
技能実習「介護」の受け入れ要件まとめ
技能実習「介護」の固有要件を受け入れ施設向けに体系化。受入人数枠(常勤介護職員総数が上限)・指導員5対1・日本語N4/N3・事業所3年・人員配置基準・夜勤制約を一覧で確認できます。
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この記事のポイント
技能実習「介護」の受け入れには、制度共通の要件に加えて介護職種だけの固有要件があります。要点は、(1)受入人数枠は事業所単位で常勤介護職員の総数が上限(団体監理型には常勤職員数に応じた基本枠もあり、優良なら拡大)、(2)技能実習生5名に技能実習指導員1名以上・うち1名以上は介護福祉士等(介護職として5年以上の経験)、(3)技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の3職を常勤から選任、(4)日本語要件は1号でN4、2号でN3、(5)事業所は開設後3年以上・訪問系サービスは対象外、(6)夜勤は2年目以降に限定する努力義務で技能実習生以外の職員と複数名配置、の6点です。本記事はこれらを受け入れ施設の確認順に整理します。なお技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行します。
目次
外国人を介護職として受け入れる方法のひとつが技能実習「介護」です。ただし介護はサービスの質と利用者の安全に直結するため、技能実習制度の共通要件に加えて、介護職種だけに課される「固有要件」が定められています。受け入れを検討する施設・管理者がまず押さえるべきは、何人まで受け入れられるのか(人数枠)、どんな指導体制が必要か(指導員・3職)、本人にどんな日本語力が求められるか、そして人員配置基準や夜勤で何に注意すべきか、という実務上のポイントです。これらを満たさないと技能実習計画の認定が下りず、受け入れそのものが進みません。逆に言えば、固有要件を先に把握しておけば、自施設が受け入れ可能かどうか、何人まで可能かを早い段階で判断できます。
このページは、受け入れ施設の確認順に固有要件を一枚で整理します。制度そのものの定義は技能実習制度(介護職種)とはを、5つの受け入れ制度(EPA・技能実習・特定技能・育成就労・在留資格「介護」)の使い分けは外国人介護人材の受け入れガイドを参照してください。
技能実習「介護」の固有要件とは(全体像)
技能実習「介護」の固有要件は、2017年11月に介護職種が技能実習制度の対象に追加された際、外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会の中間まとめ(2015年2月)の提言を踏まえて設定されました。狙いは、利用者の安全と介護サービスの質を守りながら技能移転を行うことです。介護は対人サービスであり、コミュニケーションや尊厳への配慮が欠かせないため、製造業など他職種にはない独自のハードルが課されています。固有要件は大きく次の5つの観点に分かれます。
固有要件の5つの観点
- 本人の要件:日本語能力(1号N4・2号N3)と同等業務従事経験(職歴要件)
- 事業所の要件:介護等の業務を行う事業所であること、開設後3年以上、訪問系サービスは対象外
- 指導体制の要件:技能実習指導員の固有要件(5名に1名・介護福祉士等)と3職の選任
- 受入人数枠:常勤介護職員の総数が上限
- 実習体制の要件:入国後講習、夜勤など働かせ方の制約
移転対象となる業務の範囲
技能実習で移転する業務は、一定のコミュニケーション能力と、人間の尊厳・介護実践の考え方・社会のしくみ・こころとからだのしくみの理解に裏付けられたものとされ、次のように整理されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 必須業務 | 身体介護(入浴・食事・排泄等の介助等) |
| 関連業務 | 身体介護以外の支援(掃除・洗濯・調理等)、間接業務(記録・申し送り等) |
| 周辺業務 | その他(お知らせなどの掲示物の管理等) |
身体介護が必須業務に位置づけられている点が重要で、技能実習計画では移転対象項目ごとに詳細な計画作成が求められます。以下、受け入れ施設が確認する順に、それぞれの要件を具体的に見ていきます。
受入人数枠の早見表(常勤介護職員の総数が上限)
介護職種の受入人数枠は、事業所単位で設定されます。最大の特徴は、その事業所の技能実習生の総数が、常勤介護職員(主たる業務が介護等である常勤職員)の総数を超えられないという固有の上限です。これに加えて、団体監理型・一般の実習実施者には、常勤職員の総数に応じた基本人数枠が適用されます。
団体監理型・一般の実習実施者の基本人数枠
| 事業所の常勤職員総数 | 第1号(1年間) | 第1・2号の合計上限の目安 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 基本人数枠の3倍まで |
| 201〜300人 | 15人 | 同上 |
| 101〜200人 | 10人 | 同上 |
| 51〜100人 | 6人 | 同上 |
| 41〜50人 | 5人 | 同上 |
| 31〜40人 | 4人 | 同上 |
| 21〜30人 | 3人 | 同上 |
| 11〜20人 | 2人 | 同上 |
| 10人以下 | 1人 | 同上 |
