
フォーマルサービスとは
フォーマルサービスとは、介護保険・医療保険・障害福祉などの公的制度に基づき専門職が提供する正式なサービス。インフォーマルサービスとの違い、具体例、地域包括ケアでの組み合わせ方をケアマネジメント視点で解説します。
この記事のポイント
フォーマルサービスとは、介護保険・医療保険・障害福祉・生活保護など、公的な法律や制度に基づき、専門職や認定事業者が提供する正式なサービスのことです。家族・近隣・ボランティア・NPOなどが担う「インフォーマルサービス」と対比して用いられ、両者を組み合わせて利用者を支える考え方が地域包括ケアシステムの基本になります。
目次
フォーマルサービスの定義と位置づけ
フォーマルサービスとは、公的な法律・制度に基づいて、国・自治体・専門事業者・専門職が提供する支援サービスを指します。介護保険サービスをはじめ、医療保険・障害福祉・生活保護・行政サービスなど、公的な責任のもとに「制度化」された支援はすべてここに含まれます。
「フォーマル(formal)」は「公式・正規の」という意味で、提供主体・提供基準・費用負担・苦情解決の仕組みまでが法律で定められている点が大きな特徴です。家族や近隣住民、ボランティアなど制度外の支援者が担う支援は「インフォーマルサービス」と呼ばれ、フォーマルサービスとは別カテゴリで扱われます。
ケアマネジメントの実務では、利用者の生活課題(ニーズ)に対して「どの公的制度のフォーマルサービスを使うか」「どのインフォーマル資源を組み合わせるか」を一体で設計します。介護保険制度が始まる前は、行政の「措置」によるフォーマルサービスが中心でしたが、現在は当事者の自己決定を尊重しつつ、フォーマルとインフォーマルを柔軟に組み合わせる方向に進化しています。
フォーマルサービスに含まれる主な制度・サービス
介護現場で扱うフォーマルサービスは、根拠となる制度ごとに次のように整理できます。
1. 介護保険サービス
- 居宅サービス:訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、通所リハ、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与・購入、住宅改修
- 地域密着型サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 施設サービス:介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院
- 居宅介護支援(ケアマネジメント)、介護予防支援
2. 医療保険・公衆衛生サービス
- 医療機関での診療・入院、訪問診療、訪問看護(医療保険適用分)
- 保健所・市町村保健センターによる保健指導、健康診査、感染症対策
- 高額療養費制度、高額医療・高額介護合算療養費制度
3. 障害福祉サービス(障害者総合支援法)
- 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護
- 生活介護、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)
- 補装具費支給、自立支援医療
4. 生活保護・低所得者向け制度
- 生活保護(生活扶助・医療扶助・介護扶助・住宅扶助)
- 生活困窮者自立支援制度、住居確保給付金
- 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付
5. 行政サービス・地域包括支援センター
- 地域包括支援センターの総合相談・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援
- 市町村の高齢者見守りネットワーク、配食サービス、緊急通報装置貸与など独自事業
- 成年後見制度、日常生活自立支援事業
インフォーマルサービスとの違い
フォーマルとインフォーマルは、提供主体・根拠・費用・柔軟性の4点で性質が大きく異なります。両者を二者択一で捉えるのではなく、補完関係として位置づけるのがケアマネジメントの基本です。
| 観点 | フォーマルサービス | インフォーマルサービス |
|---|---|---|
| 提供主体 | 国・自治体・指定事業者・専門職(介護福祉士、看護師、ケアマネ等) | 家族・親族・友人・近隣住民・自治会・ボランティア・NPO・民生委員 |
| 根拠 | 介護保険法・医療保険法・障害者総合支援法・生活保護法など | 個人の善意・地域のつながり・互助・任意活動 |
| 費用 | 自己負担割合が制度で規定(介護保険は原則1〜3割) | 原則無償または実費程度 |
| 提供範囲 | 制度で定められた範囲内(給付対象・回数・時間に上限) | 提供者の裁量により柔軟に調整可能 |
| 専門性 | 国家資格や法定研修を経た専門職が中心 | 専門性はばらつきがあり、生活感覚や人柄が活きる |
| 継続性 | 事業者が交代しても制度として継続提供される安定性 | 提供者の事情により継続性が左右されやすい |
| 苦情解決 | 運営基準・指定取消・第三者評価など仕組みが整備 | 制度的な苦情解決の仕組みはない |
フォーマルサービスは「制度に守られた安定性・規格化」、インフォーマルサービスは「柔軟性・きめ細やかさ・即応性」が強みです。どちらか一方に偏ると、過剰な制度依存または家族・地域への過剰な負担につながるため、ケアプランでは意識的に両者をバランスさせます。
地域包括ケアシステムとケアマネジメントでの位置づけ
厚生労働省が示す地域包括ケアシステムは、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」の5つを一体で提供する枠組みです。このうち「医療・介護」の中核を担うのがフォーマルサービス、「生活支援」の多くを担うのがインフォーマルサービスとなります。
