
新型コロナの介護施設対応とは
介護施設の新型コロナ対応を、2類時代から5類移行後(2023年5月8日以降)までの運用変化として整理。標準予防策・発熱者対応フロー・ゾーニング・職員の就業判断・面会のポイントを厚労省と神奈川県の手引きから解説します。
この記事のポイント
介護施設の新型コロナ対応とは、重症化リスクの高い高齢者を守るために、標準予防策(手指衛生・マスク・換気)と発熱者発生時のゾーニング・職員の就業制限を組み合わせた感染管理運用を指します。2023年5月8日の5類移行後は法的義務から「施設裁量での継続対策」へと枠組みが変わりました。発熱者の早期検知と隔離、職員のワクチン推奨、面会の段階的再開が現在の基本です。
目次
5類移行後に介護施設の対応はどう変わったか
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが2023年5月8日に「2類相当」から「5類」へ移行しました。これにより、保健所による濃厚接触者の特定や外出自粛要請といった行政の枠組みは原則終了し、平常時の感染症対応へと一本化されています。一方で、厚生労働省は重症化リスクの高い高齢者が多数生活する高齢者施設・介護事業所に対して、引き続き感染対策を継続するよう繰り返し通知してきました。
背景には、5類移行後もクラスターによる施設内死亡が継続して報告されており、季節性インフルエンザ等と並ぶ「日常的に備えるべき呼吸器感染症」として運用する必要があることがあります。厚労省と都道府県は、2024年4月の特例措置終了に合わせて「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」や「高齢者福祉施設における対応の手引き(第7版)」を改訂し、(1)標準予防策の徹底、(2)発熱・症状者の早期検知、(3)発生時のゾーニング・コホーティング、(4)職員の就業判断、(5)面会の段階的再開——という5本柱を示しています。
施設の運用上のポイントは、「行政から指示されて動く対応」から「施設の感染管理委員会・BCPに基づき自律的に判断する対応」への切り替えです。具体的には、看護職員や感染対策担当者が中心となり、毎日の健康観察記録・抗原検査キットの備蓄・PPE在庫管理・嘱託医との連絡体制を整え、発熱者が1名出た段階でフローを起動できるようにしておくことが求められます。
感染対策の基本(5類移行後も継続すべき項目)
- 手指衛生:ケアの前後・PPE着脱前後で石けん手洗い、または擦式アルコール手指消毒薬を使用。利用者ごとに行う。
- マスク着用:ケア提供時は職員のサージカルマスク着用が推奨。エアロゾルが発生する処置時はN95等。
- 換気:居室・共用スペースを定期的に換気。窓開放が難しい場合はCO2モニターで1,000ppm以下を目安に。
- 健康観察:利用者・職員ともに毎日検温と症状チェック。発熱・咳・倦怠感を記録し、看護師に報告。
- 環境清掃:手すり・ドアノブ・スイッチなど高頻度接触部位を日次で清拭。次亜塩素酸ナトリウムまたはアルコール消毒。
- 面会管理:来訪者の健康チェック・体調不良時の来訪自粛・対面/オンライン面会の選択肢提示。
- ワクチン接種:高齢者の定期接種(年1回・秋冬)の案内と、職員への任意接種の推奨。
発熱者発見〜検査〜隔離・コホーティングのフロー
- STEP1: 早期検知
朝の検温・健康観察で37.5℃以上、または咳・倦怠感・食欲低下など普段と異なる症状を確認。看護職員へ即時報告。 - STEP2: 個室隔離と検査
居室がユニット型でも対応可能な範囲で個室移動。抗原定性検査キットで初期スクリーニング。陰性でも症状継続時は再検査・嘱託医に相談。 - STEP3: 陽性確定時の医療連携
嘱託医・協力医療機関へ連絡し、重症度と治療方針を判断。経口抗ウイルス薬の適応や、酸素飽和度(SpO2)の継続モニタリングを医師の指示に従って実施。急変や呼吸困難時は速やかに医療機関へ相談します。 - STEP4: ゾーニング設定
感染エリア(レッドゾーン)・準清潔エリア(イエローゾーン)・清潔エリア(グリーンゾーン)を物理的に区分。職員導線と物品を分け、PPE着脱は境界で行う。 - STEP5: コホーティング
陽性者は陽性者で、同室・同一フロアにまとめてケア。担当職員も陽性対応班と非感染対応班に固定し、人の往来を減らす。 - STEP6: 健康観察と濃厚接触相当者の把握
同居室・同テーブル食事・1m以内15分以上の接触者をリストアップし、7〜10日間の毎日検温と症状観察を実施。 - STEP7: 行政報告と振り返り
