育成就労(介護)への移行準備|受け入れ施設が今やるべき5つの準備
介護職向け

育成就労(介護)への移行準備|受け入れ施設が今やるべき5つの準備

2027年4月施行の育成就労制度に向け、介護の受け入れ施設が今やるべき準備を5つのアクションに整理。監理支援機関の許可申請(2026年4月15日〜)・育成就労計画の認定申請(2026年9月1日〜)・体制整備・経過措置・転籍対応を施設ケース別スケジュールで解説。

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育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日に施行され、技能実習制度は廃止されます。介護の受け入れ施設が今やるべき準備は5つです。(1)提携先(現監理団体)が監理支援機関の許可を取るか確認する、(2)育成就労計画の認定に向けて賃金規程・体制・宿舎を点検する、(3)育成就労責任者・育成就労指導員・生活指導員の3役を選任し養成講習を受ける、(4)入国時A1相当(N5)・育成中A2相当(N4)を満たす日本語教育体制を就業時間内・施設負担で整える、(5)本人意向の転籍(介護は2年経過後)を見据えた定着投資を始める。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から外国人技能実習機構で受付が始まっています。

目次

2024年6月に育成就労法が成立し、技能を移転して国際貢献を目的とする技能実習制度は、人材の育成と確保を目的とする「育成就労」へと発展的に解消されます。施行日は2027年(令和9年)4月1日です。介護分野は育成就労の対象17分野に含まれ、現在技能実習生を受け入れている施設、これから外国人材を受け入れたい施設の双方に、制度移行への対応が求められます。

この移行で見落とされがちなのが、準備は「施行後」ではなく「施行前の2026年」から始まっているという点です。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、施設が外国人ごとに作る育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から、外国人技能実習機構で受付が始まっています。提携先の選定や自社の体制整備に出遅れると、2027年4月の受け入れ開始が数か月後ろ倒しになる可能性があります。

本記事は、制度の定義や5制度の比較ではなく、「介護の受け入れ施設が今やるべき準備」に絞って、5つのアクションと施設のケース別移行スケジュールに整理しました。制度そのものの定義は育成就労制度(介護分野)とはを、外国人介護人材の5つの受け入れ制度の使い分けは外国人介護人材の受け入れガイドをあわせてご覧ください。介護分野の受入見込数や閣議決定の経緯は育成就労・特定技能、介護分野で16万人受入見込みで扱っています。

なお、本記事の時点では、賃金や人数枠などの細部が主務省令・分野別運用要領で確定していく段階にあります。確定した事項と「見込み・予定」を区別して記載していますが、申請にあたっては必ず最新の公的資料を確認してください。

技能実習からの主な変更点(受け入れ施設への影響)

準備の前提として、受け入れ施設の実務に直接影響する「技能実習からの主な変更点」だけを押さえておきます。制度の定義そのものは育成就労制度(介護分野)とはに譲ります。

受け入れ施設に効く5つの変更点

  • 監理団体が「監理支援機関」に変わり、許可制が厳しくなる:外部監査人の設置が許可要件になり、受け入れ機関と密接な関係を持つ役職員を業務に関わらせない独立性要件、財政基盤の要件が加わります。現在の監理団体がそのまま横滑りするわけではなく、新たな許可取得が必要です(厚生労働省「改正法の概要」)。
  • 育成就労計画が認定制になる:施設は外国人ごとに、技能・日本語の目標や業務内容、受け入れ体制、待遇を記載した育成就労計画を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。
  • 就労開始時の日本語要件が新設される:技能実習では介護以外に一律の日本語要件はありませんでしたが、育成就労では就労開始までに日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)の試験合格、またはそれに相当する講習の受講が原則必要になります(JITCO「育成就労制度」)。
  • 本人意向の転籍が一定要件で可能になる:やむを得ない事情に加え、同一業務区分内で就労期間(介護は2年)や技能・日本語試験合格などの要件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます。施設には「定着」がこれまで以上に問われます。
  • 前職要件・復職要件が撤廃される:技能実習で求められていた前職要件と帰国後の復職要件はなくなります。