地域包括ケアでは、自助・互助・共助・公助の4つの支え合いが提唱されます。
- 自助:自分のことを自分で行う(健康管理、自費サービス利用)
- 互助:家族・近隣・ボランティアによる支え合い(インフォーマル)
- 共助:介護保険・医療保険など社会保険による支え(フォーマル)
- 公助:生活保護・行政サービスなど税による支え(フォーマル)
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者のニーズに対して共助・公助のフォーマルサービスだけでなく、互助のインフォーマル資源も社会資源としてケアプランに位置づける役割を担います。たとえば「週3回のデイサービス(フォーマル)+週1回の配食ボランティア(インフォーマル)+月1回の認知症カフェ参加(インフォーマル)」のように組み合わせることで、利用者の生活全体を支えます。
実務では、エコマップなどで利用者を取り巻く社会資源を可視化し、フォーマルとインフォーマルの過不足を見える化したうえでケアプランに反映するのが一般的です。
フォーマルサービスのメリットとデメリット
メリット
- 安定的・継続的に提供される(事業者が変わっても制度として保証)
- 専門職が対応するため医療的判断や身体介護の専門性が確保される
- 運営基準・指定取消・第三者評価など品質を担保する仕組みが整備されている
- 費用負担が制度で規定されており、家計の見通しが立てやすい
- 苦情解決・権利擁護の仕組みが整っている
デメリット
- 給付対象・支給限度額・回数などに制度上の制約がある
- 申請・認定・契約など手続きが煩雑で時間がかかる
- 「介護保険でできること/できないこと」の線引きが厳しく、融通が利きにくい
- 自己負担額(1〜3割)が必要で、所得によっては経済的負担になる
- 制度の枠内のサービスメニューに合わせる必要があり、個別ニーズへの細やかさはインフォーマルに劣る
この弱点を補うのが、家族・近隣・ボランティアなどのインフォーマルサービスです。逆にインフォーマル一辺倒では継続性や専門性が不足するため、両者を意識的に組み合わせるのがケアプランの基本となります。
よくある質問
- Q1. 介護保険サービスはすべてフォーマルサービスですか?
- A. はい。介護保険法に基づき指定事業者が提供するサービスは、すべてフォーマルサービスに分類されます。地域密着型サービスや施設サービス、居宅介護支援も同様です。
- Q2. NPOが提供するサービスはフォーマルですか、インフォーマルですか?
- A. 同じNPOでも、介護保険・障害福祉などの指定事業者として制度に基づいて提供する場合はフォーマル、独自事業として地域支援を行う場合はインフォーマルに分類されます。「組織の種類」ではなく「根拠が公的制度かどうか」で判定するのがポイントです。
- Q3. ケアプランにインフォーマルサービスを記載する必要はありますか?
- A. 必要です。ケアプラン第2表(居宅サービス計画書)には、介護保険サービス以外の社会資源(家族支援・ボランティア・地域活動など)も含めて記載するのが標準です。フォーマルだけでは利用者の生活全体を支えられないためです。
- Q4. 介護現場で働く側にとってフォーマルサービスを理解する意味は?
- A. 自分の事業所が提供するサービスがどの制度に根拠を置き、どこまで対応でき、どこからはインフォーマルや他のフォーマルサービスにつなぐべきかを判断するために必須です。多職種連携の前提知識でもあり、ケアマネ・社会福祉士・地域包括支援センター職員との会話で頻出する用語です。
- Q5. フォーマルサービスとインフォーマルサービスの比率に目安はありますか?
- A. 一律の基準はありません。利用者の心身状態・家族状況・経済状況・地域資源によって適切な比率は変わります。重要なのは「家族の負担過剰」「制度依存による生活の硬直化」のどちらにも偏らないように、定期的にモニタリングして見直すことです。
参考資料
- 厚生労働省「地域包括ケアシステムの構築に向けて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
- 厚生労働省「介護保険制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
- 厚生労働省「障害者総合支援法における障害福祉サービス」
- 日本ケアマネジメント学会 https://www.jscm.jp/
- 厚生労働省「これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会報告書」
まとめ
フォーマルサービスは、介護保険・医療保険・障害福祉・生活保護など公的制度に基づき専門職が提供する正式なサービスです。安定性・専門性・継続性に強みがある一方、制度上の制約や手続きの煩雑さがあり、家族・近隣・ボランティアなどのインフォーマルサービスと組み合わせることで利用者の生活全体を支えます。ケアマネジャーは両者を「社会資源」として捉え、地域包括ケアシステムの中でバランス良くケアプランに位置づけることが求められます。介護現場で働くうえで、自分の所属事業所がフォーマルとしてどの制度に位置し、どこからインフォーマルや他制度に橋渡しすべきかを理解しておくことは、多職種連携の土台となります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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