住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームとは、生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら外部の居宅サービスを使う点が介護付きとの違い。費用・入居対象・健康型との違いを厚労省資料で解説。

ポイント

住宅型有料老人ホームの定義(要点)

住宅型有料老人ホームとは、食事や掃除、見守りなどの生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設です(老人福祉法第29条)。施設自体は介護を提供せず、介護が必要になったら入居者が自分で訪問介護などの外部の居宅サービスを契約して利用します。この点が、施設内で介護を一体提供する「介護付き」との最大の違いです。

目次

住宅型有料老人ホームの概要と法的位置づけ

住宅型有料老人ホームの仕組みと法的位置づけ

住宅型有料老人ホームは、老人福祉法第29条に基づく「有料老人ホーム」の一類型です。有料老人ホームは、高齢者の心身の健康保持と生活の安定のために、(1)食事の提供、(2)介護(入浴・排泄・食事)の提供、(3)洗濯・掃除などの家事援助、(4)健康管理、のいずれか1つ以上を提供する民間運営の施設で、設置には都道府県知事等への届出が必要です。設置主体は株式会社・社会福祉法人などを問いません。

厚生労働省「有料老人ホームの類型」では、有料老人ホームを次の3つに区分しています。住宅型は「生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設」と定義され、介護が必要になった場合は入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら居室での生活を継続できる類型とされています。

住宅型が「介護を提供しない」とはどういう意味か

住宅型有料老人ホームは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていません。そのため施設の費用そのものには介護サービス費が含まれず、介護職員の配置義務もありません。入居後に介護が必要になったら、入居者は外部の訪問介護・通所介護(デイサービス)・訪問看護といった居宅サービスをケアプランに沿って個別契約し、使った分だけ介護保険を使って利用します。

「介護を一切受けられない」という意味ではなく、「施設の中で介護を一体提供するのではなく、外部サービスを組み合わせて暮らす」住まいだと理解すると分かりやすいでしょう。施設の中に訪問介護事業所やデイサービスが併設・隣接しているケースも多く、厚生労働省の調査では併設・隣接の介護/医療事業所がある住宅型は79.1%にのぼります。

住宅型有料老人ホームの施設数データ

住宅型有料老人ホームの施設数(厚労省データ)

厚生労働省老健局の調査(令和6年/2024年6月30日時点)によると、有料老人ホームは全国で17,246棟・定員673,689名にのぼります。このうち類型別の内訳は次のとおりで、住宅型が施設数・定員ともに最も多い類型です。

  • 住宅型有料老人ホーム(特定施設の指定なし):12,668棟・定員392,346名
  • 介護付き有料老人ホーム(特定施設の指定あり):8,301棟・定員287,687名 ※集計区分により棟数の数え方が異なります

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、この10年間で件数・定員数がともに約2倍に増えました。特に大都市圏で住宅型が要介護者の主な受け皿となっており、厚生労働省は「大都市部では自立・軽度者はサ高住、要介護者は住宅型有料が主な受け皿」と分析しています。

また、住宅型で死亡を理由に退去する人の割合は、2014年の36.6%から2024年には55.3%へと上昇し、看取りまで対応する住宅型が増えていることも示されています。一方で、運営事業者が自社の訪問介護などに利用を誘導する「囲い込み」が制度上の論点になっており、令和6年12月には指導監督に関する留意事項通知が改正されています。

住宅型有料老人ホームと介護付き・健康型の違い

介護付き・健康型との違い(3類型の比較)

有料老人ホームは「介護付き」「住宅型」「健康型」の3類型に分かれます。違いの核心は介護をどこから受けるか介護が必要になったときに住み続けられるかです。

項目介護付き住宅型健康型
介護の提供元施設が一体的に提供(特定施設)外部の居宅サービスを個別契約介護の提供を前提としない
介護職員の配置義務あり(要支援・要介護者3人に対し職員1人以上の3:1基準)なしなし
介護が必要になったらそのまま住み続けられる外部サービスを使って住み続けられる契約を解除して退去が必要
主な入居対象自立〜要介護(要介護者が中心)おおむね60歳以上の自立〜要介護自立した健康な高齢者
介護費用の仕組み要介護度ごとの定額(包括報酬)使った居宅サービスの分だけ加算介護費用は原則発生しない

住宅型と介護付きの分かれ目は「特定施設の指定」

介護付きは介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、施設の職員がケアプランに沿って介護を提供します。住宅型はこの指定を受けていないため、施設として介護を提供できず、入居者が外部サービスを使います。なお特定施設の指定がない施設は、広告やパンフレットで「介護付き」「ケア付き」と表示することは認められていません。

健康型との違いは「介護が必要になったとき」

健康型有料老人ホームは食事等のサービスが付いた住まいで、介護が必要になった場合は契約を解除して退去しなければなりません。一方、住宅型は外部の介護サービスを使うことで要介護になっても住み続けられる点が決定的に異なります。健康型は全国でも数十施設と非常に少なく、有料老人ホームの大半は住宅型か介護付きです。

サ高住との違い

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は高齢者住まい法に基づく賃貸住宅で、安否確認と生活相談の提供が基準です。介護は住宅型と同じく外部サービスを利用します。なお「食事の提供」「介護の提供」などを行うサ高住は有料老人ホームにも該当し、実際にサ高住の約96%は有料老人ホームに該当すると推計されています。住宅型有料とサ高住は、契約形態(利用権方式か賃貸借方式か)などで違いがあります。