同一感染症で1週間以内に2名以上の死亡・重篤、または感染者10名以上もしくは入所者の半数以上が発生した場合は、社会福祉施設等への届出基準に従い保健所へ報告。終息後はBCPに沿って事後検証。
2類時代と5類時代の運用比較
| 項目 | 2類相当時代(〜2023/5/7) | 5類移行後(2023/5/8〜) |
|---|---|---|
| 濃厚接触者の特定 | 保健所が法的に特定・自宅待機要請 | 保健所による特定なし。施設が自主的に把握 |
| 職員の就業制限 | 陽性で7〜10日休業が原則 | 発症翌日から5日経過かつ症状軽快後24時間が目安(施設裁量) |
| 感染者の入院判断 | 原則入院、軽症は宿泊療養 | 軽症で医師が判断すればゾーニング下で施設内療養も可 |
| クラスター検査 | 行政検査として全数 | 高齢者施設は行政検査として継続。一般は自費・任意 |
| 面会制限 | 原則全面禁止または窓越し | 段階的再開。健康チェック・短時間・少人数で実施 |
| マスク着用 | 職員・利用者・面会者すべて義務的 | ケア提供時の職員着用を継続推奨。利用者・面会者は任意 |
| 運営の主体 | 行政指示に従う | 施設の感染管理委員会・BCPで自律判断 |
表からわかる通り、運用判断の重心が「行政」から「施設」に移ったのが最大の変化です。看護職員・感染対策担当を中心に、判断基準と記録様式を整備しておくことが、現場での迷いと混乱を減らす最大のポイントになります。
よくある質問
Q1. 5類移行後、面会制限はどこまで緩めてよいですか?
厚労省は「重症化リスクの高い利用者に配慮しつつ、QOL維持の観点から段階的再開を進める」よう求めています。健康チェック・体調不良時の自粛・短時間・少人数・換気のある面会室——という条件を満たした上で、感染流行期は人数や時間を見直す運用が一般的です。実際の運用は各施設の感染管理委員会で文書化しておくことが推奨されます。
Q2. 職員のワクチン接種は義務ですか?
義務ではありません。任意接種です。ただし、厚労省は重症化リスクの高い高齢者と接する職員にも接種を推奨しており、施設としては接種機会の提供(出張接種・休暇取得配慮)と接種記録の管理を行う事業所が多くなっています。接種の可否は個人の体調・既往歴により異なるため、判断に迷う場合はかかりつけ医や産業医に相談してください。
Q3. 職員が陽性になった場合、何日休めばよいですか?
5類移行後は法的な休業義務はなく、施設の就業判断に委ねられています。厚労省は「発症翌日から5日経過し、症状軽快後24時間経過」を目安として示しており、多くの介護施設はこの基準を内規化しています。高齢者施設という性質上、季節性インフルエンザよりやや慎重な運用(5〜7日休業)が一般的です。
Q4. 抗原検査キットはどう備蓄すべきですか?
1施設あたり利用者数の2〜3倍程度を目安に備蓄する事業所が多く、流行期は補充頻度を上げます。発熱者発生時のスクリーニング、職員の症状時セルフチェック、面会者の希望時検査などに使用します。期限切れ管理と保管温度(多くは1〜30℃)を月次でチェックしてください。
Q5. クラスターが発生したら必ず保健所に報告しますか?
5類移行後でも、社会福祉施設等で「同一感染症による1週間以内の死亡者・重篤患者2名以上」「感染者10名以上または入所者の半数以上」が発生した場合は、社会福祉施設等における感染症等の発生時に係る報告基準により保健所への報告義務があります。報告様式は自治体ごとに異なるため、平時から所在地の保健所サイトで確認しておくことが重要です。
参考資料
- [1]新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について- 厚生労働省
- [2]介護現場における(施設系通所系訪問系サービスなど)感染対策の手引き 第3版- 厚生労働省老健局
- [3]新型コロナウイルス感染症 高齢者福祉施設における対応の手引き 第7版- 神奈川県福祉子どもみらい局
- [4]
- [5]
まとめ
5類移行後の介護施設の新型コロナ対応は、「行政指示で動く」から「施設のBCPと感染管理委員会で自律的に判断する」運用へと変わりました。標準予防策の継続、発熱者の早期検知、ゾーニング・コホーティングによるクラスター拡大防止、職員の就業判断、面会の段階的再開——という5本柱を、平時から手順書として整備しておくことが重要です。発熱・呼吸困難など状態変化があった場合は、嘱託医・協力医療機関への速やかな相談を基本としてください。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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