
住宅改修(介護保険)とは
介護保険の住宅改修費は、生涯20万円を上限に費用の7〜9割が給付される在宅サービス。手すり設置・段差解消など6種類の対象工事と、ケアマネへの相談から事前申請・工事完了後の支給申請までの流れを解説。
この記事のポイント
住宅改修(介護保険)とは、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で安全に暮らせるよう、手すり取付けや段差解消など6種類の改修工事を行ったとき、生涯20万円を上限に費用の7〜9割(最大18万円)が介護保険から給付される在宅サービスです。
必ず工事前にケアマネージャーへ相談し、市町村へ事前申請する必要があります。
目次
住宅改修(介護保険)の制度概要
住宅改修(介護保険)は、介護保険法に基づく居宅サービスのひとつで、正式名称は「居宅介護住宅改修費」(要介護者)または「介護予防住宅改修費」(要支援者)です。厚生労働省は「在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、保険給付の対象としている」と位置づけています。
制度の特徴は、要支援1〜要介護5の区分にかかわらず生涯20万円という定額の支給限度基準額が設定されている点です。これは特養や訪問介護のように月単位で限度額が更新されるサービスとは異なり、原則「1人につき1住宅・生涯1回」が前提です。理由は、住宅改修が個人資産の形成につながる側面があること、賃貸住宅に住む高齢者との公平性を考慮しているためと厚労省資料に明記されています。
給付の仕組みは、利用者がいったん工事費用を全額支払い、後から市町村に申請して7〜9割が払い戻される「償還払い」が原則です。ただし多くの自治体では、利用者が自己負担分(1〜3割)のみを業者に支払い、残りを市町村が直接業者へ支払う「受領委任払い」の制度を設けており、まとまった現金を用意できない世帯でも利用しやすくなっています。
利用にあたっては、必ず要支援・要介護認定を受けていることが前提です。また、改修内容が住宅改修費の対象になるかを判断するため、ケアマネージャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」の添付が必須となっており、ケアマネがいないと事実上申請できません。在宅介護のスタート地点として、福祉用具レンタルと並んで早期に活用したいサービスです。
対象となる6種類の住宅改修工事
厚生労働省は、介護保険の住宅改修費の対象となる工事を以下の6種類に限定しています。これ以外の工事(風呂釜の交換、和式便器を温水洗浄機能付き便器に取り替える際の便座機能追加部分など)は原則対象外です。
- 手すりの取付け:廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等への手すり設置。福祉用具貸与の「手すり」とは異なり、住宅本体に固定するもの。
- 段差の解消:居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床段差、玄関から道路までの通路の段差・傾斜の解消。具体的にはスロープ設置、敷居の撤去、浴室床のかさ上げなど。
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更:居室・浴室・通路面のフローリング化、ノンスリップ床材への張替え、畳からビニル系床材への変更等。
- 引き戸等への扉の取替え:開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事。ドアノブの変更・戸車の設置も含む。
- 洋式便器等への便器の取替え:和式便器を洋式便器に取り替える工事。既存の洋式便器の交換(暖房便座機能追加目的)は対象外だが、立ち上がり補助便座など機能上必要な改修は付帯工事として認められる場合がある。
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修:上記5種類に伴って必要となる下地補強、給排水工事、電気配線工事など。例:手すり取付けのための壁の下地補強、便器交換に伴う給排水工事等。
判断に迷う工事は、必ず事前にケアマネージャーや市町村の介護保険窓口に確認しましょう。事後申請では対象外と判断されても支給されません。
支給限度基準額と給付率
住宅改修費の給付額は、所得段階によって以下のように決まります(厚生労働省発表)。
| 自己負担割合 | 給付率 | 給付上限額(20万円工事時) | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 1割負担(一般所得) | 9割 | 18万円 | 2万円 |
| 2割負担(一定以上所得) | 8割 | 16万円 | 4万円 |
| 3割負担(現役並み所得) | 7割 | 14万円 | 6万円 |
20万円を超える部分は全額自己負担です。逆に20万円以内であれば複数回に分けて申請も可能(例:1回目に手すり10万円、2回目に段差解消10万円)です。20万円の枠は工事費用ベースであり、給付額の合計ではない点に注意してください。
支給限度額がリセットされる2つの条件
原則「生涯20万円」ですが、以下の場合は再び20万円までの支給限度基準額が設定されます。
- 要介護状態区分が3段階以上重くなったとき(三段階上昇時):厚労省が定める6段階区分(第一段階=要支援1、第二段階=要支援2・要介護1、第三段階=要介護2、第四段階=要介護3、第五段階=要介護4、第六段階=要介護5)において、最初に住宅改修を申請した時点から3段階以上上昇した場合(例:要支援1→要介護2、要介護1→要介護4)に1回限り適用されます。
- 転居した場合:別の住所地に転居した場合、転居後の住宅で再度20万円までの枠が新設されます。短期間の転居でも認められますが、形だけの転居(住民票だけ移すなど)は不正受給として返還を求められます。
申請の流れ|事前申請から支給まで7ステップ
住宅改修費は原則「工事前の事前申請」が必須です。事前申請なしに工事を済ませてしまうと、後から申請しても給付されません(やむを得ない事情を除く)。厚労省が示す標準的な流れは次のとおりです。
- ケアマネージャー等に相談:担当ケアマネージャー(要支援者の場合は地域包括支援センター職員)に「自宅をこう変えたい」と相談。ケアマネが現地確認のうえ、改修内容が保険給付に該当するか、利用者の身体状況に合っているかを判断します。