住宅型有料老人ホームの費用構造と入居対象

費用の構造と入居対象

費用は「居住・生活支援費」と「介護費」が別建て

住宅型有料老人ホームの費用は、施設に支払う部分と、外部の介護サービスに支払う部分に分かれます。介護付きのように介護費が定額で含まれていないため、利用する介護サービスの量によって毎月の総額が変わるのが特徴です。

  • 入居一時金:0円〜数百万円程度。前払い方式・月払い方式・選択方式などから選ぶ(施設により大きく異なる)
  • 月額利用料(施設に支払う部分):家賃・管理費・食費・生活支援サービス費など。一般に介護付きより抑えめの設定が多い
  • 介護サービス費(外部に支払う部分):訪問介護・デイサービスなどを使った分だけ介護保険の自己負担(1〜3割)で支払う。要介護度ごとの区分支給限度基準額の範囲内で利用する
  • その他:医療費・おむつ代・日用品費・レクリエーション実費など

主な入居対象

  • おおむね60歳以上(多くの施設は原則65歳以上)の高齢者
  • 自立から要介護まで幅広く対象だが、自立〜軽度の段階で入る人が多い
  • イベントやレクリエーションを楽しみながら、生活支援を受けて暮らしたい人
  • 介護が必要になっても、訪問介護やデイサービスを組み合わせて住み続けたい人

ただし要介護度が大きく上がったときや、24時間の手厚い介護・医療が必要になったときは、施設の体制によっては住み続けが難しくなり、介護付きや特養などへの住み替えを検討するケースもあります。入居前に「どの程度の状態まで対応できるか」を重要事項説明書で確認しておくことが大切です。

住宅型有料老人ホームのよくある質問

よくある質問

住宅型有料老人ホームでは介護を受けられないのですか?

施設の職員が介護を提供するわけではありませんが、介護が受けられないわけではありません。介護が必要になったら、入居者自身が訪問介護やデイサービスなどの外部の居宅サービスを契約し、ケアプランに沿って利用します。施設内に訪問介護事業所などが併設されていることも多くあります。

要介護になっても住み続けられますか?

外部の介護サービスを組み合わせることで、要介護になっても住み続けられるのが住宅型の特徴です。健康型のように退去を求められることは原則ありません。ただし要介護度が大きく上がり、24時間の手厚い介護が必要になると、施設の体制によっては住み替えが必要になる場合があります。

介護付きと住宅型、どちらが費用は安いですか?

一概には言えません。介護付きは要介護度ごとの定額制で、介護サービスをどれだけ使っても費用が一定です。住宅型は使った分だけ介護費がかかるため、介護の利用が少ない人は割安に、利用が多い人は割高になりやすい傾向があります。施設に支払う月額利用料自体は住宅型のほうが抑えめな設定が多く見られます。

住宅型有料老人ホームは何の法律に基づく施設ですか?

老人福祉法第29条に規定される「有料老人ホーム」の一類型です。設置には都道府県知事等への届出が必要で、設置主体は株式会社・社会福祉法人などを問いません。

「囲い込み」とは何ですか?

運営事業者が、入居者に対して自社系列の訪問介護などの居宅サービスへ過度に利用を誘導する状態を指します。住宅型は外部サービスを使う仕組みであるがゆえに起こりやすく、厚生労働省は指導監督上の論点として対策を進めています。入居前に「介護サービス事業者を自由に選べるか」を確認しておくと安心です。

住宅型有料老人ホームの参考資料

  • [1]
    有料老人ホームの類型- 厚生労働省

    介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義と、表示事項(居住の権利形態・利用料の支払い方式・入居時の要件等)を定めた厚労省資料。

  • [2]
    高齢者向け住まいについて- 厚生労働省

    有料老人ホームの根拠法(老人福祉法第29条)、設置運営標準指導指針、指導監督マニュアル等を掲載する厚労省の総合ページ。

  • [3]
    有料老人ホームの現状と課題について- 厚生労働省

    令和6年6月30日時点の有料老人ホーム類型別の施設数・定員数(住宅型12,668棟・392,346名等)と囲い込み対策の論点をまとめた審議会資料。

  • [4]
    有料老人ホームの概要- 厚生労働省

    老人福祉法第29条に基づく有料老人ホーム制度の目的・定義・提供サービスと、平成18年改正(定員要件廃止・対象サービス拡大)の経緯を解説。

  • [5]
    介護サービス施設・事業所調査の概況- 厚生労働省

    特定施設入居者生活介護や訪問介護・通所介護など居宅サービス事業所数を示す令和6年調査。住宅型で利用する外部サービスの全国規模が分かる。

住宅型有料老人ホームのまとめ

まとめ

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設で、介護が必要になったら外部の居宅サービスを使って暮らす住まいです。施設内で介護を一体提供する「介護付き」、介護が必要になると退去が必要な「健康型」との違いを押さえ、費用が介護の利用量で変わる点や、施設がどの状態まで対応できるかを入居前に確認することが、後悔しない選び方につながります。介護業界で働く人にとっても、住宅型・介護付き・サ高住の仕組みの違いは、職場選びや利用者支援の前提となる基礎知識です。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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