外国人介護人材の受け入れで使える助成金と5年採算
介護職向け

外国人介護人材の受け入れで使える助成金と5年採算

外国人介護人材の受け入れに使える国の助成金と都道府県の補助金を令和8年4月版の一次資料で整理。人材確保等支援助成金は1制度20万円・上限80万円の定額方式に改正され、離職率15%以下が要件。特定技能1号の5年満了帰国は離職率から除外されます。5年総額の採算シミュレーションつき。

ポイント

この記事のポイント

外国人介護人材の受け入れで中心となる国の助成金は、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)です。令和8年4月1日版では1制度導入につき20万円、上限80万円の定額方式で、経費補助方式(上限57万円・72万円)から改正されました。受給には外国人労働者の離職率15%以下が必要ですが、特定技能1号や技能実習で在留期間の上限を満了して帰国した人は離職率の算定から除外されます。都道府県の環境整備事業は上限20万〜50万円規模が主流です。

目次

外国人介護人材の受け入れには、人材紹介手数料・在留資格の申請費用・住居の初期費用など、1人あたり数十万円の初期コストがかかります。これを軽減する助成金・補助金は国と都道府県の両方に用意されていますが、情報が古いまま流通している点に注意が必要です。

中心となる国の制度である人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、令和8年度に支給方式そのものが改正されました。それ以前の「支給対象経費の2分の1(上限57万円)、賃金要件を満たせば3分の2(上限72万円)」という経費補助方式で解説している情報が今も多く残っていますが、現行は定額方式です。離職率の要件も年度によって数値が変わっています。

この記事では令和8年4月1日版のガイドブックを一次資料として現行の要件を整理し、都道府県の補助金の実額水準を示したうえで、助成金を織り込んだ5年総額の採算を試算します。受け入れ費用そのものの内訳は特定技能「介護」受け入れ費用で、手続きの流れは受け入れの流れで解説しています。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の現行要件

支給額は1制度20万円・上限80万円の定額方式

令和8年4月1日版のガイドブックによれば、受給要件をすべて満たした場合の支給額は1制度導入につき20万円、上限80万円です。対象となる就労環境整備措置は次の5種類で、このうち最大4措置分が支給対象になります。

就労環境整備措置内容の例
雇用労務責任者の選任外国人労働者の労務管理を担当する責任者を選任する。外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件に関わる
就業規則等の社内規程の多言語化就業規則・賃金規程などを外国人労働者の母国語または理解できる言語に翻訳する
苦情・相談体制の整備母国語等で相談できる窓口を設ける
一時帰国のための休暇制度の整備母国への一時帰国を可能にする休暇制度を就業規則等に定める
社内マニュアル・標識類等の多言語化介護業務の手順書、事業所内の標識類を多言語化する

離職率15%以下という支給要件

支給を受けるには、外国人労働者の離職率が15%以下である必要があります。ここには介護施設にとって重要な例外があります。

  • 離職率算定期間の初日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間中の離職者が1人以下であれば要件を満たします。小規模な受け入れでは率ではなく人数で判定されます
  • 在留期間の上限を満了して母国等に帰国した人は、離職率の算定から除外されます。対象となる在留資格には「特定技能1号」と「技能実習」が明記されています
  • 計画提出日から離職率算定期間の末日まで継続して雇用されている外国人労働者が1人以上いることも必要です

2番目の点は見落としやすいところです。特定技能1号は通算5年が在留期間の上限であり、期限を迎えて帰国することは制度上避けられません。この帰国が離職としてカウントされるなら助成金の設計と制度の設計が矛盾しますが、実際には除外されます。5年上限があることを理由に助成金の活用をあきらめる必要はありません。

申請は着手前に計画を出す必要がある

この助成金で最も注意すべき点は、措置を導入してから申請する仕組みではないことです。手順は次の順序で進みます。

ステップ内容期限
1. 計画の認定申請就労環境整備計画書を作成し、本社所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ提出就労環境整備計画期間の初日から6か月前の日から1か月前の日まで
2. 措置の導入・実施認定された計画に基づいて就労環境整備措置を新たに導入し、実施する計画期間内(上限1年)
3. 離職率の算定措置の実施日の翌日から6か月間の外国人労働者離職率を計算する6か月間
4. 支給申請離職率算定期間の終了後に支給申請を行う算定期間終了後2か月以内

すでに多言語マニュアルを整備してしまった後では対象になりません。また助成金は事業所単位ではなく事業主単位(企業単位)で支給されるため、複数施設を運営する法人でも1回の申請となります。計画提出から支給申請までは1年半以上かかる想定で、資金計画は助成金を前提にしないほうが安全です。

