外国人介護職員の日本語教育体制のつくり方
介護職向け

外国人介護職員の日本語教育体制のつくり方

介護現場の受け入れ課題1位は意思疎通の難しさ(36.5%)。厚労省は「にほんごをまなぼう」と11〜12言語対応の無料テキスト3種を公開しています。N4・N3・N2で何が変わるか、配置基準や資格取得との関係、施設側が整える環境調整までを一次資料で整理します。

ポイント

この記事のポイント

外国人介護職員の日本語教育は、本人の自己学習に任せるだけでは進みません。介護労働実態調査では受け入れの課題1位が「利用者や他の従業員との意思疎通が難しい」で36.5%です。厚生労働省は無料の学習コンテンツ「にほんごをまなぼう」(日本語能力試験N3程度合格や特定技能評価試験対策が目的)と、11〜12言語に対応した無料テキスト3種を公開しています。日本語能力はN4で入国、N3で技能実習2号、N2で人員配置基準への算入要件という節目があり、どこを目指すかで支援の設計が変わります。

目次

外国人介護人材の受け入れで最も多く挙げられる課題は、日本語によるコミュニケーションです。介護労働安定センターの令和6年度介護労働実態調査では、受け入れの課題として「利用者や他の従業員との意思疎通(日本語能力およびコミュニケーション)が難しい」が36.5%で1位でした。2位の住宅確保(23.6%)、3位のサポート役の負担(22.4%)を大きく引き離しています。

ただしこれを「本人の日本語能力が足りない」という問題として捉えると、対策が本人の努力頼みになります。特定技能1号は日本語試験に合格して入国しており、技能実習にも日本語要件があります。試験に合格しているのに現場で通じないのだとすれば、試験が測る日本語と現場で必要な日本語にずれがあるということです。

この記事では、制度上の日本語要件がどの水準に設定されているかを整理したうえで、厚生労働省が無償で公開している学習資源を紹介し、施設側で整える環境調整までを扱います。受け入れがつまずく構造全体は受け入れがうまくいかない理由で解説しています。

N4・N3・N2は制度上どこで効いてくるか

日本語能力試験(JLPT)の水準は、制度上いくつかの場面で要件になっています。どこを目指すかを決めないまま「日本語を勉強させる」だけでは、支援が漠然としたものになります。

水準制度上の位置づけ意味
N4程度特定技能1号の入国要件(国際交流基金日本語基礎テストまたはJLPT N4以上)/技能実習は第1号技能実習時にN4程度以上受け入れの出発点。基本的な日本語を理解できる水準
N3程度技能実習の第2号技能実習時に求められる水準技能実習で2年目以降に進むための条件。厚労省の学習コンテンツもN3程度合格を目標の1つに置いている
N2以上人員配置基準への算入要件の1つ(技能実習・EPA候補者。N1またはN2合格者は期間を問わず算入可)就労期間にかかわらず配置基準に算入できる。介護福祉士養成施設への入学にもN2相当以上が求められる

特定技能では配置基準の算入にN2は不要

注意すべき点があります。人員配置基準への算入でN1・N2が要件になるのは技能実習生とEPA介護福祉士候補者です。特定技能1号は就労と同時に算入できるため、配置基準のためにN2を取らせる必要はありません。詳細は人員配置基準への算入ルールで整理しています。

したがって特定技能で受け入れている施設にとって、日本語学習の目的は配置基準ではなく、現場での安全なケアと、介護福祉士の資格取得による長期定着に置かれます。

介護福祉士を目指す場合

特定技能1号は通算5年が上限です。介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行すれば期限がなくなります。国家試験は日本語で行われるため、試験に対応できる読解力が必要になります。厚労省は外国人向けの国家試験対策教材も公開しています。5年後を見据えるなら、受け入れ当初から国家試験を視野に入れた学習設計が必要になります。移行の進め方は特定技能「介護」5年の壁を超えるで解説しています。

「日本語ができない」の中身を分解する

現場で「日本語ができない」と言われるとき、実際には異なる能力が混ざっています。分解しないと対策が打てません。

能力現場での場面習得の特徴
聞く指示の理解、利用者の訴えの把握反復で比較的早く伸びる。ただし方言や不明瞭な発話は別途慣れが必要
話す報告、利用者との会話、家族対応語彙より「型」の習得が効く。定型文を用意すると早い
読むケアプラン、申し送りノート、マニュアル漢字が壁になる。ふりがなや用語集で緩和できる
書く介護記録、ヒヤリハット報告最も時間がかかる。他者が読んで理解できる水準が求められるため

書くことの難しさ

4つのうち書く能力が最も遅れます。介護記録は他職種が読んで判断に使う文書であり、正確さと簡潔さの両方が求められます。日常会話が流暢でも、記録が書けないというケースは珍しくありません。