これらはいずれも「施設側の準備事項」に直結します。次章から、今やるべき5つの準備を順に見ていきます。

受け入れ施設が今やるべき5つの準備

準備1:提携先(監理支援機関)の許可取得状況を確認する

監理型で受け入れる施設にとって、最初の分岐点は「提携している(またはする予定の)監理団体が、監理支援機関の許可を取るのか」です。許可制が厳格化されるため、すべての監理団体が移行できるわけではありません。外部監査人の設置、役職員の独立性、財政基盤、職員の配置数などの要件を満たす必要があります。提携先には、施行前の早い段階で次の点を確認しておきましょう。

  • 監理支援機関の許可を申請する予定があるか、申請時期はいつか。
  • 介護分野を取扱職種の範囲に含めるか(介護は分野固有の上乗せ基準がある)。
  • 育成就労計画の作成をどこまで指導してくれるか(計画作成指導者の体制)。
  • 母国語での相談対応や、3か月に1回以上の実地監査をどう運用するか。
  • 転籍の申し出があった際の連絡調整をどう支援するか。

提携先を切り替える可能性があるなら、複数の機関に同じ質問をして同じ軸で比較しておくと安全です。費用だけで選ぶと、受け入れ後の支援力を見落としやすくなります。監理団体・監理支援機関の比較の詳細は監理団体・監理支援機関の選び方で、受け入れ要件は技能実習「介護」の受け入れ要件、費用の内訳は技能実習「介護」の受け入れ費用で、それぞれ詳しく扱います。

準備2:育成就労計画の認定に向けて賃金・体制・宿舎を点検する

施設は外国人ごとに育成就労計画を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。認定でつまずきやすいのは、現場の運用ではなく「書面と規程の整合」です。次の点を施行前に点検しておきます。

  • 賃金:日本人と同等以上の報酬であることを給与規程で明文化する。最低賃金ぎりぎりの設定や、根拠の不明確な家賃・水道光熱費の控除は是正対象になりやすい項目です。
  • 労務:36協定の届け出、割増賃金の支払い、安全衛生など、労働関係法令の遵守状況を点検する。残業代の未払いや36協定の未届けは、事前申請までに労務監査で解消しておきます。
  • 宿舎・生活環境:居室の広さや防災を含む住環境を確認する。実費を超える家賃控除は根拠の説明を求められます。
  • 違約金条項:転籍時の費用償還を求める条項は認められないため、雇用契約書から削除する。
  • 育成目標:技能と日本語の年度別到達目標を、現場任せにせず書面化する。
  • 協議会・協定:介護分野の協議会への加入手続きには時間がかかるため、申請スケジュールに組み込む。海外採用では送出国との二国間取決め(MOC)と送出機関との協定の最新様式を提携先経由で確認する。

これらは、施行前に整えておけば認定審査をスムーズに通過しやすくなる一方、後回しにすると補正書類の往復で受け入れ開始が遅れる原因になります。

準備3:育成就労責任者・育成就労指導員・生活指導員の3役を選任する

育成就労を実施する施設には、役割の異なる担当者の選任が求められます。技能実習の実習責任者・技能実習指導員・生活指導員に相当する体制で、いずれも常勤職員から選ぶのが基本です。育成就労指導員は、介護の実務に一定年数(技能実習では5年以上が目安)従事した職員を充てる想定です。これらの担当者には養成講習の修了が求められるため、講習の日程確保も準備に含めます。施行後しばらくの間は、技能実習制度の養成講習で代替される見込みです。誰を担当者に充てるかは、現場のシフトに影響するため早めに決めておきましょう。

準備4:日本語教育の体制を「就業時間内・施設負担」で整える

育成就労では、就労開始までに日本語能力A1相当以上(N5等)、育成期間中にA2相当(N4等)の到達が目標として設定されます。介護分野は利用者とのコミュニケーションが業務の質に直結するため、日本語学習支援は形式的な研修では足りません。施設には次の対応が求められます。

  • 日本語学習の機会を就業時間内・就業時間外に提供する(学習成果が問われる)。
  • 日本語教育の費用は施設が負担し、本人に転嫁しない。
  • 介護用語など分野別の日本語習得を支援する。オンライン学習サービスや地域の日本語教室・国際交流協会との連携も有効です。