第1号の人数枠は1年間に受け入れられる人数、第2号は在留できる人数の枠です。表の人数まで受け入れられる場合でも、技能実習生の総数が常勤介護職員の総数を超えてはならないという固有上限が常に優先します。また小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)では、常勤職員総数の10%までという算定の考え方も示されています。
「常勤介護職員」の数え方に注意
人数枠の分母になる「常勤職員」は、介護職種では主たる業務が介護等の業務である者に限定して数えます。つまり事業所の全従業員数ではなく、看護師や事務職員、ケアマネジャーなど介護以外を主たる業務とする職員は基本的に分母に含めません。受け入れ可能人数を見積もるときは、まず自施設の常勤介護職員が実際に何人いるかを正確に把握することが出発点になります。複数事業所を運営する法人でも、人数枠は原則として技能実習を行わせる事業所ごとに判定する点に注意してください。
優良要件を満たすと人数枠が拡大
第3号技能実習(4〜5年目)の実習監理や受入人数枠の拡大は、いわゆる優良要件を満たす優良な実習実施者・監理団体かどうかで判断されます。優良要件は、技能等の修得・評価試験の合格状況、法令違反の有無、技能実習生の待遇や生活支援の体制などを点数化して評価する仕組みで、介護職種では介護分野での実績等を基に判断されます。受け入れを将来的に拡大したい施設は、初年度から評価試験の合格率や生活支援体制を意識して運用しておくと、優良要件の達成につながりやすくなります。
事業所・指導体制の要件チェックリスト
受け入れる事業所側が満たすべき固有要件と、配置すべき指導体制を確認します。これらは技能実習計画の認定で必ずチェックされる項目です。
事業所の要件
- 介護等の業務を行う事業所であること:介護福祉士国家試験の実務経験対象施設であること。利用者の居宅でサービスを提供する訪問系サービスは対象外です(技能実習生の人権擁護・適切な在留管理の観点)。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの施設・通所系サービスが中心になります。
- 開設後3年以上経過:経営が一定程度安定している機関に限定されます(原則として設立後3年を経過していること)。
配置すべき3職(いずれも常勤の役員または職員から選任)
- 技能実習責任者:技能実習指導員・生活指導員その他の関与職員を監督できる立場にあり、過去3年以内に法務大臣・厚生労働大臣が告示で定める講習(養成講習)を修了した者から選任。
- 技能実習指導員:技能の指導を担当。事業所に所属し、指導対象の技能について5年以上の経験を有する者から1名以上選任。
- 生活指導員:技能実習生の生活指導を担当。事業所に所属する者から1名以上選任。住居や生活面の相談に応じる役割で、日本での生活に不慣れな実習生の定着を左右します。
介護職種だけの指導員の固有要件
- 5名に1名以上:技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任すること。
- 1名以上は介護福祉士等:技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者、または同等以上の専門的知識・技術を持つ者(看護師・准看護師、もしくは指導対象の技能について5年以上の経験に加え3年以上介護等に従事し実務者研修を修了した者)であること。検討会のまとめでは「介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等」が指導員要件として示されています。
つまり受け入れ人数が増えるほど指導員も増やす必要があり、かつ核となる指導員には介護福祉士等の有資格者を据える、という二重の体制が求められます。受け入れ計画を立てる前に、自施設に介護福祉士等の有資格者が指導に割けるだけ在籍しているかを必ず確認してください。
技能実習生(本人)の要件・日本語要件
次に、技能実習生本人に課される固有要件です。日本語要件と職歴要件の2つが柱になります。受け入れ施設は監理団体を通じて、本人がこれらを満たしているかを必ず確認します。
日本語能力要件
- 第1号技能実習(1年目・入国時):日本語能力試験のN4に合格している者、またはこれと同等以上と認められる者。検討会のまとめでは「入国時はN3程度が望ましい水準、N4程度が要件」とされています。
- 第2号技能実習(2年目):日本語能力試験のN3に合格している者、またはこれと同等以上と認められる者。つまり1年目にN4で入国した実習生も、2年目に進むにはN3相当へ到達している必要があります。
N4は「基本的な日本語を理解できる」、N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる」水準です。日本語能力試験は国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施します。J.TEST実用日本語検定や日本語NAT-TESTなど、N4・N3との対応関係が明確な試験での相当合格も認められます。介護はコミュニケーションが質に直結するため、入職後もOJTや研修で専門用語・方言への対応を支援することが想定されています。
同等業務従事経験(職歴要件)