逆に言えば、記録の様式を変えることで施設側から負担を下げられる領域でもあります。訪問系サービスの通知でEPA介護福祉士の運用実績として挙げられている「チェックシート方式による簡略化」「文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別」は、まさにこの部分への対策です。

試験が測っていないもの

日本語能力試験は読解と聴解を測る試験で、話す・書く技能の直接的な試験科目はありません。特定技能の介護日本語評価試験は介護分野の日本語を扱いますが、それでも現場の記録作成を直接測るものではありません。

試験に合格していることは、現場で通じることを保証しません。この前提を採用時に共有しておかないと、受け入れ後に「試験に受かっているのになぜ」という評価になり、本人にも指導者にも負担がかかります。

厚生労働省が無償公開している学習資源

教材を自前で用意する必要はありません。厚生労働省は外国人介護人材向けの学習コンテンツとテキストを無料で公開しています。いずれも厚労省ホームページ等から利用できます。

「にほんごをまなぼう」(WEBコンテンツ)

日本語を学び日本の介護現場で働く外国人が自律的に学習に取り組むためのWEBコンテンツです。日本語能力試験のN3程度合格や特定技能評価試験対策などを目的とした学習支援ツールと位置づけられています。介護の日本語学習支援等事業の一環として、日本介護福祉士会が開設・運営しています。

  • 「学習目標の設定」「介護の専門用語検索」「小テスト」「模擬試験」といった学習コンテンツを搭載
  • オンラインでレベル(N2・N3)にあわせたドリルを提供
  • 11か国語に翻訳した「介護福祉士国家試験一問一答」等や、日本人(技能実習生指導者等)向けのコンテンツも掲載
  • オペレーション言語は日本語・英語の2言語

日本人の指導者向けコンテンツが含まれている点は見落とされがちです。指導する側が何をどう教えればよいかを学べる構成になっています。

無料テキスト3種

テキスト内容対応言語数
介護の特定技能評価試験 学習テキスト特定技能の「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の合格を目指して知識を習得するための学習用テキスト12か国
外国人のための介護福祉専門用語集外国人が介護現場で働くときに使う、介護福祉分野の専門用語を学ぶための教材11か国
外国人のための介護福祉士国家試験一問一答介護福祉士試験の合格を目指す外国人向けの教材12か国

ほかに「介護の日本語」テキストも公開されています。対応言語には英語、クメール語、インドネシア語、ネパール語、モンゴル語、ベンガル語、ウズベク語、ビルマ語、ベトナム語、中国語、タイ語などが含まれます。介護分野の主力であるインドネシア語・ビルマ語・ネパール語がカバーされているため、実務で使えます。

専門用語集を最初に配る

3種のうち、受け入れ直後に最も効くのは専門用語集です。試験対策のテキストは本人の学習用ですが、専門用語集は現場で使う語彙を母国語で確認できるため、日々の業務理解に直結します。無料である以上、受け入れ時に人数分を用意しない理由がありません。

試験の日本語と現場の日本語のずれを埋める

試験に合格していても現場で通じないのは、必要な日本語の種類が違うためです。施設側で環境を調整すれば、本人の学習が追いつくまでの期間を安全に運用できます。

ずれが生じる4つの場面

  • 利用者の話し方:方言、加齢による発話の不明瞭さ、入れ歯の有無による聞き取りにくさ。教材の標準的な日本語とは別物です
  • 現場の略語:バイタル、トランス、エアマット、ヒヤリハットといった語は日常会話の学習範囲外です
  • 記録の作成:聞いて理解するより、書いて他者に伝えるほうが難度が高くなります
  • 緊急時の報告:平常時に問題がなくても、急変時に状況を正確に短時間で伝えるのは別の能力です

施設側で用意するもの

  1. 自施設の用語集を作る:使っている略語、記録の書式、申し送りの型を一覧化します。専門用語集で全国共通の語彙は補えますが、施設独自の言い回しは自前で整理するしかありません。これは日本人の新人にも役立ちます
  2. 記録の様式を簡略化する:訪問系サービスの通知では、EPA介護福祉士の運用実績として「チェックシート方式による簡略化」「文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別」といった工夫が挙げられています。自由記述を減らし選択式を増やすだけで、記録の負担は大きく下がります
  3. 緊急時の連絡手順を紙で示す:誰に、どの順序で、何を伝えるか。文章ではなくフロー図にして、電話の近くに掲示します
  4. ICTツールを導入する:翻訳機や多言語対応の介護記録ソフトの導入は、都道府県の補助対象になっている場合があります。厚労省の資料でも、外国人職員との意思疎通の円滑化や学習支援のためのICTツール導入・活用に係る経費を助成する事業が挙げられています。詳細は使える助成金で解説しています

