施設の職員との連携や、併任・兼任を柔軟に認めるなど、要件の大幅な緩和を求めた。
厚労省の資料でも、機能訓練指導員について「専従の機能訓練指導員を配置することは難しいとの声が多い」とし、「特養本体と一体として配置することや、通所介護と同等の配置要件の緩和等、個別機能訓練の実施を促す検討も必要ではないか」との問題意識が示されている。事業所の規模が小さく、専従の看護師や機能訓練指導員を置きにくいという構造的な課題が、加算の低い算定率の背景にある。
医療的ケアと機能訓練の充実を求める意見も
これまでの分科会でも、医療的ケアと機能訓練の充実を求める意見が積み重ねられてきた。在宅生活を支え家族の負担軽減を図るうえで医療的ケアや機能訓練の充実が重要だとして、看護体制加算・機能訓練体制加算・個別機能訓練加算へのインセンティブを強め、訪問診療など医療との連携強化を検討すべきだという声がある。実際、カテーテルやストーマの管理、褥瘡(じょくそう)処置といった医療ニーズへの対応を要する利用者の割合が高まっており、事業所内の看護職員配置や外部の医療機関・訪問看護ステーションとの連携強化が課題に挙げられている。
感染症対策の経験も論点に加わった。新型コロナウイルスの感染拡大以降、利用前や当日の健康チェック、状況に応じた観察期間の設定、外部医療機関との連携や急変時の対応など、通常の利用と比べて介護の手間が拡大しているという指摘があり、この点も考慮した改定が必要だという意見が示されている。現場の手間を制度がどう評価するかが問われている。
送迎コストの膨張を報酬に反映するよう要請
もう一つの大きな論点が送迎だった。小泉委員は、車両の維持費や燃料費、人件費の高騰を踏まえ、既存の送迎加算の単価を引き上げるよう訴え、送迎コストの膨張を介護報酬に適切に反映することを要請した。ショートステイの送迎は、通所サービスのように画一的なルートで複数の利用者をまとめて運ぶのではなく、利用者の心身の状況に応じて個別に行うことが前提とされており、一人ひとりの自宅まで送り迎えする手間とコストがかかる。
送迎加算は片道184単位で据え置かれてきたが、近年の燃料費・人件費の上昇局面では、加算額が実際のコストに追いついていないという指摘が現場から根強い。委員の要望は、こうした現場の負担感を制度に反映してほしいという切実なものだ。
データで見るショートステイの加算と長期利用の実態
送迎加算は9割超、一方で「使われない加算」が並存
厚労省が分科会に示した資料には、短期入所生活介護の加算ごとの算定率が掲載されている。これを見ると、加算の取得状況には大きな偏りがあることがわかる。
もっとも算定率が高いのが送迎加算で、事業所ベースで92.0%。ほぼすべての事業所が算定しており、ショートステイの送迎が事実上の標準サービスとして定着している実態がうかがえる。一方で、回数・日数ベースの算定率は17.2%にとどまる。利用のたびに必ず送迎が発生するわけではなく、家族が送り迎えするケースも一定数あることを示している。
これに対し、専門職の配置を評価する加算は算定率が低い。個別機能訓練加算は5.4%、医療連携強化加算は3.2%にとどまる。さらに認知症行動・心理症状緊急対応加算は0.0%(算定事業所2か所)、若年性認知症利用者受入加算も0.6%と、ほとんど使われていない加算が並んでいる。機能訓練体制加算は35.2%、看護体制加算(Ⅰ)は27.4%、看護体制加算(Ⅱ)は26.0%と相対的には高いものの、専従配置などのハードルが算定率を押し下げている構図がデータからも読み取れる。緊急の利用者を受け入れた場合に算定する緊急短期入所受入加算も12.1%にとどまり、緊急受け入れという地域で期待される役割が、必ずしも報酬に十分結びついていない可能性がある。
連続30日超の長期利用が一定数、最長平均443.9日も
もう一つ、厚労省が重視する論点が長期利用の実態だ。ショートステイは本来、数日から2週間程度の一時的な利用を想定しているが、資料によれば1か月の延べ利用者のうち「2日」(20.7%)「3日」(20.3%)といった短期利用が多い一方、31日以上連続して利用する利用者も10.6%と一定数存在する。