準備5:転籍を見据えた定着投資を始める

育成就労では、介護は就労開始から2年経過後に、技能・日本語の試験合格などの要件を満たせば本人意向の転籍が可能になります。つまり、育てた人材が他施設へ移る可能性が制度上組み込まれます。これを「リスク」で終わらせず、選ばれ続ける職場づくりへの投資と捉えるのが、長く人材を確保する施設の発想です。母国語での相談窓口、生活面のサポート、キャリアパス(特定技能1号、さらに介護福祉士取得による在留資格「介護」への接続)の提示など、定着につながる仕組みを今から整えておきましょう。

施行スケジュールと施行日前申請の受付開始日

準備の優先順位を決めるうえで欠かせないのが、施行日前申請のスケジュールです。受け入れ開始は原則2027年4月1日以降ですが、その日からスムーズに受け入れるための申請は、すでに2026年から始まっています。

施行日前申請の受付開始日(確定)

  • 監理支援機関の許可申請:2026年4月15日から(外国人技能実習機構で受付開始)。施行日から事業を開始したい場合、2026年9月末までの申請が推奨されています。
  • 育成就労計画の認定申請:2026年9月1日から(外国人技能実習機構で受付開始)。
  • 制度施行・受け入れ開始:2027年(令和9年)4月1日

介護分野で特に注意したい点

介護は、自動車整備・物流倉庫・漁業とともに、監理支援機関の許可基準にも分野固有の上乗せ基準が及ぶ分野です。介護分野の告示は2026年3月31日に公布されています。介護を取扱職種に含める監理支援機関は、分野別運用要領の公表を確認したうえで申請するのが望ましいとされており、施設側も提携先の対応状況を確認しておく必要があります。

逆算すると、施設が動くべき時期はおおむね次のとおりです。2026年の前半に提携先と自社診断、2026年9月までに監理支援機関を確定して計画書のドラフトを準備、2026年秋から2027年初頭にかけて認定審査への対応(標準2〜3か月程度)、そして2027年4月の受け入れ開始、という流れです。事前申請が遅れると、受け入れ開始がそのまま後ろ倒しになります。

費用負担の適正化も施設の準備事項

育成就労では、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みが導入されます。送出国との二国間取決め(MOC)を作成した国からの受け入れが原則となり、本人負担には上限(月給の数か月分が目安として議論されています)が設けられ、超過分は受け入れ機関や監理支援機関が負担する方向です。施設としては、提携先と費用分担の取り決めを事前に確認し、想定外の負担が発生しないよう資金計画に織り込んでおく必要があります。具体的な上限額や負担の配分は省令・分野別運用要領で確定するため、最新の公的資料で確認してください。

施設のケース別 移行スケジュール

施設の現状によって、優先すべき準備と動き方は変わります。代表的な3つのケース別に、移行スケジュールの考え方を整理しました。いずれも、確定情報(施行日・受付開始日・経過措置の枠組み)に基づく実務上の目安です。

施設のケース2026年前半2026年9月まで2026年秋〜2027年3月2027年4月以降
A. 現在、介護で技能実習生を受け入れ中 提携監理団体が監理支援機関へ移行するか確認。在留中の実習生の経過措置を整理 提携先(監理支援機関)を確定。新規受け入れ分の育成就労計画ドラフト準備 育成就労計画の認定申請・審査対応。実習生の修了後の進路(特定技能等)を本人と相談 新規は育成就労で受け入れ。在留中の実習生は経過措置で継続
B. これから外国人材を初めて受け入れたい 自社の労務・賃金規程・宿舎を点検。複数の監理支援機関を同じ軸で比較 監理支援機関を確定。3役の担当者を選任し養成講習を計画。日本語教育体制を設計 育成就労計画の認定申請・審査対応。送出国・送出機関の選定を提携先と進める 在留資格認定証明書の交付を受け、受け入れ開始
C. 現在は特定技能のみで受け入れ中 育成就労を新たに使うか、特定技能の採用に集中するか方針決定 育成就労を使うなら監理支援機関を確定。登録支援機関との役割の違いを整理 育成就労分の計画認定申請。特定技能との人数枠・体制を調整 育成就労(3年)→特定技能1号への接続を前提に長期計画を運用

