監理支援機関とは
介護職向け

監理支援機関とは

監理支援機関とは、2027年4月施行の育成就労制度で、現行の監理団体に代わって外国人の受け入れを支援・監理する機関です。介護分野では役職員に介護福祉士等の配置が求められ、育成就労外国人5名につき1名以上の指導員選任などの固有要件があります。

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この記事のポイント

監理支援機関とは、2027年4月1日に施行される育成就労制度において、現行の技能実習制度の監理団体に代わって外国人の受け入れを支援・監理する機関です。主務大臣の許可を受けた機関のみが業務を行えます。介護分野では役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置することが求められるなど、分野固有の要件が定められています。特定技能の「登録支援機関」とは別制度の機関であり、混同しないよう注意が必要です。

目次

監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違い

名称が似た3つの機関がありますが、それぞれ根拠となる制度が異なります。

監理団体監理支援機関登録支援機関
対象制度技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)特定技能
許可・登録主務大臣の許可主務大臣の許可出入国在留管理庁長官の登録
主な役割実習実施者への監査・訪問指導、実習計画の作成指導育成就労実施者への監理・支援1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援の実施
介護分野の固有要件介護職5年以上の介護福祉士等の配置役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置分野固有の配置要件はない

技能実習制度は育成就労制度へ移行し、根拠法である技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」へ改称されます。外国人技能実習機構も改組され、外国人育成就労機構が設けられます。

育成就労(介護分野)で定められた主な要件

厚生労働省の資料では、介護分野の育成就労について次の要件が示されています。

  • 監理支援機関の役職員要件:5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する
  • 優良要件の判断:「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断する
  • 法人類型の追加:社会福祉連携推進法人および介護または医療の事業者団体を追加
  • 受入れ人数枠:事業所ごとに、事業所の常勤介護職員(育成就労外国人を除く)の人数に応じた受入れ人数の上限を設ける。事業所の育成就労外国人の総数は当該事業所の常勤介護職員の総数を超えない
  • 育成就労指導員:育成就労外国人5名につき1名以上を選任し、そのうち1名以上は介護福祉士等であること
  • 労働安全衛生:育成就労外国人に夜勤や緊急対応業務を行わせる場合は、指導に必要な体制確保等、利用者の安全確保に必要な措置を講じる

本人意向による転籍が認められる

育成就労では、技能実習で認められていなかった本人の意向による転籍が一定の要件の下で認められます。要件には、分野別運用方針で定める一定水準の技能・日本語能力の修得、転籍制限期間(分野ごとに1年以上2年以下の範囲で設定)を超えていること、民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと、転籍先が優良な育成就労実施者であることなどが含まれます。

監理支援機関に関するよくある質問

Q. 今の監理団体はそのまま監理支援機関になりますか

自動的に移行するものではありません。育成就労制度では監理支援機関の許可制度が新たに定められており、許可を受ける必要があります。現在委託している監理団体が許可を取得する見込みかどうかは、早めに確認しておく必要があります。

Q. 登録支援機関と契約していれば育成就労も任せられますか

できません。登録支援機関は特定技能の制度における機関で、育成就労の監理支援は行えません。両方の制度で受け入れる場合、それぞれの窓口が必要になります。

Q. 施行はいつですか

2027年4月1日の施行が予定されています。省令・運用要領などの詳細は整備が進められている段階です。

Q. 受け入れ人数の上限はどうなりますか

事業所ごとに、常勤介護職員(育成就労外国人を除く)の人数に応じた上限が設けられ、事業所の育成就労外国人の総数は当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

監理支援機関に関する参考資料

監理支援機関のまとめ

監理支援機関は2027年4月施行の育成就労制度における受け入れ窓口で、現行の監理団体に代わる機関です。主務大臣の許可制で、介護分野では役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等の配置が求められます。

特定技能の登録支援機関とは別制度の機関であり、両方の在留資格で受け入れる場合はそれぞれの窓口が必要です。現在委託している監理団体が監理支援機関の許可を取得する見込みかどうかは、施行前に確認しておく必要があります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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