本人は、外国で同種の業務に従事した経験などが必要です。具体的には次のような者が該当します。
- 外国の高齢者・障害者の介護施設や居宅等で、日常生活上の世話・機能訓練・療養上の世話等に従事した経験を有する者
- 外国の看護課程を修了した者、または看護師資格を有する者
- 外国政府による介護士認定等を受けた者
未経験者をそのまま受け入れられるわけではなく、母国で介護・看護に関わった経歴が前提になる点に注意してください。
到達水準(公的評価システム)
技能実習評価試験は一般社団法人シルバーサービス振興会が実施します。各年の到達水準の目安は、1年目が「指示の下で基本的な介護を実践できる」、2年目が「指示の下で利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる」、3年目が「自ら基盤となる能力に基づき一定程度実践できる」、5年目が「自ら基盤となる能力に基づき利用者の心身の状況に応じた介護を実践できる」です。技能実習生は各段階で評価試験に合格しないと次の段階へ進めないため、受け入れ施設には計画的な指導が求められます。
働かせ方の固有ルール(入国後講習・人員配置基準・夜勤)
受け入れ後の運用で特に間違えやすいのが、入国後講習・人員配置基準への算入・夜勤の3点です。それぞれの固有ルールを整理します。
入国後講習
入国後講習は技能実習法本体の仕組みに加え、介護固有の科目が求められます。
- 日本語学習:240時間以上(ただし入国前にN3程度を取得している者は80時間以上に短縮でき、柔軟に設定できる)
- 介護導入講習:42時間以上(介護の基礎的事項・専門用語等)
講師にも一定の要件が設けられます。入国後はOJTや研修を通じて、専門用語や利用者が使う方言にも対応できるよう継続的に学習を支えることが想定されています。
人員配置基準への算入
技能実習生を介護報酬上の人員配置基準(職員等)に算入できる時期には固有の取り扱いがあります。基本ルールは、実習を開始した日から6か月を経過した者を職員等とみなすというものです。例外として、日本語能力試験N2以上に合格している者は就労開始から算入できます。なお令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、この外国人介護人材の人員配置基準上の取り扱いについて見直しが行われています。最新の算入条件は、受け入れ時点の厚生労働省の通知で必ず確認してください。算入できない期間も、本人は日本人職員と同等以上の処遇を受ける必要があり、人件費は施設の負担として見込んでおく必要があります。
夜勤・少人数業務の制約
技能実習生に夜勤業務その他の少人数下の業務・緊急時対応を行わせる場合は、利用者の安全確保のために必要な措置を講じることが求められます。具体的には次の2点です。
- 技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うこと(技能実習生だけの夜勤体制は不可)
- 夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務(業界ガイドラインに規定)
夜勤を任せられるようになるまでには時間がかかる前提でシフトを設計する必要があり、入職直後から夜勤要員として数えるような計画は固有要件に反します。
日本人との同等処遇の担保
「日本人が同じ業務に従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、次の方策が講じられます。
- 受入時:賃金規程等の確認
- 受入後:訪問指導時の関係者へのヒアリング、賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
EPAでの取り組みを参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関には、技能実習の実施を認めないことも検討されるとされています。安い労働力として受け入れるという発想では、固有要件を満たせないだけでなく、技能移転という制度趣旨からも外れる点に注意が必要です。
受け入れ準備の実務ステップ(要件を満たすための動き方)
固有要件を踏まえた受け入れ準備は、おおむね次の流れで進みます。各ステップで前述の要件をどう満たすかを確認しながら動くと、計画認定でのつまずきを防げます。
1. 自施設の受け入れ可否と人数枠の確認
事業所が開設後3年以上か、訪問系のみでないか、介護福祉士国家試験の実務経験対象施設かを確認し、常勤介護職員数から受け入れ可能人数を試算します。
2. 監理団体の選定・申し込み
団体監理型で受け入れる場合は、介護分野の要件を満たす監理団体(役職員に介護職として5年以上の介護福祉士等がいる等)を選び、受け入れを申し込みます。監理団体の選び方は介護の監理団体の選び方を参照してください。
3. 指導体制の整備
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の3職を選任します。指導員は受け入れ人数に応じて5名に1名以上、うち1名以上は介護福祉士等を確保します。
4. 技能実習計画の作成・認定申請
移転対象項目ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ認定申請します。日本人と同等以上の処遇(賃金規程等)もここで確認されます。