さらに、31日以上連続利用している利用者のうち「121日以上」利用している割合がもっとも多く54.5%に上った。31日以上の長期利用者がいる事業所について、もっとも長い連続利用日数の平均は443.9日に達していた。1年以上にわたって同じショートステイを使い続ける、実質的に施設入所と変わらない使われ方が生じていることになる。
長期利用者は介護度が重い傾向もはっきりしている。31日以上連続利用している利用者の属性を見ると「要介護3」が38.1%、「要介護4」が28.0%と、全体より介護度が重くなる傾向にあった。要介護者のうち12.6%、要支援者でも4.3%が31日以上連続して利用しているという。重度の在宅高齢者にとって、ショートステイが事実上の受け皿になっている実態が読み取れる。
長期利用の目的は「特養の入所待機」が大きく浮上
長期利用がなぜ生じるのか、その目的も資料で分析されている。連続利用が3日以下の短期利用では「介護者や家族の心身の負担軽減のため」や「介護者や家族の仕事の都合のため」が多く、本来のレスパイト目的が中心だった。ところが連続利用日数が長くなるにつれてその割合は下がり、代わって「要介護3以上の利用者で、特別養護老人ホームの入所待機のため」という目的の割合が大きくなっていく。長期になるほど、特養に入れるまでの待機先としてショートステイが使われている構図が浮かび上がる。
こうした長期利用には、連続30日を超えた日から1日30単位を減算する「長期利用者減算」が設けられているが、その算定率は事業所ベースで72.1%。多くの事業所で長期利用が現に行われていることを裏づけている。厚労省は対応案として、施設入所と同等の利用形態になっている長期利用について、施設入所の報酬単位との均衡を図ることを提示した。待機先としての利用と、本来の一時利用をどう切り分けるかが、制度設計の難所になる。
論点の背景|「加算の整理」と「サービス本来の役割」という二つの流れ
看取り対応の評価という新たな論点も
今回の改定議論で示された論点は、加算の要件緩和と送迎、長期利用の適正化だけではない。厚労省は短期入所生活介護について、看取り対応を行った場合の評価という新しい論点も提示している。泊まり機能を持つショートステイで、レスパイト機能を果たしつつ看取り期の利用者にサービスを提供した場合に、新たに評価する仕組みを設けてはどうか、という方向性だ。対応案では、看護職員の体制や看取り期の対応方針を作成していることを要件とし、相当期間以上の利用には算定制限を設けることも検討課題に挙げられている。
背景には、看取り対応をめぐる制度上の経緯がある。令和3年度改定では、短期入所療養介護や居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、施設系・居住系サービスについて、国の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取り組みを求めることとされた。これに対し、生活介護のショートステイには看取りを正面から評価する仕組みがなかった。在宅で最期まで過ごしたいという希望を、ショートステイという在宅サービスがどこまで支えられるかが、今回あらためて問われている。これは、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる体制づくりを進める地域包括ケアの流れに沿ったものだ。
「複雑になりすぎた加算をシンプルに」という共通テーマ
令和9年度改定の議論には、ショートステイに限らない共通の方向性がある。一つは、それぞれのサービスが本来担うべき役割をしっかり発揮できるようにすること。もう一つは、改定のたびに増えて複雑になった加算の仕組みを整理・統合し、利用者にわかりやすく、事業所の事務負担を軽くすることだ。同じ第258回で議論された通所介護や通所リハビリでも、ほとんど使われない加算の整理が共通の論点として挙がっており、ショートステイの加算見直しはこの流れの中に位置づけられる。
