36協定(さぶろく協定)とは

36協定(さぶろく協定)とは

36協定は労使協定で残業時間の上限を取り決める書類。介護分野でも事業所と労組(または労働者代表)が締結し労基署に届出。働き方改革で年720時間上限が法定化。

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この記事のポイント

36協定(さぶろく協定)は、労働基準法第36条に基づく労使協定で、法定労働時間を超える残業・休日労働を可能にする手続きです。介護分野でも残業を発生させる事業所は必ず労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出が必要です。2019年4月の働き方改革関連法施行で残業時間の上限が法律で定められ、原則月45時間・年360時間、特別条項付きでも年720時間が絶対上限となりました。違反した事業所には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

目次

36協定の制度概要

労働基準法第32条は「1日8時間・週40時間」を法定労働時間としています。これを超える残業や、法定休日(週1日)の労働を行うには、労使間で書面協定を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。これが「36協定」と呼ばれる所以は労基法第36条が根拠となっているからです。

協定の当事者

  • 使用者(事業所)
  • 労働者の過半数で組織する労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)

協定で定める事項

  • 残業を必要とする業務の種類
  • 1日・1か月・1年あたりの残業時間の上限
  • 休日労働の回数
  • 有効期間(1年が標準)

残業時間の法定上限(2019年4月施行)

  • 原則:月45時間・年360時間
  • 特別条項付き協定の臨時的特別措置:月100時間未満・年720時間以内・2〜6か月平均80時間以内
  • 違反時の罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

介護分野の36協定の実態

1. 締結率と届出

介護労働安定センターの2023年調査では、介護事業所の約90%が36協定を締結。10%が未締結ですが、未締結事業所での残業は労基法違反となります。

2. 介護分野特有の論点

  • 夜勤と残業の区別:夜勤は所定労働時間内、残業は所定時間外。両者の混同に注意
  • 申し送りや記録時間:勤務開始前・終了後の申し送り・記録時間も残業に含まれる場合あり
  • 呼び出し対応:オンコール待機中は労働時間に含まれない場合あるが、実際の呼び出し対応は労働時間

3. 36協定の閲覧権

労働者は事業所内で36協定を閲覧する権利あり(労基法第106条)。事業所内の掲示板・人事室で確認可能。閲覧拒否は労基法違反。

4. 過労死ライン

厚労省の脳・心臓疾患の労災認定基準では、月80時間を超える残業が2〜6か月続くと過労死リスクが高い「過労死ライン」とされる。介護現場でも超過しないよう労使協定で抑制する義務あり。

自分の事業所の36協定を確認する方法

1. 事業所内での閲覧

就業規則と共に事業所内の掲示板・人事室で閲覧可能。労基法第106条で労働者の閲覧権が保証されている。

2. 内容の確認ポイント

  • 残業時間の上限(月◯時間・年◯時間)
  • 特別条項の有無と上限
  • 休日労働の回数
  • 有効期間(毎年4月更新の事業所が多い)
  • 労働者代表の選出方法(民主的に選ばれたか)

3. 36協定がない事業所

残業命令自体が違法。労基署への「申告」で是正勧告を依頼できる。労働組合があれば組合経由で改善要求も可能。

4. 自分の残業実態と比較

給与明細・タイムカードで実残業時間を集計し、36協定の上限を超過していないか確認。年720時間(特別条項付き)を超えると違法残業で、労基署への申告対象となります。

5. 36協定の労働者代表の選出に参加

労使協定の労働者代表は民主的選出が必要。事業所一任ではなく、無記名投票・挙手・回覧署名で選ぶ手続きが法律で求められる。選出プロセスに参加するのは権利行使の第一歩。

36協定のよくある質問

Q. 介護現場でよくある「月60時間残業」は違法ですか?

A. 原則は違法(月45時間超)ですが、特別条項付き36協定があれば月100時間未満まで可(ただし2〜6か月平均80時間以内)。年720時間以内は絶対上限です。実態が年720時間を超える場合は労基署申告で是正可能。

Q. 36協定の労働者代表に選ばれましたが、署名するだけで良いですか?

A. 労働者代表は事業所と対等に協議する立場。一方的な署名ではなく、現場の実態(実残業時間・夜勤頻度・人手不足)を踏まえて事業所と協議すべき。代表者になることに不安があれば、労働組合・労働弁護士に相談可能。

Q. 36協定の上限を超えても残業せざるを得ない状況です

A. 法律上は事業所側に労働時間管理の責任があり、上限超過は事業所の違反。労働者は「労働時間制限を超える業務命令には従わない権利」を持つ。健康被害が出ている場合は労災申請も視野に。

参考文献・出典

まとめ

36協定は介護現場の労働時間規制の根幹で、2019年の働き方改革で月45時間・年720時間という絶対上限が法定化されました。介護分野では夜勤・申し送り・記録時間など労働時間の境界が曖昧になりやすいため、自身の事業所の36協定を閲覧し、実残業時間と比較する習慣が重要です。月45時間を超える残業が常態化している事業所は法令違反のリスクが高く、健康被害が出る前に労基署相談を視野に入れるべき状況。労働者代表選出への参加や事業所の協定確認は労働者の権利であり、行使することで職場全体の労務改善につながります。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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