共通して言えるのは、2026年9月までに「提携先の確定」と「自社の体制・規程の点検」を終えておくことが、2027年4月のスムーズな受け入れの分かれ目になるという点です。受け入れの全体の流れや費用の詳細は、外国人材の制度比較記事(外国人介護人材の受け入れガイド)もあわせてご確認ください。

経過措置の要点(今いる技能実習生はどうなる)

現在技能実習生を受け入れている施設にとって、最も判断を誤りやすいのが経過措置です。「2027年4月になったら全員が自動的に育成就労へ切り替わる」わけではありません。要点を整理します。

  • 施行前に入国した技能実習生は、現行制度で継続できる:2027年3月末までに入国した技能実習生は、経過措置として技能実習のまま実習を継続できます。
  • 在留中の技能実習から育成就労への直接切り替えはできない:在留中の技能実習生をそのまま育成就労へ資格変更することは想定されていません。実習を修了したあと、特定技能などへ接続する形になります。
  • 技能実習2号から3号への移行は条件付きで可能:施行日(2027年4月1日)時点で技能実習2号を1年以上実施しているなど、現段階から次の段階への資格変更は一定の範囲で認められます。
  • 修了後の進路は施設と本人で早めに相談する:介護職種の技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能(介護)への移行で試験が免除されるルートがあります。一方、育成就労からの特定技能1号移行では試験合格が必要です。本人のキャリアと施設の人員計画の両面から、修了の前に進路を決めておきましょう。
  • 新規受け入れは育成就労に一本化される:施行後、技能実習の在留資格は廃止されるため、新たに受け入れる外国人材は育成就労(または特定技能など)が前提になります。

経過措置の細部は主務省令で定まる部分があり、個別の在留状況によって扱いが変わります。在留中の実習生の進路は、提携先の監理支援機関や地方出入国在留管理官署に必ず個別確認してください。

転籍を見据えた定着投資

育成就労で本人意向の転籍が可能になることは、「育てた人材が流出する」という不安として語られがちです。ただし、介護では転籍が可能になるのは原則2年経過後で、技能・日本語の試験合格などの要件も伴います。転籍を恐れて受け入れをためらうより、「選ばれ続ける職場」への投資に転換するほうが、結果的に人材を確保できます。具体的には次のような取り組みが効果的です。

  • 母国語の相談体制をつくる:困りごとを早期に拾える窓口があるかどうかで、定着は大きく変わります。監理支援機関にも母国語相談体制が求められますが、施設内にも相談先を用意しておくと安心感が高まります。
  • 生活面のサポートを業務の一部と考える:住まい、医療機関、行政手続き、地域とのつながりまで含めて支援することが、育成の質と定着の両方を支えます。
  • キャリアパスを早期に提示する:育成就労(原則3年)から特定技能1号(通算5年)、さらに介護福祉士の資格取得による在留資格「介護」への接続まで、長期の道筋を本人と共有します。先が見える職場は選ばれます。
  • 日本人職員の受け入れ意識を整える:ハラスメント・差別の防止研修や、やさしい日本語でのコミュニケーションを職場全体で進めることが、外国人材の定着の土台になります。

転籍制度は、施設にとっては「人材から選ばれているか」を映す鏡でもあります。2026年からの準備期間を、制度対応だけでなく職場づくりの見直しの機会と捉えるのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 育成就労はいつから受け入れられますか?

A. 施行日は2027年(令和9年)4月1日で、受け入れ開始も原則この日以降です。ただし監理支援機関の許可申請(2026年4月15日〜)や育成就労計画の認定申請(2026年9月1日〜)は施行前から始まっています。施行日からの受け入れを目指すなら、2026年中の準備が必要です。

Q. 今いる技能実習生は2027年4月にどうなりますか?

A. 2027年3月末までに入国した技能実習生は、経過措置として現行の技能実習制度のまま実習を継続できます。在留中の技能実習から育成就労への直接切り替えはできず、実習修了後に特定技能などへ接続する流れになります。介護職種の2号を良好に修了すると、特定技能(介護)への移行で試験が免除されるルートがあります。