都道府県の環境整備事業は上限20万〜50万円規模が主流

国の助成金とは別に、多くの都道府県が「外国人介護人材受入施設等環境整備事業」という名称の補助金を実施しています。これは国の補助を受けて都道府県が実施する仕組みで、翻訳機の購入、日本語学習支援、生活支援、資格取得支援などが対象になります。

名称と金額は都道府県ごとに異なります。国際厚生事業団(JICWELS)が都道府県別の案内を集約しており、そこから金額の記載がある例を挙げると次のとおりです。

都道府県補助上限額・補助率対象の例
秋田県1事業所あたり上限20万円(補助率2/3)受け入れ施設等の環境整備
鳥取県1法人あたり30万円(補助率3/4)/海外現地での人材確保は50万円(補助率10/10)働きやすくするための環境整備、海外採用の取組
高知県上限40万円(補助率3/4)翻訳機、日本語学習支援
大阪府1法人あたり最大50万円受入促進
兵庫県多言語翻訳機は1台3万円上限・最大5台/資格取得支援は上限30万円(補助率2/3)コミュニケーション支援、資格取得支援

金額の水準を過大に見積もらない

公表されている実額は1法人または1事業所あたり20万〜50万円規模が中心です。数百万円規模の補助が一般的であるかのような解説も見かけますが、実際の交付要綱で確認できる上限はこの水準です。初期費用が1人あたり45万〜140万円かかることを踏まえると、都道府県の補助金だけで受け入れコストの大半を賄うことはできません。

年度ごとに募集が終了する

これらの補助金には申請期限があり、年度内に募集が終了します。JICWELSの一覧でも三重県が「2025年度募集終了」と表示されるなど、時期によって受付状況が変わります。予算上限に達した時点で締め切られる制度もあるため、受け入れを決めた段階で施設所在地の介護保険主管課または福祉人材センターに問い合わせ、当該年度の要綱と締切を確認する順序になります。

また障害福祉サービス事業所向けに別枠を設けている県(神奈川県の外国人介護人材受入促進事業費補助金など)や、市区町村が独自に上乗せしている例(船橋市の1人あたり最大50万円など。ただし募集終了の年度あり)もあります。国・都道府県・市区町村の3階層を確認する必要があります。

【独自試算】助成金を織り込んだ5年総額と、早期離職時の損失

特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です。そこで当サイトの受け入れ費用データ(初期費用と月額支援委託料)をもとに、採用ルート別の5年総額を試算しました。支援委託料は月2万5,000円(年30万円)で計算しています。

採用ルート初期費用5年総額
(初期+委託料30万×5年)
助成金80万円充当後
技能実習からの移行(自社実習生)約10万〜30万円約160万〜180万円約80万〜100万円
国内在住者の採用(留学生・転職など)約45万〜90万円約195万〜240万円約115万〜160万円
海外からの新規採用約60万〜140万円約210万〜290万円約130万〜210万円

助成金80万円は事業主単位で1回のため、受け入れ人数が増えるほど1人あたりの軽減効果は薄まります。2人目以降は都道府県の補助金(20万〜50万円規模)が主な軽減手段になります。

離職年数で1年あたりコストは倍以上変わる

初期費用は前払いで、早期に離職すると回収できません。離職までの年数で割った「1年あたりのコスト」を計算すると差が明確になります。

採用ルート1年で離職3年で離職5年勤続
技能実習からの移行年40万〜60万円年33万〜40万円年32万〜36万円
国内在住者の採用年75万〜120万円年45万〜60万円年39万〜48万円
海外からの新規採用年90万〜170万円年50万〜77万円年42万〜58万円

海外からの新規採用は、1年で離職すると1年あたり90万〜170万円かかる一方、5年勤続すれば42万〜58万円まで下がります。同じ採用でも定着年数によって1年あたりコストは2倍以上変動します。初期費用が重いルートほど、定着が採算を左右する度合いが大きくなります。

助成金の要件と採算が同じ方向を向いている

ここで先述の離職率15%以下という支給要件を重ねると、構造が見えてきます。定着させれば1年あたりコストが下がり、同時に助成金の要件も満たしやすくなります。逆に早期離職が続けば、初期費用が回収できないうえに助成金も受けられません。助成金は「受け入れの初期費用を補う制度」というより、定着に取り組んだ結果に対して支払われる制度と捉えるほうが実態に近いです。

なお本試算は費用相場のレンジに基づく目安です。人材紹介手数料は定額制と理論年収比例型で差が大きく、支援委託料も機関によって月1万5,000円から4万円まで開きがあります。自施設の見積りで置き換えて使ってください。