5. 入国・入国後講習・配属
入国後、日本語240時間(N3取得者は80時間)と介護導入講習42時間を実施し、事業所へ配属します。配置基準への算入時期や夜勤の制約に沿って勤務を組みます。
各ステップで、受け入れにかかる費用の内訳は技能実習介護の受け入れ費用もあわせて確認しておくと、資金計画が立てやすくなります。
2027年4月の育成就労制度への移行に注意
技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行し、現行の技能実習(介護を含む)は廃止される予定です。これから受け入れ計画を立てる施設は、現行の技能実習の固有要件を満たしつつ、育成就労への移行を前提に準備を進める必要があります。育成就労は人材の確保と育成を目的に掲げ、一定の要件のもとでの本人の転籍(同一分野での転職)が認められるなど、技能実習とは異なる仕組みも含まれます。受け入れ後の定着を高める職場づくりが、これまで以上に重要になると見込まれます。
すでに技能実習生を受け入れている施設、これから受け入れる施設のいずれも、移行期のスケジュールと自施設の在留資格の切り替えを早めに確認しておくと安心です。移行に向けた具体的な準備の進め方は育成就労制度への移行準備を、制度の定義は育成就労制度とはを参照してください。あわせて、介護分野では試験合格による特定技能での受け入れも選択肢になります。受け入れにかかる費用の内訳は技能実習介護の受け入れ費用、監理団体の選び方は介護の監理団体の選び方でそれぞれ詳しく解説しています。
技能実習「介護」受け入れ要件のよくある質問
Q. 技能実習生は最大で何人まで受け入れられますか。
事業所単位で、技能実習生の総数が常勤介護職員の総数を超えることはできません。これに加えて団体監理型・一般の実習実施者には常勤職員総数に応じた基本人数枠(例:常勤職員10人以下なら第1号1人、11〜20人なら第1号2人など)が適用されます。優良要件を満たす実習実施者・監理団体は人数枠が拡大されます。
Q. 技能実習指導員は何人必要ですか。
技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員が必要で、そのうち1名以上は介護福祉士の資格を有する者または同等以上(看護師等)でなければなりません。指導員は事業所に所属し、指導対象の技能について5年以上の経験が必要です。
Q. 訪問介護でも技能実習生を受け入れられますか。
受け入れられません。利用者の居宅でサービスを提供する訪問系サービスは、技能実習生の人権擁護と適切な在留管理の観点から対象外とされています。
Q. 開設したばかりの施設でも受け入れできますか。
原則として開設後3年以上経過していることが要件です。経営が一定程度安定している機関に限定されています(新設施設向けの別途要件が示される場合もあります)。
Q. 技能実習生はいつから人員配置基準に数えられますか。
基本ルールでは、実習を開始した日から6か月を経過した者を職員等とみなします。日本語能力試験N2以上の合格者は就労開始から算入できます。令和6年度介護報酬改定でこの取り扱いの見直しが行われているため、受け入れ時点の最新通知を確認してください。
Q. 入国してすぐに夜勤を任せてもよいですか。
避けるべきです。夜勤等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する努力義務があり、行わせる場合も技能実習生以外の介護職員と複数名で業務を行う必要があります。技能実習生だけの夜勤体制は認められません。
参考文献・出典
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
受け入れ前に確認したい固有要件のまとめ
技能実習「介護」の受け入れは、制度共通の要件に加えて介護固有のチェックが欠かせません。最後に要点を整理します。
- 人数枠:技能実習生の総数は常勤介護職員の総数が上限。基本人数枠と二重に確認する。分母の常勤職員は主たる業務が介護等の者に限る。
- 指導体制:技能実習生5名に指導員1名以上、うち1名以上は介護福祉士等。技能実習責任者・指導員・生活指導員の3職を常勤から選任する。
- 本人:1号でN4、2号でN3。母国での介護・看護の職歴要件あり。
- 事業所:開設3年以上、訪問系は対象外。
- 運用:入国後講習(日本語240時間・介護導入42時間)、配置基準算入は原則6か月後(N2以上は開始から、令和6年度改定で見直しあり)、夜勤は2年目以降に限定・複数名配置、日本人と同等以上の処遇を担保する。
そして大前提として、技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行します。これから受け入れを始める施設は、現行要件を満たしつつ移行後を見据えた体制づくりが重要です。固有要件は一見ハードルが高く見えますが、裏を返せば、利用者の安全と実習生の人権を守りながら人材を育てるための枠組みです。制度の比較や移行準備は関連記事もあわせて確認し、自施設の規模と体制に合った無理のない受け入れ計画を立ててください。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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