Q. 現在の監理団体にそのまま任せられますか?

A. 自動的には引き継がれません。監理団体が育成就労の監理支援機関として活動するには、新たな許可が必要です。外部監査人の設置や独立性・財政基盤の要件が加わるため、提携先が許可を取得する予定か、介護分野を扱うかを早めに確認してください。

Q. 何人まで受け入れられますか?

A. 受け入れ人数枠は施設の常勤職員数に応じて設定される仕組みで、優良要件を満たすと枠が拡大する方向で制度設計が進められています。介護分野は固有の上乗せ要件があり、具体的な数値は省令・分野別運用要領で確定します。最新の公的資料で確認してください。

Q. 日本語要件はどの程度ですか?

A. 就労開始までに日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)の試験合格、またはそれに相当する講習の受講が原則必要です。育成期間中はA2相当(N4等)の到達が目標で、介護分野はN4到達に向けた計画が求められる見込みです。日本語教育の費用は施設負担で、本人への転嫁は認められません。

Q. 転籍されたら受け入れ損ではないですか?

A. 介護で本人意向の転籍が可能になるのは原則2年経過後で、技能・日本語の試験合格などの要件も伴います。転籍を前提に身構えるより、母国語相談・生活支援・キャリアパス提示などで「選ばれる職場」をつくる定着投資のほうが、長期的な人材確保につながります。

参考文献・出典

  • [1]
    育成就労制度(制度概要・施行日前申請)- 出入国在留管理庁

    育成就労制度の概要・運用要領・施行日前申請(監理支援機関の許可申請・育成就労計画の認定申請)の案内

  • [2]
    育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)- 出入国在留管理庁

    施行日(令和9年4月1日)・在留期間3年・日本語要件(A1相当N5/A2相当N4)・転籍・監理支援機関の許可制・育成就労計画の認定制を示す公式資料

  • [3]
    改正法の概要(育成就労制度の創設等)- 厚生労働省

    育成就労法の目的・育成就労計画の認定制・本人意向の転籍(就労期間1〜2年)・監理支援機関の外部監査人設置・経過措置の枠組み

  • [4]
    外国人育成就労制度について- 厚生労働省

    育成就労制度の法令・運用要領・基本方針・分野別運用方針・養成講習・MOC・経過措置の一次資料ページ

  • [5]
    育成就労制度- JITCO(国際人材協力機構)

    技能実習との比較(目的・在留期間・転籍・前職/復職要件・日本語要件・特定技能1号移行の試験有無)・受入方式・技能/日本語水準の整理

  • [6]
    外国人技能実習機構(OTIT)- 外国人技能実習機構

    監理支援機関の許可申請・育成就労計画の認定申請の受付窓口(外国人育成就労機構へ改組予定)

まとめ

育成就労制度は2027年4月1日に施行され、介護の受け入れ施設には移行への実務対応が求められます。準備は施行後ではなく、施行前の2026年から始まっています。今やるべきことは、(1)提携先(監理支援機関)の許可取得状況の確認、(2)育成就労計画の認定に向けた賃金・体制・宿舎の点検、(3)育成就労責任者・指導員・生活指導員の3役の選任と養成講習、(4)就業時間内・施設負担での日本語教育体制の整備、(5)転籍を見据えた定着投資の5つです。

とりわけ、監理支援機関の許可申請(2026年4月15日〜)と育成就労計画の認定申請(2026年9月1日〜)という受付開始日を起点に逆算し、2026年9月までに提携先の確定と自社の点検を終えておくことが、2027年4月のスムーズな受け入れを左右します。在留中の技能実習生の経過措置は個別の在留状況で扱いが変わるため、提携先や地方出入国在留管理官署への個別確認を欠かさないでください。

制度の細部は主務省令・分野別運用要領で確定していく段階です。本記事の確定情報と「見込み・予定」の区別を踏まえつつ、必ず最新の公的資料で確認しながら準備を進めましょう。

移行は一度きりの手続きではなく、提携先の確認、規程の点検、担当者の選任、日本語教育、定着投資を並行して進める継続的な取り組みです。2026年の準備期間をどう使うかが、2027年4月以降の人材確保の差になります。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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