
高齢者虐待防止措置未実施減算とは
高齢者虐待防止措置未実施減算は2024年度介護報酬改定で新設された減算。委員会・指針・研修・担当者の4要件のいずれかが未実施だと所定単位数の1%が減算されます。対象サービス・経過措置・身体拘束との違いを解説。
この記事のポイント
高齢者虐待防止措置未実施減算とは、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された減算制度です。虐待防止のための「委員会の開催」「指針の整備」「研修の実施」「担当者の配置」という4つの措置のいずれか1つでも実施していない場合に、所定単位数の1%(100分の1)が減算されます。居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く、ほぼ全サービスが対象です。
目次
高齢者虐待防止措置未実施減算とは何か
高齢者虐待防止措置未実施減算は、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新たに導入された減算項目です。利用者の人権擁護と虐待の発生・再発防止をより確実に進める観点から、事業所が法令で義務づけられた虐待防止の措置を講じていない場合に、介護報酬を引き下げる仕組みとして設けられました。
背景には、2021年度(令和3年度)改定で全介護サービス事業者に対して虐待防止の体制整備が義務化されたことがあります。このときは3年間の経過措置期間が設けられ、2024年4月1日から完全義務化されました。義務化のタイミングに合わせて、措置を講じていない事業所には報酬上のペナルティとして本減算が適用されることになったのです。
減算は所定単位数の1%(100分の1)で、虐待防止の措置に不備があるという事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までの間、その事業所を利用する利用者全員の所定単位数から差し引かれます。たとえ虐待が実際に起きていなくても、体制整備(4つの措置)が整っていなければ減算対象になる点が特徴です。
なお、医療保険の側面を持つ訪問看護・介護予防訪問看護などでは、適用開始が2024年6月1日とされた経緯があります。サービス区分によって施行のタイミングが異なるため、自事業所の所管区分を確認しておくことが重要です。
減算を回避するための4つの措置要件
減算を避けるには、次の4つの措置をすべて実施している必要があります。1つでも欠けると減算対象になります。
- ① 虐待防止委員会の定期的な開催 — 虐待の発生・再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者へ周知徹底すること。
- ② 虐待防止のための指針の整備 — 虐待防止に関する基本的な考え方や対応方法を定めた指針を整備すること。
- ③ 虐待防止のための研修の実施 — 従業者に対し、虐待防止のための研修を年1回以上、定期的に実施すること。
- ④ 虐待防止措置を適正に行う担当者の配置 — ①〜③の措置を適切に実施するための担当者を定めること。
これらは「虐待を起こさないための体制づくり」を求めるもので、書類の整備だけでなく実際の開催・実施・周知までが要件です。形だけの指針整備にとどまると、実態として未実施と判断されるおそれがあります。
対象サービスと経過措置
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減算率 | 所定単位数の1%(100分の1) |
| 対象サービス | 居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼ全サービス(訪問・通所・施設・居宅介護支援・介護予防サービス等) |
| 対象外サービス | 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売 |
| 福祉用具貸与 | サービス態様が異なるため3年間の経過措置あり |
| 施行日 | 2024年(令和6年)4月1日 ※訪問看護等の一部は同年6月1日 |
| 減算期間 | 事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで(利用者全員に適用) |
たとえば所定単位数が500単位のサービスでは、1%にあたる5単位が減算されます。利用者一人あたりの減算幅は小さく見えても、利用者全員・改善まで継続して適用されるため、事業所全体では無視できない影響になります。
身体的拘束等適正化未実施減算との違い
2024年度改定では、似た名前の「身体的拘束等適正化未実施減算(身体拘束廃止未実施減算)」も再整理されました。両者は混同しやすいですが、求められる措置と目的が異なります。
| 比較項目 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 身体的拘束等適正化未実施減算 |
|---|---|---|
| 目的 | 虐待の発生・再発の防止体制の整備 | 身体的拘束等の適正化(原則禁止の徹底) |
| 主な要件 | 委員会・指針・研修・担当者の4措置 | 適正化委員会・指針・研修等(記録・検討を含む) |
| 対象の広がり | 居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く全般 | 主に施設・居住系サービス等 |
虐待防止措置は「虐待そのものを起こさない体制」を、身体拘束の適正化は「やむを得ない拘束を最小化し記録・検証する仕組み」を求めるものです。どちらも未実施なら別々に減算されうるため、2つの委員会・指針を一体的に運用しつつ要件の違いを押さえることが実務上のポイントになります。身体拘束の詳細は身体拘束とは|原則禁止・緊急やむを得ない場合の3要件・廃止未実施減算を参照してください。
現場・転職者が押さえておきたいポイント
介護現場で働く人や、これから事業所を選ぶ転職希望者にとって、この減算は「事業所のコンプライアンス姿勢」を測る指標になります。
- 体制整備の実態を確認する — 虐待防止委員会が実際に開催されているか、研修が年1回以上行われているかは、職場の安全文化を映します。面接や見学の際に確認できると安心です。
- 担当者の役割を理解する — 虐待防止担当者に任命された場合、委員会運営・指針管理・研修企画が業務に加わります。役割と評価が明確かを確認しましょう。
- 「虐待ゼロ」でも減算はあり得る — 実際の虐待の有無にかかわらず、体制未整備だけで減算されます。日常的な記録・研修参加が事業所を守ることにつながります。
利用者・家族の視点では、虐待防止体制が整った事業所かどうかは安心して任せられるかの判断材料になります。重要事項説明書や運営規程で虐待防止の取り組みを確認するとよいでしょう。
よくある質問
Q. 高齢者虐待防止措置未実施減算はいつから始まりましたか?
A. 2024年(令和6年)4月1日からです。2021年度改定で義務化された虐待防止体制の3年間の経過措置が終了したタイミングに合わせて導入されました。訪問看護など一部サービスでは2024年6月1日からの適用です。
Q. 減算率はどのくらいですか?
A. 所定単位数の1%(100分の1)です。事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで、利用者全員に適用されます。
Q. 4つの措置のうち1つだけ未実施でも減算されますか?
A. はい。委員会・指針・研修・担当者の4つのいずれか1つでも欠けると減算対象になります。
Q. 対象にならないサービスはありますか?
A. 居宅療養管理指導と特定福祉用具販売は対象外です。福祉用具貸与にはサービス態様の違いから3年間の経過措置が設けられています。
Q. 実際に虐待が起きていなければ減算されませんか?
A. いいえ。虐待の有無にかかわらず、4つの体制整備(措置)が未実施であれば減算されます。
参考資料
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- [3]
- [4]
- [5]
まとめ
高齢者虐待防止措置未実施減算は、2024年度介護報酬改定で新設された、虐待防止の体制整備を促すための減算です。委員会・指針・研修・担当者の4つの措置のいずれかが未実施だと、所定単位数の1%が利用者全員に対して継続的に減算されます。居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くほぼ全サービスが対象で、福祉用具貸与には3年間の経過措置があります。実際の虐待の有無にかかわらず体制不備だけで減算される点を理解し、日頃から委員会開催・研修・記録を確実に行うことが、事業所と利用者の双方を守ることにつながります。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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