申請の実務:提出書類と、介護施設で措置を組む順序

計画認定申請で提出する書類

就労環境整備計画の認定申請時に提出する書類は、令和8年4月1日版のガイドブックで次のとおり定められています。

書類様式備考
就労環境整備計画書様式第a-1号本体
導入する措置に応じた概要票様式第a-1号 別紙1・別紙2別紙1は「雇用労務責任者の選任」「就業規則等の多言語化」用、別紙2は「苦情・相談体制の整備」「一時帰国のための休暇制度」「社内マニュアル・標識類等の多言語化」用
事業所における外国人労働者名簿様式第a-1号 別紙3
事業所確認票様式第a-2号
多言語化する予定の就業規則等労働条件通知書または雇用契約書は対象者のうち1名分でよい
変更予定の就業規則または労働協約の案苦情・相談体制または一時帰国休暇制度を導入する場合
見積書(写)外部機関等に委託する場合。1社分で可。合計額だけでなく内訳が明確なものが必要
多言語化予定の社内マニュアル・標識類等標識類は掲示されている実物の写真。外部委託する場合は仕様書等

見積書について「1社分で可」と明記されている点は実務上ありがたいところです。相見積りを揃える必要はありませんが、内訳が明確でなければ差し戻しになります。翻訳を業者に委託する場合は、対象文書ごとの単価と分量が分かる見積りを依頼してください。

介護施設で組み合わせやすい措置の順序

上限80万円は4措置分に相当します。介護現場で負担が軽い順に並べると、次のような組み方が現実的です。

  1. 就業規則等の多言語化:既存の就業規則を翻訳するだけで、業務フローの変更が不要。外部委託の見積りも取りやすく、最初に着手しやすい措置です
  2. 社内マニュアル・標識類等の多言語化:介護業務の手順書、浴室や汚物処理室などの標識が対象。もともと手順の統一が必要な現場では、日本人職員にとっても副次的な効果があります
  3. 雇用労務責任者の選任:担当者を決める措置で費用は軽いものの、外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件に関わります。講習の日程は管轄の労働局に確認が必要です
  4. 一時帰国のための休暇制度の整備:就業規則の変更を伴います。シフト制の介護現場では連続した休暇の確保が難しく、制度化には勤務表の運用見直しが必要になります
  5. 苦情・相談体制の整備:母国語等での相談窓口が求められるため、登録支援機関の相談体制と自施設の窓口の役割分担を整理する必要があります

特定技能で登録支援機関に義務的支援を委託している場合、相談対応や生活オリエンテーションは既に支援機関側が実施しています。助成金の対象になるのは新たに導入する措置なので、支援機関が既に担っている内容をそのまま自施設の措置として申請できるとは限りません。どこまでが既存の委託範囲で、どこからが自施設の新規措置かを、計画作成の段階で支援機関と切り分けておく必要があります。

スケジュールの逆算

計画書は計画期間の初日から6か月前〜1か月前に提出します。計画期間は最長1年、その後に離職率算定期間6か月、さらに支給申請期間2か月が続きます。つまり計画提出から支給までは最短でも1年半程度を見込む必要があります。受け入れの意思決定と同じタイミングで計画提出を検討しないと、初期費用の支払いが先に走り、助成金は次の受け入れサイクルにしか間に合わなくなります。

併用できる他の助成金と、対象外になりやすいもの

人材開発支援助成金(日本語教育・資格取得の訓練)

外国人材の日本語教育や介護技能の研修を計画的に実施する場合、人材開発支援助成金の対象になり得ます。訓練経費と訓練期間中の賃金の一部が助成される仕組みで、就労環境の整備を対象とする人材確保等支援助成金とは対象が異なるため、目的が重複しない範囲で使い分けられます。ただし同一の経費を複数の助成金で重複して受けることはできません。

介護福祉士修学資金等貸付制度(都道府県社会福祉協議会)

助成金ではなく貸付制度ですが、介護福祉士養成施設に在学する外国人留学生を将来採用する前提で活用されます。一定期間、貸付を受けた都道府県内の介護施設で介護業務に従事すれば返還が免除される仕組みです。金額や返還免除の年数は都道府県ごとに定められているため、所在地の社会福祉協議会で条件を確認してください。在留資格「介護」の人材を育てるルートに関わります。

EPA介護福祉士候補者を受け入れる場合の支援

EPAに基づく介護福祉士候補者を受け入れる施設には、国際厚生事業団(JICWELS)を通じた日本語研修・国家試験対策の支援事業があります。EPAは特定技能や技能実習とは別枠の制度で、支援の窓口も異なります。5つの在留資格の違いは外国人介護人材の受け入れガイドで整理しています。

対象外・見落としやすい落とし穴

  • 着手後の申請は不可。人材確保等支援助成金は計画の事前認定が必須で、措置を導入してからでは対象になりません
  • 本人からの費用徴収は不可。特定技能では受け入れ機関が負担すべき支援費用を外国人本人から徴収することは認められていません。助成金の有無に関わらず、この原則は変わりません
  • 事業所単位ではなく事業主単位。複数施設を運営していても人材確保等支援助成金は法人で1回です
  • 年度で要件が変わる。支給額の方式も離職率の基準も改正されています。申請時点で最新のガイドブックを労働局のサイトで確認してください

