
重度訪問介護とは
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由や重度の知的・精神障害で常時介護が必要な人へ、身体介護・家事・見守り・外出支援を長時間総合的に提供する障害福祉サービス。対象者・サービス内容・訪問介護との違いを解説します。
重度訪問介護の直接回答
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する障害者に対し、自宅での入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、外出時の移動介護、そして見守りまでを長時間にわたり総合的に提供する障害福祉サービス(介護給付)です。対象は原則障害支援区分4以上で、介護保険の訪問介護とは別制度(障害者総合支援法)に基づきます。
目次
重度訪問介護の概要と制度上の位置づけ
重度訪問介護とは何か
重度訪問介護は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく障害福祉サービスのうち、介護給付に位置づけられる訪問系サービスです。重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する障害者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう支援することを目的としています。
厚生労働省は重度訪問介護を「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う」サービスと定義しています。
「総合的・長時間」が最大の特徴
居宅介護(障害福祉のホームヘルプ)が、あらかじめ定めた支援内容を比較的短時間で提供するのに対し、重度訪問介護は身体介護・家事援助・見守り・外出支援を切り分けず、一連の長時間支援として一体的に提供する点が大きく異なります。日常生活に生じるさまざまな介護の事態に対応するための見守り等の支援が報酬の対象に明確に含まれているため、常に介護者がそばにいなければ生活が成り立たない最重度の障害者の在宅生活を支える要のサービスとなっています。
2018年度(平成30年度)からは、日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者が医療機関に入院した場合でも、状態を熟知したヘルパーが入院先で意思疎通の支援などを継続できるよう、訪問先が拡大されました(区分6を中心に、入院・入所前から利用していた区分4以上の者が対象)。
重度訪問介護の対象者要件
重度訪問介護の対象者(区分4以上)
重度訪問介護を利用できるのは、障害支援区分が区分4以上に該当し、次の(1)または(2)のいずれかを満たす障害者です。
- (1) 二肢以上に麻痺等がある者で、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている
- (2) 行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(強度行動障害など)
(1)は重度の肢体不自由者(脊髄損傷・筋ジストロフィー・ALS など)、(2)は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人を主に想定しています。なお、病院等への入院・入所中に利用する場合は、区分4以上であって、入院・入所前から重度訪問介護を利用していた者に限られます。
最重度者向けの加算対象(区分6)
区分6に該当し、四肢すべてに麻痺等があり寝たきり状態にある人のうち、人工呼吸器による呼吸管理を行う身体障害者(I類型)、最重度知的障害者・重症心身障害者(II類型)、行動関連項目10点以上(III類型)に当たる人は、報酬上の加算対象(重度障害者等包括支援の対象要件に重なる層)となります。
重度訪問介護と訪問介護・居宅介護の違い
介護保険の「訪問介護」との違い
名前が似ているため混同されがちですが、重度訪問介護と介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)は、根拠となる法律も対象者もまったく異なる別制度です。
| 項目 | 重度訪問介護 | 訪問介護(介護保険) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |
| 対象 | 重度の肢体不自由・知的・精神障害で常時介護を要する障害者(原則 障害支援区分4以上) | 原則65歳以上の要介護1〜5の認定者(特定疾病なら40〜64歳) |
| 支援の形 | 身体介護・家事・見守り・外出を切り分けず長時間総合的に提供 | 身体介護・生活援助を時間区分ごとに提供 |
| 見守り | 見守り等の支援が報酬対象に含まれる | 原則は単なる見守りは算定対象外(自立支援のための見守り的援助を除く) |
| 外出支援 | 移動中の介護を含む(通勤・長期外出等は除く) | 通院等乗降介助など限定的 |
障害福祉の「居宅介護」との違い
同じ障害者総合支援法の中でも、居宅介護(区分1以上が対象)は短時間で事前のプラン通りに支援するのに対し、重度訪問介護は原則として長時間の支援が前提で、現場の状況に応じて柔軟に支援内容を組み替えられます。居宅介護にある支援間の空白時間ルールのような制約も緩やかで、より連続的・包括的な支援が可能です。
なお、65歳以上などで介護保険の対象にもなる障害者の場合、原則は介護保険が優先されますが、介護保険のサービスだけでは障害に起因するニーズを満たせないと市町村が認めれば、重度訪問介護を上乗せ・併給できる場合があります。
重度訪問介護で働くために必要な研修
重度訪問介護で働くには
重度訪問介護のヘルパーとして従事するには、介護福祉士・実務者研修修了者などのほか、重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程など)を修了する方法があります。この研修は介護職員初任者研修より短い課程で受講でき、未経験から障害福祉の現場に入る入口にもなっています。喀痰吸引や人工呼吸器装着者への対応が必要な利用者を担当する場合は、別途、喀痰吸引等研修や医療的ケアの体制が求められます。
事業所には、サービス提供責任者(常勤ヘルパーのうち1名以上)と、常勤換算2.5人以上のヘルパー配置が基準として定められています。長時間の支援が前提のため、1人の利用者と深く関わる働き方になりやすく、利用者の人生に寄り添う支援にやりがいを感じる人に向いています。介護保険分野からのキャリアチェンジ先としても選択肢の一つです。
重度訪問介護のよくある質問
Q. 重度訪問介護と訪問介護はどう違いますか?
訪問介護は介護保険法に基づき主に高齢者を対象とするサービスで、時間区分ごとに身体介護・生活援助を提供します。重度訪問介護は障害者総合支援法に基づき、原則 障害支援区分4以上の重度障害者を対象に、身体介護・家事・見守り・外出を切り分けず長時間総合的に提供します。根拠法も対象者も別の制度です。
Q. 誰が利用できますか?
重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害で行動上著しい困難があり常時介護を要する人で、原則 障害支援区分4以上の認定が必要です。二肢以上の麻痺等がある、または行動関連項目12項目の合計が10点以上、のいずれかを満たすことが要件です。
Q. 見守りだけでも支援に含まれますか?
含まれます。重度訪問介護は「日常生活に生じるさまざまな介護の事態に対応するための見守り等の支援」が報酬の対象に明記されており、常に介護者がそばにいる必要がある人の在宅生活を前提とした制度です。
Q. 入院したらヘルパーは使えなくなりますか?
2018年度の制度改正で、入院・入所前から重度訪問介護を利用していた区分4以上(中心は区分6)の人は、入院先の医療機関でも、状態を熟知したヘルパーが意思疎通の支援などを継続できるようになりました。
Q. 利用料はどのくらいかかりますか?
障害福祉サービスの利用者負担は、世帯の所得に応じた月額上限が設けられた応能負担です。多くの低所得世帯では負担が生じない設定で、詳細は市町村の障害福祉窓口で確認できます。
重度訪問介護の参考資料
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重度訪問介護のまとめ
まとめ
重度訪問介護は、重度の肢体不自由や重度の知的・精神障害により常時介護を要する人(原則 障害支援区分4以上)に対し、身体介護・家事援助・見守り・外出支援を長時間にわたり総合的に提供する障害者総合支援法の障害福祉サービスです。名称が似ていても、介護保険の訪問介護とは根拠法も対象者も異なる別制度である点が最大のポイントです。利用を検討する場合は市町村の障害福祉窓口に、働く側として関心がある場合は重度訪問介護従業者養成研修の受講から、それぞれ第一歩を踏み出せます。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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