ショートステイの加算別算定率が示すように、ほとんど使われない加算が制度に残り続けると、利用者にとっては分かりにくく、事業所にとっては届出や記録の事務だけが積み重なる。今回、委員が求めた要件緩和は単なる「ハードルを下げてほしい」という要望にとどまらず、使われていない加算を実態に合わせて見直すという制度整理の議論と表裏一体になっている。要件を緩めて算定を促すか、思い切って整理・統合するか、その判断が改定の山場になる。
ただし、要件を緩和すれば加算は取りやすくなる一方、専門職の配置という質の担保とのバランスをどう取るかという難しさも残る。例えば機能訓練指導員の配置要件を通所介護並みに緩めれば算定は進むが、提供されるリハビリの中身が伴わなければ本末転倒になりかねない。算定率を上げることと、サービスの質を保つことの両立が、今後の制度設計の焦点になる。緩和と質の担保をどう両立させるかは、利用者の自立支援という介護保険本来の目的にも関わる論点だ。
ショートステイで働く介護職にとって、この改定は何を意味するか
加算要件が緩めば、評価される業務の幅が広がる
加算要件の緩和は、現場の介護職にとって決して遠い制度の話ではない。個別機能訓練加算や看護体制加算は、機能訓練指導員や看護職員の配置を前提とした加算だが、これらが本体施設との兼務・併任で算定しやすくなれば、ショートステイでも機能訓練や医療的ケアにきちんと取り組む体制が組みやすくなる。算定率が5%前後にとどまる個別機能訓練加算が広がれば、利用者の状態悪化を防ぐリハビリ的な関わりが、報酬として正当に評価される場面が増えることになる。
介護職にとっては、ただ預かるだけでなく、その人の生活機能を支える専門的な関わりが収益にもつながる構造になる。日々のケアの中で「これは評価されている仕事だ」と実感できることは、やりがいや定着にも関わる。要件緩和は、現場の業務の質を高める方向に働く可能性を持っている。とりわけ特養併設のショートステイで働く人は、本体施設の機能訓練指導員や看護職員と連携しやすくなれば、限られた人員でも専門的なケアを提供できる余地が広がる。
送迎加算の引き上げは現場の負担感に直結する
送迎は、ショートステイの介護職や送迎担当者にとって体力的にも時間的にも負担の大きい業務だ。利用者一人ひとりの自宅まで個別に車を走らせ、乗り降りを介助し、家族への申し送りも行う。燃料費や車両維持費が上がっても加算が据え置かれれば、そのしわ寄せは事業所の経営、ひいては人員配置や処遇に及ぶ。送迎加算の引き上げが実現すれば、送迎という不可欠な業務に見合った評価が得られ、現場の疲弊を和らげる一助になりうる。送迎が9割超の事業所で算定されている以上、その単価の見直しは、業界全体の収益と現場の処遇に広く影響する論点だといえる。
長期利用の見直しは「日々の利用者像」を変える可能性
一方で、長期利用の適正化は、現場の働き方に別の影響を及ぼす可能性がある。連続利用が施設入所並みの報酬単位に近づけられれば、1年以上滞在するような利用者の受け入れ方は変わっていくかもしれない。これまで実質的に「住まい」として機能していたショートステイが、本来の短期・一時利用へと戻れば、入退所の回転が速まり、申し送りや初期対応の頻度が増える働き方に近づく。利用者層が入れ替わることで、レスパイトや緊急受け入れといった本来の役割により集中する現場になることも考えられる。逆に、長期利用に頼ってきた事業所では稼働率や収益の見直しを迫られ、人員体制の再設計が必要になる場面も出てくるだろう。
改定の流れを早めに知ることがキャリアの備えになる
令和9年度改定はまだ論点整理の段階であり、ここから具体的な単位数や要件が詰められていく。同じ2027年度には、訪問介護の定額報酬化やケアマネジャー資格の見直しなど、介護業界全体に関わる制度変更も並行して議論されている。ショートステイの加算や送迎、長期利用の扱いは、こうした大きな制度改革の一部として動いていく。