よくある質問

Q. 特定技能1号が5年の上限で帰国すると、助成金の離職率要件に影響しますか

影響しません。令和8年4月1日版のガイドブックでは、在留期間の上限を満了して母国等に帰国した人は離職率の算定から除外され、対象となる在留資格に「特定技能1号」と「技能実習」が明記されています。制度上避けられない帰国が不利に扱われることはありません。

Q. 上限57万円や72万円と書かれた説明を見ましたが、どちらが正しいのですか

57万円・72万円は令和6年4月版までの経費補助方式の上限額です。現行の令和8年4月1日版では1制度導入につき20万円、上限80万円の定額方式に改正されています。離職率の基準も令和6年版では10%以下でしたが、現行は15%以下です。年度をまたいだ情報が混在しているため、申請時点の最新ガイドブックで確認してください。

Q. 外国人労働者が1人だけでも助成金を受けられますか

離職率が15%以下という要件は満たす必要があります。なお算定期間初日の外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は離職者1人以下という判定になりますが、1人のみの場合はこの緩和の対象範囲に含まれません。要件の当てはめは労働局の判断になるため、計画提出前に管轄の労働局へ確認することをおすすめします。

Q. 都道府県の補助金と国の助成金は併用できますか

制度が異なるため併用の余地はありますが、同一の経費を二重に受けることはできません。たとえば多言語マニュアルの作成費を都道府県の補助金で受けた場合、同じ経費を国の助成金の対象にはできません。措置ごとに財源を分けて申請するのが実務的です。

Q. 助成金を前提に受け入れの資金計画を立てても大丈夫ですか

おすすめしません。人材確保等支援助成金は計画提出から支給申請まで1年半以上かかり、支給は離職率要件を満たした後です。初期費用の支払いは採用決定時から発生するため、助成金は事後的な軽減として扱い、資金計画は自己負担ベースで組むのが安全です。

助成金の情報を追いかけるための実務メモ

この分野は年度をまたぐと要件が変わるため、情報源を固定しておくと調べ直しの手間が減ります。

  • 国の助成金は労働局のページを一次情報にする:民間サイトの解説は改正への追随が遅れます。厚生労働省の当該コース案内ページには年度別のパンフレットとガイドブックが並んでおり、最新版の発行年月がファイル冒頭に「令和○年○月○日現在」と明記されています。まずここで年度を確認してから中身を読むのが確実です
  • 都道府県の補助金はJICWELSの都道府県別案内を起点にする:各県サイトを個別に探すより早く、更新月も表示されます。ただし掲載内容は県からの提供ベースなので、金額と締切は必ずリンク先の交付要綱で確定させてください
  • 市区町村の上乗せは自治体サイトの検索では見つけにくい:介護保険主管課への電話が結局早いことが多いです。翻訳機の購入や家賃補助など、県の制度と対象が重なる場合の併用可否もその場で確認できます
  • 年度初めに一度棚卸しする:予算上限で早期に締め切る制度があるため、4月から6月ごろに当該年度のメニューを確認しておくと、受け入れの意思決定と申請時期を合わせやすくなります

受け入れ規模が地域によってどれだけ違うかは特定技能「介護」の浸透度 都道府県ランキングで試算しています。浸透度が高い県は補助メニューも整っている傾向があり、自県の位置づけを把握しておくと問い合わせ先の見当がつきやすくなります。

参考資料・出典

まとめ

外国人介護人材の受け入れで使える国の中心的な助成金は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)で、令和8年4月1日版では1制度導入につき20万円、上限80万円の定額方式です。経費補助方式(上限57万円・72万円)や離職率10%以下という基準を示す情報は旧年度版であり、現行の要件は離職率15%以下です。

介護施設にとって実務上重要なのは、特定技能1号や技能実習で在留期間の上限を満了して帰国した人が離職率の算定から除外される点です。5年上限があることは助成金活用の障害になりません。一方で計画の事前認定が必須であり、措置を導入してからでは対象外になります。

都道府県の環境整備事業は1法人または1事業所あたり20万〜50万円規模が中心です。初期費用が1人あたり45万〜140万円かかることを踏まえると、助成金と補助金で全額を賄う想定は現実的ではありません。

5年総額の試算では、海外からの新規採用で1年で離職した場合の1年あたりコストは90万〜170万円、5年勤続なら42万〜58万円と2倍以上の差が出ます。定着させれば1年あたりコストが下がり、同時に助成金の離職率要件も満たしやすくなります。助成金は初期費用の穴埋めではなく、定着への取り組みに対する事後的な評価として位置づけるのが実態に合っています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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