- 施工事業者の選択・見積もり依頼:複数事業者から見積りを取ることが推奨されています(厚労省も複数見積もり提出を促進)。リフォーム業者の中には介護保険住宅改修に不慣れな業者もいるため、市町村の指定業者リストや地域包括支援センターの紹介を活用しましょう。
- 市町村へ事前申請(工事前):以下4種類の書類を市町村介護保険担当窓口へ提出します。
- ①支給申請書
- ②工事費見積り書
- ③住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等が作成)
- ④住宅改修後の完成予定状態が分かるもの(日付入り写真または住宅の間取り図など)
- 市町村による内容確認と結果通知:市町村は提出書類を審査し、保険給付として適切な改修かどうかを事前に確認、結果を利用者に通知します。通常1〜2週間程度。
- 工事の施工→完成→施工業者への支払い:審査が通ったら工事を実施。償還払いの場合は工事費全額を施工業者に支払います。受領委任払いの場合は自己負担分(1〜3割)のみ支払います。
- 市町村へ支給申請(工事後):工事完了後、以下4種類の書類を提出して「正式な支給申請」を行います。
- ⑤住宅改修に要した費用に係る領収書
- ⑥工事費内訳書
- ⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(箇所ごとの改修前・改修後の写真、原則として撮影日入り)
- ⑧住宅の所有者の承諾書(利用者が住宅所有者でない場合)
- 住宅改修費の支給額決定・支給:市町村は事前提出書類との整合性、適切な工事の実施を確認のうえ、住宅改修費を支給します。償還払いの場合は利用者へ、受領委任払いの場合は施工業者へ支払われます。
やむを得ない事情(緊急退院に伴う即日工事など)があれば工事完了後の一括申請も認められますが、市町村の判断を要するため、原則として事前申請を徹底しましょう。
制度を賢く使うための実務ポイント
1. 「理由書」の質が支給可否を左右する
住宅改修が必要な理由書は、介護支援専門員(ケアマネージャー)、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の資格者等が作成します。利用者の身体状況・生活動作(ADL)・住環境を踏まえ「なぜこの改修が必要か」を具体的に記述することが重要で、抽象的だと審査で差し戻されるケースもあります。担当ケアマネが住宅改修に詳しくない場合は、福祉住環境コーディネーターを併用するのも有効です。
2. 20万円は「分割使用」可能
20万円の限度額は一度に使い切る必要はなく、状態変化に応じて複数回に分けて使えます。最初に手すり10万円分だけ設置し、要介護度が上がった段階で残り10万円分で段差解消を行うといった使い方が認められます。ただし三段階上昇によるリセットを考えるなら、初回は最小限に抑えて温存する戦略も有効です。
3. 自治体独自の上乗せ補助に注目
市町村によっては介護保険の20万円とは別に、独自の住宅改修助成制度を持っているところがあります(例:高齢者住宅改造助成事業)。所得制限はあるものの、20万円を超える工事の自己負担を軽減できる場合があるので、ケアマネと一緒に必ず市町村窓口で確認しましょう。
4. 賃貸住宅でも所有者の承諾があれば利用可
賃貸住宅でも、住宅所有者(大家・管理会社)の承諾書(書類⑧)があれば申請可能です。手すり設置や引き戸への取替えなど原状回復が困難な工事は事前に相談しましょう。退去時の原状回復費用は介護保険ではカバーされません。
よくある質問
Q1. 要介護認定を受けていなくても住宅改修費は使えますか?
使えません。要支援1〜要介護5のいずれかの認定が必要です。認定申請中の段階では給付対象になりません。緊急で改修が必要な場合は、まず要介護認定申請を急ぎつつ、市町村窓口で取り扱いを相談してください。
Q2. 入院中に自宅を改修して退院に備えたいのですが申請できますか?
退院後に自宅で生活することが前提なら申請可能です。多くの自治体は、利用者本人が住んでいる住所地(住民票登録地)を「自宅」と認めるため、入院中であっても退院予定先の自宅改修は対象になります。事前申請から支給決定までの期間を逆算して、退院日の1〜2ヶ月前にはケアマネと動き始めましょう。
Q3. 工事業者は自由に選べますか?指定業者じゃないとダメ?
原則として工事業者は自由に選べます。ただし福祉用具レンタル・購入と異なり「指定事業者制度」はないため、業者の質にばらつきがあります。地域包括支援センターやケアマネが推薦する実績のある業者を選ぶのが無難です。受領委任払いを利用する場合は、自治体が登録した業者に限定されることがあるので事前確認を。
Q4. 21万円の工事をしたら一切給付されないのですか?
20万円までは保険給付の対象になり、超過分(1万円)が全額自己負担になります。1割負担の人なら「給付18万円+自己負担3万円(2万円+1万円)」となります。20万円を超える工事自体は禁止されていません。
Q5. 福祉用具レンタルとの違いは?両方使えますか?
両方併用できます。住宅改修は「家を物理的に変える工事」、福祉用具レンタルは「動かせる用具の貸与」と役割が異なります。例えば玄関の段差解消にスロープ工事をしつつ、屋内で歩行器をレンタルする組み合わせは一般的です。住宅改修の20万円とは別に、福祉用具レンタルは毎月の区分支給限度基準額の範囲内で利用できます。
参考資料
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まとめ
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で安全に暮らし続けるために用意された生涯20万円の在宅サービスです。手すり取付け・段差解消など厚労省が定める6種類の工事が対象で、原則1〜3割の自己負担で最大14〜18万円の給付を受けられます。鍵となるのは「必ず工事前にケアマネへ相談し、市町村へ事前申請する」こと。要介護度が3段階上昇したときや転居時にはリセット制度もあるため、状態変化に応じた長期的な活用が可能です。在宅介護の早い段階でケアマネと相談し、福祉用具レンタルとあわせて計画的に使いましょう。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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