技能実習では日本語学習の計画が義務

技能実習の介護職種では、技能実習計画に必須業務・関連業務・周辺業務ごとに、業務に関連する日本語学習について記載することが求められています。単に技能の習得計画を書くだけでなく、業務と日本語学習を紐づけた計画が必要です。

これは特定技能では求められていませんが、考え方は流用できます。業務ごとに必要な語彙を洗い出し、その業務を担当する時期にあわせて学習項目を設定すれば、学習が現場と乖離しません。

学習時間をどう確保するか

業務時間内に学習時間を設けるかどうかは施設の判断です。EPA介護福祉士候補者については、夜勤に配置する際に「学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること」が通知で求められています。特定技能に同じ規定はありませんが、介護福祉士の取得を目指すなら学習時間の確保は定着に直結します。シフトを組む段階で考慮しておく必要があります。

指導する日本人職員の側を支える

日本語教育を本人の学習だけの問題にすると、指導を担う日本人職員に負担が集中します。介護労働実態調査では「外国籍労働者の仕事上のサポート役の負担が大きい」が課題の3位(22.4%)に挙がっています。

指導者向けの公的資源もある

「にほんごをまなぼう」には日本人(技能実習生指導者等)向けのコンテンツが掲載されています。また厚労省の事業として、外国人介護人材の日本語学習を効果的に支援するための知識・技術を修得させるための講習会や、技能実習指導員を対象にした講習会が実施されています。指導者を送り出せる機会があるかを、都道府県の担当課に確認する価値があります。

「やさしい日本語」で伝える

指導する側の話し方を変えるだけで、伝わり方は変わります。特別な訓練は必要ありません。

  • 一文を短くする。1つの文に1つの内容だけ入れる
  • 敬語の二重表現を避ける(「お伺いさせていただきます」→「聞きます」)
  • 擬音語・擬態語を減らす(「ざっと拭いて」「サッと」は伝わりにくい)
  • 否定疑問を避ける(「まだやってないよね?」は「はい/いいえ」がどちらの意味か分かりにくい)
  • 指示は口頭だけでなく、書いて残す

これらは日本人の新人職員にも有効です。外国人材の受け入れを機に伝え方を見直すと、施設全体の指導の質が上がります。

指導を1人に集中させない

プリセプター方式で担当を固定すると到達度の把握は確実になりますが、その職員の負担は増えます。指導期間中は担当利用者数を減らす、複数人で分担してローテーションを組むといった業務量の調整が必要です。配置基準への算入ができるようになっても、通知は「算入の有無にかかわらず、研修または実習のための指導職員等の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮」が必要であるとしています。指導体制は算入とは別に用意する必要があります。

成果を職員に見せる

日本語の上達は緩やかで、日々接している職員には変化が見えにくいものです。受け入れ時のチェックシートを残しておき、3か月後・6か月後に同じ項目で評価すると、伸びが可視化されます。指導者にとっては自分の関わりの成果が見えることになり、負担感の軽減につながります。

受け入れ後1年の学習ロードマップ

学習支援を「機会の提供」で終わらせないために、時期ごとの到達目標を決めておきます。義務的支援には日本語学習の機会の提供が含まれますが、何をどこまで、という定めはありません。設計は施設側の仕事です。

入職前〜入職直後

  • 専門用語集を渡す:母国語版を本人に、日本語版を指導者に。同じ教材を双方が持つと、用語の確認が速くなります
  • 自施設の用語集を渡す:略語、フロアの呼び方、記録の書式。全国共通の教材では補えない部分です
  • 「にほんごをまなぼう」の利用者登録をする:自律学習のツールなので、本人が使い始められる状態にしておきます

1〜3か月

  • 目標:業務に必要な指示を理解し、手順を実施できる
  • チームケアの体制で、担当業務を段階的に広げます
  • 記録は選択式のチェックシートから始め、自由記述は最小限にします
  • 3か月に1回以上の定期面談で、本人が困っている場面を具体的に聞き取ります

4〜6か月

  • 目標:状態変化を口頭で報告でき、記録を他職種が読んで理解できる
  • 報告の型(いつ・誰が・どうなった・何をした)を定型文として示します
  • 緊急時の連絡手順を、実際に声に出して練習します。読めることと言えることは別です
  • この段階で技能実習ならN3、特定技能なら介護福祉士を見据えた学習に接続します