ショートステイで働く人にとっては、自分の事業所がどの加算をどう算定しているか、長期利用者をどれくらい受け入れているかを把握しておくことが、改定の影響を先回りして読むうえで役立つ。機能訓練や看護といった専門性を磨いておけば、要件緩和でそれらが評価される場面が増えたときに強みになる。制度が固まってから慌てるのではなく、議論の段階から流れを知っておくことが、落ち着いてキャリアを考える材料になる。
参考文献・出典
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
まとめ
2026年6月15日の介護給付費分科会(第258回)で、短期入所生活介護(ショートステイ)の令和9年度報酬改定に向けた論点が示された。委員からは、個別機能訓練加算や看護体制加算の専従要件を本体施設との兼務で柔軟に認めるなど各種加算の要件緩和を求める声と、燃料費・人件費の高騰を踏まえて送迎加算(片道184単位)を引き上げるよう求める声が相次いだ。厚労省の資料からは、送迎加算が事業所ベースで92.0%算定される一方、医療連携強化加算3.2%・個別機能訓練加算5.4%など使われない加算が並存する実態が浮かび上がる。連続30日超の長期利用の適正化、看取り対応の評価も論点に加わった。長期利用の目的としては「特養の入所待機」が大きく、施設入所との均衡をどう図るかも問われている。
この議論は、ショートステイで働く介護職の日々の業務に直結する。加算要件が緩めば専門的な関わりが報酬として評価されやすくなり、送迎加算の引き上げは負担の大きい送迎業務への正当な評価につながる。一方で長期利用の見直しは、受け入れる利用者像や入退所の回転を変える可能性がある。改定はまだ論点整理の段階で、ここから単位数や要件が具体化していく。確定してから慌てるのではなく、議論の段階から流れを追っておくことが、落ち着いた判断につながるはずだ。あなたの職場では、どの加算をどう算定し、長期利用者をどれくらい受け入れているだろうか。制度が固まる前から流れを知っておくことが、これからの働き方を考える手がかりになる。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
続けて読む

2026/5/10
ショートステイとは|短期入所生活介護の仕事内容・給料・働き方・利用者像を解説
ショートステイ(短期入所生活介護)の制度・介護報酬・1日の流れ・給料・看取り対応まで網羅。厚労省データを独自分析し、求人で見極めるべき緊急ショート受け入れ体制や空床ベッド数のチェックポイントも解説します。

2026/4/18
ショートステイの予約方法|家族が迷わず進める手順と取れない時の対策
ショートステイの予約手順を家族向けに解説。ケアマネ相談から契約までの流れ、連続30日の上限、費用の目安、2026年8月の制度改定、予約が取れない時の具体策までまとめました。

2026/4/11
ショートステイ(短期入所生活介護)の仕事内容完全ガイド|利用者の入退所対応・1日の流れ・働き方【2026年版】
ショートステイ(短期入所生活介護・療養介護)の仕事内容を解説。特養併設型と単独型の違い、頻繁な入退所対応、利用者プロフィール、給料、1日の流れ、向いている人を公的データをもとに紹介します。
このテーマを深掘り
ご家族・ご利用者の視点
同じテーマをご家族・ご利用者の方の視点から書いた記事。視野を広げるためのヒントとして。
介護した家族の相続|寄与分・特別寄与料の仕組みともめないための備え
親や義親を介護した人は相続で報われるのか。相続人がもらえる寄与分と、相続人以外の親族(嫁など)が請求できる特別寄与料の違い、認められる要件と金額の目安、残しておくべき証拠、きょうだいでもめないための生前の話し合いまで、法務省・裁判所の公的情報をもとに家族目線で整理します。
高齢者の湿疹・皮膚のかゆみ・発疹|原因と家庭でのケア・受診の目安
高齢者に多い湿疹・皮膚のかゆみ・発疹の原因(乾燥・薬疹・接触皮膚炎・疥癬・白癬・帯状疱疹・全身疾患)を家族向けにやさしく整理。家庭でできるケアと、皮膚科を受診すべき目安・緊急のサインを一覧でわかりやすく解説します。


