福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者機関が福祉サービスの質を評価する仕組みです。目的や実施体制、受審は任意か義務か、介護サービス情報公表制度との違いまで解説します。

ポイント

福祉サービス第三者評価の定義(直接回答)

福祉サービス第三者評価とは、サービスを提供する事業者でも利用を受ける利用者でもない、公正中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から福祉サービスの質を評価する仕組みです。評価結果はサービスの質の向上と、利用者がサービスを選ぶ際の情報提供に役立てられます。受審は原則として任意ですが、児童養護施設など社会的養護関係施設では受審が義務づけられています。

目次

福祉サービス第三者評価の概要と目的

福祉サービス第三者評価とは何か

福祉サービス第三者評価は、社会福祉法人などが提供する福祉サービスの質を、事業者および利用者以外の公正中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。保育所、特別養護老人ホーム、障害者支援施設など、福祉サービス全般が対象になります。サービスを提供する側の自己点検(自己評価)だけでは見えにくい課題を、外部の目で明らかにすることに意義があります。

この事業には2つの大きな目的があります。1つは、評価を通じて事業者が自らのサービスの課題や強みを把握し、サービスの質の向上につなげることです。もう1つは、評価結果を公表することで、利用者がサービスを選ぶ際の参考になる情報を提供することです。つまり、事業者の質の改善と、利用者の適切な選択の両方を支える仕組みといえます。

実施体制(推進組織・評価機関・評価調査者)

福祉サービス第三者評価は、厚生労働省の指針のもとで、全国レベルと都道府県レベルが連携して運営されています。全国を束ねる全国推進組織は全国社会福祉協議会が担い、評価基準のガイドラインや評価機関の認証、評価調査者の研修などの基準づくりを行います。各都道府県には都道府県推進組織が置かれ、地域の評価機関の認証や評価調査者の養成研修を担当します。

実際にサービスを訪問して評価するのは、認証を受けた第三者評価機関です。評価機関に所属し、所定の研修を修了した評価調査者が、書面調査や訪問調査、利用者調査などをもとに評価を行います。評価は経営層や組織運営、サービス内容など複数の領域にわたり、決められた評価基準に沿って実施されます。

福祉サービス第三者評価の受審義務と社会的養護関係施設

受審は原則任意、社会的養護関係施設は義務

福祉サービス第三者評価の受審は、原則として事業者の任意です。受審するかどうか、どの評価機関に依頼するかは事業者が選べます。一方で、子どもが施設を自ら選べない措置制度のもとにある社会的養護関係施設では、施設運営の質を確保する必要が高いため、第三者評価の受審が義務づけられています。

  • 義務化の対象は、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設などの社会的養護関係施設です。
  • これらの施設は、平成24年度から3年に1回以上の第三者評価の受審が義務づけられています。
  • 第三者評価を受けない中間の年には、施設自身による自己評価の実施が求められます。
  • 社会的養護関係施設の評価では、原則として全国共通の評価基準が用いられ、評価機関の認証や評価調査者の研修は全国推進組織である全国社会福祉協議会が広域的に行います。
  • 高齢者向けの介護サービスなど、社会的養護関係施設以外の福祉サービスでは受審は任意のままです。

評価結果は、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NETや、各都道府県推進組織の公表ページで広く公開され、誰でも検索して閲覧できます。

福祉サービス第三者評価と自己評価・介護サービス情報公表制度の違い

自己評価・情報公表制度との違い

福祉サービス第三者評価は、似た言葉の制度と混同されやすいため、違いを押さえておくと理解が深まります。

自己評価との違い

自己評価は、事業者が自らのサービスを点検し、課題を確認する取り組みです。あくまで内部の視点による点検であり、評価する主体は事業者自身です。これに対して福祉サービス第三者評価は、外部の中立な第三者機関が評価する点が決定的に異なります。社会的養護関係施設では、第三者評価を受けない中間の年に自己評価を実施することで、両者を組み合わせて質を確保しています。

介護サービス情報公表制度との違い

介護サービス情報公表制度は、介護保険法に基づき、対象となる介護サービス事業者が運営状況などの情報を都道府県へ報告し、公表することを義務づける制度です。あくまで事実情報の公表が目的で、サービスの良し悪しを評価したり、改善を促したりするものではありません。

一方、福祉サービス第三者評価は、第三者機関がサービスの質そのものを評価し、改善につなげる点に特徴があります。受審は原則任意で、福祉サービス全般を対象とします。両者を整理すると次のようになります。

  • 福祉サービス第三者評価:目的はサービスの質の向上と利用者の選択支援。受審は原則任意。第三者が質を評価する。福祉サービス全般が対象。
  • 介護サービス情報公表制度:目的は利用者の選択支援と情報の透明化。報告と公表は義務。質の評価は行わず情報を公表する。介護保険の対象サービスが対象。

なお、認知症対応型共同生活介護などの地域密着型サービスでは、別に外部評価が義務づけられており、第三者評価とは仕組みが分かれている点にも注意が必要です。

福祉サービス第三者評価のよくある質問

福祉サービス第三者評価は必ず受けなければなりませんか。

原則として受審は任意です。ただし、児童養護施設や乳児院などの社会的養護関係施設では、平成24年度から3年に1回以上の受審が義務づけられています。高齢者向けの介護サービスなど、それ以外の福祉サービスでは受審するかどうかを事業者が選べます。

評価結果はどこで見られますか。

独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NETや、各都道府県の推進組織の公表ページで検索して閲覧できます。施設名や地域から探せるため、利用者がサービスを選ぶときの参考にできます。

介護サービス情報公表制度と何が違いますか。

介護サービス情報公表制度は、事業者が運営状況などの情報を報告し公表する義務制度で、質の評価は行いません。福祉サービス第三者評価は、第三者機関がサービスの質そのものを評価し改善につなげる仕組みで、受審は原則任意という点が異なります。

誰が評価を行うのですか。

都道府県推進組織の認証を受けた第三者評価機関に所属し、所定の研修を修了した評価調査者が評価を行います。書面調査や訪問調査、利用者調査などをもとに、決められた評価基準に沿って評価します。

福祉サービス第三者評価の参考資料

福祉サービス第三者評価のまとめ

まとめ

福祉サービス第三者評価は、事業者でも利用者でもない中立な第三者機関が、福祉サービスの質を客観的に評価する仕組みです。事業者の質の向上と、利用者が安心してサービスを選ぶための情報提供という2つの目的を持ちます。受審は原則任意ですが、社会的養護関係施設では3年に1回以上の受審が義務づけられ、中間の年には自己評価を行います。介護サービス情報公表制度が情報の公表にとどまるのに対し、第三者評価は質そのものを評価し改善につなげる点が特徴です。施設や事業所を選ぶときや、自分の働く現場の質を考えるときの手がかりとして役立ちます。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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