7〜12か月

  • 目標:夜勤で他職員と組んで勤務できる/訪問系を目指す場合は初任者研修に着手
  • 夜勤は緊急時の判断と連絡が中心になるため、日中で報告が安定してから移行します
  • 訪問系サービスへの従事を目指す場合、介護職員初任者研修課程等の修了と実務経験1年以上(原則)が要件です。研修は日本語での受講と修了評価があるため、この時期から準備します(訪問系サービス従事の要件

到達度を記録に残す

各段階の到達をチェックシートで確認し、記録に残します。この記録は3つの用途があります。1つは本人へのフィードバック。1つは指導者が成果を実感するための材料。そしてもう1つは、技能実習で6か月未満に配置基準へ算入する場合の判断根拠です。通知は「日本語の能力および指導の実施状況ならびに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘案し」と定めており、これらの記録がそのまま根拠になります。

本人の希望を織り込む

全員が介護福祉士を目指すわけではありません。5年で帰国して母国で働く計画の人もいます。訪問系サービスの遵守事項でも、業務内容を丁寧に説明し意向を確認したうえでキャリアアップ計画を作成することが求められています。学習の到達目標も、本人の希望を聞いたうえで設定するほうが続きます。

よくある質問

Q. 教材は施設で購入する必要がありますか

厚生労働省が公開しているテキストはすべて無料で利用できます。介護の特定技能評価試験学習テキスト(12か国語)、外国人のための介護福祉専門用語集(11か国語)、外国人のための介護福祉士国家試験一問一答(12か国語)、「介護の日本語」テキストが厚労省ホームページ等で公開されています。

Q. 特定技能で受け入れた人にN2を取らせる必要はありますか

人員配置基準への算入という観点では不要です。特定技能1号は就労と同時に算入できます。N1・N2が算入要件になるのは技能実習生とEPA介護福祉士候補者です。ただし介護福祉士の国家試験は日本語で行われるため、資格取得を目指すなら相応の日本語力が必要になります。

Q. 業務時間内に日本語学習の時間を設けるべきですか

制度上の一律の義務はありません。ただし特定技能の義務的支援には「日本語学習の機会の提供」が含まれます。EPA介護福祉士候補者については、夜勤配置の際に学習時間への影響を考慮するよう通知で求められています。介護福祉士の取得を目指す設計にするなら、学習時間の確保は定着に直結します。

Q. 翻訳機を使ってもよいのですか

問題ありません。厚労省の資料でも、外国人職員との意思疎通の円滑化のためのICTツール導入・活用に係る経費を助成する事業が挙げられています。都道府県によっては多言語翻訳機の購入が補助対象になっています。ただし記録の作成や緊急時の判断まで機械に依存することはできないため、あくまで補助手段として位置づけてください。

Q. 日本語ができないことを理由に業務を制限してよいですか

安全確保のために担当業務を段階的に広げることは合理的です。ただし在留資格ごとに従事できる業務の範囲は制度で定まっており、日本語能力を理由に本来従事できる業務から一律に外すことは、本人のキャリア形成を妨げます。到達目標を示したうえで段階的に広げる設計が適切です。

Q. 指導者向けの研修はありますか

「にほんごをまなぼう」に日本人(技能実習生指導者等)向けのコンテンツが掲載されています。また厚労省の事業として、日本語学習を効果的に支援するための知識・技術を修得させる講習会や、技能実習指導員を対象にした講習会が実施されています。実施状況は都道府県の担当課に確認してください。

参考資料・出典

まとめ

日本語によるコミュニケーションは受け入れの課題1位(36.5%)ですが、本人の学習だけで解決する問題ではありません。試験に合格していても現場で通じないのは、試験が測る日本語と現場で必要な日本語にずれがあるためです。

制度上の節目を押さえると、支援の目標が明確になります。N4は特定技能1号の入国要件および技能実習第1号の水準、N3は技能実習第2号の水準、N1・N2は技能実習とEPA候補者の配置基準算入要件です。特定技能1号は就労と同時に配置基準へ算入できるため、配置基準のためにN2を目指す必要はありません。特定技能で受け入れる場合の目標は、現場での安全なケアと、介護福祉士取得による長期定着に置かれます。

教材は用意する必要がありません。厚生労働省が「にほんごをまなぼう」と11〜12言語対応のテキスト3種を無料で公開しています。介護分野の主力であるインドネシア語・ビルマ語・ネパール語がカバーされており、受け入れ直後は専門用語集を配るだけでも業務理解が変わります。

施設側で必要なのは環境調整です。自施設の用語集を作る、記録をチェックシート方式に簡略化する、緊急時の連絡手順をフロー図で示す、ICTツールを導入する。そして指導する日本人職員の業務量を調整すること。通知は配置基準への算入の有無にかかわらず指導・支援体制の確保を求めています。学習支援と環境調整の両方が揃って、はじめて意思疎通の課題は小さくなります。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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